雇用保険受給についてなのですが、
給付制限期間 190904 - 191203 離職理由40で、12月18日が認定日だったのですが、ハローワークの紹介での仕事が、
12月3日から採用となったので、本日就業手当支給申請書をもらってきたのですが…。
就職先の雇用条件が、加入保険等は何も無いです。一日2、3時間、週に四日程度で一月三十一日までの仕事です。うまくいけば、三月までに延長もあるようですが、
ハローワークの方には、雇用条件など聞かれずに、就業手当支給申請書を渡されたのですが…。
この雇用期間が終わってから、また失業保険手続きしたら、また三ヶ月先になるようで、働かないでは生活も厳しいので、就業手当支給申請書をいただいてきましたが。何件か面接したのですが、中々採用されず、結局三ヶ月働けずにいたのに、失業保険が今月、少しもらえたら、助かると思っていたのに…。
と、考えると雇用条件など考えたら、就業手当支給申請して、正しかったのか、違う方法があったのか、よくわからなくて悩んで、月曜日までハローワークもお休みなので、こちらの千恵袋で、教えていただけたらと思い投稿しました。
解答どなたか、よろしくお願いします。
一時的な就業として、就業した日だけ基本手当ではなくて就業手当になる、あるいはその日数が支給対象から外されて後回しになる、という扱いではないかな?

再就職手当は、再就職したから基本手当は終了です。でも、残日数のうち一定額を一時金として給付しましょう、という制度。

就業手当は、一時的に働いて基本手当の対象にならない日について、基本手当の何分の一かの手当を出しましょう、という制度。
失業保険の支給開始時期について教えてください
本日付で、正社員で勤めていた会社を退職しました。解雇だったので会社都合になると思うのですが、実はかけもちでアルバイトをしており、そのアルバイトが来月31日まであります。長年働いてきましたが今回、失業保険をもらって次の仕事をじっくり探したいと考えております。この場合、来年から支給開始にしてもらうという事は可能でしょうか?
また、失業保険を受けた友達がいて、申告をすればアルバイトも可能とのことでしたが、本当に可能か、そのことについてもできればどなたか教えてください。よろしくお願いします。
アルバイトを週に3~4回以上働いていると”安定した職についている”とみなされます。出来れば3回以下にした方が良いですね。実務では3回をラインにしているようです。それで、安定した職についていると、基本手当ては支給停止になります。失権ではありませんので、来年から受給は出来ますが。
失業保険の受給延長申請について教えて下さい。
県の庁舎で今年の5月から日々雇用として働いてる娘のことで教えて下さい。
8月末になって妊娠がわかり、予定日が来年4月10日です。
できれば任期いっぱいの3月末まで働く予定なんですが、失業保険の受給延長申請とはどういうものか?
又申請が出来るのかを教えて下さい。
皆様のお知恵を拝借したいです。
どうかよろしくお願い致します。
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)

※出産前に上記の手続きをとり、出産後働ける時期が来たときに(3年以内)に再度、雇用保険受給手続きに行けば、特定理由離職者として認定され、雇用保険(失業手当)の受給が出来ます。
同棲中の彼氏の国民健康保険に一緒に加入するのと自分で国民健康保険を払うのはどちらが負担が少ないのですか?
今年5月に仕事を辞めて、現在親の社会保険の扶養に入っており、失業保険給付金をもらっています。
しかし、親が失業してしまい、来年1月から自分で国民健康保険に加入しなければなりません。失業保険給付金も今年の12月までしかもらえません。国民年金は失業時に免除しているので現在は払っていませんが、来年から収入がなく無職の状態です。そして、現在専門学校に通って資格を取るつもりでいるので来年まで仕事はしない予定で考えています。
そこで質問です。先月から彼氏と同棲を始めました。彼氏とは来年末に結婚する予定です。彼氏は自営業なので国民健康保険に加入しています。同棲していたら、彼氏の国民健康保険に入れるとちらっと聞いたのですが、彼氏の国民健康保険に一緒に入るのと、自分で国民健康保険を支払うのはどちらが負担が少ないのでしょうか?
今、生活費はすべて彼氏が払ってくれているので彼に負担をかけたくないのです。

教えていただけると助かります。
国民健康保険は世帯単位です。
同じ世帯なら1単位ですし、別世帯なら別です。
選択できません。

※国民健康保険料/税の計算に世帯平等割がある場合、2世帯なら、当然、それぞれの世帯に掛かります。


〉現在親の社会保険の扶養に入っており、失業保険給付金をもらっています。
被扶養者の資格がありますか? 基本手当の額によっては「年額換算130万円以上の収入がある」ということで資格がありません。
また、保険者(運営団体)によっては、手当を受けるのなら額に関係なく資格を認めません。

〉親が失業してしまい、来年1月から自分で国民健康保険に加入しなければなりません。
なんで「来年1月から」?
何か勘違いが?


免除しているので→免除してもらっているので/免除を受けているので
先程、失業保険について質問した者です。
私は、今年6月にIT関係の会社で有期雇用契約社員半年間契約として入社しましたが、会社側の都合上で9月30日で会社の都合上で退職される事になりました。
この場合は失業保険をもらうことができるのでしょうか。(雇用保険も4ヶ月分払っていました。)
また、更に調べてみたら「特定受給資格者」というものを見つけましたが私のようなケースだとこれに該当するのかを教えて頂きますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
〉先程、失業保険について質問した者です。
どれ?
この質問だけでは、「受給資格はありません」という回答になりますよ。
前にもらった回答を踏まえた質問文を書き直してください。

また、前の質問文を読んでも、なお受給資格の有無は判断できません。

〉私のようなケースだとこれに該当するのか
真に「会社の都合上」なら該当しますが、詳しい事情が書いてないので確実なことは言えません。


〉雇用保険も4ヶ月分払っていました。
○月分の給料から雇用保険料が引かれていた=雇用保険加入1ヶ月ではありませんし、受給資格の判定に使われるのは単なる加入期間ではありません。

平成20年10月1日~平成22年9月30日の期間に、被保険者期間が12か月以上必要です。
特定受給資格者の場合でも、平成21年10月1日~平成22年9月30日の期間に被保険者期間が6ヶ月以上必要です。

「被保険者期間」とは、離職日からさかのぼって区切っていった「月」のうち、その中に賃金支払基礎日数を11日以上含むものです。

今回の就職期間については、離職日が月の末日なので、「月」の区切りは暦月の「1日~末日」になります。
6月1日~9月30日の期間丸々雇用保険に加入していないと、どう頑張っても「4ヶ月」になりません。

前職の「平成20年4月から平成21年9月」については、有効なのは平成20年10月1日以降の分だけですが、仮に21年9月15日離職なら、「20年10月15日~10月1日」の期間は端数切り捨てです(「1/2ヶ月」になることはある)。


まとめますと、
・特定受給資格者の場合に使える「離職前1年間に被保険者期間6ヶ月以上」については、平成21年10月1日~平成22年9月30日の期間に最大4ヶ月しかありませんのでダメです。

・一般の条件である「離職前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上」については、前回の「月」の「区切り方」と、前回・今回の各「月」に含まれる賃金支払基礎日数次第です。
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