病気退職の場合の失業保険の申請手続きについて教えてください。
初めにもらえる期間ののばす手続きのときに診断書は必要ですか?
病気が治って働ける状態になったときにも診断書は必要ですか?
初めにもらえる期間ののばす手続きのときに診断書は必要ですか?
病気が治って働ける状態になったときにも診断書は必要ですか?
ハローワークに行くと、その用紙をくれます。
私も、手術のため退職した時、退職前にハローワークに相談に行きました。
失業給付は『働ける状態である』ことが必須なので、
病気療養中のときはもらえません。
申請時に医師に記入してもらいます。
退院後、働ける状態である、という時に、またハローワークでもらってきた用紙を医師に記入してもらうことが必要です。
自己都合になるため、3ヶ月の待機期間がありますが、病気療養中の場合、待機期間は減ってくれる分、得でした。
私も、手術のため退職した時、退職前にハローワークに相談に行きました。
失業給付は『働ける状態である』ことが必須なので、
病気療養中のときはもらえません。
申請時に医師に記入してもらいます。
退院後、働ける状態である、という時に、またハローワークでもらってきた用紙を医師に記入してもらうことが必要です。
自己都合になるため、3ヶ月の待機期間がありますが、病気療養中の場合、待機期間は減ってくれる分、得でした。
うつ病→休職→退社
致しました。
現在傷病手当金をいただいています。
いずれまた働きたいと考えておりますが、ハローワークに雇用者保険被保険者証をだし、失業保険ていただけないですよね?
どなたか詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです
致しました。
現在傷病手当金をいただいています。
いずれまた働きたいと考えておりますが、ハローワークに雇用者保険被保険者証をだし、失業保険ていただけないですよね?
どなたか詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです
そもそも失業保険は、現在すぐ働ける状態にないと受給出来ません。
傷病手当金を受給しているという事は働ける状態にないという事ですから、受給している間は失業保険はもらえません。
申請すれば、失業保険と同額で傷病手当金が受給できますが、協会けんぽの傷病手当金を受給している場合は重複になり受給できませんので、ハローワークに行って失業保険の受給延長の手続きをしてください。
働ける状態になったら、ハローワークで失業保険の申請をして受給しながら仕事を探すことになります。
傷病手当金を受給しているという事は働ける状態にないという事ですから、受給している間は失業保険はもらえません。
申請すれば、失業保険と同額で傷病手当金が受給できますが、協会けんぽの傷病手当金を受給している場合は重複になり受給できませんので、ハローワークに行って失業保険の受給延長の手続きをしてください。
働ける状態になったら、ハローワークで失業保険の申請をして受給しながら仕事を探すことになります。
連日質問申し訳ありません。いつも有難うございます。皆様のアドバイスを参考に本日、ハローワークと労働監督署に行きました。
有休請求は正当の権利だから請求は出来るし退職日にちもおかしな話だけど傷病手当をもらう為に会社と連絡をとってこれ以上揉めてもきついですよ。と 言われまた。失業保険なら4日に辞めて(私が話しながら泣いてしまったから心配してくれたみたいで)離職票をもらって医師に書類を書いてもらえば3ヶ月待たないですぐに失業保険の給付が出来るからそれが懸命かもしれないと言われました。 労災は退職後でも手続き出来るからということでしたので、(ここでも泣いてしまって落ち着いてからでいいから今話さなくて大丈夫だよと言われました)どうしようかと思っているところです。
確かに、有休納得出来ないですが今の精神状態でまともに会社に立ち向かう力は私にはありません。会社の人間が怖くて連絡すらとりたくない状態です。しかし皆様のアドバイスがなければここまで行動出来ませんでした。本当に有難うございました。失業保険と労災にして大丈夫だと思いますか?また、それか有休請求の主張を円滑にするいい術はありますか?
