□失業保険について□

今、生後三ヶ月の子供を育てています。
妊娠中に受給延長の申請をしました。


もし失業保険を受けると旦那の扶養から外れる事になり国保に入らないといけなくなると聞きました。

ここで質問です…

①失業保険って、どれ位、貰えるんですか?
(私はパートで月9万~10万貰ってました。時間で1ヶ月100時間~110時間働いてました。)

②国保に入ると高いですよね?貰った失業保険がプラマイゼロになる事ってありますか?


無知な質問ばかりだと思いますが回答お願いします。
離職日前6ヶ月平均給与のおおよそ60%~70%とお考えください。

国民健康保険料は、前年1/1~12/31の所得から保険料が算出されます。失業給付金を上回ることなどないでしょう。失業給付金の受給期間は「3ヶ月(90日)程度」ではありませんか、受給終了後にあらためてご主人の「被扶養者」になる手続をなさればよろしいかと存じます。
失業保険の受給について(認定前の内定について)
失業保険の初回認定日前に仕事が決まりました。(会社都合で待機期間無し)
決まった仕事は6ヶ月契約の派遣です。
①、②について教えてください!

①受給資格を経た日から仕事が始まる前日までの日数の受給は可能と聞きましたが・・・
※来週火曜日から仕事に来て欲しいと言われたので平日の休みは月曜日の一日しかありません。
その場合、初回認定日前の月曜日にハローワークに行ってすぐに手続きをしてもらえますか?

②半年後にまた無職になります。自己都合扱いになる為、前職の雇用保険の適用になると思います。
本年後に離職票を持って再びハローワークで手続きをし、90日から①の日数を引いた日数を期限までに受給できると理解しているのですが、この考えであってますでしょうか?
(もったいないので就職手当の申請はしないつもりです)
①手続きしてもらえますよ。
②理解が間違ってます。一度就職してしまったらそこから前職の雇用保険は適用されませんよ。よって次回は待機期間が三ヶ月となってしまい、もらえる日数も少なくなってしまいますよ。なので、契約派遣をやらないできっちりちゃんとしたところ?を探したほうがいいですよ。ただし、そこの派遣の仕事で雇用保険を払わなければ継続はされます。雇用保険を払うようであれば継続はされません。
130万円健康保険の扶養について&失業保険
失業保険を2月末まで受給してました。
受給中は国民健康保険を自分で支払っていました。


3/8からパートの仕事を始めて年収を130万未満で、旦那の「健康保険の扶養」にしてもらう予定なのですが、
失業保険で貰っていた金額も(月14万円位貰ってました)、今年の年収に含まれてしまうのですか?
含まれるようなら、年収130万円超えてしまいますので扶養は無理ですか?
旦那さんの「健康保険の扶養」になれるかどうかは、被扶養者となる日から今後1年間に130万円以上の収入があるかどうかで判断する仕組みになっていますから、過去の収入には影響されません。

ちなみに税法上の扶養は暦年(1~12月)の収入で判断するようになるのですが、失業給付金は非課税所得のため年収に含めないことになっています。
失業保険について。
来月結婚し、3月いっぱいで会社を退職します。
その場合、失業保険てどのくらいの期間もらえますか?
また金額はいくらくらいもらえますか?

教えて下さい。
もらえる期間は、働いていた年数により異なります。金額も基本給によりかわります。(年々%が下がっているはずです。今は基本給の何%でしょうか…)
自己都合で退職の場合は、3か月は給付がありませんよ。
少しでも早くもらう為には、退職後、離職票をなるべく早く受け取り、職安で手続きすることですね!

訂正します。
【働いていた】ではなく、【雇用保険被保険者】だった期間です。10年未満の場合は90日です。
住民税と旦那の扶養
いい歳なのですが、分からない事が分からない状態で質問させてください....

この10月で会社を退職し、結婚して県外へ転居しました。
ただいま無職。
失業給付を受けております。
先日第4期分として11月?来年5月分の住民税納付通知書が届きました。
前年度の所得に応じて今年1月に住民票があった市町村へ住民税を支払わないといけない事までは何となくですが把握しています。


ここで質問なのですが、今年の10月までは収入がありましたので来年もやはり前の市町村へ住民税を支払わなくてはいけないのでしょうか。
前の住所地の税務課へ問い合わせた所、うんともいいえとも言わず、源泉徴収票が貰えない様であれば翌年行われる確定申告を受けてくださいと言われました。

住民税の確定申告をするのでしょうか。
今年会社に支払った所得税や個人でかけている生命保険なんかの控除が受けられるのでしょうか。

そしてただ今旦那の扶養家族に入っており、失業給付も受けております。
旦那の会社の方が言うには失業保険を月額3611円以上貰っていると扶養から外れないといけない。
その場合、社会保険も外れ、保険証も社保→国保へ切り替えないといけないと言われたそうです。

また別の事務をやっていた知人が言うには、社会保険の扶養は180万円まで大丈夫なので、税の扶養だけ外れなさい。
と言います。
ネットで調べると180万円まで扶養範囲でまかなえるのは60歳以上の人と障害者手帳を持っている人と書いてあり増す。
その知人は障害者の育成施設で事務をしていましたので、その基準で答えてくれたのかもしれません。


私の場合は失業給付が3611円以上あるので旦那の扶養を全て外れないといけないのでしょうか。
その場合、社会保険→国民健康保険へ切り替える手続きを市役所で行わなければいけないのでしょうか。


大変長文で申し訳ありません。
自分があまりにも世の中の事に疎いと退職後痛感しています。

どなたかわかりやすーく解説して頂けるとありがたいです。
どうかお願いします。
まず、税の扶養と保険の扶養は全く別物です。税の扶養は前年の所得が38万以下でないと控除をうけられませんが、保険の扶養は前年の所得があっても離職証明などで退職した証明があればその時点から扶養にはいることができます。
送られてきた住民税の納付書は前年のH23年1年間のあなたの収入に対してかかっている税金です。退職までは毎月、給与から天引きされていたのではないでしょうか。それが退職したため給料天引きできない旨が会社から市役所へ通知され残りの分の納付書が送付されてきたということです。H25年の6月ころには退職までの給与に対して税金が計算され住民税の納付書が送られてきます。もし結婚などで住所が変わっていればその年の1月1日に住民票のある市町村から納付書がおくられてきます。失業保険給付開始となれば受給額によって保険の扶養も外れなければならないようですので、その間は国保、国民年金加入となります。が、失業給付金は税法上は非課税ですので所得にはなりません。失業保険の日給がわかって3611円以下ならそのまま保険の扶養でいれるので、夫の会社へその旨連絡し、保険の扶養はそのままとなります。あなたの所得は10月の退職までにいただいた給与が年間の所得となります。今年の夫の年末調整では税の扶養配偶者にはなれない可能性の方が高いのでお友達の言われるように税の扶養は外れなけらばいけません。配偶者控除は配偶者の所得が38万以下。配偶者のみ72万まで段階的に配偶者特別控除が受けられます。また、退職した会社から源泉徴収票をうけとったら、年末調整できないので、生命保険料控除などがありましたらあなたご自身の確定申告をされてください。
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