ハローワークの対応と不正受給について教えて欲しいのですが・・・。
昼は正社員、夜はパートとして働いており、その際に雇用保険がそれぞれ発生して2つ持っていました。
パート先でも、ハローワークでも「特に問題はない。」と言うことだったので、必要なときに1つにまとめようと放っていたのが間違い。
昼の会社が厚生年金をかけていないことで、何度も話し合いをしていたのですが、「そんなに保険の話をする奴は来なくていい。」といわれもめている間に暴行事件の被害者になってしまいました。
解雇も認めず自己都合としたので、ハローワークで異議を唱え、解雇に順ずる支払方法へと変えていただきました。
警察沙汰になっていたことはハローワークでも有名となっており、皆様とても親切でした。
必死で仕事を探し、失業保険を残したまま就職。
すると仕事先に在籍の確認の電話があり"再就職手当て"を提示されました。
そのとき私はきちんと「私には貰う権利はないはずです。雇用保険が2つあり仕事もしています。」と説明しました。
しかし、「それぞれかけているので問題はないと思います。」といわれ、「折角の権利ですので頂いては?」と、前職のことを知っているだけに親身に受け取るほうへと導いてくれました。
そして一年近く経ったとき、仕事が合わず退職し、その後すぐに地元のハローワークで仕事を探していたときのこと。
「失業保険の手続きをしたほうがいいですよ。」と言われ、本部のハローワークで手続きをしたところ、やはり前に受け取った再就職手当てが不正受給扱いとなり、別室へ・・・。
罰金こそ取られませんでしたが、その日までの利息を取られました。
その時点でも腹が立っていたのですが、一年たった今でも、「貰おうとしたんですよね?」だの「貰ったんでしょ?」などの嫌味を言われ続けます。
無知だった私に問題があったにせよ、ハローワークにも問題があったのではないのでしょうか?
嫌味を言われ続けるため、訴えてやりたいのですが、ハローワークには落ち度はないのでしょうか?
悔しくて眠れません。
昼は正社員、夜はパートとして働いており、その際に雇用保険がそれぞれ発生して2つ持っていました。
パート先でも、ハローワークでも「特に問題はない。」と言うことだったので、必要なときに1つにまとめようと放っていたのが間違い。
昼の会社が厚生年金をかけていないことで、何度も話し合いをしていたのですが、「そんなに保険の話をする奴は来なくていい。」といわれもめている間に暴行事件の被害者になってしまいました。
解雇も認めず自己都合としたので、ハローワークで異議を唱え、解雇に順ずる支払方法へと変えていただきました。
警察沙汰になっていたことはハローワークでも有名となっており、皆様とても親切でした。
必死で仕事を探し、失業保険を残したまま就職。
すると仕事先に在籍の確認の電話があり"再就職手当て"を提示されました。
そのとき私はきちんと「私には貰う権利はないはずです。雇用保険が2つあり仕事もしています。」と説明しました。
しかし、「それぞれかけているので問題はないと思います。」といわれ、「折角の権利ですので頂いては?」と、前職のことを知っているだけに親身に受け取るほうへと導いてくれました。
そして一年近く経ったとき、仕事が合わず退職し、その後すぐに地元のハローワークで仕事を探していたときのこと。
「失業保険の手続きをしたほうがいいですよ。」と言われ、本部のハローワークで手続きをしたところ、やはり前に受け取った再就職手当てが不正受給扱いとなり、別室へ・・・。
罰金こそ取られませんでしたが、その日までの利息を取られました。
その時点でも腹が立っていたのですが、一年たった今でも、「貰おうとしたんですよね?」だの「貰ったんでしょ?」などの嫌味を言われ続けます。
無知だった私に問題があったにせよ、ハローワークにも問題があったのではないのでしょうか?
嫌味を言われ続けるため、訴えてやりたいのですが、ハローワークには落ち度はないのでしょうか?