有休請求は正当の権利だから請求は出来るし退職日にちもおかしな話だけど傷病手当をもらう為に会社と連絡をとってこれ以上揉めてもきついですよ。と 言われまた。失業保険なら4日に辞めて(私が話しながら泣いてしまったから心配してくれたみたいで)離職票をもらって医師に書類を書いてもらえば3ヶ月待たないですぐに失業保険の給付が出来るからそれが懸命かもしれないと言われました。 労災は退職後でも手続き出来るからということでしたので、(ここでも泣いてしまって落ち着いてからでいいから今話さなくて大丈夫だよと言われました)どうしようかと思っているところです。
確かに、有休納得出来ないですが今の精神状態でまともに会社に立ち向かう力は私にはありません。会社の人間が怖くて連絡すらとりたくない状態です。しかし皆様のアドバイスがなければここまで行動出来ませんでした。本当に有難うございました。失業保険と労災にして大丈夫だと思いますか?また、それか有休請求の主張を円滑にするいい術はありますか?
日付の事を早まって、手遅れになってなければいいけど(汗)お姉さんは、あなた様が心配で心配で。
絶対に思えないよ(汗)失業保険と労災にして大丈夫なんて。
だって今、あなた様に一番現実的な給付は、健保の傷手だもん。
あとは、有給取得かな。
私があなたの身近にいるなら、両手を広げてあなたの前に立ちはだかって、
会社や上司から、あなた様を守ってさしあげたいよ。
でも労基署に行ったんだね。偉かったね。よくがんばったね。
少し泣いちゃって上手にお話し出来なかったんなら、
今度、行政窓口等にいらっしゃる時にはね、
私の回答等をプリントアウトして、
持って行って、窓口で見せたらいかがかな?
もし書いてほしい事あれば、
いつ、どこにいくとか、どんな給付がほしいとかなんかご希望を、
Q&A立てておいて貰えれば、
書いておいて差しあげるから、
お一人で苦しまなくて、もう大丈夫よ。
出来るだけ、お力になるからね。
あとは、
実務家の社労の先生とかを、
Q&Aで、釣れる(笑)といいんだが。
さて、本題に戻るね。
労基署窓口で、
診断書があれば、失業保険貰えますなんて聞いて来たらしいけど、
一番大事な処を、
聞き逃して来たのではないのかな?
正しくは、
診断書があるなら、
「お体が治ったというのに、お仕事が無ければ」
失業保険貰えます、なんだと思うよ。
更に言えば、
離職日の翌日から、
2か月以内に、
ちゃんと、受給期間延長の申出をしてないと、
だめと思うよ、お役所だからさ。
雇用則31条の3に書いてあるよ。
法律どおりにしか、動けないんだ。お役所だから、当然の話なんだけど。
くりかえしで心苦しいけど、
お役所相手だから、
全部、日付なんですよ、
あなた様の、給付の命綱は。
法律関係の実務なんか仕事でやってると、
たった1日のちがいなのに、
給付がゼロ円、なんて事例は、
いやになるほど一杯、見て来てますからね。
法律変える以外(汗)どうする事も、出来ません。だって、日本は法治国家なんだもん。
雇用保険法を少しでも齧った事ある人が、
あなた様のQ&A見たら、
一番大事な処を聞き逃して来たんだなって、すぐに気付くと思うよ。
名前も顔も分らぬお姉さんの言う事じゃ、
当てになるか分らぬわと思って当然の事だから(汗)、
ハロワの給付課窓口とかで、聞いてみてはいかがかな?
離職票持って、求職の申込できるのは、
今元気な人だけなのよ。
今ってねなんか具合よくないのよねの人は、
受給期間延長の申出をして来るだけなのよ。
離職日の翌日から、
2か月以内にね。
第一、会社が出した離職票に、
あなた様の退職理由がなんと記載してあるかも、
3か月待つか待たないかに、
すごく関係があるし。
ま、納得いかない理由書かれていたら、
ハロワの窓口で、
それはちがうんですちがうんですって言えば、
ハロワが、ちゃんと調べてくれるけどね。
あと労災は、
支給するかどうか決定するのは、
労基署長だし、
9号だと、割と新しい制度だから、
思いのほか、決定迄に時間がかかるかも分りません。
待ったあげくに、
やっと来るのは、不支給決定通知かも分りません。
ま、不支給決定がいやなら、
都道府県労働局にいる労災保険審査官に、
審査請求(不服申立)する事が出来ますが。
その間、生活どうするか?
