配偶者の県外転勤のため失業保険の手続きにいきましたが、
配偶者の会社からの辞令が必要との事。
引越しのバタバタで辞令が見つかりません。
他に証明できるような書類がありますか?
転勤であることを示す何らかの書類ですね。
配偶者の勤め先に再発行などを相談してみては?



〉配偶者の県外転勤のため
配偶者が、通勤が不可能または困難な場所への転勤を命じられたために転居することになり、別居を回避するために本人も転居することになったが、その結果、本人も通勤が不可能または困難になった、ですね。

そういう理由だと認定してもらわなくてもよいのなら、辞令は要りませんけど。
会社を退職した際に離職票が発行されると思いますが、離職票が自宅に届くのに10日前後かかると想定し、そこから職安へ失業保険などの各種手続きを行った場合、待期期間が終了する7日を含め、退
職日から待期期間終了まで計何日かかりますか?私事ですが4月から職業訓練校へ行く予定です。ですので、入校までには全ての手続きが完了しなければならず、会社を退職する日にちに困っております。会社を退職する日は何月の何日頃がベストでしょうか?金銭面の事からもできるだけギリギリまで勤めたいと思っております。アドバイス宜しくお願いいたします。
超単純な計算で107日ではないでしょうか?

ですが、訓練に参加するには入校時に最初の7日間の待機後であれば待機解除され入校出来ますが?

あなたの管轄でどの時点で(申込時?選考日?入校時?)受給資格者になっていないと申込受付をしてもらえないのかわからないので、ざっくり計算するのは難しいですね。因みに私の所では申込時に受給資格者になってないといけませんでした。4月より改正されたようなので変わってるかも知れませんが。
申込時にが原則でありましたが、離職票が間に合わなく、失業の状態が確実な場合は会社に退職証明書発行してもらえば仮受付をしてくれるような話も頂きました。これも各ハロワの裁量によるものでしょうね。

仕事をギリギリまでしたい、失業給付金も出来るだけフルに利用したい、色々な思惑の人もいるでしょうが、あなたのようにギリギリまで働きたいというのであれば、早々に待機解除狙いで申込締め切りの日までに7日待機が終わっている状態、退職後10日で離職票が届く状態なら20日もあれば大丈夫ではないでしょうか?その日以前に資格者なっていないといけない所はありませんから。4月初入校ならば2月中旬〜3月初旬までに締切日が設定されてあるかと思います。何も3ヶ月の待機を過ごす必要はありません。

一つ気を付けて頂きたいのがハロワによって?担当者によって?は最初の相談では先ずは就活してみて下さい。それでもダメだった時にまた相談下さい的に受付てくれない事もあるようです。すんなり受付てくれても初日は願書を頂いて写真など揃えるものがありますので後日、願書提出する流れになります。
私の場合は会社都合であって何ヶ月も前から宣告されてましたので相応の就活の実績も残ってましたのでスムーズに受け付けて貰えましたが、前提が就職が困難な者への支援事業なので、就活もしてないのに、いきなり訓練申込?と言われる意味も分かります。
今は訓練希望者が大変多く、昔のように申込を全部受けていたら選考会場が満杯になり会場の変更を余儀無くされるケースもあるようで、ある意味、親身に?相談受け付け窓口で若干振るいに掛けられるようです。もしかしたら人気のある訓練、そうでない訓練とで扱いが違ったりもするかもですね。
特定理由離職者の認定について
これから失業保険の手続きをする者です。
無知で大変申し訳ございませんが、ご指導いただけると嬉しいです。
先日ハローワークに行った際に、特定理由離職者に認定されると、給付条件が変わってくるとお聞きしました。


私の場合・・
正社員で勤続7年、退職前の残業時間は、45時間に満たないのですが、
月の9日のうち3日は休日出勤をしており、休日出勤時間を残業時間にプラスすると、45時間を3ヶ月連続で超えます。
ちなみにシフト勤務で、休日は不定期です。
また、会社では残業も多く36協定を締結しております。

そこでお聞きしたいです。

1、特定理由離職者に認められる、「退職直近の残業時間が45時間以上、連続3ヶ月」というのは
休日出勤時間も含まれるのでしょうか?

2、36協定締結で残業を承諾した身ですが、それはこの申し立てとは関係がないでしょうか??
締結していると、申し立ても無効。という可能性はあるのでしょうか?

実際には勤務時間が長過ぎるのと、休日が少ないため離職しましたが、
会社に確認をとる。というのを聞き、確認をとったのちに認められなかった場合
円満に退職したのもあって、とても気まずい思いをするのではと思い、
こちらで質問させていただきました。

出してみなければわからないのは、重々承知ですが、
思い切って申し立てするという感じでして・・・
もしご存知の方がいらっしゃれば、とっても助かります。

よろしくお願い致します。
(1)45時間の数え方は、1ヶ月で、次の時間を合計したものです。

(1日の労働時間8時間(休憩時間を除く)を超過した時間の計)

(1週間の労働時間40時間(〃)を超過した時間の計)

休日出勤すれば、代休や振り替え休日を取らない限り、
1週間で40時間を超えますので、その超えた時間は、残業時間
として、カウントされます。

通常、週の始まりは、日曜日から数えます。

従って、休日出勤時間を単純には数えません。


(2)36協定締結で残業を承諾した身でも、関係ありません!
締結していると、申し立ても無効。という可能性は無いです!

(3)手続としては、会社の残業手当の給与明細もしくは、
会社の時間外勤務の証明書を発行してもらってください。
証明書は、各月の時間外勤務を記載したもので、簡単な
書式でOKです。

(4)離職票の裏面に本人の署名が必要です。離職票を
受理するハローワークで、45時間以上の残業のため退職
したことを主張してください。
会社は、裏面の箇所に4Dの判定をして離職票を作成して
いるでしょうから、3Aの特定受給資格者を主張しましょう。

但し、直近3ヶ月、すべてが45時間を超えていることが、
絶対必要です。
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