悔しくて眠れません。
質問者とハローワークのどちらか一方だけの話を信用する事は
出来ません。
雇用保険や社会保険は本来重複加入が出来ない事になっております。
しかしながら実際は手続き次第で重複で加入になっているケースがある
事も事実です。
昼と夜のどちらが先に雇用保険に加入させたか分かりませんが、後に
雇用保険を加入させる際に会社に断らなかった質問者に非があります。
雇用保険が重複加入なる場合、手続き上でハローワークに同姓同名の
名前があっても新規扱いや、同姓同名と同一人物と認めなかった場合は
過去のデータがあっても加入出来る様になっています。
ハローワーク本来一人に一つしか雇用保険番号が無いと思って処理
していますので、本人からの確認の申し出が無い以上は積極的に確認
業務は行わない様です。
確認を申し出なかった質問者に非があります。
質問者が確認を申し出てハローワークが確認しなかったのなら非は
ハローワークにもあります。
ただし、結果として受給してしまった今回のケースは受給分の返還+
利息は妥当です。
自己申告しない限り第3者(会社・ハローワーク)は雇用保険が複数
存在している事には気付き難いです。
ハローワークの過失の責任を追及したいのであれば、質問者自身に
過失が無い事を証明しなければなりません。
雇用保険が重複加入しているでは無く、同姓同名での検索を依頼
したのか、重複している雇用保険番号の照会をハローワークに依頼
していたのかが問題になった時この辺が争点になるはずです。
自身の過失が無い事を証明できない以上は訴えても負けます。
出来ません。
雇用保険や社会保険は本来重複加入が出来ない事になっております。
しかしながら実際は手続き次第で重複で加入になっているケースがある
事も事実です。
昼と夜のどちらが先に雇用保険に加入させたか分かりませんが、後に
雇用保険を加入させる際に会社に断らなかった質問者に非があります。
雇用保険が重複加入なる場合、手続き上でハローワークに同姓同名の
名前があっても新規扱いや、同姓同名と同一人物と認めなかった場合は
過去のデータがあっても加入出来る様になっています。
ハローワーク本来一人に一つしか雇用保険番号が無いと思って処理
していますので、本人からの確認の申し出が無い以上は積極的に確認
業務は行わない様です。
確認を申し出なかった質問者に非があります。
質問者が確認を申し出てハローワークが確認しなかったのなら非は
ハローワークにもあります。
ただし、結果として受給してしまった今回のケースは受給分の返還+
利息は妥当です。
自己申告しない限り第3者(会社・ハローワーク)は雇用保険が複数
存在している事には気付き難いです。
ハローワークの過失の責任を追及したいのであれば、質問者自身に
過失が無い事を証明しなければなりません。
雇用保険が重複加入しているでは無く、同姓同名での検索を依頼
したのか、重複している雇用保険番号の照会をハローワークに依頼
していたのかが問題になった時この辺が争点になるはずです。
自身の過失が無い事を証明できない以上は訴えても負けます。
失業保険について質問です。
5年勤めていたA社を自己都合で辞めることになりました。
その後があいまいで分からないのですが、
失業保険の手続き後、
給付制限中に『3か月契約』で住み込みのアルバイトなどをして毎日稼いだ場合、
きっと、というかもちろん『就職』とみなされますよね。
でも就職とみなされると、3か月の契約期間が終わった後、
契約期間終了で、『会社都合の退職』となり、
しかもA社の失業保険の有効期限内なので、
その後は制限期間なしでA社の時の給付金が貰えるのではないでしょうか?
このように3か月就職をして、失業保険を受給すると、
就職している期間はアルバイトでも、就職活動せずにすみますよね?
5年勤めていたA社を自己都合で辞めることになりました。
その後があいまいで分からないのですが、
失業保険の手続き後、
給付制限中に『3か月契約』で住み込みのアルバイトなどをして毎日稼いだ場合、
きっと、というかもちろん『就職』とみなされますよね。
でも就職とみなされると、3か月の契約期間が終わった後、
契約期間終了で、『会社都合の退職』となり、
しかもA社の失業保険の有効期限内なので、
その後は制限期間なしでA社の時の給付金が貰えるのではないでしょうか?
このように3か月就職をして、失業保険を受給すると、
就職している期間はアルバイトでも、就職活動せずにすみますよね?
3ヶ月の就労(アルバイト等)が終わったことをハローワークに届け出てから、
給付制限期間が再開されます。
3ヶ月の就労では、会社都合による退職とは、みなされません。
正社員で6ヶ月、短期(パート等)では1年間の被保険者期間が必要です。
だから、3ヶ月のアルバイト期間が過ぎてから、制限期間を経てから、A社の時の給与による算定額の給付となります。
『就職している期間は就職活動をせずにすみますよね』の意味がわかりません…。
給付制限期間が再開されます。
3ヶ月の就労では、会社都合による退職とは、みなされません。
正社員で6ヶ月、短期(パート等)では1年間の被保険者期間が必要です。
だから、3ヶ月のアルバイト期間が過ぎてから、制限期間を経てから、A社の時の給与による算定額の給付となります。
『就職している期間は就職活動をせずにすみますよね』の意味がわかりません…。
退職して、失業保険をもらうため 、退職後 「何日以内」に
ハローワークへ行かなきゃ行けないとありますか?
