失業保険を貰いながらのバイトについて教えて下さい。
会社都合(3年勤めました)で失業保険を貰いながなら、バイトをする場合規定がありますよね?
この規定をもし超えて働いてしまった場合はどうなるのでしょうか?
会社都合(3年勤めました)で失業保険を貰いながなら、バイトをする場合規定がありますよね?
この規定をもし超えて働いてしまった場合はどうなるのでしょうか?
受給中のアルバイトに関する規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の給付について(就労期間6カ月未満)
今年の3月1日に入社して、訳あって8月15日付で退職しました。
就労期間が6カ月未満なんですが、その前に勤めていた会社(4年間勤務)の離職票と合わせることによって、失業保険を受け取れると聞きました。
どのように手続き(申請)すればよいのでしょうか?
今年の3月1日に入社して、訳あって8月15日付で退職しました。
就労期間が6カ月未満なんですが、その前に勤めていた会社(4年間勤務)の離職票と合わせることによって、失業保険を受け取れると聞きました。
どのように手続き(申請)すればよいのでしょうか?
ハローワークに、、前職の保険料納付履歴が残っていますから、、普通に申請して下さい。。。
4年間お勤めの会社から、、8月15日退職の会社へ再就職された期間が、、1年以上間が無ければ、、規定通り支給されます。。。
自己都合退職なのか、、、会社都合退職なのかが、、明記されていないことと、、質問者様の年齢が分かりませんので、、詳しく給付日数や待機期間・等は、、書くことは出来ません。。。
4年間お勤めの会社から、、8月15日退職の会社へ再就職された期間が、、1年以上間が無ければ、、規定通り支給されます。。。
自己都合退職なのか、、、会社都合退職なのかが、、明記されていないことと、、質問者様の年齢が分かりませんので、、詳しく給付日数や待機期間・等は、、書くことは出来ません。。。
失業保険について質問です。
現在、給付制限中です。来月の中頃、給付制限期間が終了します。
今、週に3日、1日1時間?3時間のアルバイトをしています。短期や臨時のアルバイトではありませ
ん。
この状態で、失業保険の受給期間に入った場合、就労したと見なされるのでしょうか?認定日には、内職、手伝いとして申告しようと思っていますが、問題があるでしょうか?
内職の条件として、一日4時間未満、週20時間以内と仕事と聞いています。その条件にはあてはまっていますが、短期のアルバイトではないので、心配しています。
アルバイトをしながら、就職先を探したいと思っています。
宜しくお願いします。
現在、給付制限中です。来月の中頃、給付制限期間が終了します。
今、週に3日、1日1時間?3時間のアルバイトをしています。短期や臨時のアルバイトではありませ
ん。
この状態で、失業保険の受給期間に入った場合、就労したと見なされるのでしょうか?認定日には、内職、手伝いとして申告しようと思っていますが、問題があるでしょうか?
内職の条件として、一日4時間未満、週20時間以内と仕事と聞いています。その条件にはあてはまっていますが、短期のアルバイトではないので、心配しています。
アルバイトをしながら、就職先を探したいと思っています。
宜しくお願いします。
給付制限期間中なら問題ありません。
週20時間未満なら特に制限はありませんし、受給開開始の際にも影響はありません。
ただし、受給開始後も続けるのであれば、週20時間未満であっても収入によっては基本手当日額から所定の計算式があって、引かれる場合がありますからハローワークに確認する必要があります。
週20時間未満なら特に制限はありませんし、受給開開始の際にも影響はありません。
ただし、受給開始後も続けるのであれば、週20時間未満であっても収入によっては基本手当日額から所定の計算式があって、引かれる場合がありますからハローワークに確認する必要があります。
鬱病による退職での特定理由退職は、在職中に確定診断(診断書の発行)をしないと対象外になりますか?
昨日、職場原因の酷い鬱状態により退職を申し出ました。
多分、現在12日間の有給がありますので、明日より休み、それを消化し終わった日をもって退職となります。
先日初めて精神科を受診しました。
でも、私がどんな時でもへらへら笑う性格のせいかその深刻さを分かって貰えず、ただ症状を伝えただけで薬の処方も確定診断もなしに終わってしまいました。
しかし大変つらい状態です。
考えもまるでまとまりません。
このままぼけーっとしていると「自称鬱状態」で退職日を迎えてしまいます。
在職中の内にもう一度病院へ行き、先生へ辛さをへらへらせず真剣に説明して確定診断してもらわないと、失業保険給付の始まる3か月間と1週間無収入になってしまいますか?
