失業保険について…。

昨年10月末に会社都合で退職し、只今は関連会社にてアルバイト扱いで働いています。退社後しばらくして求職活動しようと思いつつ現在に至り、現職場も7月末に閉鎖となる
予定です。

支給日数180日、申請期限残り半年となり、仮に7月末に現職場退職した場合、90日分無効となるわけですが、もしすぐに再就職が決まった場合、再就職手当の残日数についても90日分は無効とされるのでしょうか?
その場合、よりベターな申請方法等ございましたらご教授お願い致しますm(__)m
受給期限の関係で受給日数が半分になると言うことですね。
7月末に退職して離職票をもらってHWに申請するのは大体7月中旬になるかと思います。(すぐに離職票は来ないことが常です)
それから待期期間7日間があってそれ以降に決まらなければ再就職手当は受給できません。
それから考えると残りは2ヶ月と少しになると思います。
仮に67日の残だとすると180日の37%で3分の1以上ということで50%の受給が出来ると言うことになります。
再就職手当=残日数×50%×基本手当日額です。(残が3分の2以上は60%です)
専業主婦の方にお聞きします。
朝起きてから,旦那さんが帰ってくるまでの間どのように過ごしていますか?

私は結婚はまだしていませんが,いま同棲しています。失業保険の手続き中で私はまだ働いていませんし,越してきたばかりで友達などもいない為彼が仕事から帰ってくるまでの時間を持て余してしまいます。
買い物や家事以外で上手に一人を楽しんでる方いますか?また,おすすめの過ごし方など教えてください。
子供なし専業主婦、もうすぐ7年目です。
朝6時に旦那を送り出したあとは洗濯と掃除です。
それが終わると買い物に行きます。
午後の時間がある時は昼寝か読書かビデオ鑑賞。
最近はパズルで頭の体操もしています。
働けばいいのですが持病があり2週間に1回の通院があることを話すと不採用で・・・
内職しようにも「猫を飼ってるならだめ」とこちらも断られました。
失業保険について

雇用保険をかけ始めて3年ほど働いた会社を自主都合で辞めます。

失業保険はいつからもらえるのでしょうか?

自主都合で辞めた場合時間がかかると会社の上司に言われました。
また最初の手続きはハローワークへ行くのでしょうか?
お願いします!
手続きはあなたの住所を管轄するハローワークで行います。
自己都合退職の場合は申請して7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間があります。ですから実際に受給が始まるのは3ヵ月半~4ヶ月くらい先になってしまいます。
参考までにHWにもっていくものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵貯OK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。

ちなみに給付制限期間3ヶ月の間はアルバイトは可能ですからその規定も貼っておきます。
行う場合には一応HWに申告してからやってください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
失業保険について
職場を6月にやめて7月に再就職手当をもらい就職しました。
が、9/25付けで退職しました。
10/2に離職票を提出し、23日が初回認定日になります。

23日までに就職が決まった場合、
10/2~就職日までの保険は給付されますか?
それとも23日に失業の状態じゃないとダメなんですか?

また23日に「内定」の状態だと大丈夫なのでしょうか?
給付制限はなし、もしくは終了したのでしょうか?
次の認定日後に支給対象であれば、23日までに内定が決まった場合、再就職先へ初出勤する前日分までは失業給付は支給されます。

内定=現状ではまだ失業中=失業給付 支給。
初出勤=再就職=失業給付 停止。
…ということです。

認定日に書類で再就職先が決まったことを申告し、次はいつまでにハローワークにきて最終認定を受ければよいか指示を仰いでもらってください。
これをしないと初出勤前日分までの給付が受給できません。

【追記】
saraswati_9933さん。
以前6月に辞めてらっしゃる分の残りの失業給付をもらう手続きをされてらっしゃるのですよ。
再就職手当は本来全て受給するはずだった失業給付の中から支給されます。
ですが再就職後に直に離職された場合は、有効期間内であれば再度離職したことを証明(これが9/25で辞めた会社の離職票)し、前回の残りの失業給付を受給することができるのです。
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