離職票もらってすぐいくべきだとわかってたのですが、なかなかいけなくて。
(自己都合退職です)
ハローワークへ行かなきゃ行けないとありますか?
離職票もらってすぐいくべきだとわかってたのですが、なかなかいけなくて。
(自己都合退職です)
mxnodaさんどこにそんなことが書いてありますか?
質問者さんtakusyotakaさん の回答でほぼ正解です。
参考までに申請に必要なものは下記の通りです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
質問者さんtakusyotakaさん の回答でほぼ正解です。
参考までに申請に必要なものは下記の通りです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
現在、失業保険貰いながら就活中です。
派遣会社の面接、ネットやフリーペーパーなどの面接でハローワークに登録してますとか言わない方がいいのですか
私は、6月に早期希望退職し辞めた会社
が全部手続きしました。
決まった場合会社に何て言えば良いのですか。
もう1つ質問、高校卒業して四年位空白があり、アルバイトしてたと正直に話した方がいいのですか。後、四年パート、
後、23年勤めて6月で早期希望退職しました。
派遣会社の面接に行っても不採用になり凹みます。
ハローワークの件言うからでしょうか
転職は、4年勤めた会社と23年勤めた会社だけです。
派遣会社の面接、ネットやフリーペーパーなどの面接でハローワークに登録してますとか言わない方がいいのですか
私は、6月に早期希望退職し辞めた会社
が全部手続きしました。
決まった場合会社に何て言えば良いのですか。
もう1つ質問、高校卒業して四年位空白があり、アルバイトしてたと正直に話した方がいいのですか。後、四年パート、
後、23年勤めて6月で早期希望退職しました。
派遣会社の面接に行っても不採用になり凹みます。
ハローワークの件言うからでしょうか
転職は、4年勤めた会社と23年勤めた会社だけです。
4年と23年勤めたなら、もう、年も年でしょう
不採用になるのは年齢と、年齢に応じて先方が期待するスペックではないということが原因です。
派遣は直雇用よりもう少し年齢要件は厳しいです。売れるものは仕入れます。売れにくいものは仕入れません。年齢や学歴等で登録すらできないこともあります。派遣登録できたのであれば、まだ可能性はあるのかもしれません。(派遣会社の面接というのは派遣先企業への見学という意味ですよね?)
不採用になるのは年齢と、年齢に応じて先方が期待するスペックではないということが原因です。
派遣は直雇用よりもう少し年齢要件は厳しいです。売れるものは仕入れます。売れにくいものは仕入れません。年齢や学歴等で登録すらできないこともあります。派遣登録できたのであれば、まだ可能性はあるのかもしれません。(派遣会社の面接というのは派遣先企業への見学という意味ですよね?)
失業保険について。
20代前半、男です。
3月後半~10月前半に
半年の期間の仕事を退職しました。
現在はアルバイトで週3~4、
一日5時間~6時間です。
離職票がこないと思っていたら
密かにありました。
ハローワークに行ってみようかと思っていますが遅いですか…?
現在一人暮らしなので
少しでも生活費の足しにしたいと考えています。
ご回答のほう、宜しくお願いいたします。
20代前半、男です。
3月後半~10月前半に
半年の期間の仕事を退職しました。
現在はアルバイトで週3~4、
一日5時間~6時間です。
離職票がこないと思っていたら
密かにありました。
ハローワークに行ってみようかと思っていますが遅いですか…?
現在一人暮らしなので
少しでも生活費の足しにしたいと考えています。
ご回答のほう、宜しくお願いいたします。
3月後半~10月前半まで働いていた以前に働いて雇用保険に加入していた時期はありましたか?
今回の離職(退職)が会社都合(解雇や会社が契約更新をしなかった場合)は雇用保険の受給は可能ですが、貴方が自主的に辞めた場合は今回の就労期間だけでは受給は出来ません、1年以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
※受給可能期間は離職から1年ですので、まだ間に合います。
但し、アルバイト等で働いていると、その日数・時間によっては失業状態とは認められない事があります。
今回の離職(退職)が会社都合(解雇や会社が契約更新をしなかった場合)は雇用保険の受給は可能ですが、貴方が自主的に辞めた場合は今回の就労期間だけでは受給は出来ません、1年以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
※受給可能期間は離職から1年ですので、まだ間に合います。
但し、アルバイト等で働いていると、その日数・時間によっては失業状態とは認められない事があります。
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