パートの失業保険について
パートの失業保険はどのように計算されるのでしょうか?時給×時間数とかで基本給を計算するのでしょうか?よろしくおねがいします。(雇用保険は数年かけてもらっております)
パートの失業保険はどのように計算されるのでしょうか?時給×時間数とかで基本給を計算するのでしょうか?よろしくおねがいします。(雇用保険は数年かけてもらっております)
一般被保険者の基本手当日額は、離職前6ヶ月の月額給与の「1/180」の60%程度。短時間被保険者の場合は12ヶ月分が基礎となります。
扶養について
先日、住民税の納付書が届きました。
5月末で仕事を辞めた(会社都合です)ので、市税事務所へ行き失業中なので払えないと相談に行きました(失業保険手続き中)
親(年金のみで
非課税)を扶養に入れると今の金額より下がるので、入れますか?って言われたので、扶養の手続きしていただきました。
事業者都合で失業なので、残りの住民税も免除になるのでハロワの雇用保険受給資格者証が発行されたら再度来てくださいとなりました。
来月(7月)から短期ですが派遣の仕事が決まったので就業します。
2カ月以上の就業にはなるので社会保険等に加入することになりますが親を扶養のままにするか、弟がいるのでそっちの扶養にしたほうがいいのか迷ってます。(収入は去年、私のほうが多かったです。)
親に持病があるので月2回は薬を貰いにいきます。
私の扶養にしてると国保と社保を出たり入ったりになるので、ずーと国保加入の弟の扶養にしたほうが保険証がコロコロ変わることがないので不便ではないのかなと…
このまま親を私の扶養にしておくのと弟の扶養に入れかえるのとどちらがいいのでしょうか?
先日、住民税の納付書が届きました。
5月末で仕事を辞めた(会社都合です)ので、市税事務所へ行き失業中なので払えないと相談に行きました(失業保険手続き中)
親(年金のみで
非課税)を扶養に入れると今の金額より下がるので、入れますか?って言われたので、扶養の手続きしていただきました。
事業者都合で失業なので、残りの住民税も免除になるのでハロワの雇用保険受給資格者証が発行されたら再度来てくださいとなりました。
来月(7月)から短期ですが派遣の仕事が決まったので就業します。
2カ月以上の就業にはなるので社会保険等に加入することになりますが親を扶養のままにするか、弟がいるのでそっちの扶養にしたほうがいいのか迷ってます。(収入は去年、私のほうが多かったです。)
親に持病があるので月2回は薬を貰いにいきます。
私の扶養にしてると国保と社保を出たり入ったりになるので、ずーと国保加入の弟の扶養にしたほうが保険証がコロコロ変わることがないので不便ではないのかなと…
このまま親を私の扶養にしておくのと弟の扶養に入れかえるのとどちらがいいのでしょうか?
国民健康保険には扶養の制度はありません。個人個人に対して保険料が課せられていますよ。
健康保険証がころころ変わって面倒くさいかもしれませんが、社会保険でしたら被扶養者の保険料は0円ですから短期とはいえ資格を満たすのでしたら、お母様は質問者さんの社会保険の被扶養者にされたほうが出費は少なくなります。
健康保険証がころころ変わって面倒くさいかもしれませんが、社会保険でしたら被扶養者の保険料は0円ですから短期とはいえ資格を満たすのでしたら、お母様は質問者さんの社会保険の被扶養者にされたほうが出費は少なくなります。
失業保険の受給期間延長について
妻が昨年12.4に出産(離職は12/1)して、3か月がたちますが、失業保険の受給期間延長を行っていないことを本日気付きました。申請期間j、離職の日(働くことができなくなった日)の翌日から30日を過ぎてから1ヵ月以内とあります。これから行くと2/2までに手続きを終わらせておかなければいけなかった? また、もう失業給付は受けれないのでしょうか?
妻が昨年12.4に出産(離職は12/1)して、3か月がたちますが、失業保険の受給期間延長を行っていないことを本日気付きました。申請期間j、離職の日(働くことができなくなった日)の翌日から30日を過ぎてから1ヵ月以内とあります。これから行くと2/2までに手続きを終わらせておかなければいけなかった? また、もう失業給付は受けれないのでしょうか?
妊娠、出産では申請期限が過ぎても延長はできますよ。
ただ、期限内にしないと「特定理由離職者」には認定されません。
「補足」
「特定理由離職者Ⅱ」になります。
「特定理由離職者Ⅱ」とは正当な理由のある自己都合退職者のことです。
奥さんの退職理由とコードは33(3C)になると思いますので給付制限3ヶ月がななります。ただし、期間延長して3ヶ月が過ぎれば給付制限は進行していますからすでに無くなっています。あと、6ヶ月以上あれば受給を受けられる特典がありますが奥さんの場合は関係ありませんね。
ということで奥さんの場合の利点は国保に加入した時に安くなると言うくらいですね
ただ、期限内にしないと「特定理由離職者」には認定されません。
「補足」
「特定理由離職者Ⅱ」になります。
「特定理由離職者Ⅱ」とは正当な理由のある自己都合退職者のことです。
奥さんの退職理由とコードは33(3C)になると思いますので給付制限3ヶ月がななります。ただし、期間延長して3ヶ月が過ぎれば給付制限は進行していますからすでに無くなっています。あと、6ヶ月以上あれば受給を受けられる特典がありますが奥さんの場合は関係ありませんね。
ということで奥さんの場合の利点は国保に加入した時に安くなると言うくらいですね
出産手当金について教えて下さい。
出産を機に退職しようか考え中なのですが、複雑でわからなくなってきたので、よろしけばアドバイスおねがいします。
現在派遣社員で勤続一年。
出産予定日 【9月14日
】です。
予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?
