失業保険について質問です!
ハローワークに登録後に早く就職が決まれば再就職手当てみたいなものが出るそうですがそれをもらった場合、
もしその後にまた仕事辞めた場合はそこまで払い続けた雇用保険は一度リセットされて次回からは0からになるんでしょうか?
ハローワークに登録後に早く就職が決まれば再就職手当てみたいなものが出るそうですがそれをもらった場合、
もしその後にまた仕事辞めた場合はそこまで払い続けた雇用保険は一度リセットされて次回からは0からになるんでしょうか?
再就職手当をもらった時点で、これまでの雇用保険加入期間は基本リセットされます。
なので、次の会社で最低1年(会社都合の場合は半年)以上雇用保険に加入していないと、次の会社を退職したときに失業保険がもらえません。
なので、次の会社で最低1年(会社都合の場合は半年)以上雇用保険に加入していないと、次の会社を退職したときに失業保険がもらえません。
失業保険についてお願いします
今年3月下旬に約3年働いた会社を自己都合で退職しました。
給付制限が3カ月あり、8月中旬まででしたが、6月から雇用保険加入ありのアルバイトをしています。
アルバイトの採用が決まってからハローワークに行き、今回の受給資格を一旦停止しますと言われ、その手続きをしました。
現在のアルバイトは最長で来年の3月下旬までとなりますが、このアルバイトを3月下旬で退職する場合は失業保険をもらえるんでしょうか?
もらえる場合は前職の保険も考慮されるのでしょうか。
また、就業手当というものがあるらしいのですが、それを申請すると雇用保険がリセットされると聞いたのですがどうなんでしょうか・・
直接ハローワークに聞けばいいのですが、仕事の都合上、ハローワークの開所時間内に電話するのが難しいので質問しました。
よろしくお願いします。
今年3月下旬に約3年働いた会社を自己都合で退職しました。
給付制限が3カ月あり、8月中旬まででしたが、6月から雇用保険加入ありのアルバイトをしています。
アルバイトの採用が決まってからハローワークに行き、今回の受給資格を一旦停止しますと言われ、その手続きをしました。
現在のアルバイトは最長で来年の3月下旬までとなりますが、このアルバイトを3月下旬で退職する場合は失業保険をもらえるんでしょうか?
もらえる場合は前職の保険も考慮されるのでしょうか。
また、就業手当というものがあるらしいのですが、それを申請すると雇用保険がリセットされると聞いたのですがどうなんでしょうか・・
直接ハローワークに聞けばいいのですが、仕事の都合上、ハローワークの開所時間内に電話するのが難しいので質問しました。
よろしくお願いします。
>アルバイトの採用が決まってからハローワークに行き、今回の受給資格を一旦停止しますと言われ、その手続きをしました。
このことが何を物語っているかと言いますと、「アルバイトを始めて新たに雇用保険に入り直したことになって、質問者さんは失業のお手当をいただく権利が保留扱いとなり、今度のアルバイトを辞めるまでは一切給付がない」ことを意味しています。
さて、アルバイトを辞めて手続きをし直せば、質問者さんには再び受給の資格が復活します。
その際、失業のお手当を算定する基礎になる材料は、前回では「3年働いた会社の退職前180日間の賃金の平均額」であったものが、今度は「辞めたアルバイトの退職前180日間の賃金の平均額」と変わり、アルバイトの就業期間が180日に足りない場合、その足りない期間分だけ、前職3年働いた会社での退職前の足りない日数を借りてきて、それを合わせて平均額化していきます。
おそらく、今度新たに出来上がる受給資格では、受け取れるお手当の額1日分は、前回申し込んだお手当の額より減ると思われます。アルバイトの月収が前回の会社の月収を上回るとは思えませんので。
そういう考慮というか、影響が出ます。失業のお手当は、「180日」分を平均した額をベースに決めるのが大前提のため。
なお「就業手当」については、給付制限開始から1月を経過した就業(正規就職を除く)に適用されますが、働いた日の分だけお手当をいただける日数が減る見返りに就業手当をいただく仕組みで、早晩再離職が見込まれる中では「権利行使しない」選択も可能です。
質問者さんの場合も、アルバイトの期限が来年3月で最長ということでしたら、今度の受給の資格の復活に際しては、アルバイト先で受ける離職票と、いったん返還された前職の離職票とを併せて初めて復活が可能となりますから、いま現在停止している受給資格のことを必ず説明したうえで停止を解くよう申し出てください(離職票が返還されていない場合、ハローワークが保管しているわけですから大丈夫です)。
