失業保険と精神障害について
先月9月いっぱいで仕事を辞め、失業保険申請中ですが
私は精神障害福祉手帳2級をもっており
ハローワークから主治医の意見書(病気の状態や働ける働けない
などの診断書)と言うものを書いてもらうように言われました。
これは、求職の際に私は障害者ですと示す際に必要なものなのらしいのですが
これを書いて貰うかもらわないかで失業保険の受け取りにも影響するといわれました。
そこで質問なのですが
失業保険を受け取るには
仕事が出来ると判断されなくてはならないのは理解できたのですが
勤務時間(週20時間以上や以下など)は影響するのでしょうか?
例えば20時間以下なら、受給なしや減額になるなど…
沢山働ければ働けるほどいいのでしょうか?
ハローワークからの現在の話では、
失業保険の受給は
待機期間無しの300日になる可能性があるとの事で
出来れば、お仕事を探しながらこの形で受けたいと考えています。
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、お分かりの方御回答宜しくお願いします。
先月9月いっぱいで仕事を辞め、失業保険申請中ですが
私は精神障害福祉手帳2級をもっており
ハローワークから主治医の意見書(病気の状態や働ける働けない
などの診断書)と言うものを書いてもらうように言われました。
これは、求職の際に私は障害者ですと示す際に必要なものなのらしいのですが
これを書いて貰うかもらわないかで失業保険の受け取りにも影響するといわれました。
そこで質問なのですが
失業保険を受け取るには
仕事が出来ると判断されなくてはならないのは理解できたのですが
勤務時間(週20時間以上や以下など)は影響するのでしょうか?
例えば20時間以下なら、受給なしや減額になるなど…
沢山働ければ働けるほどいいのでしょうか?
ハローワークからの現在の話では、
失業保険の受給は
待機期間無しの300日になる可能性があるとの事で
出来れば、お仕事を探しながらこの形で受けたいと考えています。
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、お分かりの方御回答宜しくお願いします。
雇用保険の基本手当の給付日数は、 離職理由、年齢、被保険者であった期間及び
就職困難者かどうかによって決まります。
就職困難者という証明のため、ハローワークのかたは
主治医の意見書を求めたのでしょう。
意見書を提出し、
就職困難者と認定されれば
給付制限期間がなく300日間基本手当が支給されます。
その間に求職活動をします。
勤務時間(週20時間以上や以下など)は影響するのでしょうか?
ということですが、
再就職手当など貰うためには、再雇用先は
勤務期間が週20時間以上でないと雇用保険に加入とならないため、
週20時間以上である必要があります。
雇用先を見つけた場合 再就職手当のひとつである、
常用就職支度手当を申請しましょう。
常用就職支度手当とは、「再就職したときに支給される手当」の中のひとつで、
雇用対策法に基づく再就職援助計画の対象者(45歳以上)や一定の就職困難者が、
所定給付日数を一定数残した状態で、常用の仕事に就いたときに支給されるものです。
参考
雇用保険の被保険者の要件
短時間就労者(その者の1週間の所定労働時間が、
同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、
かつ、40時間未満である者をいう。)については、
次のいずれにも該当するときに限り雇用保険の被保険者として取り扱う。
イ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
ロ 反復継続して就労する者であること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。)。
再就職先では、この要件は必要になると思われます。
詳しくはハローワークで確認して下さい。
就職困難者かどうかによって決まります。
就職困難者という証明のため、ハローワークのかたは
主治医の意見書を求めたのでしょう。
意見書を提出し、
就職困難者と認定されれば
給付制限期間がなく300日間基本手当が支給されます。
その間に求職活動をします。
勤務時間(週20時間以上や以下など)は影響するのでしょうか?
