今月、今の会社を退社することになっていますがまだ次の仕事が決まっていません。健康保険と年金の支払いをとりあえず旦那の扶養に入ろうと思うのですが、扶養でも失業保険は受けられるのでしょうか?
退職後、ご主人の「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」になることができます。
なお、雇用保険の失業給付金受給期間中は「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」の資格は喪失しなければなりません。これは、失業給付金が収入と見なされ規定の「年間収入130万円未満」に抵触するからです。ただし、失業給付金の基本手当日額が3,611円以下であればその必要はありませんが、3,611円以下は、ごく稀です。

失業給付金受給終了後は、再度被扶養者および国民年金第3号被保険者となることは可能です。
第三号は扶養に入った時点から収入がカウントされるのかどうか。
1月から3月まで失業保険を月に10万円受給して自信で国民年金、健康保険を払っていました。
4.5月は失業保険が切れて収入がなくなり主人の扶養に入りました。
6月に再就職しました。
現在、扶養に入った状態でパートで働いています。
このまま扶養内で働けばいいのか厚生年金を払ってフルタイムで働けばいいのか悩んでいます。

第三号になった4月から収入をカウントすればいいのか
1月から3月まで第1号被保険者として国民年金を払っていた失業手当分も103万円内のうちとしてカウントすればいいのかわかりません。
それにより今後シフトを見直しする必要があるので無知な私に教えて下さい。
よろしくお願いします。
いろいろとごちゃごちゃになってますね。

第三号は、年金の扶養です。(健康保険も同じです)

年金の扶養は、
自分が、厚生年金に加入していないこと。
または、本来、厚生年金に加入しないとならない働き方をしていないこと
(正社員のおおむね3/4以上の勤務)
年収130万未満
(月収108333円まで 失業手当も含む)
扶養している人の半分以下の収入

失業手当をうけている間、国民年金になったのは、
年収130万 (失業手当含む)に引っかかったからです。

ということで、
月収108333円までで
扶養する人の半分以下で
正社員の3/4までの勤務時間であれば、よいです。

年収は、いつからいつまで と考えるのではなく、
常に、今から1年にわたってと考えます。
ですから、月収108333円を継続して超えないこと
となっています。

次に、税の配偶者控除ですが
これは、1年間(1月から12月)の所得で考えます。

給与収入で103万までならば、旦那さんが控除を受けられます。
失業給付は含みません。
今失業保険をもらってるのですが、個別延長制度があると知ったのですが、どのような人に延長が適用されるのですか?またいつ延長されると知らされるのでしょうか?


私は出産のため仕事を辞めました。
1 個別延長給付とは
平成21年3月31日に雇用保険法が改正され、失業給付を受け終わるまでに再就職できなかった方で一定の条件を満たす場合は、所定給付日数の受給終了後も引き続き失業給付を延長して受けることができるようになりました。

2 個別延長給付の対象となる方
次の(1)~(4)の全ての条件を満たす受給資格者が、個別延長給付の対象となります。
(1)離職理由が次のいずれかに該当する方
①倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)
②期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方(特定理由離職者)

(2)雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方。
*この地域以外に居住する方でも45歳未満の方は対象になります。
*この地域以外の居住者で45歳以上の方でも、公共職業安定所所長が必要と認めた時は対象
になることがあります。

(3)特に積極的に求職活動を行っている方
失業認定申告者、受給資格証、職業相談記録などを基に公共職業安定所長が判断します。
ただし、次の①~④のいずれかに該当する場合は、「特に積極的に求職活動を行なっている」とは認められませんので、注意してください。

①待機満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数がア~エの回数に満たない場合
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
(原文のまま記載しております)

*応募回数は認定日ごとに提出される失業認定申告者に記載された内容をもとに判断しますので、記載漏れのないようにお願いいたします。

②求職活動実績が足りないとして失業認定日に失業と認定されなかった(不認定の)場合

③やむを得ない理由がないのに失業認定日に来所せず、失業と認定されなかった(不認定)場合

④雇用失業情勢や労働市場の状況等からみて、現実的ではない求職条件に固執される方 等
また、正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を
受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒否された場合も、個別延長給付の対象
にはなりませんので、ご注意ください。

(4)特に再就職が困難だと公共職業安定所が認めた方

3 延長される給付日数
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は
330日である方は、30日分の延長になります。

4 その他
(1)個別延長の給付の対象は、原則として平成21年3月31日以降の離職者ですが、
倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)は、平成21年3月31日
現在受給中の方も対象となります。

(2)個別延長給付の対象となるか否かの判定は、最終の失業認定日にお伝えいたします。

2の(1)に該当しないと思われます。
お近くのハローワークでご確認ください
会社を都合により自主退職し国民健康保険に加入しました。その3ヵ月後に失業保険の手続きを行い(多忙のため申請手続きが遅くなってしまいました。早く手続きすれば良かったと後悔。。)3ヵ月の
待機期間も終わり失業保険が9月から給付されるのですが、同じく自営業のため国民健康保険だった夫が9月から転職し社会保健に加入します。その会社で妻の私が扶養で登録されると思うのですが、4回の給付が終わる11月まで入らないということは可能なのでしょうか?
もしくは、失業保険をもらっている時点で社会保険の扶養には入れないようになっているのでしょうか?
また、11月まで国民健康保険料を払い続けて失業保険を受け取るのと、扶養に入ってしまうのとでは、どちらがマイナスになりますでしょうか?(前年度の年収は450万円くらいです。)
保険料や税のこともよく解らず質問させて頂いているので乱文かと思いますが、ご教示頂ければ有り難いです。
何卒、宜しくお願い致します。
そうですね早く手続きをするべきでしたね。
で、扶養になれないのは日額が3612円以上の場合です(以下の方は間違いです)。
フルタイムで働いていた場合はまず超えています。
扶養になるより受給した方が金額的にはお得なはずです(つまり扶養になれないほどの収入となるということですから)。

ただし、扶養の規定は会社ごとに違いますので、ご主人の会社に失業手当を受給中であることを言ってください。そのうえで給付終了後再就職が決まらず、あるいは扶養内で働く場合の扶養の手続きについて聞いてください。必要書類がそれぞれの会社で異なります。
失業手当の受給終了を確認するための書類が必要になるかもしれませんので(多分受給資格証)
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