雇用保険、失業保険について
お聞きしたいのですが。6月いっぱいでパートですが退職を致しました。私が居た営業所は家からも近く通勤に便利なので2年勤めていました。退社に至った理由は往復2時間~3時間かかる所に行ってくれという事でした。
会社の方も時間は短くその分時給を上げるなど色々言ってはくれたのですが結局今貰っている金額より計算すると少なくります。
会社の方でも早く新しいパートが欲しいので来れないなら・・・と言うだけしたで。じゃあ6月で・・・という感じでした。辞めてくれとは言いませんでした。子供も居るので遠い所が嫌で近くのパートと思っていたので何を言われても良い返事をしませんでした。
最初の1年は雇用契約書も交わしたのですが、後の1年は言っても社長が変わったから交わしてもらえないと事務の人に言われました。
結局、辞める事になりました。2年間雇用保険も引かれているのに加入になっていなくて会社に確認をして辞める少し前に登録を済ませたり。辞める前に「会社都合」で辞めると口約束ですが言っていたのに退社をして約一ヶ月待って来た離職票には4D「本人の申し出による退職」となっていました。これだと三ヶ月待たないと給付はされないですよね・・・。
退社をした後から会社に何を言っても変わらないでしょうか?
退職勧奨ですね。そもそも1年更新で社長が変わったからと言って契約書を交わさないという時点で、どういう雇用条件なのか明確にして貰ったほうがよかったですね。その時点で納得いかなければ、在職中に労働局に相談に行ったら違っていたかもしれません。
離職票の退職理由も所詮「口頭・口約束」なので、いまから言って会社都合に変更されるかは疑問です。もし変わるのなら、契約書の時点できちんとされていた筈ですから。それに雇用保険を給与天引きされていたのに、実は加入してなかったということでもずさんな処理をしているとしか思えません。ただ、会社としては勤務地変更を質問者さんに言って質問者さんがいい返事をしなかったーこれは自己都合と都合良く取っているかもしれません。経営者がいい人であれば、離職票を会社都合にしれくれますが、良い返事をしなかったということで心証がわるくなったのかもしれないですね。会社に言うより、職安に手続きに行ったときに「退職理由は間違いないですか?」と聞かれるのでその時に事実を話してあとは職安の方の判断に任せましょう。質問者さんがNOと言えば、必然的に会社に事実確認がいくはずです。その時に会社がどう答えるかですね。今更、会社に言っても溝を広げるだけで頑なになるように感じます。
失業保険についてわかる方、教えて下さい。
昨年の12/11~今年の5/31まで長期で派遣就業していました。先方の都合で更新出来ませんでした。雇用保険加入期間が半年間に10日だけ足りません。
その前に雇用保険に入っていたのは昨年の4月末までです。その後は加入していませんでした。合算するにも離職日から遡って1年以内と聞いたのですがこの場合、失業保険を貰うのはもう無理なのでしょうか?
どうにか貰う方法はありますか?
残念ながら、その離職票1枚では、失業手当(基本手当)の受給資格はありません。

労働局の「雇用保険マニュアル」でも記載がありますが、
離職日以前1年間に14日以上の賃金支払基礎日数(月給制は問題ないが、日給月給等は基本的に労働日)のある完全な月が6ヶ月以上あることが条件です。
まず、完全な月が6ヶ月必要なのです。
それから、日給月給等の場合は、賃金支払基礎日数が14日以上必要になります。

1ヶ月未満の期間が生じた場合には、その1ヶ月未満に期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が14日以上あるときに、その期間を2分の1ヶ月の被保険者期間として計算します。

離職票⑧の記載については5月31日退職で6月1日が喪失日の場合は
5月1日~離職日
4月1日~4月30日
3月1日~3月31日
2月1日~2月28日
1月1日~1月31日
12月11日から12月31日

となりますが、完全な月が6行必要になりますが、5行分しかありません。
さらに、この各期間に賃金支払基礎日数が14日以上必要です。
最後の6行目は2分の1ヶ月になりますので、5と1/2ヶ月となってしまいます。

6月10日までならもらえたんですが。
ですから、次の就職先(派遣先)で3週間雇用保険に入って、辞めた場合は基本的に貰う資格があります。
離職票は大事に保管していてください。
再発行ということになると面倒です。
あなたの書いているとおり、2枚の離職票を使う場合は、原則として、離職日から1年間しか遡れませんから。
主人が不当解雇にあってます!!
主人があらぬ疑いをかけられ、仕事を辞めるように言われてます。
5月7日に主人だけが部長に呼ばれ、絶対にしていない暴力行為の話をされ今月中に依願退職して欲しいと言われたそうです。
主人は、どう考えても不当解雇だと言ってるのですが、相手はあくまでも依願退職でと言い張るそうです。
(依願退職のほうが失業保険の率がいいからと、わけわからない理由で・・・)
主人も私も納得いきません。どう対処したらいいのでしょうか?
警察に言って暴力行為があったか調べてもらうことってできるのでしょうか?
もちろん、主人は暴力行為をしてないのでシロと確定してもらう為にです。
弁護士さんに頼んだほうがいいのでしょうか?弁護士費用等、どれくらいかかるものなのでしょうか?
みなさんのお知恵をお貸しください。
事実がないなら、退職強要も無視するしかないと思います。
なぜ退職強要されているのかは不明ですが、会社は会社都合より自己都合にしたいだけでしょうね。
退職強要には毅然として「事実無根、退職しない」と伝えてください。