ということですが、
再就職手当など貰うためには、再雇用先は
勤務期間が週20時間以上でないと雇用保険に加入とならないため、
週20時間以上である必要があります。
雇用先を見つけた場合 再就職手当のひとつである、
常用就職支度手当を申請しましょう。
常用就職支度手当とは、「再就職したときに支給される手当」の中のひとつで、
雇用対策法に基づく再就職援助計画の対象者(45歳以上)や一定の就職困難者が、
所定給付日数を一定数残した状態で、常用の仕事に就いたときに支給されるものです。
参考
雇用保険の被保険者の要件
短時間就労者(その者の1週間の所定労働時間が、
同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、
かつ、40時間未満である者をいう。)については、
次のいずれにも該当するときに限り雇用保険の被保険者として取り扱う。
イ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
ロ 反復継続して就労する者であること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。)。
再就職先では、この要件は必要になると思われます。
詳しくはハローワークで確認して下さい。
教えてください。
今年の5月に退職して現在失業保険を貰っています。
(日額が3800円程の為、夫の扶養には入れません)
1月~5月迄の収入が85万あります
扶養範囲内の103万or130万内で働こうとした場合、単純に今年は
103万-85万か
130万-85万+失業保険支給分と考えていいのでしょうか?
無知で恥ずかしいのですがどなたか教えて頂けませんか
今年の5月に退職して現在失業保険を貰っています。
(日額が3800円程の為、夫の扶養には入れません)
1月~5月迄の収入が85万あります
扶養範囲内の103万or130万内で働こうとした場合、単純に今年は
103万-85万か
130万-85万+失業保険支給分と考えていいのでしょうか?
無知で恥ずかしいのですがどなたか教えて頂けませんか
所得税法上の扶養についてよく言われる「103万円」に
ついては、失業給付は非課税ですので、この部分は
考慮する必要はありません。
社会保険の扶養の要件である「130万円」ですが、
これは所得税のように「1月~12月」と決まった期間で
計算されるものではありません。しかし、所得税と違い
「130万円」を計算する際には加味されるのですが、
所得税のように「1月~12月」ではなく、「将来に
向かって今後1年間に130万円の収入があるかないか」
が判断基準となりますので、今年「130万-85万+
失業保険支給分」働いたかどうかが基準とはなりません。
失業給付受給終了後にどうするかによって変わってきます。
●失業給付受給終了後、専業主婦など無職無収入になる場合
→今後1年間の収入見込みが無いので、ご主人の扶養に入る
●失業給付受給終了後、パート勤務等する場合
→月給平均「108,333円」(130万÷12ヶ月)の収入見込みが
無いように抑えればご主人の扶養に入る。
(また、社会保険には「通常の社員(正社員)の週所定
労働時間3/4以上働く場合には加入」という要件があるので
ご注意下さい。)
ついては、失業給付は非課税ですので、この部分は
考慮する必要はありません。
社会保険の扶養の要件である「130万円」ですが、
これは所得税のように「1月~12月」と決まった期間で
計算されるものではありません。しかし、所得税と違い
「130万円」を計算する際には加味されるのですが、
所得税のように「1月~12月」ではなく、「将来に
向かって今後1年間に130万円の収入があるかないか」
が判断基準となりますので、今年「130万-85万+
失業保険支給分」働いたかどうかが基準とはなりません。
失業給付受給終了後にどうするかによって変わってきます。
●失業給付受給終了後、専業主婦など無職無収入になる場合
→今後1年間の収入見込みが無いので、ご主人の扶養に入る
●失業給付受給終了後、パート勤務等する場合
→月給平均「108,333円」(130万÷12ヶ月)の収入見込みが
無いように抑えればご主人の扶養に入る。
(また、社会保険には「通常の社員(正社員)の週所定
労働時間3/4以上働く場合には加入」という要件があるので
ご注意下さい。)
失業保険 個別延長給付について教えて下さい!
個別延長給付が認められた場合
毎月28日分失業保険給付されていますが、3回目の給付が終わった時
4回目は残りの残日数分が給付され
5回目からまた28日分になるになるのでしょうか?
それとも最後の認定調査3回目で認められたら
4回目も引き続き28日分給付されるのでしょうか?
