現在、退職計画中です。
退職後は失業保険を利用する予定なんですが、自己都合のため7日間待機+3ヶ月の受給制限があります。
雇用保険加入が3年なので受給は90日になると思います。
90日分すべて受給する場合、制限3ヶ月+90日=約6ヶ月は失職状態という事になるんでしょうか?
退職後は失業保険を利用する予定なんですが、自己都合のため7日間待機+3ヶ月の受給制限があります。
雇用保険加入が3年なので受給は90日になると思います。
90日分すべて受給する場合、制限3ヶ月+90日=約6ヶ月は失職状態という事になるんでしょうか?
裏ワザはそれなりのWEBを閲覧すれば一見可能なように思えますが(苦笑)、経験も度胸もない方にお勧めするのでもリスクが高すぎます。「不正受給」と隣り合わせの領域ですので。
で、失業のお手当の大原則は「失業状態が続いてこその受給」ですので、まず失業状態ありきという状況を作り出せないよう、ハローワークは4週間ごとに失業認定という儀式を執り行い、その際に求職状況を報告させる手数もふんでいます。
つまり、「制限3ヶ月+90日=約6ヶ月は失職状態」は現象としてもちろんそうなるのですが、建前上は「初めから6か月就業せず最後までもらい切る態勢をとることも許されない」ことになるんですね。
詳しくは、ハローワークで初期手続き完了後に「受給説明会」という必須の案内が義務付けられますので、その内容を元に6か月間を意識して就業しないことに意義があるかどうか、お考えになってみてください。
またお手当1日分の中身も、現在のお給料を日当換算してその半分少々というレベルですから、そのこともご参考までに・・・
で、失業のお手当の大原則は「失業状態が続いてこその受給」ですので、まず失業状態ありきという状況を作り出せないよう、ハローワークは4週間ごとに失業認定という儀式を執り行い、その際に求職状況を報告させる手数もふんでいます。
つまり、「制限3ヶ月+90日=約6ヶ月は失職状態」は現象としてもちろんそうなるのですが、建前上は「初めから6か月就業せず最後までもらい切る態勢をとることも許されない」ことになるんですね。
詳しくは、ハローワークで初期手続き完了後に「受給説明会」という必須の案内が義務付けられますので、その内容を元に6か月間を意識して就業しないことに意義があるかどうか、お考えになってみてください。
またお手当1日分の中身も、現在のお給料を日当換算してその半分少々というレベルですから、そのこともご参考までに・・・
医療事務の資格。通信と専門のメリットデメリットを教えて下さい。
26歳女です。
来月今の会社を退職します。
今までは医療とはまったく関係のない仕事でした。
有給消化と失業保険を頂きながら、じっくり勉強したいと思っています。
時間はたくさんありますが、
人より飲み込みが遅いので専門だとついていけるか心配です。
通信や専門についてメリットデメリットを教えて下さい。
26歳女です。
来月今の会社を退職します。
今までは医療とはまったく関係のない仕事でした。
有給消化と失業保険を頂きながら、じっくり勉強したいと思っています。
時間はたくさんありますが、
人より飲み込みが遅いので専門だとついていけるか心配です。
通信や専門についてメリットデメリットを教えて下さい。
ニチイのような講座ではなく、専門学校ですか?
それでしたら、その方が就職に関しても良いと思います。
あとは、ハローワークの職業訓練で「医療事務」が勉強できる場合があります。
失業手当の手続きに行く時に確認してみてはいかがでしょう?
教科書代や検定代以外は、無料で勉強できますよ。
医療事務は、資格がなくてもできる仕事ですが…
実際は資格があっても経験がないと、就職はかなり厳しいです。
頑張ってください☆
それでしたら、その方が就職に関しても良いと思います。
あとは、ハローワークの職業訓練で「医療事務」が勉強できる場合があります。
失業手当の手続きに行く時に確認してみてはいかがでしょう?
教科書代や検定代以外は、無料で勉強できますよ。
医療事務は、資格がなくてもできる仕事ですが…
実際は資格があっても経験がないと、就職はかなり厳しいです。
頑張ってください☆
失業保険の給付延長について
退職日が昨年9月末で、離職理由23です。
支給期間90日がもうすぐ終了してしまうので、延長が可能であれば申請したいと思っています。
一応、個別延長条件以下のうち、①はクリアしており、②は除外地域なので問題ないです。
①45歳未満
②雇用機会が不足する特定地域
③再就職を計画的に行う必要があると認められる方
もう一つ心配なのが、ハローワークの紹介で求職活動をしたことがない点です。
今まで転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており、それで認定を受けていました。
また、一社内定辞退があります。(ハロワ紹介外。雇用条件合致せず)
今後、ハロワによる職業訓練や講習を受けなければ延長は難しいでしょうか?
