健康保険証についての質問です。3月をもって仕事を辞め主人の扶養に入ります。今手続きをしているのですが、失業保険(辞めた会社からの)をもらっていると扶養に入れないと聞いたのですが本当ですか?
失業保険は、私の場合、自己都合でやめたので3ヶ月の給付制限がかかっています。失業保険をもらうのは今まで働いてきて雇用保険代を払ってきた正当な権利ですよね?主人の扶養に入るともらえないなんてそんな理不尽なことアリですか??
失業保険とは失業して次の職を探している人が貰えるものです。
扶養に入った後は専業主婦ですか?しばらくしてから働くのでしょうか。
もしそうであれば失業保険だったか再就職手当の受給を先延ばしに出来たはずです。
自分が働けるようになって就職先を探しだしてから貰えます。
失業保険と扶養についての質問
3月に会社を自己都合退職をしました。その後、失業保険の手続きをしました。(手続きは6月にしました…)
退職と同時に、主人の会社で扶養の手続きをしています。

国民年金や健康保険料は現在払っていません。

失業保険が給付されるのは10月頃からだと思うのですが、
そのとき、主人の会社に扶養を外す手続きをすればよいのでしょうか?
それとも、今現在も扶養に入ってはいけないのでしょうか?

自分の解釈では、失業保険給付の時だけ扶養から外れて(自動的に)、
健康保険料と国民年金を支払えばよいのかと思っていました。

また、その場合12月の時点では扶養を外れているので、主人の所得税に扶養控除はなくなるのですか。

失業保険を給付するにあたり、色々調べたのですが…分からないことだらけです。
アドバイスお願いいたします。
poppo55poppo55さん

「扶養」には、制度上、3種類の意味があります。
1.税法上の扶養:控除対象配偶者
2.健康保険法上の扶養:被扶養者
3.厚生(共済)年金の扶養:国民年金第3号被保険者

ご質問では、この3者を混同されていますね。
しっかり分けて、考えてください。

>退職と同時に、主人の会社で扶養の手続きをしています。
>国民年金や健康保険料は現在払っていません。
これは、上記2.と3.の扶養ですね。

>失業保険が給付されるのは10月頃からだと思うのですが、
>そのとき、主人の会社に扶養を外す手続きをすればよいのでしょうか?
その通りです。
ただ、給付日額が、3,611円以下であれば、引き続き健康保険と年金の「扶養」になれます。

>それとも、今現在も扶養に入ってはいけないのでしょうか?
給付金を受けていなければOKです。

>自分の解釈では、失業保険給付の時だけ扶養から外れて(自動的に)、
>健康保険料と国民年金を支払えばよいのかと思っていました。
健康保険や厚生年金の扶養は自動的に外れるわけではありません。
あなたが、手続きする必要があります。

>また、その場合12月の時点では扶養を外れているので、主人の所得税に扶養控除はなくなるのですか。
年末時点で、あなたの年間所得が38万以下なら控除対象配偶者です。
38万を超えていれば、控除対象外です。
失業保険の受給期間延長手続きについて☆
2月末に退職しました。退職理由は妊娠です。今になって気付いたのですが…退職今まで失業保険の受給期間延長手続きをしてません(
 ̄□ ̄;)!!知りませんでした…今は扶養に入ってますが、出産後働こうと思った場合手続きしてないので失業保険もらえませんよね(;_;)もっと早く気付くべきでした…
いえいえ、まだ、間に合いますよ (^ω^)

妊娠・出産・育児にかかる、受給延長期間の手続きは、離職後1年以内であれば、
手続きすることができます。

なお、必要な書類は
1.離職証明書1・2
2.母子手帳 (ハロワによっては、医師の確認書が必要みたい→普通はいらないと思います)
3.免許証などの本人確認書類。
4.印鑑
です。

この手続きで、最大3年間延長することができます。
お子さんが産まれてから、仕事がすぐにでもできるようになったら、手続きにいきましょう~
(出産後、原則8週間は労基法で就労が制限されているので、この期間が経過した後からです)

なお、離職後すぐに、延長手続きに行っていた場合は、自己都合にかかる給付制限3ヶ月がかからないという
特例措置があったのですが、今回の場合は、この特例については受けられないと思います。
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