上司に呼ばれて退職の話をされたら、ボイスレコーダーを取り出し「録音させていただいてよろしいですか。」と言ってみてください。
事実無根なら相手はひるむでしょう。
録音が取れれば、最終的に解雇になっても不当解雇で訴えるときに有利に働くと思います。
健康保険、源泉所得税、の扶養について教えて頂きたいのですが…

失業保険・103万円・130万円等々、十分理解できていないことが多くて困っています。
扶養内で働くにはどうしたらよいのか?教えて欲しいです。
これからの働き方を考えなくてはいけなくて、自分なりにいろいろと調べてみました。

『健康保険の扶養について』
①年間130万円に収めないといけない
②月額108.333円以上もらうと、扶養に入れない
③失業保険の受給額も130万円に含まれる

『源泉所得税の扶養について』
①年間103万円に収めないといけない
②失業保険の受給額は103万円に含まれない

ということが、分かりました。
(これも本当にあっているのかどうかも自信がないのですが…あっているでしょうか?)


そこで、例えば、この場合はどうなるのか?教えて頂きたいのですが


9月→退職、親の扶養に入る。
10月→0円
11月→0円
12月→0円
1月→10.5万円(失業保険の受給)
2月→10.5万円(失業保険の受給)
3月→10.5万円(失業保険の受給)
4月→10万円(交通費なしの給与総額)
5月→18万円(交通費なしの給与総額)☆
6月→5万円(交通費なしの給与総額)
7月→5万円(交通費なしの給与総額)
8月→10万円(交通費なしの給与総額)
9月→15万円(交通費なしの給与総額)☆
10月→15万円(交通費なしの給与総額)☆
11月→10万円(交通費なしの給与総額)
12月→10万円(交通費なしの給与総額)

安定しない収入なので、このような形で、働くことになるかと思いますが…


この場合、『健康保険』の①と③の条件はクリアしていますが、②の条件から、はずれてしまう月(☆)があります。
この場合は、
130万内には変わりないので、健康保険の扶養に1年間入っていられるのでしょうか?
それとも、年間を通して、健康保険の扶養に入れないのでしょうか?
それとも、☆の3か月分、扶養から外れる、ということができるのでしょうか?
それとも、現時点で7月ですが、年末とかに、遡って、5月~は扶養から外れる、ということになるのでしょうか?


又、この場合、『源泉所得税』の①と②の条件はクリアしているので、
たとえ、健康保険の扶養にはいれなくても、源泉所得税の扶養には入ることができるのでしょうか?


ややこしい質問でごめんなさい。
教えていただけると、とても助かります。よろしくお願いします。
まず、質問者様が仰っている社会保険①~③、所得税①~②についてはその認識のとおりです。

>130万内には変わりないので、健康保険の扶養に1年間入っていられるのでしょうか?
>年間を通して、健康保険の扶養に入れないのでしょうか?
>現時点で7月ですが、年末とかに、遡って、5月~は扶養から外れる、ということになるのでしょうか?

社会保険においては「年間収入(失業給付や公的年金含む)が130万円未満であること」となっています。そして130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限、108,334円÷30日=3,612円が日額上限となっています。
よって、失業給付についても日額3,612円未満で受給する場合は、扶養のままでいられます。

さて、質問の件ですが、これはちょっとややこしいケースです。例でみていくと、1月~はギリギリですが社会保険の扶養範囲内。☆の5月でボンッと月額上限を超えました。しかし、6月からはまた範囲内となり、それが続いています。

結論から言うと、この場合はセーフ、つまり「扶養のままでいられる」となります。

そして、9月10月とまた☆となりますが11月~また扶養範囲内、これも同じくセーフなんです。

社会保険は年間130万円未満と定めはあるのですが、例えば今回のケースのように毎月扶養範囲内なのに今月だけ残業が忙しくて残業代たくさんもらったから15万円稼いじゃった、とか、賞与や寸志で10万円もらっちゃったという理由で「突発的なもの(一時的なもの)」として収入を得たというのならば、130万円(108,334円)を超えてしまっていてもOKと認められます。
また、同じ残業が続いて3ヶ月~扶養上限を超えて収入を得ていると、「継続して支給されるもの」と判断されてしまうので、アウトになってしまいます。

要は自己申告をしなければ、保険者(けんぽ協会や健保組合)は正直、扶養範囲内か範囲外か分かりません。
ただし、検認などで「扶養者の所得確認」を最低年1回は行うことになっているので、そのときに所得証明書や給与支払証明書で確認をされて「すでに扶養範囲外だ!」ということが分かると、その時点まで遡る必要が出てきます。そうなると、保険証を使っていれば医療費の清算もしなければならないし、保険料の精算もしなければならないので負担が大きいです。だったら、その事実が分かった時点できちんと手続きした方がスッキリしますよね(^-^)

>たとえ、健康保険の扶養にはいれなくても、源泉所得税の扶養には入ることができるのでしょうか?