よろしくお願い致します。
退職日が昨年9月末で、離職理由23です。
支給期間90日がもうすぐ終了してしまうので、延長が可能であれば申請したいと思っています。
一応、個別延長条件以下のうち、①はクリアしており、②は除外地域なので問題ないです。
①45歳未満
②雇用機会が不足する特定地域
③再就職を計画的に行う必要があると認められる方
もう一つ心配なのが、ハローワークの紹介で求職活動をしたことがない点です。
今まで転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており、それで認定を受けていました。
また、一社内定辞退があります。(ハロワ紹介外。雇用条件合致せず)
今後、ハロワによる職業訓練や講習を受けなければ延長は難しいでしょうか?
よろしくお願い致します。
まず、給付延長はあなたが申請するものではありません。
職業安定所の所長が決定するものです。
延長が認められても60日です。
「転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており」とありますが、それは認定条件ではありません。
最低でもハローワークで求人票閲覧を2回しないと認められないはずです。
延長はハローワークで求人票閲覧しただけでは難しいかもしれません。
紹介状をもらって、書類選考で落とされたというのは応募した事実となるので面接までいけなかったことは問題ではありません。
私は整理解雇による会社都合で離職、(雇用保険をかけていた期間が4年9ヶ月だったので)支給期間は90日でした。
(あと3ヶ月あれば180日になったんですがねぇ)
90日の間に10社以上は応募しましたが、書類選考で全滅。
この当時は延長のことなど全く知らなかったので、支給期間90日の最後認定日に延長されたことを知ったときはうれしかったです。
その延長の甲斐なく、現在に至るわけですが、40歳以上で正社員はもう絶望ですね。
補足します。
求人票閲覧2回は延長の条件ではなく、通常の認定日に就職活動実績として認められる条件です。
(兵庫県ではそう説明されていますが・・・他の県は違うんでしょうか?)
個別延長給付が認められた時にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。
------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
職業安定所の所長が決定するものです。
延長が認められても60日です。
「転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており」とありますが、それは認定条件ではありません。
最低でもハローワークで求人票閲覧を2回しないと認められないはずです。
延長はハローワークで求人票閲覧しただけでは難しいかもしれません。
紹介状をもらって、書類選考で落とされたというのは応募した事実となるので面接までいけなかったことは問題ではありません。
私は整理解雇による会社都合で離職、(雇用保険をかけていた期間が4年9ヶ月だったので)支給期間は90日でした。
(あと3ヶ月あれば180日になったんですがねぇ)
90日の間に10社以上は応募しましたが、書類選考で全滅。
この当時は延長のことなど全く知らなかったので、支給期間90日の最後認定日に延長されたことを知ったときはうれしかったです。
その延長の甲斐なく、現在に至るわけですが、40歳以上で正社員はもう絶望ですね。
補足します。
求人票閲覧2回は延長の条件ではなく、通常の認定日に就職活動実績として認められる条件です。
(兵庫県ではそう説明されていますが・・・他の県は違うんでしょうか?)
個別延長給付が認められた時にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。
------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
正社員2年勤務後→派遣社員3か月勤務で、その後失業保険はもらえますか?
現在正社員として働いている会社を今月でやめる予定です。
その後、他の会社に派遣社員として3カ月働いた後に、失業保険をもらうことはできますか?
どなたかご回答どうぞ宜しくお願いいたします。
現在正社員として働いている会社を今月でやめる予定です。
その後、他の会社に派遣社員として3カ月働いた後に、失業保険をもらうことはできますか?
