失業保険給付中のアルバイトについて教えてください。
週20時間以上の就業は「就職」扱いになり、受給資格が無くなってしまうのは知っています。
他に、以下の場合はどうなるのでしょうか?
例えば1日4時間以上働く日があるが、週20時間未満の場合。
これは4時間未満の日は減額、4時間以上働いた日は給付が受けられないことになるのでしょうか?
また週の時間数は超えていないが、バイトの契約が1年以上だと
これも「就職」扱いになり、受給資格が無くなってしまうのでしょうか?
前回失敗して、受給資格をなくしたことがあり、
しおりも読み直しましたが、この辺りが不安になってきたので教えてください。
よろしくお願いします。
週20時間以上の就業は「就職」扱いになり、受給資格が無くなってしまうのは知っています。
他に、以下の場合はどうなるのでしょうか?
例えば1日4時間以上働く日があるが、週20時間未満の場合。
これは4時間未満の日は減額、4時間以上働いた日は給付が受けられないことになるのでしょうか?
また週の時間数は超えていないが、バイトの契約が1年以上だと
これも「就職」扱いになり、受給資格が無くなってしまうのでしょうか?
前回失敗して、受給資格をなくしたことがあり、
しおりも読み直しましたが、この辺りが不安になってきたので教えてください。
よろしくお願いします。
これを参考になさってください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
週20時間以内であれば就職したとは認められませんから長期でもかまいません。ただ、給付期間が後ろにずれて長くなるだけです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
週20時間以内であれば就職したとは認められませんから長期でもかまいません。ただ、給付期間が後ろにずれて長くなるだけです。
会社都合の退職扱いになるでしょうか?
失業保険受給日数に関連しての質問です
私は現在、期限の定めのある嘱託勤務をしておりますが、期間満了の当月末になって勤務条件の変更を迫られました。
私が退職という選択肢を選んだ場合、退職理由を「会社都合」として退職することは可能でしょうか?
失業保険受給に関連して「会社都合の退職扱いになるか?」についてお聞きします。
◆現在の状況
私は現在61歳、嘱託社員として働く男性です。
昨年2月に60歳となり現在勤務中の会社を定年退職しました。
雇用延長でそのままフルタイムの嘱託社員として残ることになりました。
1年毎の雇用契約ということで、まずは2月まで1年間の勤務を致しました。
今年の2月に入り、会社側から
「景気動向もあり、これからは半年ごとの契約にして欲しい」
との提示があり、これを受け入れ現在(8月26日)に至っております。
ところが、半年間の期限であったこの8月に入っても、次の更新について
何も言ってきません。
更に8月中旬を過ぎても何の連絡もないのでそのまま自動延長かと思って
いたところ、
8月23日になって
「9月からは勤務時間を正社員の3/4、給与も今の3/4にして欲しい」
(契約期間は前回と同じ6ヶ月)
との提示がありました。
会社としては、
「退職を迫るもではなく、不景気により役員以下賃金カットを
している状態なので、この状況を理解し協力して欲しい。」
とのことでした。
私としては、会社側の言わんとすることは理解できます。
ただ、契約が同一条件による自動延長ではなく、(仮に時間単価は同じでも)
勤務時間短縮による絶対収入額が減るのと同時に、会社負担分もある
社会保険の対象外になるわけで、もっと早く(最低でも1ヶ月前)に
言って欲しかったとの思いがあります。
◆そこで、質問ですが、
もし、明日(8月27日)にでも「8月末で退職します」と言った場合、
以下の何れに該当するでしょうか?
1)会社からの勤務条件変更通知が契約期限直前であったので「会社都合に
よる退職」とすることが可能(失業保険給付:最長240日)
2)一般的な契約期間満了による退社となる(失業保険給付:最長150日)
3)会社の条件を飲まないので自己都合退職となる(給付まで3ヶ月据え置き)
以上、長くなりましたが、
どなたかご教示下さいますよう、宜しくお願い致します。
失業保険受給日数に関連しての質問です
私は現在、期限の定めのある嘱託勤務をしておりますが、期間満了の当月末になって勤務条件の変更を迫られました。
私が退職という選択肢を選んだ場合、退職理由を「会社都合」として退職することは可能でしょうか?
