国民年金のことについて
こんにちは。年金のことでどなたか詳しい方に教えていただきたいのですが…

私は去年の夏に結婚退職で会社を辞めました。

健康保健は旦那の扶養にはなれなかった(自分で130万以上稼いでたため?)ため、働いてた会社で任意継続被保険者として加入しました(その方が市役所に電話して聞いた額より安かったからです)。
今もその状態です。

年金は、旦那の会社(私たちは同じ会社勤務でした)で、旦那の第三号被保険者として入ろうと思い、年金手帳等は旦那の会社の本社に結構前に送ってあります。

私は今、ハローワークから失業保険をもらっていますが、2月の頭にに支給されるのが最後の支給となります。支給日額は5000円以上です。

あるとき日本年金機構から郵便が来て、国民年金の加入手続きがされてないとのことでお金を払うように との案内と、国民年金保険料免除申請の案内も入っていて、失業特例免除として失業した人の所得は審査の対象から除かれるともあります。
旦那の会社からは、健康保健も旦那の扶養にならないと年金の第三号被保険者にはなれない(?)と言われました。

それは任意継続被保険者の健康保健を脱退して旦那の扶養に入りなさいという意味なのはわかるのですが、前年度の自分の稼いだ額とかで引っかからないのでしょうか?

日本年金機構に聞いても微妙な回答しかもらえず、結局は今住んでる地域の市役所に行って聞いてくださいと言われました。

まとまりのない説明で申し訳ないのですが、結局何をどうすることが正しいのか分からなくて困っています。

詳しい方、結局どうすればいいのか教えていただけないでしょうか。

宜しくお願いします。
国民年金の第三号被保険者の条件は、健康保険の被扶養者の条件と同じです。つまりは扶養認定までは国民年金の第一号被保険者となるので、その期間の保険料の支払いは生じるということです。

なお社会保険の健康保険の任意継続は、ご自分で社会保険に加入しない限りは2年間加入となります。つまりは夫の健康保険の扶養に入るという理由では脱退できませんから、よくご確認ください。
(保険料を滞納して、強制的に脱退する方法もあるようですが)

また通常は夫の健康保険の被扶養者になることで、第三号被保険者になりますが、任意継続中でも条件に達していれば第三号被保険者の手続が可能がケースがあります。
詳細は年金事務所へ年金手帳と健康保険証と雇用保険受給資格者証を持参の上、相談に出向いてみてください。
失業保険と国民健康保険と扶養について
1月25日に県外に引っ越し、引っ越し先のハローワークで失業保険の手続きをしました。
1月25日までは引っ越し前の市の国保に入っていました。

25日の段階では、いつ失業保険が支払われるかわからないということで、国民健康保険の手続きも同時期にしました。
旦那の会社でいつ失業保険が支払われるか、扶養に入れるか2月にならないとわからないと相談したら、失業手当をもらったとしても扶養に入れるはずだからと手続きをしてくれました。

2月7日にハローワークで説明を受けた時点では給付制限3か月付でしたが、その後すぐ給付制限がなくなり待期期間7日間だけになり、扶養には入れない額が支給されることになりました。

現在、1月25日(引っ越し日)認定の国民健康保険と旦那の会社からもらった1月16日(入籍日)認定の健康保険の2種類が手元にある状況です。
これはどちらをどうしたらいいのでしょうか?
国民健康保険については、いまお持ちの健康保険証と、雇用保険受給資格者証をもって、手続きをし直してください。
雇用保険の失業給付の待期期間までは被扶養者になれますので、国民健康保険証を返納する。
雇用保険の失業給付の受給開始日(振り込まれた日ではない)より、被扶養者にはなれませんので国民健康保険の被保険者となります。その日から資格取得した国民健康保険証を発行してもらってください。。
受給期間終了後、就職していない、収入がないのであれば再び被扶養者になれますので、国保の資格喪失てつづきを。。

ご主人の会社からの健康保険証を速やかに返しましょう。
先に書いた通り、1月16日~雇用保険の失業給付にかかる待期期間までは被扶養者になります。
受給開始日からは被扶養者にはなれませんので健康保険証を返して、被扶養者を抜ける手続きを会社にて行ってもらってください。
受給期間終了後、収入がない、就職していないのであれば、再び被扶養者になれますので、ご主人の会社にて被扶養者の手続きをしてもらい健康保険証を発行してもらいましょう。。

なんでもかんでも手続しておけばよいというものではありません。
しかししっかりと手続きをしないと不要な保険料まで支払うことになりますので、しっかりと手続きをしましょう。
国民年金の手続きもできますので一緒に市役所等で行ってください。
課税証明書と非課税証明書について違いなどを教えてください。

当方はこの春の平成23年3月に退職をしました。


健康保険証の手続きにて、退職後は父の扶養に入りますこととなり、
必要書類として父の職場へ「平成23年1月~3月分の源泉徴収票」と「離職票」を提出しました。

が、しかし再び父の職場より
「課税証明書?」「非課税証明書?」の原本を提出してくださいと言われました。

住民税については当方の3月の退職時にて、
平成23年5月までの住民税の請求が職場にきていましたので
平成23年5月までの分の納税は支払い済みです。

当方は失業保険の申請はしておらず、収入は0円で全くありません。

現時点で町役場にて発行してもらえます課税証明書?非課税証明書?とはどういったものなのでしょうか?

父曰く今現在、私自身(当方)が「無職で納税していないという証明が必要なんだ」と言っていますが、
父自身も無知でほとんど理解していません。
分からないことを聞いてみても「たぶん…」と話があやふやで信用できません。

詳しい方いらっしゃいましたら、何卒ご指導よろしくお願い致しますm(_ _)m
役場で発行してもらうのは課税証明書です。
最新版はまだ平成22年度の課税証明書です。
平成23年度の課税証明書が発行され始めるのは5月下旬になってからです。
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