社会保険と所得税の扶養は全く別のものです。
そして、扶養範囲内だからといって必ずしも扶養にならなくてはならない、ということはありませんし、片方だけ扶養になるということも全然問題ありません。

所得税については、社会保険のように見込みや一定期間上限超えてもOKというものではないので、その年の1~12月の所得(給料収入ならば103万円以下)でなければ扶養となることはできません。よって、平成25年分については103万円以下なので問題ありません。

長くなってしまって読みづらくてごめんなさい^^;
住民税について質問です。
福岡市博多区居住です。

現在無職、失業保険受給中で、住民税が負担になっています。
退職理由は、会社都合です。
住民税の負担を軽減してもらえるような制度はありませんか?生活が苦しいです・・・

ちなみに、国民年金は免除手続きすると将来もらえる金額が減る、と区役所で言われたので、
頑張って捻出しています。

ご存知の方、よろしくお願いします。
福岡市にご相談ください。
通常、失業したというだけでは、住民税の免除がなされることは、ないと思われます。ただ、自治体によっては条例で、失業している方の税金を減額・免除するようなこともあるかもしれません。なので、福岡市に直接お聞きになったほうがよろしいかと思います。
本当に生活が苦しいなら、生活保護を受給すると、住民税は納めなくてもよくなりますけど・・・。
実は、国民年金は滞納しても延滞金も差し押さえも発生しないのですが、住民税は滞納すると延滞金や差し押さえも発生してしまいますので、住民税を支払っていただくことも重要と思われます。住民税が減額・免除されなくても、納付の仕方について相談に乗ってくれますので、福岡市に電話してみてください。納付の相談をすれば、延滞金も発生しにくいかと。相談しても最終的に収納がないと差し押さえに行く可能性もありますが・・・。根本的には、住民税も納める必要があるということです。
妊娠理由の退職後にする事、行く場所、、、(失業・扶養・保険・手続き、、、)
色々PCで調べたのですが、私の理解不足で、自分一人では理解出来なかったのでどなたか、経験した方、または詳しい方お力いただけないでしょうか?;;

・2012年4月 入社(正社員)
・2013年1月末 退社(妊娠理由)
※一年未満になってしまったので、ハローワークにて頂ける失業保険などその他諸々の手当はやはり受けれないのでしょうか、、、。

・夫の扶養に入りたいのですが、必要な書類がわかりません、、、;;
夫の会社から書類をもらい、私は一体何を用意すれば良いのでしょうか、、、?

・年金についても、夫の扶養ということで、夫と一緒に払える、、、?
(何もわからない質問で、お恥ずかしいのです。すいません。)


その他、しておくべき、してたらいいよ!みたいな手続きはありますでしょうか?


よろしくお願い致します;;
>※一年未満になってしまったので、ハローワークにて頂ける失業保険などその他諸々の手当はやはり受けれないのでしょうか、、、。

雇用保険は過去2年間で1年以上の加入期間があれば受給資格があります。
つまり、退職した会社での加入期間が9ヶ月間しかなくても、2年前までに3ヶ月の雇用保険加入期間があれば通算して12ヶ月の加入期間があると言えるのです。
ただし、退職理由が妊娠ですと「失業」の状態とは言えず、失業給付を受給する資格を有しません。
そのような場合、受給期間を延長してもらえます。
受給期間延長手続きは、退職後離職票をハローワークに提出する際に行ってください。

>・夫の扶養に入りたいのですが、必要な書類がわかりません、、、

まず、ご主人の健康保険の扶養に入るには「要件」があります。
一般的な被扶養者要件は「年収130万未満(=月収108,333円未満)であること」ですが、審査方法・提出書類は健保によりさまざまです。
ここでは正確な回答は得られませんので、ご主人の会社の担当課へお尋ねください。

>・年金についても、夫の扶養ということで、夫と一緒に払える、、、?

ご主人の健康保険の扶養に入る際、年金については主様は第2号から第3号という扱いに変わります。
健康保険の扶養に入るための書類【健康保険被扶養者異動届】を会社からもらうと思いますが、それは3枚複写になっていて、3枚目がその種別変更届になっています。
種別変更届に主様自身が記入・押印して3枚とも会社へ提出すれば手続き終了です。

その他としては。。
主様は今年の1月に退職したので、確定申告をしたほうがよろしいです。

わからないことはご主人を通して会社の担当課に何でも聞いたほうがよいですよ?

megane121234さん
関連する情報

一覧

ホーム