失業保険受給に関連して「会社都合の退職扱いになるか?」についてお聞きします。
◆現在の状況
私は現在61歳、嘱託社員として働く男性です。
昨年2月に60歳となり現在勤務中の会社を定年退職しました。
雇用延長でそのままフルタイムの嘱託社員として残ることになりました。
1年毎の雇用契約ということで、まずは2月まで1年間の勤務を致しました。
今年の2月に入り、会社側から
「景気動向もあり、これからは半年ごとの契約にして欲しい」
との提示があり、これを受け入れ現在(8月26日)に至っております。
ところが、半年間の期限であったこの8月に入っても、次の更新について
何も言ってきません。
更に8月中旬を過ぎても何の連絡もないのでそのまま自動延長かと思って
いたところ、
8月23日になって
「9月からは勤務時間を正社員の3/4、給与も今の3/4にして欲しい」
(契約期間は前回と同じ6ヶ月)
との提示がありました。
会社としては、
「退職を迫るもではなく、不景気により役員以下賃金カットを
している状態なので、この状況を理解し協力して欲しい。」
とのことでした。
私としては、会社側の言わんとすることは理解できます。
ただ、契約が同一条件による自動延長ではなく、(仮に時間単価は同じでも)
勤務時間短縮による絶対収入額が減るのと同時に、会社負担分もある
社会保険の対象外になるわけで、もっと早く(最低でも1ヶ月前)に
言って欲しかったとの思いがあります。
◆そこで、質問ですが、
もし、明日(8月27日)にでも「8月末で退職します」と言った場合、
以下の何れに該当するでしょうか?
1)会社からの勤務条件変更通知が契約期限直前であったので「会社都合に
よる退職」とすることが可能(失業保険給付:最長240日)
2)一般的な契約期間満了による退社となる(失業保険給付:最長150日)
3)会社の条件を飲まないので自己都合退職となる(給付まで3ヶ月据え置き)
以上、長くなりましたが、
どなたかご教示下さいますよう、宜しくお願い致します。
こんにちわ。
はっきり言ってこの時期は不景気なので、社員にやめて欲しい会社ばかりだと思います。
で、会社に交渉すればいいんじゃないでしょうか。
会社に負担をかけたくないので、会社都合として退職させていただければ
すぐ辞めますって。
会社都合で辞めさせても会社にデメリットがないと思うんですけど。
はっきり言ってこの時期は不景気なので、社員にやめて欲しい会社ばかりだと思います。
で、会社に交渉すればいいんじゃないでしょうか。
会社に負担をかけたくないので、会社都合として退職させていただければ
すぐ辞めますって。
会社都合で辞めさせても会社にデメリットがないと思うんですけど。
パート退職について
9月よりパートで働いていたのですが、12月20日で自己都合により退職する事になりました。
退職にあたり、会社に書類等を依頼しようと思うのですが、必要書類を教えて頂きたいです。
パート条件
社会保険等は無し
給料明細で引かれているのは、雇用保険、所得税のみ
国民年金、健康保険は自分で毎月支払いをしています。
自分なりに調べた所によると
・源泉徴収票(自分で確定申告をします)
・雇用保険被保険者証(勤務後以前の保険者証は提出済み)
まではわかったのですが、
・離職票は雇用保険を3ヶ月かけてもらっているので、失業保険等はもらえないですよね?(たしか6ヶ月以上加入が必要だったような‥‥)
・退職証明書(昔、会社を辞めた時はなかった様な‥‥)
今後は就職先が見つかるまでは父の扶養家族になった方がいいのでしょうか?(未婚で、親と同居してます)
源泉徴収票・雇用保険被保険者証以外に私の状況で必要な書類があれば教えて下さい。
お願いします。
9月よりパートで働いていたのですが、12月20日で自己都合により退職する事になりました。
退職にあたり、会社に書類等を依頼しようと思うのですが、必要書類を教えて頂きたいです。
パート条件
社会保険等は無し
給料明細で引かれているのは、雇用保険、所得税のみ
国民年金、健康保険は自分で毎月支払いをしています。
自分なりに調べた所によると
・源泉徴収票(自分で確定申告をします)
・雇用保険被保険者証(勤務後以前の保険者証は提出済み)
まではわかったのですが、
・離職票は雇用保険を3ヶ月かけてもらっているので、失業保険等はもらえないですよね?(たしか6ヶ月以上加入が必要だったような‥‥)
・退職証明書(昔、会社を辞めた時はなかった様な‥‥)
今後は就職先が見つかるまでは父の扶養家族になった方がいいのでしょうか?(未婚で、親と同居してます)
源泉徴収票・雇用保険被保険者証以外に私の状況で必要な書類があれば教えて下さい。
お願いします。
「健康保険」ではなくて「国民健康保険(料/税)」では?