健保の傷手が支給されてれば、
安心だね?
健保の傷手が、
出てなければ、普通は、
無収入なのでは?
お姉さんがそう言っても(汗)、
今、お一人で、会社や上司と戦うのは、
お辛いんでしょうね。
会社には、
顧問社労士がいないのでしょうか?
顧問社労士なら普通は、
会社の人よか、法律を知っている分は、
少しはあなた様のいい分を考慮してくれるのではと思われます。
社労によっては、
労働者にすごく親身になってくれるばあいも、
ありますしね。
法律以上の事はできないと思いますが、当然。会社の意向もあるでしょうしね。
給付で出来るだけ足場かためてから、
お体を治したいんですよね?
顧問社労がいないなら、あとは、
無料の各種あっせん団体が、
有給取得とか、
健保の傷手とかで、
労働者と事業者の間に立つかどうか、ですね。
あなた様のご希望があれば、
お調べします。
Q&A立てておいて下さい。
あなた様から便りが無いのは、
よい知らせ、と思っておりますが、
なにかあった時は、お力になれれば、と存じます。
あ、最後に加えておくと、
業務労災が認定されれば、
会社は、あなた様を、
原則3年間、解雇する事はできなくなりますからね。
あとね今ふと思ったが、
有給取得や解雇予告手当の事は、
労基署の相談窓口よか、
「方面」て係の、
労働基準監督官のお仕事なのかも分らんなぁ。
いざ、会社の法令違反が発覚すれば、
あなた様のかわりに、
監督官が、
会社と戦ってくれる様に思うのだが。
刑事さんみたいに、
司法捜査権があるって聞いてるから、
強いと思うよ、監督官は。
上記、ご希望があれば、お調べしますね。
あのね、退職願出したくなければ、
別に今、出さなくてもよいのでは。
本当に、ご多幸をお祈りしてますぞ。
絶対に思えないよ(汗)失業保険と労災にして大丈夫なんて。
だって今、あなた様に一番現実的な給付は、健保の傷手だもん。
あとは、有給取得かな。
私があなたの身近にいるなら、両手を広げてあなたの前に立ちはだかって、
会社や上司から、あなた様を守ってさしあげたいよ。
でも労基署に行ったんだね。偉かったね。よくがんばったね。
少し泣いちゃって上手にお話し出来なかったんなら、
今度、行政窓口等にいらっしゃる時にはね、
私の回答等をプリントアウトして、
持って行って、窓口で見せたらいかがかな?
もし書いてほしい事あれば、
いつ、どこにいくとか、どんな給付がほしいとかなんかご希望を、
Q&A立てておいて貰えれば、
書いておいて差しあげるから、
お一人で苦しまなくて、もう大丈夫よ。
出来るだけ、お力になるからね。
あとは、
実務家の社労の先生とかを、
Q&Aで、釣れる(笑)といいんだが。
さて、本題に戻るね。
労基署窓口で、
診断書があれば、失業保険貰えますなんて聞いて来たらしいけど、
一番大事な処を、
聞き逃して来たのではないのかな?
正しくは、
診断書があるなら、
「お体が治ったというのに、お仕事が無ければ」
失業保険貰えます、なんだと思うよ。
更に言えば、
離職日の翌日から、
2か月以内に、
ちゃんと、受給期間延長の申出をしてないと、
だめと思うよ、お役所だからさ。
雇用則31条の3に書いてあるよ。
法律どおりにしか、動けないんだ。お役所だから、当然の話なんだけど。
くりかえしで心苦しいけど、
お役所相手だから、
全部、日付なんですよ、
あなた様の、給付の命綱は。
法律関係の実務なんか仕事でやってると、
たった1日のちがいなのに、
給付がゼロ円、なんて事例は、
いやになるほど一杯、見て来てますからね。
法律変える以外(汗)どうする事も、出来ません。だって、日本は法治国家なんだもん。
雇用保険法を少しでも齧った事ある人が、
あなた様のQ&A見たら、
一番大事な処を聞き逃して来たんだなって、すぐに気付くと思うよ。
名前も顔も分らぬお姉さんの言う事じゃ、
当てになるか分らぬわと思って当然の事だから(汗)、
ハロワの給付課窓口とかで、聞いてみてはいかがかな?
