育児休業明けの失業保険受給について、質問お願いいたします!!
長男出産後、育児休暇取得し、復帰に向けて市の認可保育園に入所の申請もしましたが、長期待機状態で入所が決まりませんでした。

育休中、手当ては支給されていましたが、経済的不安もあり、主人が休みの日にアルバイトをしても良いか会社に問い合わせたところやはり不可。色々と悩み考えた結果、会社を退職いたしました。


そこで質問なのですが・・・
育児休業明けの失業保険は受給可能なのでしょうか?



①主人が休みの日や、夜間にパートやアルバイトで働くつもりです。

②雇用保険の加入期間は、平成18年6月~平成22年3月。

③平成20年6月~平成20年9月、産休取得。

④平成20年10月~平成22年3月、育児休暇取得。

⑤離職票は来週に会社から送られてきます。



自己都合の退職の為、受給制限は構いません。

支給額の元になる給与が、

●産休前まで遡って計算されるのか
●退職日から遡って計算されるのか

以上により、支給対象であっても、支給額が0になってしまうかが気になります。


支給される場合は、受給時期の延長の考えも視野にはいれています。


現在子供が体調を崩して入退院を繰り返し、なかなかハローワークの営業時間内に問い合わせができない為、こちらで質問させていただきました(><)


同じような経験をされた方、お詳しい方などおりましたら、宜しくお願いいたします。
〉育児休業明けの失業保険は受給可能なのでしょうか?
退職した時点で当然に育児休業は終了ですから、「育児休業明け」はあり得ないのですが。

〉平成20年6月~平成20年9月、産休取得。
〉平成20年10月~平成22年3月、育児休暇取得。
この書き方だと、極端な話「20年9月1日まで産休、10月31日から育休」とも解釈できますね(産休明けでいったん復帰したが、その後に育休をとった、というのもありうるんだから)。月単位ではなく日の単位だということを理解されていないのでしょうか?

産休・育休が連続しているとすると、
産休前の2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
という条件だと思ってください。育休給付金が出たのなら、条件は満たしているはずです。


基本手当日額の基礎になる賃金日額の対象は、
・離職日~直前の締切日の翌日、締切日~前月の締切日の翌日……と区切ります。
・各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上のものを「1ヶ月」として、6ヶ月分です。


〉受給時期の延長
「受給期間の延長」です。あなたは「受給時期の延期」という制度のつもりでいるのではありませんか?

すぐには再就職できないのなら、当然、基本手当は出ません。
現実問題として、保育所か親族に預けられる見込みがないのなら「再就職可能」とは認定されないようです。
派遣の違約金や解雇通知についてどなたか教えてください
全国区の派遣会社から、自動車産業の翻訳・通訳として1年程就業していますが、突然先月、英語の仕事がなくなるからとの理由で、契約期間内に退職することになりました。

その派遣会社は、違約金は6割しか支払えないとの一点張りで、同等条件の派遣先も紹介してくれていないのに、(片道2時間かかり、時給もかなり下がる)派遣先を紹介しているから、解雇通告(離職表)も出せない、失業保険はもらえないといっています。

先月から、ずっと英語を使った仕事を探していて、かなりストレスが溜まっている状態です。
私としては、3年は働くつもりで、このお仕事を了解したので、すべてに納得がいきません。突然来月から無職で失業保険の手続きもできない状態なのですが、何か違約金や離職表について知って見える方がおられましたら、教えていただけないでしょうか。

よろしくお願いいたします
派遣先企業の都合で契約期間満了できない場合、派遣会社としては替えの職場を提供しなければならない義務があります。
あなたのお悩みですと、ご紹介はされているなら講ずべき処置は正しくなされています。

離職票を含めて説明すると、上記の処置がなされているがそれがあなたの希望条件として合致しなければ、
自己都合として離職票は発行されます。

違約金については、派遣労働契約書に記載されていると思いますので、そちらを確認してみてください。
もし記載がない場合、または記載内容と異なる提示であればお近くの労働局へ相談された方が良いと思います。
扶養手続き後のパートについて
8月末で退職し、9月より扶養手続き中です。
失業保険をもらわず、
10月からパートに出ようと考えており、
1日6時間 時給810円のところを面接予定です。
(まだ受かるかどうかも分かりません。)
仮に決まった場合は、一度、扶養からはずれて、
国保の手続きをして
もらいますと会社から言われているのですが、
来年の1月から再度扶養に入れますよね?
パート収入は扶養条件内におさめようと思っています。
10/1からパート勤務する“条件”として、一旦あなたが国民健康保険の被保険者になるための手続をするようにと聞こえますが。まったくその必要はありません。

パート先でのあなたの賃金が月額108,333円以下であることが常態であれば、採用時からご主人の「被扶養者」となることができます。来年まで待つ必要などありません。
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