年末調整と扶養、失業保険について
はじめての 事でよくわからないので質問させていただきます。
私は、4/5に会社都合で退職し現在失業保険受給中で、国民年金に加入しており控除証明書が送られてきたのですが、
これは、私が確定申告する時の添付するのと主人の年末調整に添付するのとどちらが金額が多く戻ってくるのでしょうか、
あと、私は扶養には入っていないので、主人の年末調整には関係ないとおもっていたのですが、
関係してくるところがあるのでしょうか?(22年度の源泉徴収支払金額は788,741です)
そして、あとは確定申告すればよいのでしょうか?
申し訳ありませんが詳しい方回答お願いいたします。
はじめての 事でよくわからないので質問させていただきます。
私は、4/5に会社都合で退職し現在失業保険受給中で、国民年金に加入しており控除証明書が送られてきたのですが、
これは、私が確定申告する時の添付するのと主人の年末調整に添付するのとどちらが金額が多く戻ってくるのでしょうか、
あと、私は扶養には入っていないので、主人の年末調整には関係ないとおもっていたのですが、
関係してくるところがあるのでしょうか?(22年度の源泉徴収支払金額は788,741です)
そして、あとは確定申告すればよいのでしょうか?
申し訳ありませんが詳しい方回答お願いいたします。
税では失業保険は所得には含めませんから、国民年金の控除はあなたが申告してもその収入では税がかかっていないので意味がありません。ご主人が控除するほうが良いでしょう。
ほかにご主人は税の配偶者控除が受けられます。扶養に入っていないことと関係ありません。
また、あなた自身は確定申告すれば源泉徴収されていた税が戻ります。還付申告になりますから年明けからすぐに申告できます。
なお、失業保険の日額が3611円以下だとご主人の社会保険の扶養に入れます。
補足について
「平成23年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については来年の分です。年のところを間違えないように。来年も仕事に就かずこのまま配偶者控除の対象なら、控除対象配偶者の欄にあなたの名前を書いて来年の見積所得額を記入します。あくまでも来年の見込みとなりますから当然証明できるものはなく、源泉徴収票等の添付は必要ありません。
それとは別に、今年の分も配偶者控除が受けられると思いますから、昨年同じように提出した今年分の「平成22年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に控除対象配偶者を記入していないとか、見積もった所得額が違っていて実際は配偶者控除が適用できることになった場合などは訂正が必要です。それはどうなっていますか。11月位に会社から配偶者控除や扶養控除の訂正が必要かどうかの確認の連絡はありませんでしたか。
もし、その訂正が間に合わず今年の税で配偶者控除がされていなかったら、ご主人も年末調整後に源泉徴収票を貰ったら確定申告で税を戻してもらってください。
生命保険料は、その名義にかかわらずお金を負担した人が申告します。あなたが申告する場合は確定申告になります。
ほかにご主人は税の配偶者控除が受けられます。扶養に入っていないことと関係ありません。
また、あなた自身は確定申告すれば源泉徴収されていた税が戻ります。還付申告になりますから年明けからすぐに申告できます。
なお、失業保険の日額が3611円以下だとご主人の社会保険の扶養に入れます。
補足について
「平成23年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については来年の分です。年のところを間違えないように。来年も仕事に就かずこのまま配偶者控除の対象なら、控除対象配偶者の欄にあなたの名前を書いて来年の見積所得額を記入します。あくまでも来年の見込みとなりますから当然証明できるものはなく、源泉徴収票等の添付は必要ありません。
それとは別に、今年の分も配偶者控除が受けられると思いますから、昨年同じように提出した今年分の「平成22年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に控除対象配偶者を記入していないとか、見積もった所得額が違っていて実際は配偶者控除が適用できることになった場合などは訂正が必要です。それはどうなっていますか。11月位に会社から配偶者控除や扶養控除の訂正が必要かどうかの確認の連絡はありませんでしたか。
もし、その訂正が間に合わず今年の税で配偶者控除がされていなかったら、ご主人も年末調整後に源泉徴収票を貰ったら確定申告で税を戻してもらってください。
生命保険料は、その名義にかかわらずお金を負担した人が申告します。あなたが申告する場合は確定申告になります。
失業保険受給資格のことです。
私は
(1)H18年4月3日~H19年3月31日までパート(月収約7万円)月約20日勤務
(2)H19年4月2日~H19年9月15日まで正社員(月収約16万円)月約20日勤務
このふたつをあわせると、失業保険受給資格ができるのでしょうか?
