配偶者控除、扶養控除について教えてください!
今年3月末で退職をして、4月に入籍をしました。
配偶者控除・扶養控除など全くわからないのでぜひ教えてください!

退職してすぐに、夫の会社で扶養の手続きをしようとしましたが、
失業保険の給付が終わるまでできないと言われたので、
今は、国民健康保険に加入し、国民年金を個別に支払っています。

その場合、年末申請の時点から、条件を満たせば、扶養控除が受けられるということになるのでしょうか?
また、全所得が130万を超えていなければ、払い込んだ年金の分等は戻ってくるのでしょうか?

ちなみに3月末での総収入は退職金を含め、控除前で72万弱でした。
(交通費はそのうち3万で、支給額だと60万弱です)
8月から12月まで失業保険の給付を受ける予定で、総額が43万弱の予定です。

アルバイトをしようかも悩んでいるところなのですが、
ちょうど控除の額にひっかかってしまいそうなので、どのように働けばよいかわかりません。
また、給与の限度額の103万や、130万というのが、
手取りなのか、控除額も含むのか、一体どこまでを指すのかがよくわかりません。

私のような場合、アルバイト等をした方が損ということはありますか?

お詳しい方がいらっしゃったら、ぜひ教えてください!
よろしくお願いします。
①失業手当を支給されている期間は夫の扶養に入れません。(失業手当金が3,611円/日を超える場合)
②その間の国民年金の保険料は失業手当金の給付が終って扶養に入っても戻りません。その間は貴女は第1号被保険者です。
③所得税の103万円は給与収入(非課税通勤手当除く)です。失業手当金は非課税なので収入に含めません。又退職金も含みません。
④従って貴女は来年確定申告をして下さい→給与から源泉徴収されていた所得税が全額還付されます。
会社から源泉徴収票は貰う事を忘れないように。
⑤失業手当が12月30日以前であればその時点で夫の扶養に入れます。→夫は【配偶者控除】の適用が受けれます。
⑥社会保険の被扶養者の条件は給与収入(通勤手当含む)が今後1年間で130万円(月額108.333円)を超えると見込まれると認定されません。
⑦来年働くのであれば給与収入(非課税通勤費含む)が130万円以下で働く良いでしょう。130万円でも夫は【配偶者特別控除】の適用が受けれます。

【補足】
11月、12月の給与収入(非課税通勤手当除く)と3月までの給与収入(退職金は除く)の合計が103万円以下であれば夫は【配偶者控除】の適用が受けれます。社会保険は月額108,333円を超えると被扶養者と認定されませんのでそれ以下として下さい。
任意継続と社会保険について教えてください。
母・姉・私・弟の4人暮らしです。
母=遺族年金受給者 姉=障害者年金受給者 私=派遣社員 弟=会社員 で、今までは母と姉は弟の社会保険に入っていました。
ところが、10/20に弟の会社が倒産し、弟は失業保険受給者になります。
その場合、弟が任意継続をする方が得なのか、私に保険を全員分移した方が得なのか分かりません。
どなたか教えていただけますでしょうか。
全員というのは弟さんも入ってのことでしょうか?
おそらく失業保険受給中は貴方の被扶養者になれませんので
弟さんは国保加入か、任意継続のどちらかを選択しなければなりません。
国保加入で、お母様とお姉様もそちらに・・となれば
場合によっては保険料が高くなることもあります。

弟さんの任意継続に伴い、被扶養者もそのまま弟さんのほうで、ということでしたら
保険料という意味ではどちらも変わりません。
ただ、基本的に収入の多い方の扶養にするのが基本(とされる)ので
貴方に収入があって、弟さんの失業手当より多い場合は
貴方の扶養にするようにいわれるかもしれません。
(要件にあっていれば、ですが)
その場合でも保険料という点では特に変化はありませんが、手続きは必要です。
※夫失業で任意継続手続きのとき、子2人は夫の扶養にできないから妻(社保加入)の扶養にするようにするよう指示されました※
ハローワークでは離職票を再発行してもらえないのでしょうか?
22歳、女です。今年の八月末に自己都合で退職しました。

何件か調べてみると、離職票を紛失してしまった場合に、再発行をハローワークでしてもらえた方がいらっしゃいました。
それによると、"再交付申請書と身分証明書が必要"とありました。
自分はそのつもりでハローワークへ行ってきましたが、受付ではそもそもハローワークではできません、と言われてしまいました。・・・しかし受付の人の話をよく話を聞いていると、離職票-①はここで再発行できるとのことでした。

結局できるのかと安心し、お願いしようとしましたら、別の係りへ通された所では「できません」と言われました。
私はこういう話にはとても疎いので、だんだん混乱してきました。第一、離職票が二種類あること事体知らなかったです。「失業保険の手続きには原本の離職票が必要・退職された会社から再発行を依頼してください」と言われました。

国民健康保険に切り替える際に離職票を提出したあとに返却してもらえなかったのかと聞かれて、良く覚えていませんでしたから、市役所にあるかもしれないから確認するように求められました。

私の説明不足もあると思われますから問題にはしませんが、しかし、自分でも話がかみ合っていたような気がしません。
「誰がそんなこと言ったのか」の詰問は役人らしからぬ感じもしましたし、なんの為に別の係りの所へわざわざ通されたかも判然としないです。

①ハローワークにて離職票の再発行は可能ですか。
②また、再就職手当を 後に、失業保険を行っていないという理由で受給できないということになりますか。

この二つについてご回答願います。

ともかく月曜日に市役所へ原本の確認をしに行きたいと思います。
けれどない場合は会社へ依頼するほか無いにしろ、再交付申請書とはそれでは何のための物なのやらわからないので、合わせてそのことについてもご回答願います。よろしくお願いします。
“離職票”ならハローワークで出してもらえると思います。

紛失されたなら・・・
勤めていた会社で離職証明が出ているワケですから、それを元にハローワークが“離職票”を作成します。

無理って言われたら・・・
そのお辞めになった会社に“離職証明”を再発行してもらい、ハローワークで“離職票”を作成してもらって下さい。
夫は8月から1号の介護保険料の支払通知がきています。

只今、会社員で年収600万円、厚生年金、社会保険、失業保険が
給料から差し引かれています。(67歳までこの給料で働きます。)
妻の私は63歳 今は年間約105、000円の年金受給です。

そこで、教えて頂きたいのですが、

夫が1号保険になったら、私の介護保険料の支払はどうなるのでしょうか?

夫の給料から、妻の介護保険料の名目で天引きされるのでしょうか?

詳しい方、教えて下さいませ。
あなたがご主人の健康保険の被扶養者であるのなら、現状通りです(あなたが65歳になるまで)。
あなたの分の介護保険料は、健康保険全体で負担しますので、個人の負担はありません。

※健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合、一部の健康保険組合では、夫の健康保険料にあなたの介護分が加算される。




×1号保険→○第1号被保険者
×厚生年金、社会保険、失業保険→○厚生年金保険料・健康保険料・雇用保険料

なお、4月1日の時点で64歳以上の年度から、雇用保険料は掛からないはず。
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