失業保険個別延長について
会社都合で失業保険貰っています。180日の支給なんですが、個別延長の対象になる可能性はありますでしょうか?
認定日には必ず行ってます。ハローワークのパソコンで仕事検索1回、職業訓練学校の相談で2回、あとは毎回2回ネットで求人情報を探し、応募しています。
職業訓練学校に通いたいのですが、入校日前に支給が終わります。
いくらか収入がないと生活できないので、個別延長の対象になれないなら、受験を諦めようと思ってます。
失業保険に詳しい方がおられましたら、教えて頂けませんか?
よろしくお願い致します。
受給資格者証に[候]のスタンプが押してあれば候補になります。
ですが、事前に必ず受給出来ますとうのことをハローワークは言いません。実際に企業に応募した回数など最低限頑張ったことを個別に審査し、最終認定日に延長か否かを判断するというのがスタンスです。
要はそれを宛にしてはいけませんが、そういう救済措置もあるということです。

さて職業訓練ですが、公共職業訓練でしょうか?入校日前に受給資格がなくなるということは受験しても優先順位が下がると思われます。それは特定受給資格者として延長支給の期間内であっても同じです。正規の受給期間内の応募者が優先順位がさきだと思われます。
どういったコースを希望か分かりませんが結構難関が多いのです。

求職者支援訓練ならば、逆に優先順位が上になると思います。お金がないと困るような経済状態でしたら生活給付金の申請をされたらどうですか?月10万円貰えます。受給資格の審査や受講条件など厳しいですが、検討されてください。
職業訓練について
今の職場は9月いっぱいで解雇となります。
離職届けをもらえるのは10月以降となるのですが
職業訓練の応募期間が9月29日まです。
やはり離職届けを申し込みできないと応募できないのでしょうか?
今の雇用先で、期間工にて働いき、9月の更新で解雇となります。
それに伴い、失業保険を使い、職業訓練校に通いたいと思っています。
それで今日ハローワークに行き失業保険・訓練校のことを聞き、資料をもらいまいした。
話によると離職届けをハローワークにお申し込みしてから職業訓練での申し込みとなることをきいたのですが、
帰って職業訓練の資料をみたところ、応募期間が9月29日までとなっていました。
と、なると、やはり、離職届けを頂いてからの申し込みじゃないとできないのでしょうか?

否みに、私が通いたいのは11月開校のwebデザイナーのコースです。

明日ハローワークに行き相談しても良かったのですが、出来れば早く知りたかったので
ここで相談させてもらいました。

お願いします。
毎月、募集ありますし、いろいろありますから、
間に合わなくても焦らないことです。

詳細は、ハローワークで聞いてください。
確定申告についてです
去年2月に退職しました。
失業保険給付後、11月から就職して今現在です。
確定申告なのですが今回は個人ですることになりました。

親はしなくてもいい(逆に払わないといけなくなると)いうのですが、本当でしょうか?
実際払わないといけないということになりますか?
給与は月20万ありません。
詳しくわかる方よろしくお願いします。
1~2月、11月~12月の給料から所得税が徴収されている場合は申告の義務はありません。

しなくても構いませんが、申告するとおそらく払った税金が全額戻ってきますので、あなたが損をするだけです。

なお、失業給付金は非課税なので、確定申告に含める必要はありません。
失業保険を受給しながら職業訓練校に通っているのですが
今年の4月から失業保険を受給しながら職業訓練校に通っています。卒業は来年の3月半ばです。

生理がこないので市販の妊娠検査薬で調べたところ、陽性反応が出ました。
まだ病院で検査をしていないのですが、妊娠していると思います。
出産予定の時期は卒業後です。

そこで質問がいくつかあります。
■出産予定の時期は卒業後なので学校を卒業したいと考えていますが、失業保険は打ち切られるのでしょうか?
■もし、受給が打ち切られた場合、受給期間延長の申請はできるでしょうか?
■本来は4月19日までの受給でしたが、4月8日から訓練校に通うことで来年の3月まで延長されることになりました。この場合、延長できる受給期間はどうなるのでしょうか?

ご存知の方、ご回答をお願いします。
通い続けられるなら卒業は可能だと思います。
訓練延長中ということなので訓練に通えなくなれば、当然失業手当は打ち切りです。期間延長申請したとしても受給できる日数が残っていません。
妊娠を機に仕事を辞めました。
出産後、働くかどうかまだ未定なのですが、失業保険の延長手続きはしておいた方がよいのでしょうか?

手続きをしておいて、結局働かなかった場合は、その時何か他の手続きをするのでしょうか?
価値観の問題ではないでしょう。
延長申請をしなければ、今までの雇用保険被保険期間は、離職から1年後には消滅します。
未定ですので、一応念のため、受給期間の延長をすれば良いかと思います、今後、何があるかわかりませんよ。
妊娠ですので、働けない状況から1ケ月後などとは、安定所も言いませんので、落ち着かれたら、延長して下さい。

また現在は、特定理由離職者制度があります、離職から2ヶ月の間で、母子手帳持参で手続きされれば、特定理由離職者です、求職活動をされることになれば、特定理由ですので3ヶ月の給付制限はなくなります、申請をして、受給をしなくても、特に何も手続きはありませんので、延長申請だけはすべきです。
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