あと紹介でハローワークの職員に電話してもらい
その場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?
個別延長給付が認められた場合
毎月28日分失業保険給付されていますが、3回目の給付が終わった時
4回目は残りの残日数分が給付され
5回目からまた28日分になるになるのでしょうか?
それとも最後の認定調査3回目で認められたら
4回目も引き続き28日分給付されるのでしょうか?
あと紹介でハローワークの職員に電話してもらい
その場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?
>最後の認定調査3回目で認められたら4回目も引き続き28日分給付されるのでしょうか?
個別延長給付対象者として認められたら(←3回めの失業認定日時点では あくまでも“候補”であって、4回めの失業認定の当日にならないと対象者として認められるかどうかわからない)4回めの失業認定時も28日分の基本手当が給付される。
*個別延長給付の期間に入っても「認定日型」は変わらないし、失業認定時に28日分を超えて基本手当が給付されることはない。
*28日ごとの失業認定日がハロワの休業日(祝日等)にあたる場合でも その数日前に失業認定日が設定されるのが原則だから、1回の失業認定で28日分を超えて基本手当が給付されることは起こり得ないと思うけどな。
例えば 通常の基本手当の残日数が9日だった場合、9日+19日(←個別延長給付60日分のうちの19日)=28日分が4回めの失業認定時に給付され、個別延長給付の残り41日分は 以降も再就職が決まらなければ2回の失業認定日に分けて28日分、13日分が給付されるのが原則。
*単発アルバイト等で失業認定されない日(不支給)があれば後ろにずれ込むけどね。
なお、4回めの失業認定後に返却される雇用保険受給資格者証の明細欄には 所定給付日数分と個別延長給付の日数分を分けて(合計28日分)印字される。
>紹介でハローワークの職員に電話してもらいその場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?
ハロワ職員が応募対象にならない(所有資格、年齢等の求人条件に合致しない)求職者にその仕事を紹介するとは思えないから、電話口で断られるとしたら「まだ応募は受け付けていますか?」「昨日面接をした方で採用を決定しました」みたいな会話が交わされると思う。つまり 応募を受け付けてもらえなかったわけだから、個別延長給付の審査に必要な応募回数にはカウントされない。(ハロワでの就職相談として 求職活動の回数としてはカウントされるけどね)
詳しくはハロワでご確認ください。
個別延長給付対象者として認められたら(←3回めの失業認定日時点では あくまでも“候補”であって、4回めの失業認定の当日にならないと対象者として認められるかどうかわからない)4回めの失業認定時も28日分の基本手当が給付される。
*個別延長給付の期間に入っても「認定日型」は変わらないし、失業認定時に28日分を超えて基本手当が給付されることはない。
*28日ごとの失業認定日がハロワの休業日(祝日等)にあたる場合でも その数日前に失業認定日が設定されるのが原則だから、1回の失業認定で28日分を超えて基本手当が給付されることは起こり得ないと思うけどな。
例えば 通常の基本手当の残日数が9日だった場合、9日+19日(←個別延長給付60日分のうちの19日)=28日分が4回めの失業認定時に給付され、個別延長給付の残り41日分は 以降も再就職が決まらなければ2回の失業認定日に分けて28日分、13日分が給付されるのが原則。
*単発アルバイト等で失業認定されない日(不支給)があれば後ろにずれ込むけどね。
なお、4回めの失業認定後に返却される雇用保険受給資格者証の明細欄には 所定給付日数分と個別延長給付の日数分を分けて(合計28日分)印字される。
>紹介でハローワークの職員に電話してもらいその場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?
