失業保険受給手続きを4/27にしました。ちなみに、妊娠・出産のため延長手続きをしていました。待機期間は七日間5月四日が受給開始日といわれました。第一回認定日は5/23です。そこでわからないことがあるのですが
待機期間中の4/28~5/3は今まで使っていた健康保険はつかえますか?わたしは一日7000円の受給額とのことで現在の扶養を抜けなければいけないのですか、①病院に28日いきたいのですが国保に切り替えてからでないとめですか?また主人の会社がGW中は休みで扶養を抜ける手続きが7日じゃないと無理なんですが大丈夫でしょうか?その際に主人は事務の方になんといって抜ける手続きをしたらよいのですか?遅れても大丈夫でしょうか?③扶養を抜けてないのですが4日から国保に入れますか?切り替える期限はあるのですか?
⑤また5/4が受給開始日といわれましたがどういうことでしょうか?就職活動しないで受給開始日?というのがよくわかりません(汗) わかるかたご回答宜しくお願いします☆
待機期間中の4/28~5/3は今まで使っていた健康保険はつかえますか?わたしは一日7000円の受給額とのことで現在の扶養を抜けなければいけないのですか、①病院に28日いきたいのですが国保に切り替えてからでないとめですか?また主人の会社がGW中は休みで扶養を抜ける手続きが7日じゃないと無理なんですが大丈夫でしょうか?その際に主人は事務の方になんといって抜ける手続きをしたらよいのですか?遅れても大丈夫でしょうか?③扶養を抜けてないのですが4日から国保に入れますか?切り替える期限はあるのですか?
⑤また5/4が受給開始日といわれましたがどういうことでしょうか?就職活動しないで受給開始日?というのがよくわかりません(汗) わかるかたご回答宜しくお願いします☆
協会けんぽの場合には
雇用保険(失業給付)を受けるまでの待期期間中は、
申請すれば被扶養者にできます。
ただし、失業給付の受給開始(日額3,612円以上)をした時点で
扶養をはずす手続が必要です。
そのため、5/3までは保険証を使えるはずです。
5/4からは3,612円以上の支給があるので、
受給している間は扶養に戻れません。
5/4以降は使わない方がいいでしょう。
就職活動しないで受給開始日というのは、
解らないということですが、
実際受給できる要件は、就職活動していることが必要です。
待機期間後給付日数になるのですが、
その給付は認定日までに説明があった就職活動を
定めてある回数をクリアして場合に、受給できます。
就職活動をしなければもらえないのです。
ただし、1回目は
失業手当の説明会が就職活動の1回として数えるので、
会社都合などの一定の場合は初回は1回で大丈夫なので、
その1回で認定日に望めば、基本手当がもらえます。
それ以後の認定では就職活動は必須です。
今一度しおりで
自分の立場を確認して下さい。
5/7に夫の会社で脱退証明をもらい、
早々に国民健康保険に加入します。
5/7に早々に手続をしてもらうには
5/1と5/2に連絡をしたほうがいいでしょう。
そして、失業手当が終わったあとの
再加入についても確認しましょう。
翌日から扶養に戻れると思いますが、
手続は確認しておきましょう。
夫の会社が独自の建国保険組合などの場合には
又違った扱いになります。
雇用保険(失業給付)を受けるまでの待期期間中は、
申請すれば被扶養者にできます。
ただし、失業給付の受給開始(日額3,612円以上)をした時点で
扶養をはずす手続が必要です。
そのため、5/3までは保険証を使えるはずです。
5/4からは3,612円以上の支給があるので、
受給している間は扶養に戻れません。
5/4以降は使わない方がいいでしょう。
就職活動しないで受給開始日というのは、
解らないということですが、
実際受給できる要件は、就職活動していることが必要です。
待機期間後給付日数になるのですが、
その給付は認定日までに説明があった就職活動を
定めてある回数をクリアして場合に、受給できます。
就職活動をしなければもらえないのです。
ただし、1回目は
失業手当の説明会が就職活動の1回として数えるので、
会社都合などの一定の場合は初回は1回で大丈夫なので、
その1回で認定日に望めば、基本手当がもらえます。
それ以後の認定では就職活動は必須です。
今一度しおりで
自分の立場を確認して下さい。
5/7に夫の会社で脱退証明をもらい、
早々に国民健康保険に加入します。
5/7に早々に手続をしてもらうには
5/1と5/2に連絡をしたほうがいいでしょう。
そして、失業手当が終わったあとの
再加入についても確認しましょう。
翌日から扶養に戻れると思いますが、
手続は確認しておきましょう。
夫の会社が独自の建国保険組合などの場合には
又違った扱いになります。
失業保険について
来年の3月に失業保険の延長期間が迫り、申請してから3年経ってしまいます。10年働いた会社は妊娠を理由に辞めました。
一人目を出産後は働く予定はなく、二人目を8月に出産しました。今回もまだ働く予定はないのですが、友人から「延長期間が3月なら、その気がなくてもハローワークに行って仕事を探すフリをして失業保険もらわないと損だよ」と言われました。 私自身、失業保険についてよく理解していなかったのですが・・8月に子供が産まれた事はわかってしまいますか? 子供たちは預けてハローワークに通う事はできます。が、働く気が本当はないのにそのフリをして受け取るなんてなんだか後ろめたい気もしますが、もったいない気もします。それって不正にあたりますか?
