ハローワークで就職が決まりました
6月1日に初めて失業保険を貰える予定でした。
決まった仕事は パートで 雇用期間の定めあり(1年更新)で3月31日までです。
月曜に手続きに行こうと思ってますが、印鑑や身分証明などいりますか?
あと 再就職手当ての対象になりますか?
すみません、どなたか教えて下さい m(_ _)m
6月1日に初めて失業保険を貰える予定でした。
決まった仕事は パートで 雇用期間の定めあり(1年更新)で3月31日までです。
月曜に手続きに行こうと思ってますが、印鑑や身分証明などいりますか?
あと 再就職手当ての対象になりますか?
すみません、どなたか教えて下さい m(_ _)m
就職おめでとうございます!!
私も1月からパートで再就職し、手当をいただきました。
条件はいくつかあるので確認してください。
↓
○再就職手当の受給条件
・入社時に残りの所定給付日数が3分の1以上かつ45日以上ある場合
・1年以上安定して雇用される仕事に就職した場合
・過去3年以内に「再就職手当」「常用就職支度手当」を受給していない
・待機期間(7日間)以降の入社である
・自己都合の場合、開始1ヶ月間は、ハローワークの紹介で就職すること
・退職した会社と関係がないこと
○再就職手当の支給額
支給額=基本手当日額×残り所定給付日数×30%
【例 所定給付日数が120日 残日数90日 基本手当日額6,000円の場合】
90日×6,000円×30%=162,000円 (再就職手当の給付額)
○再就職手当の手続き
「採用証明書」に就職先の証明をもらい、ハローワークに提出
「再就職手当支給申請書」「関連事業主に関する証明書」に証明をもらう
入社後1ヶ月以内に「受給資格証」「印鑑」をハローワークに提出
○再就職手当の受給時期
・入社してから約3ヶ月後
※入社して約3ヶ月後にハローワークから就職先に在職の確認がされます。在職していれば、後日支給されます。退職していた場合は、当然支給されません。
あなたの場合は、「パートで 雇用期間の定めあり(1年更新)で3月31日まで」
とあるので、更新して1年以上働かないともらえない可能性があります。
ハローワークの担当者に確認してみた方がいいかもしれません。
頑張ってください!
私も1月からパートで再就職し、手当をいただきました。
条件はいくつかあるので確認してください。
↓
○再就職手当の受給条件
・入社時に残りの所定給付日数が3分の1以上かつ45日以上ある場合
・1年以上安定して雇用される仕事に就職した場合
・過去3年以内に「再就職手当」「常用就職支度手当」を受給していない
・待機期間(7日間)以降の入社である
・自己都合の場合、開始1ヶ月間は、ハローワークの紹介で就職すること
・退職した会社と関係がないこと
○再就職手当の支給額
支給額=基本手当日額×残り所定給付日数×30%
【例 所定給付日数が120日 残日数90日 基本手当日額6,000円の場合】
90日×6,000円×30%=162,000円 (再就職手当の給付額)
○再就職手当の手続き
「採用証明書」に就職先の証明をもらい、ハローワークに提出
「再就職手当支給申請書」「関連事業主に関する証明書」に証明をもらう
入社後1ヶ月以内に「受給資格証」「印鑑」をハローワークに提出
○再就職手当の受給時期
・入社してから約3ヶ月後
※入社して約3ヶ月後にハローワークから就職先に在職の確認がされます。在職していれば、後日支給されます。退職していた場合は、当然支給されません。
あなたの場合は、「パートで 雇用期間の定めあり(1年更新)で3月31日まで」
とあるので、更新して1年以上働かないともらえない可能性があります。
ハローワークの担当者に確認してみた方がいいかもしれません。
頑張ってください!
失業給付金の残日数満了に伴う給付金日数延長に何か基準・規則はあるのでしょうか?
現在、特定受給資格者(会社都合の早期退職に応募)として失業保険を受給しています。
H23年12月7日現在残日数が62日あり
後2回認定日があり、それで残日数が満了します。
同じ理由で退職した同僚はH23年12月7日現在残日数が32日で最後の認定日に
ハローワークへ行ったところ更に60日期間延長されました。(私とは別のハローワーク事務所)
私が行っているハローワークへ延長の条件を聞いてみましたが個人ごとに違うとの事で
教えてくれません。同僚とは同じような求職活動ですのでほぼ同一条件です。
期間延長が認められないと厳しい生活なのでどなたか教えて下さい。
それとも最後の認定日にハローワークより助言されるのでしょうか?
(未だ延長認定の時期が早い?)