離職票持って、求職の申込できるのは、
今元気な人だけなのよ。
今ってねなんか具合よくないのよねの人は、
受給期間延長の申出をして来るだけなのよ。
離職日の翌日から、
2か月以内にね。
第一、会社が出した離職票に、
あなた様の退職理由がなんと記載してあるかも、
3か月待つか待たないかに、
すごく関係があるし。
ま、納得いかない理由書かれていたら、
ハロワの窓口で、
それはちがうんですちがうんですって言えば、
ハロワが、ちゃんと調べてくれるけどね。
あと労災は、
支給するかどうか決定するのは、
労基署長だし、
9号だと、割と新しい制度だから、
思いのほか、決定迄に時間がかかるかも分りません。
待ったあげくに、
やっと来るのは、不支給決定通知かも分りません。
ま、不支給決定がいやなら、
都道府県労働局にいる労災保険審査官に、
審査請求(不服申立)する事が出来ますが。
その間、生活どうするか?
健保の傷手が支給されてれば、
安心だね?
健保の傷手が、
出てなければ、普通は、
無収入なのでは?
お姉さんがそう言っても(汗)、
今、お一人で、会社や上司と戦うのは、
お辛いんでしょうね。
会社には、
顧問社労士がいないのでしょうか?
顧問社労士なら普通は、
会社の人よか、法律を知っている分は、
少しはあなた様のいい分を考慮してくれるのではと思われます。
社労によっては、
労働者にすごく親身になってくれるばあいも、
ありますしね。
法律以上の事はできないと思いますが、当然。会社の意向もあるでしょうしね。
給付で出来るだけ足場かためてから、
お体を治したいんですよね?
顧問社労がいないなら、あとは、
無料の各種あっせん団体が、
有給取得とか、
健保の傷手とかで、
労働者と事業者の間に立つかどうか、ですね。
あなた様のご希望があれば、
お調べします。
Q&A立てておいて下さい。
あなた様から便りが無いのは、
よい知らせ、と思っておりますが、
なにかあった時は、お力になれれば、と存じます。
あ、最後に加えておくと、
業務労災が認定されれば、
会社は、あなた様を、
原則3年間、解雇する事はできなくなりますからね。
あとね今ふと思ったが、
有給取得や解雇予告手当の事は、
労基署の相談窓口よか、
「方面」て係の、
労働基準監督官のお仕事なのかも分らんなぁ。
いざ、会社の法令違反が発覚すれば、
あなた様のかわりに、
監督官が、
会社と戦ってくれる様に思うのだが。
刑事さんみたいに、
司法捜査権があるって聞いてるから、
強いと思うよ、監督官は。
上記、ご希望があれば、お調べしますね。
あのね、退職願出したくなければ、
別に今、出さなくてもよいのでは。
本当に、ご多幸をお祈りしてますぞ。
夫の扶養に入る方がよいのか、国民保険に加入すべきなのか迷っています。
5/15日に結婚退職する予定で、4月に入籍しました。
5/15迄の年収は概算125万円。130万を超える可能性もあります。
保険・扶養に関しての知識がまったくなく、何がベストな方法なのかがわかりません。国民保険になると、保険料も高い上に県民税・市民税の支払い義務が個々にあり、経済的負担が大きくなる気がします。しかし、年収が130万を超えたら夫の扶養に入る事はできないので国民保険しか方法はないと聞きました。
数ヶ月は専業で、失業保険をもらうつもりです。失業保険受給中は扶養に入れないということなので、初めの3ヶ月は扶養に入り、受給中は国民保険に加入?受給終了後また夫の扶養に。。。再就職した際に会社で保険加入。という形がいいのでしょうか?