あと、
退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?
出産を機に退職しようか考え中なのですが、複雑でわからなくなってきたので、よろしけばアドバイスおねがいします。
現在派遣社員で勤続一年。
出産予定日 【9月14日
】です。
予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?
あと、
退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>現在派遣社員で勤続一年。
退職時に被保険者期間が1年以上あることです。
>予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?
そうではなく8月3日まで働いて8月4日は産休を取って、その日が退職日になるということです。
>あと、退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>現在派遣社員で勤続一年。
退職時に被保険者期間が1年以上あることです。
>予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?
そうではなく8月3日まで働いて8月4日は産休を取って、その日が退職日になるということです。
>あと、退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
失業保険
私は5月末に正社員として働ている会社を辞めようと思ってます!働いていた期間は一年です。
で7月から働くとします。次の働く場所が決まっていた場合は失業保険もらえませんよね?
次が決まっていたら就職準備金がもらえるということを聞きました。就職準備金としてもらう保険と、失業保険はどっちが多くお金をもらえるのでしょうか?失業保険の方が給付されるお金が多いなら、考えてしまいますよね・・・
私は5月末に正社員として働ている会社を辞めようと思ってます!働いていた期間は一年です。
で7月から働くとします。次の働く場所が決まっていた場合は失業保険もらえませんよね?
次が決まっていたら就職準備金がもらえるということを聞きました。就職準備金としてもらう保険と、失業保険はどっちが多くお金をもらえるのでしょうか?失業保険の方が給付されるお金が多いなら、考えてしまいますよね・・・
>次の働く場所が決まっていた場合は失業保険もらえませんよね。
もらえません。
>就職準備金としてもらう保険と、失業保険はどっちが多くお金をもらえるのでしょうか?
就職準備金ではなく再就職手当のことではないですか。
働く場所が決まっていればもらえません。再就職手当は基本手当の30%ですので基本手当の方が給付は多いのです。
病気等により入院するような場合は健康保険から傷病手当金の給付がありますけど。
標準報酬日額の3ぶんの2が支給され期間は支給開始から1年6ヶ月。
会社を退職してから貰う場合は任意継続健康保険に20日以内に手続きします。
もらえません。
>就職準備金としてもらう保険と、失業保険はどっちが多くお金をもらえるのでしょうか?
就職準備金ではなく再就職手当のことではないですか。
働く場所が決まっていればもらえません。再就職手当は基本手当の30%ですので基本手当の方が給付は多いのです。
病気等により入院するような場合は健康保険から傷病手当金の給付がありますけど。
標準報酬日額の3ぶんの2が支給され期間は支給開始から1年6ヶ月。
会社を退職してから貰う場合は任意継続健康保険に20日以内に手続きします。
失業保険について、色々調べましたが回答が沢山あり、頭が回りません。
わたしの考えであっていますか?
四年半派遣にて働きましたが、三月末にて、クビになりました。
派遣会社はテンプ
スタッフです。
4月1日より有給が出るため、4月15日〆で有給を使い辞めたいと考えています。
もちろん、派遣先の了解を得ての仮定です。
その際は、
特定支給者となり、即支給になりますか?
また、支給額の計算は4月15日まではカウントされず、
10月?3月の六ヶ月で計算すればいーのでしょうか?
テンプスタッフは締め日が15日と末です。
いま、急いで次の就職先を探していますが、なかなか見つからないので不安です。
わたしの考えであっていますか?
四年半派遣にて働きましたが、三月末にて、クビになりました。
派遣会社はテンプ
スタッフです。
4月1日より有給が出るため、4月15日〆で有給を使い辞めたいと考えています。
もちろん、派遣先の了解を得ての仮定です。
その際は、
特定支給者となり、即支給になりますか?
また、支給額の計算は4月15日まではカウントされず、
10月?3月の六ヶ月で計算すればいーのでしょうか?
テンプスタッフは締め日が15日と末です。
いま、急いで次の就職先を探していますが、なかなか見つからないので不安です。
解雇なら当然なります。
必ず会社都合で有るかどうかは確認したほうが良いです。
半年まえの計算は会社が行なってくれると思います。
解雇扱いですといろいろと手厚くなってます。
失業保険も延長してもらえます。
職業訓練も優先して合格できるみたいなことを言ってました。
有給うんぬんよりも解雇されたら即ハロワに行って手続きすることをお勧めします。
5年以上雇用保険に入っていると受給期間が増えるのでそこも気にされるといいと思います。
必ず会社都合で有るかどうかは確認したほうが良いです。
半年まえの計算は会社が行なってくれると思います。
解雇扱いですといろいろと手厚くなってます。
失業保険も延長してもらえます。
職業訓練も優先して合格できるみたいなことを言ってました。
有給うんぬんよりも解雇されたら即ハロワに行って手続きすることをお勧めします。
5年以上雇用保険に入っていると受給期間が増えるのでそこも気にされるといいと思います。
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