また、その場合のだいたいの金額がわかりますでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
私は
(1)H18年4月3日~H19年3月31日までパート(月収約7万円)月約20日勤務
(2)H19年4月2日~H19年9月15日まで正社員(月収約16万円)月約20日勤務
このふたつをあわせると、失業保険受給資格ができるのでしょうか?
また、その場合のだいたいの金額がわかりますでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
質問する前に、ハローワークのサイトをご覧になりましたか?
読んでいれば、この情報では判断不能だということが分かったはずですが?
「一般被保険者」なのか「短時間労働被保険者」なのか、区別が書いてないんですが?
※そもそも、雇用保険に加入していましたか?
被保険者期間は、退職の日から逆算します。
平成19年9月15日からさかのぼって、平成19年8月16日までが「1ヶ月」。以下、同様に、15日から前月の16日までを区切って「月」と数えるわけです。
全部「一般」だったとすると、「退職の日からさかのぼって1年間」に、「雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上」で、「賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6か月以上」であれば、資格があるわけです。
ちなみに、「賃金支払の基礎となった日数」は、月給制なら休日を含む暦日数です。時給なら出勤した日数(有休の休暇含む)です。
読んでいれば、この情報では判断不能だということが分かったはずですが?
「一般被保険者」なのか「短時間労働被保険者」なのか、区別が書いてないんですが?
※そもそも、雇用保険に加入していましたか?
被保険者期間は、退職の日から逆算します。
平成19年9月15日からさかのぼって、平成19年8月16日までが「1ヶ月」。以下、同様に、15日から前月の16日までを区切って「月」と数えるわけです。
全部「一般」だったとすると、「退職の日からさかのぼって1年間」に、「雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上」で、「賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6か月以上」であれば、資格があるわけです。
ちなみに、「賃金支払の基礎となった日数」は、月給制なら休日を含む暦日数です。時給なら出勤した日数(有休の休暇含む)です。
もうすぐ退職しますが、自宅で5日/月の書類整理で4万円/月のアルバイトをした場合、失業保険を全く受給できないのですか。
関連する資料があれば、教えて下さい。
関連する資料があれば、教えて下さい。
原則、失業保険は受給不可です。
「失業状態にある事」「失業状態にあり、再就職をする目的がある事」が前提の為です。
月5日勤務&月給4万でも収入があるので、失業状態にあるとはみなされません。
(親戚の手伝いでバイトをしてもNG)
・退職理由が自己都合の場合…申請~審査(7日間)~待機(3ヶ月間)~受給開始
・退職理由が会社都合/その他の場合…申請~審査(7日間)~受給開始
待機期間を記載しましたが、これの有無や退職理由には関係ありません。
資料は退職後、会社から貰えるハローワークのパンフ(離職された皆様へ)と、申請日に貰えるパンフ(本)があります。
また申請日に説明を受ける事が出来ます。
事前に確認する場合は、お近くのハローワークへ電話で尋ねてみるといいですよ。
「失業状態にある事」「失業状態にあり、再就職をする目的がある事」が前提の為です。
月5日勤務&月給4万でも収入があるので、失業状態にあるとはみなされません。
(親戚の手伝いでバイトをしてもNG)
・退職理由が自己都合の場合…申請~審査(7日間)~待機(3ヶ月間)~受給開始
・退職理由が会社都合/その他の場合…申請~審査(7日間)~受給開始
待機期間を記載しましたが、これの有無や退職理由には関係ありません。
資料は退職後、会社から貰えるハローワークのパンフ(離職された皆様へ)と、申請日に貰えるパンフ(本)があります。
また申請日に説明を受ける事が出来ます。
事前に確認する場合は、お近くのハローワークへ電話で尋ねてみるといいですよ。
傷病手当の後は失業保険もらえます?
傷病手当を1年6ヶ月もらい、12月で終了と聞きました。2年と聞いたのですが、保険により違うのでしょうか?
そして、傷病手当の後に失業保険をもらえる手続きってできるのでしょうか?
傷病手当を1年6ヶ月もらい、12月で終了と聞きました。2年と聞いたのですが、保険により違うのでしょうか?
そして、傷病手当の後に失業保険をもらえる手続きってできるのでしょうか?