基本手当の受給要件は、「加入していた期間」ではなくて「離職からさかのぼって2年以内の被保険者期間」が問題です。
どこの会社に勤めていたかは関係なく、離職の前2年間に、雇用保険に加入していて一定の条件を満たしている「月」の数を数えます。
※前に手当を受けたことがあるのなら、それ以前の期間は数えない。
前に加入していた期間や今後加入する期間と合わせると条件を満たすかもしれませんので、離職票はもらっておくべきです。
※雇用保険被保険者離職証明書でも構いませんが。
〉今後は就職先が見つかるまでは父の扶養家族になった方がいいのでしょうか?
税の扶養親族と健康保険の被扶養者とは別の制度ですが、どちらの話でしょう?
なれる条件を満たしているかどうかの方が重要です。
なお、親御さんにとってあなたが扶養親族であることは、あなた自身には何の関係もありません。
基本手当の受給要件は、「加入していた期間」ではなくて「離職からさかのぼって2年以内の被保険者期間」が問題です。
どこの会社に勤めていたかは関係なく、離職の前2年間に、雇用保険に加入していて一定の条件を満たしている「月」の数を数えます。
※前に手当を受けたことがあるのなら、それ以前の期間は数えない。
前に加入していた期間や今後加入する期間と合わせると条件を満たすかもしれませんので、離職票はもらっておくべきです。
※雇用保険被保険者離職証明書でも構いませんが。
〉今後は就職先が見つかるまでは父の扶養家族になった方がいいのでしょうか?
税の扶養親族と健康保険の被扶養者とは別の制度ですが、どちらの話でしょう?
なれる条件を満たしているかどうかの方が重要です。
なお、親御さんにとってあなたが扶養親族であることは、あなた自身には何の関係もありません。
失業保険の受給日
8/15退職(会社都合)です。
7日間の待機後、失業保険を受給できるそうですが、
実際にお金を受取れるのは、いつでしょうか??
8/15退職(会社都合)です。
7日間の待機後、失業保険を受給できるそうですが、
実際にお金を受取れるのは、いつでしょうか??
8月18日に求職の申し込みをしますと、約7日後に説明会があります、そこから2週間後が1回目の失業認定日になります、
その日から4日から7日後に1回目の支給金額が振り込まれます、
その日から4日から7日後に1回目の支給金額が振り込まれます、
昨年会社を退職していますが
失業保険を使わずにパートをしていました。
失業保険は使えませんか?
失業保険を使わずにパートをしていました。
失業保険は使えませんか?
雇用保険は使わなかったら
次の職場で2年以内なら引き続き継続できます。
但し、間の抜けた分は負担する事となります。
金額は大した金額ではありませんよ。
次の職場で2年以内なら引き続き継続できます。
但し、間の抜けた分は負担する事となります。
金額は大した金額ではありませんよ。
失業保険と職業訓練校についてです。
会社都合で退社し、たぶん来月(6月)から失業保険が支給されます。
前の会社に在籍が3年間だったので3ヶ月間の支給になるのですが、9月始まりで職業訓練校で通いたいコースがあります。
少しでも失業保険の支給期間の残りがある場合、職業訓練校に通い始めたら失業保険は延長されるのでしょうか?
期間の3分の2以上残りが無いと支給は延長されないと聞いた事もあります。
会社都合で退社し、たぶん来月(6月)から失業保険が支給されます。
前の会社に在籍が3年間だったので3ヶ月間の支給になるのですが、9月始まりで職業訓練校で通いたいコースがあります。
少しでも失業保険の支給期間の残りがある場合、職業訓練校に通い始めたら失業保険は延長されるのでしょうか?
期間の3分の2以上残りが無いと支給は延長されないと聞いた事もあります。
給付日数90日の場合、訓練開始日に1日でも残っていれば延長されます。
追記
3分の2以上が適用されるのは給付日数180日以上の場合です。
90日の人→90日分、120日・150日の人→120日分の支給を受け終わるまでに開始される訓練であれば『訓練手当』として延長されます。
手元にある『受給資格者のしおり』に書いてあるので間違いないと思いますが、不安であれば離職票を提出する際に渡される『受給資格者のしおり』で確認してください。
5月末日で退職した場合、すぐに離職票がもらえないのと、待期(7日間)があるので、9月初日ごろスタートの訓練であれば延長を受けられるでしょう。
追記
3分の2以上が適用されるのは給付日数180日以上の場合です。
90日の人→90日分、120日・150日の人→120日分の支給を受け終わるまでに開始される訓練であれば『訓練手当』として延長されます。
手元にある『受給資格者のしおり』に書いてあるので間違いないと思いますが、不安であれば離職票を提出する際に渡される『受給資格者のしおり』で確認してください。
5月末日で退職した場合、すぐに離職票がもらえないのと、待期(7日間)があるので、9月初日ごろスタートの訓練であれば延長を受けられるでしょう。
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