失業保険での質問です。認定日をまたいだ求職活動実績の活動日について。
前回の認定日にハローワーク経由から応募をし、認定日後に面接を受けました。
質問なのですが、今回の認定日に提出する申告書に、面接を受けたことを記す場合、
活動日の日付はいつの日付を書くのが正しいのでしょうか?

※応募については前回の認定日に活動実績として認定され、活動の内容に面接日を記しています。

1.『応募をした日付(今回の認定日より前)』
2.『面接日(今回の認定日)』
3.応募と面接は一つとしてカウントするので、活動実績にならない

わかる方の回答をお待ちしております。よろしくお願いします。
ハローワーク(地域)によって認められるかどうか変わってくると思います。
私の地域では応募とは別に面接した日も活動実績として認定されました。
中にはセットとしてしか認められない所もあるみたいですので管轄のハローワークへ確認されるのが1番いいと思います。
他にも例えばハローワークのパソコンの閲覧のみがカウントとして認められる所と応募までしないとダメという所もありますし。
失業保険に関してです。
退職後に子供の出産があったために延長手続きをしました。就職活動を再開しようと思います。
保険の受給額はどのようにきまりますか?どのくらいの期間受給できますか?
受給額は、あなたが退職する直前のお給料6カ月分を遡って計算に使います。
ただし、計算に使わない月もあります。
計算に使うのは、完全月(丸々1カ月)で、11日以上勤務した月を6カ月分取ります。

受給できる金額(基本手当日額)は、退職した理由などによって違ってくることはありません。

どのくらいの期間受給できるかは、あなた次第です。
最大限受給できる日数は、あなたが雇用保険をかけていた年数で違いますが、一番短い方で90日分となります。
ただし、途中で就職が決まれば当然支給も止まります。
だからと言って全部受給することだけを前提に活動されることはお勧めしません。
受給できている間に(全部受給できなくても)就職できるのであれば、そちらの方を強くお勧めします。

お子さんを育てながらの就職活動は大変でしょうが、頑張ってくださいね。
失業保険手続きは、お住まいの住所を管轄している安定所でしかできませんが、お仕事の相談については各県にマザーズハローワークと言うところが必ずあり、そういったところで相談することでも就職活動として認められているはずです。
ここならば、お子さん連れで相談もできますよ。
ご自宅から通える範囲であれば、こういったところを利用されてはいかがでしょうか。
(もちろん、それ以外の安定所でも相談はできます。)

まずは就職活動を再開しようかなと思ったのであれば、窓口でお聞きになってみることが一番よいと思います。

ご参考になさってください。
解雇通知書に「事業不振のため解雇」と書かれていたら、ハローワークで会社都合による失業と認められますか?
上司に離職の意思を口頭で伝えたところ、書面の退職願を提出する前に、会社側から何の返答もないまま、突然解雇通知書が送られてきました。解雇通知書には、「業績不振による契約打ち切り」と書かれています。
今後受け取る離職票に、もし「自己都合による退職」と書かれていた場合、この解雇通知書をハローワークの窓口に提示することで、「会社都合による退職」と認めてもらい、失業保険給付までの3ヶ月の待機期間を解除してもらうことはできるでしょうか。
もし不可能なら、離職票に会社都合と書いてもらうよう会社に主張するつもりですが、不毛な戦いをしたくもないので、ハローワーク窓口で済む話ならそれで済ませたいと思っています。
●「事業不振のため解雇」であれば、「特定受給資格者」(給付制限なし)だと思います。
●解雇通知書には、「業績不振による契約打ち切り」と書かれています→これも提示したほうがいいと思います。
●貴方から、退職届は出さない方がいいです。「自己都合による退職」(給付制限)になるかもしれません。
●会社に「退職証明書」を請求してください。(これは、労働基準法の規定であり、拒否された場合は労働基準監督署に申告してください・会社の所在地を管轄する監督署へ)「当社の勧奨による退職」・「解雇」と書いてあればこれを提出したほうがいいと思います。
「不毛な戦いをしたくもないので」→「解雇通知書」の提示で、「特定受給資格者」(給付制限なし)であれば不要だと思います。
●不服がある場合(「自己都合による退職」・給付制限となった場合)、「異議申し立て」?の用紙に(職安で)書かされたことがありまが、給付制限解除にはなりませんでした。
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