雇用保険について。
退職して、ハローワークに失業保険の申請をしたあとすぐに再就職した場合お祝い金をもらえると聞いたのですが、それに関して詳しく教えてください。
le_ciel1108さんの回答は全く支離滅裂です。よくそんないい加減な回答ができると思います。

それを「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定給付日数の3分の1以上あること。
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
ちなみに、実際に支給されるのは1~2ヶ月後になります。
<補足>
どのくらいの支給額かといいますと、3分の1残の場合は残日数×基本手当日額×40%。3分の2残の場合は50%です。
再就職手当支給申請の期間についての質問です。
先日、失業保険受給資格の手続きをすませました。
会社都合退職のため、待機7日後受給開始予定です。

手続きの際「受給資格者のしおり」をいただき、「再就職手当ての手続き」についての項目を読みました。
抜粋で恐縮ですが、

★受給条件には

①雇用期間が1年を超えることが確実
②再就職後も雇用保険に入れること
③離職前事業主に再び雇用されたものでないこと。
④待機期間経過後に職に就いたこと


★申請手続きに関しては~申請期間は就職した日の翌日から1ヶ月以内

①「再就職手当支給申請書」の「本人記入欄」を記入。再就職先で事業主の証明を受ける。
②就職日翌日から1ヶ月以内に雇用保険受給資格者証を添えて再就職手当て支給申請書を安定所に提出。


と記載がありました。


たとえば、再就職先の都合で雇用保険加入が就職日(入社日)の1ヶ月以上先となるような場合はどうなるのでしょうか?

仮に受給資格①②には該当していたとしても、
申請手続き②の申請期間に対して、提出期限が間に合わない状況になると思うのです。
「雇用保険受給資格者証」は雇用保険加入後に再就職先の会社にて発行されるものですよね?


このような場合、再就職手当ての受給は難しいのでしょうか?



わかりずらい内容でしたら申し訳ありません。
よろしくお願いします。
たしかに再就職したさきですぐ雇用保険に加入してくださいとは言いにくいですよね。一応翌月10日以内に手続きしなさいという規定があります。再就職手当金は職安の紹介なので職安はそれしか確認できません。もし会社側の都合で遅れて1ヶ月過ぎてしまっても事情を話したらいけました。
「雇用保険受給資格者証」は雇用保険加入後に再就職先の会社にて発行されるものですよね]→そうです。
あきらめかけた予定を無理矢理達成したら、返ってストレスが悪化して体にも出てしまいました。


現在失業保険受給中で職探ししているのですが、9月の段階で11月に行く旅行の計画を立てていました。

そして11月の受給日が祝日と重なるのは知っていたのですが、それをハロワから事前に詳しく聞いてなくて曖昧なままなのに、それでも旅行の計画を立てた私の計算違いだったのかもしれませんが、祝日に当たる代替日がなんと旅行の日程の最中だったんです。

旅行は5日間の予定でしたが、急遽3日間に変更して旅行の次の日にハロワへ行くことになり、その事で飛行機のキャンセル料がたくさんかかってしまったのですが、ハロワの都合で短縮されてしまったことで後悔するならもう一度行った方が後悔しないと判断して、少ないお金を掻き集めて2日置いてもう一度同じ場所へ3日間行くことにしました。

私としては今後の自分の為にそうしたつもりだったのですが、いざ実行したら最初の3日間はまあまあ楽しめたのに、一度ハロワの為に帰って2日置いた後の残りの3日間は本当無理して行ったせいか疲れが酷く、何処を見に行っても楽しくなくて返ってそれがストレスになってしまい、帰ってから1週間経った今でも鬱状態や過去の出来事のフラッシュバックが酷くて自分を責めたりしてる上、体にも皮膚が痒くなったり口唇ヘルペスが酷くなったりして出てしまいました。

前の仕事を今年3月にパワハラで辞めて更に私の受給期間が300日なので、普通の人なら90日で終わったのが未だ終わってないと言うのも原因の一つだと思います。

そして仕事の方も意見書に沿っているので、なかなか自分にあった仕事がないことや、ハロワに対して不信感を感じているのもあります。

それくらいのことで鬱が酷くなるの
それくらいの事じゃないですよ。
それは、鬱が酷くなっても仕方ないです。
でも、あきらめかけていた予定を実行したって事は凄い事だと私は感じました。あなたが、鬱から少しでも脱却したい想いがあったからじゃないですか?
だからそのストレスの矛先がハローワークに向けられてしまったり、そしてその考えがそこに行ってしまっている自分にも今度は腹がたったりして、心が疲労してしまったのでしょうね。
焦らず、自分を責めないでゆっくり行きましょう。
時間が必ず解決しますから。頑張らなくていいですよ。
国民年金と国民健康保険について質問です。
今まで、正社員として働いており4/5ずけで退職する予定ですが。
結婚しており 夫は会社で厚生年金、健康保険に加入しています。
そこで、お恥ずかしいのですが、夫の扶養に入るにはどんな条件がいるのでしょうか?
よく収入が103万以下でと言われますが。
今年は
1月から3月までですので。そこまで収入はありません。でも退職金を入れると超えると思います。
そして、10年以上働いていまして解雇という形ですので失業保険が240日もらえますので。しばらくもらう予定なのですが、
失業保険をもらうと扶養には入れないと聞いたことがあるのですがどうなのでしょうか?

そしてやっぱり自分で国民年金と保険を払うより扶養に入るのが一番いいのですよね
ご質問の文面にある「103万円」という金額は、社会保険の場合ではなく、税制上の扶養(配偶者控除)を見る場合の数字です。
税制上と社会保険の場合は、金額も年収のとらえ方も異なります。
税制上の扶養が、1月から12月までの実年収額が「103万円以下」かどうかで見るのに対し、社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)については、扶養になろうとする月以降の見込年収額が「130万円未満」かどうかで判断されます。
つまり、過去の収入である退職金等については問われず、一月あたりの定収入が108333円以下であるかどうかがポイントになるのです。(108333円×12ヶ月<130万円)
また、税制上の場合は、雇用保険(失業保険)から支給される基本手当は収入とみなされませんが、社会保険の場合は収入とみなされます。
したがって、あなたが受給される基本手当日額が3612円以上である場合は、受給し終わるまでご主人の社会保険の扶養にはなれず、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。(なお、健康保険については現在加入の健康保険を任意継続するという選択肢もありますので、保険料の安いほうを選ばれるとよいでしょう)
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