扶養、失業保険について。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。

ほんとの理由は社内結婚のためです。

今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。

①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?

②いつから、給付されますか?

③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?

④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?

よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
①「退職理由」「加入年数」「年齢」で給付日数に差が出ます。
退職理由が単なる「自己都合」で処理されている場合
加入1年未満……支給対象外
加入1年~10年……90日

退職理由を「妊娠(出産)のため」としている場合
「会社都合の退職」と同じ給付日数になります(特定理由離職者と言います)
全年齢)一年未満……90日
30歳未満)1年~5年未満……90日
5年~10年……120日
30歳~45歳未満)1年以上5年未満……120日
5年以上10年未満……180日
特定~に該当するにはもうひとつ条件があります。また後の項目で。

②自己都合の場合、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
このあと、「給付期間」が開始します。
給付期間開始後の認定日に、「給付期間開始~認定日前日」までの求職活動を提出し、審査をうけます。活動内容に職員の方が目を通し、ごく短い面談があります。通れば1週間ほどで口座に振り込まれます。
申請から実際にお金が受け取れるまで、4ヶ月程度かかる、という訳です。
以後、4週間おきに「認定日」があります。

「特定~」の場合、会社都合の申請と同じなの?と思われるかもしれませんが、退職理由が「妊娠・出産」の場合だけ条件が増えます。
それは「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」である必要があるのです。


「受給期間延長措置とは?」の前に。
雇用保険を実際に受給するには、「加入年数が足りていること」の他に、「働ける状態にあり、求職活動を行える事」があります。
受給には「時効」があります。
これは「申請受付期間」ではなく「受給できる期間」です。かなり長い場合を除き時効は「1年」で、この日を過ぎると給付前でも途中でもそこでお終いです。
自己都合だと最短の日数でも貰い終えるまでに6ヶ月強。
そうなると、出産・育児・介護・病気療養など、「長期間求職活動できない」と、期間内に貰い終えるのが困難になります。

その時に使うのが「受給期間延長措置」です。
これは受給期間そのものを伸ばすのではなく、「時効」を伸ばしておくことができます。
働けるる状態になり、求職活動が行えるようになったら、給付を受ける事ができるのです。

これは「自己都合の退職」でも該当理由(出産・育児・介護など)ならば延長できます。


ここで意見が二つに分かれます。
「妊娠中でも求職活動ができれば受給できる」と「妊娠中に就職は無理だから期間延長するべき」です。
前者はハローワークの所長が認めれば、受給可能な場合があります。
その場合、上で書いた「自己都合の申請~認定日」までの流れで、「給付制限」を省いたものになります。
こちらも実際に振込みがあるまで申請から1ヶ月ほどかかります。また「期間開始」から「認定日」までの日数が2~3週間と短いので、「一か月分」は支給されません。


③求職活動をするのかしないのか、が鍵となります。
受給を認められた場合の流れは先に説明したとおりです。

妊娠してるから活動はしない「期間延長をする」場合ですが。
期間延長は「求職活動できないと判明した時点から1ヶ月」が申請可能な範囲です。
離職理由が「出産」の場合、離職日から一ヶ月ですね。


期間延長ですが、「ずっと伸ばせる」ではなく、これも限界があります。
出産・育児の場合、従来の1年にプラス三年だったと思います。
申請時にご確認下さい。

④「雇用保険」の給付金は「非課税」ですが、社会保険の扶養を判断する場合、「収入」と同じ扱いになります。
扶養に所得制限があるのはご存知かと思います。「1年130万」の他に、「月額」「日額」でも制限を設けています。
雇用保険には「基本日額」という「一日あたりの支給額」があり、この額が健保の定める「日額の所得制限」を越えると、扶養に入れません。
制限額ですが3,611円とする組合が多いようです。これは「130万÷12ヶ月÷30日」で出たものですね。

扶養に入れない場合、ご自身で任意継続か国民健康保険(役所で加入)のどちらかに入ることになります。
大雑把な目安ですが、雇用保険の支給額は給与の50%~80%です。給与が多いほど、パーセントが下がります(年齢によって上限があります)まず、ご自身の受給額を確認しましょう。
任意継続の場合の保険料ですが、月給から天引きされていた額の二倍になります。
国保の保険料は「前年の収入」から計算する部分があり、収入によってはかなり高いです。役所のHPの計算式で試算するか、窓口で聞いてみて下さい。
支給を受けて、健康保険と年金の保険料を支払って……どちらがより家計の得になるか、判断してください。

ただ、任意継続は「扶養に入る」では抜けられません。
その場合、保険料の未納で「資格喪失」にすることになります。

扶養に入れない場合は国民年金の手続きもお忘れなく。


ざっと書いたので書き漏れが無いといいのですが……
不明や不備があれば、補足して下さいね。

くれぐれも、無理はされませんよう。
年金暮らしの父が再婚したばかりなのですが、すでに離婚が決まっています。
離婚の申し立ては父からですが、相手の慰謝料の請求額は300万と現在のマンションに住み続けることのようです。
これは妥当なのでしょうか?
長文&分かりづらくてすいません。

