アルバイトを辞めた後の失業保険について
私は以前正社員で二年間勤めた会社を辞めて失業保険を少しの間もらってから今の会社へアルバイトとして入ったんですけど、昨日その職場を半年間続けて辞めました。で、明日ハローワークへ行こうと思うんですけど、失業保険をもらうとすればまた何か職場を辞めた証明するものがいるのでしょうか?雇用保険だけ入っていました。立場的にはアルバイトなので特に何もいらず、受給資格書をもっていけばいいだけなのでしょうか?
前、ハローワークの方に、その職場をまたやめることになったらすぐ辞めた次の日に来てください。残りの失業保険がまだ金額として残っているので受給できますので。といわれました。
アルバイトと言っても雇用保険に加入しているということは週20時間以上の長い時間勤務である場合には就職と判断される可能性があります。そこのアルバイトの会社を辞めた場合には離職票を発行してもらいますが、前職を辞めた時に雇用保険を受け取っていれば期間はリセットされているはずですからアルバイトの期間の雇用保険期間が適用になります。
自己都合退職の場合は12ヶ月期間がないと受給資格はありません。
私の判断にも間違いがないとはいえません。まずその辺をHWに確認してから行動されたほうがいいと思います。
どうして失業保険は所得税のかからない非課税所得なのに・・
どうして失業保険は所得税のかからない非課税所得なのに、主人の勤めている健康保険組合では失業保険をもらった時から、所得が発生するので扶養にできないそうなのですが、確かに会社の健保組合のページをみているとそう書いてあるので・・
ただ、いまいち納得できません。
また、市役所に聞いてみると確かに失業保険をもらった時から収入とみなすので、国民健康保険に入ることになると思うといわれました。
お詳しい方教えてください。
一言で言ってしまえば、
所得税法と健康保険法の考え方が根本的に違うからということなのですが…

雇用保険というのは、「保険」という名が示すように危険に対する備えであり、
失業という危険に対して
労働者が相互扶助の精神により費用を出し合って積み立てているものと考えられます。
雇用保険失業給付基本手当(いわゆる失業保険)の給付は、
あくまでもこの積み立ての取り崩しであり、
自分の銀行預金から引き出したお金に所得税がかからないのと同様、
所得税法に規定する「所得」には当たらないと考えられることから非課税と定められています。

一方、健康保険の被扶養者とは、本来は「年収130万円未満」などという規定はなく、
正しくは「主に被保険者(夫など)によって生計を維持されている者」としか定められていません。
ただ、これではあまりにも分かり難く保険者によって判断が違ってくるので、
一応の目安として通達によって示されたのが「年収130万円未満」に過ぎないのです。

つまり根本的な考え方として、健康保険の被扶養者とは、
夫などの収入に完全に頼って生活をしている人であって、
いわゆる自活している人については被扶養者には該当しないのです。

雇用保険失業給付基本手当の受給要件は、
就職する意志と意欲があり、いつでも就職できる状況にあって、
実際に就職活動を行っているにもかかわらず就職できない人のみです。

つまりこの基本手当を受給している人とは、
十分に自活する意志がある人で、「たまたま」それが叶わないだけであって、
健康保険の被扶養者のように、誰かに頼って生活しているわけではないと考えられるわけです。

とはいえ、なかなか就職が決まらない場合もありますので、
基本手当の日額が年収に換算して130万円未満の人=基本手当だけでは自活できない人については、
「特別に」健康保険の被扶養者=誰かに頼って生活している人として認めますということなのです。

したがって健康保険の被扶養者認定においては、
その収入が所得に当たるかどうかという判断ではなく、
あくまでもそれだけの収入で自活できるかどうかという判断になりますので、
失業給付基本手当や非課税となる交通費なども含め、全ての収入で判断されるのです。
主人の扶養となった場合の国民健康保険の支払について
パートで健康保険に加入していたのですが、退職により主人の扶養となることにしました。
失業保険の日額が規定より少額だったため退職後すぐに主人の扶養に入れたはずなのですが
会社側の手続きがおくれ退職月と2ケ月も違う日付で主人の健康保険組合の認定日と
されました。
国民健康保険担当者からは認定日が退職日翌日なら国民健康保険の支払は不要との
ことですが、主人の健康保険組合では、書類を保険組合側が受理し審査した日が
認定日で個人の理由で認定日を遡ることは、他組合員の手続きにも影響し、手続きが
煩雑になるので出来ないと拒否されました。

会社側の手続きの遅れが原因なのに国民健康保険約5万ほどの支払をしなくてはならないのでしょうか?

なお、健康保険組合に提出した取得届の控えを国民健康保険担当者へ持参しましたが
受入していただけませんでした。
健康保険組合が被扶養の認定日を動かさないということであれば、
退職から認定日までの間は国民健康保険の被保険者であったことになります。
そうなれば国民健康保険の被保険者であった月(月末時点で被保険者であった月)
については保険料を支払わなくてはならないことになります。
あとは会社との関係でどうするかという問題になってしまいます。
会社側の手続のおくれというのが、どういうものかわかりませんが、
会社側に責任のあることであれば、会社に負担してもらうということも考えられます。

被扶養者の異動については、5日以内に事業主を通じて政府管掌であれば
社会保険事務所、組合管掌であれば健康保険組合に届け出ることになっています。
5日以内に届けたのであれば、普通に考えれば遡って扶養開始日が認定日とされるべきです。
政府管掌ではそうですし、さらに政府管掌では30日以内であれば扶養開始日を
認定日とするのが通例ですし、30日を超えても理由書の提出により遡り認定される場合もあります。
ただ、組合管掌については健康保険組合ごとに決めて良いため、基準がばらばらで、組合によっては
5日以内に届け出ても届出日や組合の認定決定日を認定日とするところもあります。
逆に30日以内の届出なら遡って事実発生日を認定日とするところもあります。
健康保険組合の被扶養者認定基準を見て、何か遡る方法は無いのか確認する必要はありますが、
無ければ認定日の遡りはあきらめるしかないと思います。
雇用保険 失業保険について教えて教えてください。私は6月1日から国の臨時職員始めました。期間は6ヶ月雇用です。つまり11月30日で退職です。失業保険出るんですか?
10月1日からドーのコーの変わったときいたので・・・
 こんにちは。確かに雇用保険法の改正で、今年10月からは「12か月」に変わります。ぎりぎりアウトでしたね...。ただし、今のお勤め先の給与から雇用保険料が天引きされているのであれば、11月のご退職のあと1年以内に再就職して雇用保険に戻れば、この6か月の雇用保険料納付の記録が残ります。次の職で6か月以上働けば通算して1年になりますね。
失業保険を受給していて先月3/18をもって満了となり、最終認定日が4/1でした。
失業保険受給中でしたので国民保険に入っていたのですが、今後は主人の扶養に入る予定です。
①満了日3月、認定日は4月、4月は国民保険料を支払う義務が発生しますか?
②国民健康保険(国民年金)を脱退し主人扶養に入る為に、今私がすべき公的手続きは、主人勤務先への扶養家族加入の申請のみで大丈夫でしょうか?

まったく無知なので教えて下さい…、宜しくお願いしますm(__)m
「雇用保険受給資格者証」に「支給終了」の印が押されていますね。この資格者証をご主人に勤務先に提出し、失業給付が終了したことを証明する必要があります。それによりご主人の「被扶養者」となる手続が行われます。
4月30日までに手続が完了できれば4月分の「国民健康保険」の支払はありません。
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