昨日、職場原因の酷い鬱状態により退職を申し出ました。
多分、現在12日間の有給がありますので、明日より休み、それを消化し終わった日をもって退職となります。
先日初めて精神科を受診しました。
でも、私がどんな時でもへらへら笑う性格のせいかその深刻さを分かって貰えず、ただ症状を伝えただけで薬の処方も確定診断もなしに終わってしまいました。
しかし大変つらい状態です。
考えもまるでまとまりません。
このままぼけーっとしていると「自称鬱状態」で退職日を迎えてしまいます。
在職中の内にもう一度病院へ行き、先生へ辛さをへらへらせず真剣に説明して確定診断してもらわないと、失業保険給付の始まる3か月間と1週間無収入になってしまいますか?
2つ前の質問に回答した者です。
受診中でもへらへら笑う態度を取る、とは何を思っていらっしゃるんでしょうか?
確かに”自称”鬱で、鬱ではないでしょうね。
真面目に回答しなければ良かったです。
受診中でもへらへら笑う態度を取る、とは何を思っていらっしゃるんでしょうか?
確かに”自称”鬱で、鬱ではないでしょうね。
真面目に回答しなければ良かったです。
7月より会社都合の退職にて失業保険を受給しています。
10月20日の認定日をミス
してしまい、1日遅れでハローワークに連絡を入れたら、個別受給60日分が受給
出来なくなりましたと、担当者から言われました。何か救済策はありませんでしょうか?
たった1回のミスで60日分も減らされるとは、正直ショックです。はじめての投稿ですので
解りにくいかも、知れませんが宜しくお願いいたします。
10月20日の認定日をミス
してしまい、1日遅れでハローワークに連絡を入れたら、個別受給60日分が受給
出来なくなりましたと、担当者から言われました。何か救済策はありませんでしょうか?
たった1回のミスで60日分も減らされるとは、正直ショックです。はじめての投稿ですので
解りにくいかも、知れませんが宜しくお願いいたします。
「個別受給60日分」がどういうことかといいますと、リーマンショック後に失業者が急増した際、急増するくらいですから求人数もザラにない状況で、その救済措置的に、
*特定受給資格者の適用を受けている会社都合退職者で、
*正規の給付日数を全部消化し切ってもなお、
*就職先が確定していないことが最終認定日で認められた際、
*求職活動面ほかで一定の要件を満たしている場合にのみ、60日分がさらに追加される形で適用
…ということで、その頃に実施されるようになった制度です。
誰しもに適用がなされるわけでなく、もともと退職理由に制限がかかっている中、一定要件に適った場合に追加される60日、ということです。
この制度については、受給資格者証にあらかじめ「候」のスタンプの押されている人のみに60日分追加の可能性があり、しかし事前に基準の内容を明示してしまうと不正工作が起きないとも限りませんから、それで事後開示の形で「質問者さんはNO」ということになってしまったのです。
失業継続中なら、あくまで本来の受給日数は消化し切れる代わり、「特典」的な追加分がいただけなくなる、というイメージです。
そして、ハローワークの方で用意している基準は結構厳格なものなので、「一度のミス」も「すべての条件クリア」も残念ながらごく当然のことなのです、なにぶんにも法に沿ってのお役所仕事だけに…
*特定受給資格者の適用を受けている会社都合退職者で、
*正規の給付日数を全部消化し切ってもなお、
*就職先が確定していないことが最終認定日で認められた際、
*求職活動面ほかで一定の要件を満たしている場合にのみ、60日分がさらに追加される形で適用
…ということで、その頃に実施されるようになった制度です。
誰しもに適用がなされるわけでなく、もともと退職理由に制限がかかっている中、一定要件に適った場合に追加される60日、ということです。
この制度については、受給資格者証にあらかじめ「候」のスタンプの押されている人のみに60日分追加の可能性があり、しかし事前に基準の内容を明示してしまうと不正工作が起きないとも限りませんから、それで事後開示の形で「質問者さんはNO」ということになってしまったのです。
失業継続中なら、あくまで本来の受給日数は消化し切れる代わり、「特典」的な追加分がいただけなくなる、というイメージです。
そして、ハローワークの方で用意している基準は結構厳格なものなので、「一度のミス」も「すべての条件クリア」も残念ながらごく当然のことなのです、なにぶんにも法に沿ってのお役所仕事だけに…
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