雇用保険(一般には失業保険といわれることが多い)法における「傷病手当」というものと、
健康保険法における「傷病手当金」というものがあります。
支給期間が「1年6ヶ月」で終了するのは、健康保険の「傷病手当金」の方です。
2年というのは、請求権の時効のことではないでしょうか。
雇用保険の「傷病手当」は、退職後、失業保険(基本手当という)の手続きをした後に、
病気や怪我のために仕事に就いたり就職活動をすることができない場合に支給されるものです。
傷病手当の支給日数は、基本手当の枠内(離職後原則1年、例外あり)でもらえるものです。
あなたが受給していたのは「傷病手当金」だったとすれば、雇用保険と健康保険という別の制度の話なので、
傷病手当金を受給したことによって、雇用保険が受けられなくなるというようなことは基本的にはありません。
基本手当の受給期間は、上記の通り離職後1年ですが、その間に職業に就くことが出来ない期間がある場合は、
その旨を申請することによって、受給期間を延長してもらうことができます。
健康保険法における「傷病手当金」というものがあります。
支給期間が「1年6ヶ月」で終了するのは、健康保険の「傷病手当金」の方です。
2年というのは、請求権の時効のことではないでしょうか。
雇用保険の「傷病手当」は、退職後、失業保険(基本手当という)の手続きをした後に、
病気や怪我のために仕事に就いたり就職活動をすることができない場合に支給されるものです。
傷病手当の支給日数は、基本手当の枠内(離職後原則1年、例外あり)でもらえるものです。
あなたが受給していたのは「傷病手当金」だったとすれば、雇用保険と健康保険という別の制度の話なので、
傷病手当金を受給したことによって、雇用保険が受けられなくなるというようなことは基本的にはありません。
基本手当の受給期間は、上記の通り離職後1年ですが、その間に職業に就くことが出来ない期間がある場合は、
その旨を申請することによって、受給期間を延長してもらうことができます。
失業保険 離職票 手当がもらえるまでの期間。。。
昨日会社より、今月の締め日までで退職してほしいと言われました。もちろん会社都合でです。退職→離職票の発行→それを持ってハローワーク→手続き→受給
となる流れだと思うのですが、退職してから離職票をもらえるまでどれくらい期間がありますか?離職票を手にして即日ハローワークに行った場合、初めての受給まで期間はどれくらいあるのでしょうか?手続きした日から28日後なのでしょうか?
もちろん次の就職先を探す予定ですが、すぐに決まる保障もないのですこしでも早く失業保険を受給できるように手続きしていきたいのですが、流れがイマイチよくわかりません。無知な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。。
昨日会社より、今月の締め日までで退職してほしいと言われました。もちろん会社都合でです。退職→離職票の発行→それを持ってハローワーク→手続き→受給
となる流れだと思うのですが、退職してから離職票をもらえるまでどれくらい期間がありますか?離職票を手にして即日ハローワークに行った場合、初めての受給まで期間はどれくらいあるのでしょうか?手続きした日から28日後なのでしょうか?
もちろん次の就職先を探す予定ですが、すぐに決まる保障もないのですこしでも早く失業保険を受給できるように手続きしていきたいのですが、流れがイマイチよくわかりません。無知な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。。
下の方の回答のとうりです。解りやすく言うと、ハローワークで手続き完了から約1ヶ月後に21日分の手当てが
振り込まれます。その次の月からは28日分が振り込まれるという流れです。
振り込まれます。その次の月からは28日分が振り込まれるという流れです。
失業保険の受給資格
失業保険の受給資格について教えてください。
以前は半年間失業保険に加入していれば、3か月分の給付が受けられたと思うのですが、
現在は1年間の加入が必要に変ったんでしょうか。
ハローワークなどの記載をみるとそのように制度が変更になったように書いてあるのですが、
ご存知の方教えてください。
また、次の職場に前職の雇用保険加入期間を持ち越すことは可能でしょうか。
よろしくお願いします。
失業保険の受給資格について教えてください。
以前は半年間失業保険に加入していれば、3か月分の給付が受けられたと思うのですが、
現在は1年間の加入が必要に変ったんでしょうか。
ハローワークなどの記載をみるとそのように制度が変更になったように書いてあるのですが、
ご存知の方教えてください。
また、次の職場に前職の雇用保険加入期間を持ち越すことは可能でしょうか。
よろしくお願いします。
受給資格者であると認定される3つの要件
① 離職により被保険者でなくなったことの確認を受けたこと
② 労働の意思および能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること
③ 算定対象期間(離職の日以前2年間)に被保険者期間(賃金支払基礎日数が各月11日以上ある月)が通算して12ヶ月以上あること
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、通算して6ヶ月以上あることが要件です。
前の職場を離職後に1年内に就職している場合には前職での雇用保険の加入期間が通算されます。
① 離職により被保険者でなくなったことの確認を受けたこと
② 労働の意思および能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること
③ 算定対象期間(離職の日以前2年間)に被保険者期間(賃金支払基礎日数が各月11日以上ある月)が通算して12ヶ月以上あること
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、通算して6ヶ月以上あることが要件です。
前の職場を離職後に1年内に就職している場合には前職での雇用保険の加入期間が通算されます。
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