ざっとこれまでの経緯と、父の今の状況なのですが・・・

・去年の10月頃から、親戚の紹介で結婚を前提におつきあい。父・関東、相手・地方の遠距離恋愛スタート。
・相手の女性が仕事を解雇される(正社員ではありません。実際は事業縮小かなにかで、自主的にだと思われます)
・婚姻前に、友人に借りた10万円を返したいとのことで、父に金銭を要求。また結婚までの数か月、月10万円の援助。
・今年の2月に入籍
・3月に、父退職。
・4月に、相手の女性の県に引っ越し、マンションを購入
・父、失業保険の受給スタート
・夫婦生活がスタートするも、引越しの段階から、片付け等には相手の女性が非協力的で、生活して1週間で1度離婚したいと喧嘩になる。(これに関しては、私も含め、周りは痴話喧嘩とし、きちんと話し合いなさいと、取り合わず)
・その後の夫婦生活はうまくいってると思ったのですが、どうやら私には伏せて離婚話は出てた模様。(私が妊娠中のため、周りが配慮したらしいです)
・現在は、父から離婚したいと話をした段階。

離婚したい理由・・・

・相手女性との金銭感覚のずれ。実際、マンションの管理費、光熱費等は父負担で、月に10万円渡していたようなのですが、足りないとのことで、現在は15万円渡している模様。内訳は、食費・雑費等のはずだが、何に使っているかは不明。一緒に出かければ、外食費、ガソリン代等、父が払う場面も多いとのこと。
・友人が近くにいるので、出かけて帰らないこともしばしば・・・。外泊もある様子。
・生活習慣が合わない。相手女性は、夜はテレビを見ながらソファで寝て、昼ごろまで起きない様子。父は、家事ができるので、朝も昼も自分で用意して食事。夜は相手女性が作り、だいたいは一緒に食事する模様。
・現役で働いているわけではないので、このままの経済状況だと非常不安・・・とのこと。

こんな感じなのですが、私は父側の話しか聞いていないので、向こうの不満などはさっぱりです。
親戚伝いに聞いたところ、父がケチ、頼りにならない(死別した母は姉さん女房だったため、確かに頼りにはならないかも。。)等の不満があるようです。
しかし、私としては死んだ母と一生懸命貯めてきたお金などを、心なく使われ続けること、父を財布のように扱うところに憤りを感じます。
苦痛なのはこっちなのに、彼女の要求通り慰謝料等を用意しなければならないのでしょうか・・
全然、婚姻期間も短いし夫婦生活破たんさせたの あちらだし、何一つ要求を呑む必要はないと思いますよ。
マンションは一括で払ってしまったのですか?仮に調停に持ち込んでも 明らかに法外な要求なので、あちらの主張は通らないと思いますよ。
失業保険ってあきらめるしか・・・
失業保険についてなんですがわからないので教えて下さい。

去年の8月31日に会社をやめました。
1年後の今日(8月27日)申請しようとハローワークに行ってきたところ、
手続きに1週間かかり、その間に9月になってしまうのでもらえないとのことでした。

失業保険て1年以内に申請すれば大丈夫ではないのですか??

諦めるしかないのですか??

月10万稼いだとしていくらもらえたんだろう・・・??

回答よろしくお願いします。
失業保険の申請を、、1年以内にすれば良いと、勘違いされていたのですね。。。

正確には、、1年以内に、、給付を完了しなくてはなりません。。。
ですから、、待機期間が7日(手続き期間)有りますし、、給付期間日数が消滅していますから、、貰うことは出来ません。。。
(8月31日が、、給付期間日数の最終日。。90日の権利のある人が・満額貰うとすると、、8月31日より90日+7日前が、、申請日の最終日となります。。。)

ただ例外として・この1年間のブランク期間が、、病気療養中だったとすれば、、医師の診断書を明日にでももらい、、期間延長(最長3年)の手続きを行うことが出来ます。。。
その際の再申請は、、、医師の『就職可能』の診断書を提出し、、手続きを行ってください。。。

その他、、給付期間の延長の出来る項目として、、怪我・妊娠・出産・育児(3歳未満)・小学校入学前の児童の看護・親族等の看護・配偶者の海外勤務に本人が同行する場合・一定のボランティア活動等で、、受給出来ない人。。。
もちろん、、延長申請も、、離職日より1年以内です。。。
国保か社会保険の任意継続か、悩んでいます・・・。
8/20付けで、会社都合(解雇)により、退職します。
失業保険を受給すると主人の扶養には入れないため、国保か任意継続の手続きをしないとだめなのですが、区役所に問い合わせて国民保険料の金額を聞いたところ、9月から来年の3月まで合計¥95,400になるとのことでした。
場合によっては、会社都合なので減免もあるそうです。

任意継続にした場合、現在支払っている健康保険¥7,896の2倍の支払いになるんですよね?
私の場合、国保のほうがお得・・・、とう考えで正しいのでしょうか。
もちろん、どちらも別途年金を支払う必要があることはわかっています。
任意継続した場合、支払う年金(厚生年金)も現在支払っている金額なのでしょうか?
それとも年金は、国民年金ですか?

無知で申し訳ありません。
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご指導お願いいたします。
国民健康保険は会社都合による解雇の場合には減免措置がありますので保険料を確認して手続きをお勧め下さい。喪失後20日以内です、任意継続も保険者に問い合わせして確認してください。厚生年金は喪失して国民年金になります。
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