ハロワ職員が応募対象にならない(所有資格、年齢等の求人条件に合致しない)求職者にその仕事を紹介するとは思えないから、電話口で断られるとしたら「まだ応募は受け付けていますか?」「昨日面接をした方で採用を決定しました」みたいな会話が交わされると思う。つまり 応募を受け付けてもらえなかったわけだから、個別延長給付の審査に必要な応募回数にはカウントされない。(ハロワでの就職相談として 求職活動の回数としてはカウントされるけどね)
詳しくはハロワでご確認ください。
前職9月30日 自己都合退職 8年間雇用保険をかけて勤務
10月21日ハローワークにて求職申し込み
ハローワークの斡旋ではない会社に11月1日より3月31日まで雇用保険をかけて5ヶ月勤務予定。
失業保険を3月31日以降もらおうと思うのですが、退職後3か月以降にもら得ると思いますが、前職の賃金日額と雇用保険をかけた年数により決められるのでしょうか?
10月21日ハローワークにて求職申し込み
ハローワークの斡旋ではない会社に11月1日より3月31日まで雇用保険をかけて5ヶ月勤務予定。
失業保険を3月31日以降もらおうと思うのですが、退職後3か月以降にもら得ると思いますが、前職の賃金日額と雇用保険をかけた年数により決められるのでしょうか?
ちょっと質問の意図がはっきりわからないのですが、
3月31日までの短期の仕事を雇用保険加入で勤務するんですよね。
だとしたら前職と雇用保険は通算されます。おそらく通算されてもされなくても算定や受給期間に影響はないでしょうが。
で、日額の算定は前職ではなくて、今度勤務するところの賃金から算定されることになります。
で、たぶん短期の契約期間満了なので、給付制限はつかない可能性が高いです。
3月31日までの短期の仕事を雇用保険加入で勤務するんですよね。
だとしたら前職と雇用保険は通算されます。おそらく通算されてもされなくても算定や受給期間に影響はないでしょうが。
で、日額の算定は前職ではなくて、今度勤務するところの賃金から算定されることになります。
で、たぶん短期の契約期間満了なので、給付制限はつかない可能性が高いです。
失業保険について。
自主退職の場合は3ヶ月後から保険を支給され、
会社都合(倒産・リストラ等)の場合は、翌月から失業保険が支給されると聞いた事があります。
上記2つを比べた場合、毎月保険料を受け取る「額」に
関ては違いはあるのでしょうか?
それとも同額なのでしょうか?
自主退職の場合は3ヶ月後から保険を支給され、
会社都合(倒産・リストラ等)の場合は、翌月から失業保険が支給されると聞いた事があります。
上記2つを比べた場合、毎月保険料を受け取る「額」に
関ては違いはあるのでしょうか?
それとも同額なのでしょうか?
失業保険。今は雇用保険といいます
雇用保険の基本手当ての日額は、離職理由によって
変わることはありません、計算式が同じだからです
ただし所定給付日数には関係してくる場合があります、たとえば、
解雇、倒産等の離職理由(特定受給資格者)で、
被保険者期間が5年以上あり、年齢が30歳未満の人は、
所定給付日数は120日ですが、特定受給資格者でない人は
90日というように、離職理由、被保険者期間、年齢により
段階的に変わっていきます、従って基本手当ての日額そのものは、
離職理由では変わりませんが、総受給額では変わってきます、
なお基本手当ては毎月支給されるというよりも28日に1回
支給されるのです
※雇用保険では会社都合は離職理由としては使われていません
また、被保険者期間とは雇用保険に加入していた期間をいいます、
雇用保険の基本手当ての日額は、離職理由によって
変わることはありません、計算式が同じだからです
ただし所定給付日数には関係してくる場合があります、たとえば、
解雇、倒産等の離職理由(特定受給資格者)で、
被保険者期間が5年以上あり、年齢が30歳未満の人は、
所定給付日数は120日ですが、特定受給資格者でない人は
90日というように、離職理由、被保険者期間、年齢により
段階的に変わっていきます、従って基本手当ての日額そのものは、
離職理由では変わりませんが、総受給額では変わってきます、
なお基本手当ては毎月支給されるというよりも28日に1回
支給されるのです
※雇用保険では会社都合は離職理由としては使われていません
また、被保険者期間とは雇用保険に加入していた期間をいいます、
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