厳密な就業手当の額はここでは計算不能ですが、来年3月までアルバイトを続ければ受給資格が確実にリセットになってしまい、なお新しい受給資格は今度のアルバイト期間だけではできない(=失業のお手当を戴けない)ことになり、質問者さんの場合は得策にならないことを申し上げておきます・・・
このことが何を物語っているかと言いますと、「アルバイトを始めて新たに雇用保険に入り直したことになって、質問者さんは失業のお手当をいただく権利が保留扱いとなり、今度のアルバイトを辞めるまでは一切給付がない」ことを意味しています。
さて、アルバイトを辞めて手続きをし直せば、質問者さんには再び受給の資格が復活します。
その際、失業のお手当を算定する基礎になる材料は、前回では「3年働いた会社の退職前180日間の賃金の平均額」であったものが、今度は「辞めたアルバイトの退職前180日間の賃金の平均額」と変わり、アルバイトの就業期間が180日に足りない場合、その足りない期間分だけ、前職3年働いた会社での退職前の足りない日数を借りてきて、それを合わせて平均額化していきます。
おそらく、今度新たに出来上がる受給資格では、受け取れるお手当の額1日分は、前回申し込んだお手当の額より減ると思われます。アルバイトの月収が前回の会社の月収を上回るとは思えませんので。
そういう考慮というか、影響が出ます。失業のお手当は、「180日」分を平均した額をベースに決めるのが大前提のため。
なお「就業手当」については、給付制限開始から1月を経過した就業(正規就職を除く)に適用されますが、働いた日の分だけお手当をいただける日数が減る見返りに就業手当をいただく仕組みで、早晩再離職が見込まれる中では「権利行使しない」選択も可能です。
質問者さんの場合も、アルバイトの期限が来年3月で最長ということでしたら、今度の受給の資格の復活に際しては、アルバイト先で受ける離職票と、いったん返還された前職の離職票とを併せて初めて復活が可能となりますから、いま現在停止している受給資格のことを必ず説明したうえで停止を解くよう申し出てください(離職票が返還されていない場合、ハローワークが保管しているわけですから大丈夫です)。
厳密な就業手当の額はここでは計算不能ですが、来年3月までアルバイトを続ければ受給資格が確実にリセットになってしまい、なお新しい受給資格は今度のアルバイト期間だけではできない(=失業のお手当を戴けない)ことになり、質問者さんの場合は得策にならないことを申し上げておきます・・・
雇用保険なのか失業保険なのか
私は1年2か月前3か月間派遣会社で働いていましたが体の具合が悪くなったので会社を辞めました。そこの会社では雇用保険などの社会保険は完備されていました。今になって体も直り就職活動が出来るようになったので雇用保険?(失業保険)を貰いながら就職活動を再開したいのですが1年前2か月前、しかも3か月間という短い期間の私でも雇用保険?(失業保険)を貰える権利はあるのでしょうか?
あとこの場合は雇用保険と失業保険どちらに当てはまるのでしょうか?
私は1年2か月前3か月間派遣会社で働いていましたが体の具合が悪くなったので会社を辞めました。そこの会社では雇用保険などの社会保険は完備されていました。今になって体も直り就職活動が出来るようになったので雇用保険?(失業保険)を貰いながら就職活動を再開したいのですが1年前2か月前、しかも3か月間という短い期間の私でも雇用保険?(失業保険)を貰える権利はあるのでしょうか?
あとこの場合は雇用保険と失業保険どちらに当てはまるのでしょうか?
失業保険というものはありません。雇用保険の通称のようなものです。
>1年前2か月前、しかも3か月間という短い期間の私でも雇用保険?(失業保険)を貰える権利はあるのでしょうか?
3ヶ月ではそもそも受給資格はありません。また、1年間あいだがあくと加入期間もリセットされます。
自己都合退職なら最低でも1年間の加入期間(ほかにも条件があります)
会社都合で6ヶ月の加入期間が必要です。
>1年前2か月前、しかも3か月間という短い期間の私でも雇用保険?(失業保険)を貰える権利はあるのでしょうか?
3ヶ月ではそもそも受給資格はありません。また、1年間あいだがあくと加入期間もリセットされます。
自己都合退職なら最低でも1年間の加入期間(ほかにも条件があります)
会社都合で6ヶ月の加入期間が必要です。
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