どなたかご回答どうぞ宜しくお願いいたします。
改正後の雇用保険法の改正により雇用保険は新しいものからさかのぼり6カ月の賃金の平均をとることになりました。
また、離職利用は最後の離職理由が適用されます。
以前は、もっとも長い方の離職票だった(離職した直後に再び離職前の事業主に雇用される場合で、事実上継続した雇用関係が認められる場合(パート→正社員等)は最後の離職理由を適用する、両者に継続性がない場合や新規に取得したと判断される場合は除く)
正社員2年勤務し自己都合で退職後派遣社員3ヶ月勤務で会社都合での退職なら会社都合での退職となります。
逆なら、自己都合での退職です。
社員で首になって、下手にパートや派遣をしますと、雇用保険の賃金額が下がります。
待機ではありませんね、給付制限期間中ですよね! 失業の認定がされた時点で雇用保険の金額は確定し、派遣社員で働いたとしてもその後の金額に影響しません。派遣3ヶ月勤務が更新なしの勤務ですと、会社都合になりますから、派遣3ヶ月+社員3ヶ月の賃金の平均をとって雇用保険の給付額を計算しますが、質問者のやり方ですと、社員の雇用保険の3ヶ月の待機の期間を派遣社員として働き消化し離職後するのですよね?待機期間3ヶ月は派遣社員として働いても消化可能です。金額としては社員の6カ月分の平均ですから、金額は多いですね、でも自己都合扱いですから、給付日数は90日程度しかなく少ないです。派遣を会社都合の退職の方が、金額は少ないけど、給付日数は増えると思います。
でも、質問者のやり方ですと、派遣の3ヶ月の離職票は次回の失業したときに通算されますので、再就職後自己都合なら9カ月、会社都合なら3ヶ月で受給権が発生しますが、離職票を出さずに雇用保険を通算させる方法は、派遣の方の雇用保険まで消化するため、0か月からのスタートとなってしまいます。
まとめますと
①離職票を出し待機消化
②離職票を出さず、雇用保険は継続
給付額 日数 次回の失業
① 多い 90 すでに働いた3ヶ月は通算
② 少ない 120~180 0か月からスタート
①②とも長所と短所はあり、微妙なところですので、検討した方がいいです
また、離職利用は最後の離職理由が適用されます。
以前は、もっとも長い方の離職票だった(離職した直後に再び離職前の事業主に雇用される場合で、事実上継続した雇用関係が認められる場合(パート→正社員等)は最後の離職理由を適用する、両者に継続性がない場合や新規に取得したと判断される場合は除く)
正社員2年勤務し自己都合で退職後派遣社員3ヶ月勤務で会社都合での退職なら会社都合での退職となります。
逆なら、自己都合での退職です。
社員で首になって、下手にパートや派遣をしますと、雇用保険の賃金額が下がります。
待機ではありませんね、給付制限期間中ですよね! 失業の認定がされた時点で雇用保険の金額は確定し、派遣社員で働いたとしてもその後の金額に影響しません。派遣3ヶ月勤務が更新なしの勤務ですと、会社都合になりますから、派遣3ヶ月+社員3ヶ月の賃金の平均をとって雇用保険の給付額を計算しますが、質問者のやり方ですと、社員の雇用保険の3ヶ月の待機の期間を派遣社員として働き消化し離職後するのですよね?待機期間3ヶ月は派遣社員として働いても消化可能です。金額としては社員の6カ月分の平均ですから、金額は多いですね、でも自己都合扱いですから、給付日数は90日程度しかなく少ないです。派遣を会社都合の退職の方が、金額は少ないけど、給付日数は増えると思います。
でも、質問者のやり方ですと、派遣の3ヶ月の離職票は次回の失業したときに通算されますので、再就職後自己都合なら9カ月、会社都合なら3ヶ月で受給権が発生しますが、離職票を出さずに雇用保険を通算させる方法は、派遣の方の雇用保険まで消化するため、0か月からのスタートとなってしまいます。
まとめますと
①離職票を出し待機消化
②離職票を出さず、雇用保険は継続
給付額 日数 次回の失業
① 多い 90 すでに働いた3ヶ月は通算
② 少ない 120~180 0か月からスタート
①②とも長所と短所はあり、微妙なところですので、検討した方がいいです
失業保険給付中の職業訓練について。求職者支援制度における職業訓練を受けたいと思っているのですが、現在失業保険の給付制限期間中で、受講希望時期は給付期間になります。
募集要項を読むと、「受給中の方も必要性が認められれば受講できます」とあるのですが、本来は雇用保険を受給できない方のみのようで、受講するにはどのような必要性が必要なのでしょうか?
もしくは受給中でも受講できる職業訓練はあるのでしょうか?
直接ハローワークに聞けばよいことなのですが、家から遠くてなかなか行けないものでこちらで質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
募集要項を読むと、「受給中の方も必要性が認められれば受講できます」とあるのですが、本来は雇用保険を受給できない方のみのようで、受講するにはどのような必要性が必要なのでしょうか?
もしくは受給中でも受講できる職業訓練はあるのでしょうか?
直接ハローワークに聞けばよいことなのですが、家から遠くてなかなか行けないものでこちらで質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
関係ないですよ。自分の希望する講座あれば申し込めるようになっているだけです。失業保険もらえない人のための講座ですが訓練校側で認めれば受講できるようになっているだけのことです。
必要性は訓練校が認めた場合受講できるようになっていることです。
必要性は訓練校が認めた場合受講できるようになっていることです。
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