延長期間が過ぎてしまったら、その後はどのようにすればよいのかもわかりません。 無知ですみませんが、アドバイス頂きたいです。よろしくお願いします。
来年の3月に失業保険の延長期間が迫り、申請してから3年経ってしまいます。10年働いた会社は妊娠を理由に辞めました。
一人目を出産後は働く予定はなく、二人目を8月に出産しました。今回もまだ働く予定はないのですが、友人から「延長期間が3月なら、その気がなくてもハローワークに行って仕事を探すフリをして失業保険もらわないと損だよ」と言われました。 私自身、失業保険についてよく理解していなかったのですが・・8月に子供が産まれた事はわかってしまいますか? 子供たちは預けてハローワークに通う事はできます。が、働く気が本当はないのにそのフリをして受け取るなんてなんだか後ろめたい気もしますが、もったいない気もします。それって不正にあたりますか?
延長期間が過ぎてしまったら、その後はどのようにすればよいのかもわかりません。 無知ですみませんが、アドバイス頂きたいです。よろしくお願いします。
働く気がないならば失業保険の給付は遠慮して下さい。
あなたがカネ目当てでハローワークに来て仕事を探す振りに投下されるムダは莫大なモノです。
もらわなきゃ損の考えは間違っていますよ。
あなたがカネ目当てでハローワークに来て仕事を探す振りに投下されるムダは莫大なモノです。
もらわなきゃ損の考えは間違っていますよ。
失業給付金について。
6月末で結婚の為、自己都合で7年勤めた会社を退職します。(今は有給を消化していて仕事は辞めてます)
失業保険金を貰う予定でしたが、妊娠している事が昨日分かり、今4週目みたいです。
自己都合なので、お金を貰えるのは3ヶ月後ですが、妊娠していても貰えるのでしょうか?
もし貰っていて、妊娠が分かったら、罰金とかあるのですか?
延長も出来るみたいですが、なるべく早く頂きたいので、どうなのかなと思って…
教えて下さいm(__)m
6月末で結婚の為、自己都合で7年勤めた会社を退職します。(今は有給を消化していて仕事は辞めてます)
失業保険金を貰う予定でしたが、妊娠している事が昨日分かり、今4週目みたいです。
自己都合なので、お金を貰えるのは3ヶ月後ですが、妊娠していても貰えるのでしょうか?
もし貰っていて、妊娠が分かったら、罰金とかあるのですか?
延長も出来るみたいですが、なるべく早く頂きたいので、どうなのかなと思って…
教えて下さいm(__)m
別に、妊娠したことと受給の可否は関係ありません。
問題は、あなたが「妊娠したことによって、就職はしないことにする」のであれば、直ぐに基本手当は受け取れないので、受給期間延長の手続きをすること。
しかし、「妊娠したといっても、まだまだ出産には間があるし、今はまだしばらく仕事をしたいから、求職活動をする」というなら、堂々と受給できます。
妊娠しての受給が不正だ、などということはありません。
-------------
ああ、めんどくさい。
自分を正当化しようとがんばるのは構わないが、人に「勘違い」とか「騙される」とか、言われる必要はない。
自分の言っていることが事実だといいたいのなら、「妊娠期間は受給資格なし」と書かれているリーフレットとやらの画像でもアップすればよし。
いいですか?「妊娠・出産・育児のために働くことができない人は」じゃ、ないんですよね?
「妊娠」という事実によって、受給資格がなくなる、と、そうハローワークのリーフレットに書かれているのですね?
是非、そのリーフレットを発行しているところを教えてください。
ハローワークが、そんな法に反した資料を出しているとは、信じられません。
あと、ついでに書いておくが、「受給期間延長中に待機期間の3ヶ月が満たしたことになりますので」って何だ?
待機は7日。
3ヵ月っていうのは、自己都合退職の「給付制限期間」のことか?
延長している間は、停止しているだけなので、制限期間が自動消化などしない。延長を終了させたら、そこからスタートだぞ。
何も解ってないのが、簡単にばれるなあ。
問題は、あなたが「妊娠したことによって、就職はしないことにする」のであれば、直ぐに基本手当は受け取れないので、受給期間延長の手続きをすること。
しかし、「妊娠したといっても、まだまだ出産には間があるし、今はまだしばらく仕事をしたいから、求職活動をする」というなら、堂々と受給できます。
妊娠しての受給が不正だ、などということはありません。
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ああ、めんどくさい。
自分を正当化しようとがんばるのは構わないが、人に「勘違い」とか「騙される」とか、言われる必要はない。
自分の言っていることが事実だといいたいのなら、「妊娠期間は受給資格なし」と書かれているリーフレットとやらの画像でもアップすればよし。
いいですか?「妊娠・出産・育児のために働くことができない人は」じゃ、ないんですよね?
「妊娠」という事実によって、受給資格がなくなる、と、そうハローワークのリーフレットに書かれているのですね?
是非、そのリーフレットを発行しているところを教えてください。
ハローワークが、そんな法に反した資料を出しているとは、信じられません。
あと、ついでに書いておくが、「受給期間延長中に待機期間の3ヶ月が満たしたことになりますので」って何だ?
待機は7日。
3ヵ月っていうのは、自己都合退職の「給付制限期間」のことか?
延長している間は、停止しているだけなので、制限期間が自動消化などしない。延長を終了させたら、そこからスタートだぞ。
何も解ってないのが、簡単にばれるなあ。
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