尚、同僚の延長認可は大震災による延長ではありません。
現在、特定受給資格者(会社都合の早期退職に応募)として失業保険を受給しています。
H23年12月7日現在残日数が62日あり
後2回認定日があり、それで残日数が満了します。
同じ理由で退職した同僚はH23年12月7日現在残日数が32日で最後の認定日に
ハローワークへ行ったところ更に60日期間延長されました。(私とは別のハローワーク事務所)
私が行っているハローワークへ延長の条件を聞いてみましたが個人ごとに違うとの事で
教えてくれません。同僚とは同じような求職活動ですのでほぼ同一条件です。
期間延長が認められないと厳しい生活なのでどなたか教えて下さい。
それとも最後の認定日にハローワークより助言されるのでしょうか?
(未だ延長認定の時期が早い?)
尚、同僚の延長認可は大震災による延長ではありません。
会社都合退職の場合は全員が個別延長給付の対象です。
それを言われるのは最後の認定日が多いようです。
候補者には「候」というハンコが普通はおされると思います。
しかし求職活動の内容によっては認められない場合があります。それは積極的な求職活動をしていないと判断された場合です
それには応募回数が重要になってきます。
90日~120日の方は1回以上、150日~180日2回以上、120日~240日3回以上、270日4回以上、330日5回以上ということです。
これはただ応募すればよく、面接まで行く必要はありません。
ただ、月2回の条件をクリアーしているだけではダメですよ。
それを言われるのは最後の認定日が多いようです。
候補者には「候」というハンコが普通はおされると思います。
しかし求職活動の内容によっては認められない場合があります。それは積極的な求職活動をしていないと判断された場合です
それには応募回数が重要になってきます。
90日~120日の方は1回以上、150日~180日2回以上、120日~240日3回以上、270日4回以上、330日5回以上ということです。
これはただ応募すればよく、面接まで行く必要はありません。
ただ、月2回の条件をクリアーしているだけではダメですよ。
妊婦だが、妊娠以外の理由で解雇された場合の失業保険について
先月末で、正社員として勤めていた会社が経営不振を理由に事業停止となり、なくなりました。離職票にもそう記載されています。
会社都合の解雇なので、本来であればすぐに受給できると思いますが、今、妊娠6ヶ月の状態です。受給期間は90日ですが、そうなると、妊娠9ヶ月となりお腹もかなり大きくなると思います。
働く意思はありますが、会社都合の解雇にも関わらず、妊娠しているという理由で、直ぐに受給できないということはありますか?(受給開始を延長できるのは、知ってます。)
先月末で、正社員として勤めていた会社が経営不振を理由に事業停止となり、なくなりました。離職票にもそう記載されています。
会社都合の解雇なので、本来であればすぐに受給できると思いますが、今、妊娠6ヶ月の状態です。受給期間は90日ですが、そうなると、妊娠9ヶ月となりお腹もかなり大きくなると思います。
働く意思はありますが、会社都合の解雇にも関わらず、妊娠しているという理由で、直ぐに受給できないということはありますか?(受給開始を延長できるのは、知ってます。)
妊娠だけの理由で「仕事ができない」とは言えません。
出産日前日まで働いている方もおられます。
知人に妊娠中でも「受給期間の延長」をせずに、失業給付を受給している方もいました。
しかし失業給付の受給よりも、まずはお母さんと赤ちゃんの体調と安全を第一に考えるべきです。
妊娠6ヶ月の状態なら、今はとても大事な時期だと思います。
ここは受給期間の延長申請手続きをした方がいいと思います。
なお、出産してからは8週間経過しないと「働かせてはいけない」ことに労働基準法ではなっています。(労働基準法第65条)
この期間は失業給付の受給はできません。
産後8週間を過ぎてお仕事ができる状態になってから、失業給付の受給資格決定手続きをした方がいいと思います。
念のため、一度ハローワークの担当者へ相談してみてください。
出産日前日まで働いている方もおられます。
知人に妊娠中でも「受給期間の延長」をせずに、失業給付を受給している方もいました。
しかし失業給付の受給よりも、まずはお母さんと赤ちゃんの体調と安全を第一に考えるべきです。
妊娠6ヶ月の状態なら、今はとても大事な時期だと思います。
ここは受給期間の延長申請手続きをした方がいいと思います。
なお、出産してからは8週間経過しないと「働かせてはいけない」ことに労働基準法ではなっています。(労働基準法第65条)
この期間は失業給付の受給はできません。
産後8週間を過ぎてお仕事ができる状態になってから、失業給付の受給資格決定手続きをした方がいいと思います。
念のため、一度ハローワークの担当者へ相談してみてください。
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