失業保険給付中の健康保険について



失業保険待機中、給付終了後は主人の任意継続保険(全国健康保険協会)の扶養にはいる予定です。

失業保険給付中について質問です。
給付3ヶ月間の日額が3612円を超えるため扶養に入れず、国民健康保険にはいる予定です。

どちらも月の途中で
■任意継続の扶養→国保
●国保→任意継続の扶養

となると思われます。

■の月の保険料は国保に収め、
●の月の保険料は任意継続保険に収める

という理解で良いのでしょうか?

ハローワークへの申請日によって、給付期間が3ヶ月に収まる場合と4ヶ月にまたがる場合があります。
国保の保険料が高いので、4ヶ月分収めなければならないのかと心配です。


もしおわかりになる方がいらっしゃいましたら、お力を貸してください。
■の保険料は国保に納めます。
一方、●の保険料は無料ですので、どこにも納めません。
健康保険料は、月末に加入している保険者へ納めます。
任意継続の被扶養者は、もともと無料ですので●の月は無料です。
失業保険と扶養について
私は昨年の6月に結婚を機に退職し、8月に主人の扶養家族となったのですが、その後再び働こうと思い、失業保険の手続きをし、3ヶ月の待機期間を経て1月から受給しています。しかも4月から職業訓練校に通うことになっており、更に受給が延長されることになりました。
しかし、失業保険受給中は扶養家族になれないということを知らず、現在も主人の扶養家族のままです。昨日ネットで知り、かなり焦っています。
この場合、今すぐ国民健康保険の加入手続きをすべきなのでしょうが、
①1月から遡って国民健康保険に入ることになりますか?
②12月から今現在も歯医者に通っているのですが、その分の保険適用分の治療費はどうなるのでしょうか?
 ちなみに主人の社会保険は組合のものではありません。また私の失業保険の基本手当日額も5000円を超えています。
文章がわかりづらいかもしれませんが、よろしくお願いします。
〉3ヶ月の待機期間
「給付制限期間」です。

まず、するのは健康保険の被扶養者でなくなった届け出です。
1.そうです。
2.とりあえず医院に手続きすることを伝えましょう
医院が保険に請求を出す時期までに国保の保険証が来れば、まだ請求していなかった分は医院内部の事務処理で済みます。
すでに歯科医師から保険に請求されてしまった分は、健保に追加で7割を払い、国保に届け出て還付してもらうことになります。

運が良ければ、国保と健保で、直接お金のやりとりをしてもらえるかも知れません。

しかし、たいていの国保は、期限を過ぎて届け出があった場合、届け出前の分はペナルティとして払いません。
結局、健保に7割払っただけ、ということになるでしょう。
さらに運が悪いと、今月の医療費が、医院から保険に請求する時期に間に合わないかもしません。
その場合、「無保険」として、自由診療(保険外)の計算で、医院から請求が来ることになります。
税法上の扶養、および、健康保険・年金の扶養についての質問です。
103万の壁、130万の壁について色々調べてみたのですが、よくわからないので教えてください。
以下が私の現状です。

・1月末に退職(給与約20万、退職金約60万)
・2月主人の扶養に入る(主人の健康保険被扶養者、国民年金第3号になる)
・5月~8月に失業保険を受給(約45万)、受給中は主人の扶養から外れる(国保・国民年金第1号になる)
・受給終了後9月、改めて主人の扶養に入る(主人の健康保険被扶養者、国民年金第3号になる)

これからしばらく主人の扶養に入っていたいと考えています。
少しでも家計の足しにと、扶養内でパートで働こうと思っているのですが、
あとどれくらい稼いでも大丈夫なのかがよくわかりません。

【質問①】
まず税法上の扶養でいるためには、1月~12月の所得が103万以下という認識をしています。
調べたところ、失業保険と退職金は非課税なので含めなくてよいのですよね?
ということは、今年の収入は給与の約20万のみなので、あと83万は稼いでも大丈夫なのですか?

【質問②】
次に健康保険・国民年金上の扶養でいるためには、所得が130万以下という認識をしています。
こちらは、いつからいつの期間を考えればいいのかが、まずよくわかりません。
被扶養者の認定(確認)を受ける時点において“その後の1年間”を対象期間とし、現時点で月額108,334円以上の収入が常態でなければ大丈夫なのでしょうか??そもそも被扶養者の確認はいつされるのでしょうか、年末調整の時でしょうか・・・

そして、こちらは失業給付も収入とみなされるのですよね。なので受給期間は扶養から外れていましたが…
今年の収入を、給与・退職金・失業保険を合わせるとすでに125万程になります。
なので、扶養でいるためにはもう稼げないのでしょうか、それとも今後月額10万以内程度なら稼いでも大丈夫なのでしょうか?


わかりにくい質問で恐縮ですが、どなたか詳しい方、教えてください。
質問1
> まず税法上の扶養でいるためには、1月~12月の所得が103万以下という認識をしています。
まちがいです。
収入と 所得を間違えています。

1月から12月までの 所得が38万までである必要があります。
所得38万を 給与収入のみで表現すると、103万までとなります。

失業手当は、非課税ですが、 退職金は 非課税なわけではありません。
あなたの場合、勤続年数が2年に満たなければ、課税になります。
勤続年数×40万 を超える分(勤続20年いない) は課税です。
勤続年数は2年はあるとすると、課税されないだけです。

ということで、 他に所得がないならば、 今年は、あと83万稼いでも
旦那さんは 配偶者控除を受けられます。

質問2
これも、所得が130万ではありません。
所得130万は、給与収入でいえば、210万ちょいくらいになります。

収入が130万です。 この収入には、いろいろなものを含みます。
課税されないものも含みます。

障害年金、遺族年金、失業給付、非課税の通勤費 などは、税の計算では
所得になりませんが、 健康保険、年金の扶養では、収入に含みます。

これは、現在の状況が1年続いたら という考え方をします。

ですから、月収108333円まででないと 130万を超えてしまうことになります。

さて、今までのお金はきにしなくてよいです。
今後の年収できまります。 月収108333円までの パート、バイトを探しましょう。
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