再就職した場合間違いなく年収130万は超えてしまいます。既に5/15迄で130万前後の収入があるので。。。そういう事も視野にいれた場合、経済負担はありますが国民保険で頑張るしか手立てはないのでしょうか?
ネットでも調べましたが、総務関係は初心者なものでよく理解できませんでした。
長々と書き綴ってしまい申し訳ありませんが皆様の回答お待ちしております。よろしくお願い致します。
5/15日に結婚退職する予定で、4月に入籍しました。
5/15迄の年収は概算125万円。130万を超える可能性もあります。
保険・扶養に関しての知識がまったくなく、何がベストな方法なのかがわかりません。国民保険になると、保険料も高い上に県民税・市民税の支払い義務が個々にあり、経済的負担が大きくなる気がします。しかし、年収が130万を超えたら夫の扶養に入る事はできないので国民保険しか方法はないと聞きました。
数ヶ月は専業で、失業保険をもらうつもりです。失業保険受給中は扶養に入れないということなので、初めの3ヶ月は扶養に入り、受給中は国民保険に加入?受給終了後また夫の扶養に。。。再就職した際に会社で保険加入。という形がいいのでしょうか?
再就職した場合間違いなく年収130万は超えてしまいます。既に5/15迄で130万前後の収入があるので。。。そういう事も視野にいれた場合、経済負担はありますが国民保険で頑張るしか手立てはないのでしょうか?
ネットでも調べましたが、総務関係は初心者なものでよく理解できませんでした。
長々と書き綴ってしまい申し訳ありませんが皆様の回答お待ちしております。よろしくお願い致します。
健康保険被扶養者および国民年金第3号被保険者は、1年間の収入結果ではなく、そのときの収入を年収に置き換えて130万円未満かどうかです。
失業給付も収入となり、日額3,612円以上だと年収130万円以上ということになりますので、その場合は扶養でいられません。
保険者によっては、金額にかかわらず失業給付を受給しているという事実だけで被扶養者と認めないところもあります。
扶養になれなければ、国保じゃなくても今の健康保険を任意継続するって方法もあります。
数ヶ月専業主婦?で失業給付は出ませんよ?
失業給付は退職したからってもらうものではありません。
税金の扶養を考えているならば、それは給与収入は103万円まで。(配偶者特別控除なら141万円未満)
ただし、これは退職金も計算に入れなくてはなりません。
退職金は単純に合算するのではなく、退職所得と給与所得を合わせて38万円までが配偶者控除の対象です。(配偶者特別控除は76万円未満)
給与だけで103万円あれば所得は38万円になります。
失業給付も収入となり、日額3,612円以上だと年収130万円以上ということになりますので、その場合は扶養でいられません。
保険者によっては、金額にかかわらず失業給付を受給しているという事実だけで被扶養者と認めないところもあります。
扶養になれなければ、国保じゃなくても今の健康保険を任意継続するって方法もあります。
数ヶ月専業主婦?で失業給付は出ませんよ?
失業給付は退職したからってもらうものではありません。
税金の扶養を考えているならば、それは給与収入は103万円まで。(配偶者特別控除なら141万円未満)
ただし、これは退職金も計算に入れなくてはなりません。
退職金は単純に合算するのではなく、退職所得と給与所得を合わせて38万円までが配偶者控除の対象です。(配偶者特別控除は76万円未満)
給与だけで103万円あれば所得は38万円になります。
傷病手当受給中の失業保険について
うつ病で会社を8月末で退職しました。
現在は傷病手当を頂いております。
まだ、うつ病が治らない為、傷病手当を満期までもらってから失業保険を受給することになりそうです。
※傷病手当受給中に失業保険えお同時に受け取れないことは調べて分かりました。
そこで質問ですが直近でハローワークでする手続きは何が必要でしょうか?
また、手続きに必要な書類は何がいるのでしょうか?
PS.退職して国保に加入しましたが傷病手当は引き続きもらえるのでしょうか?
複数の質問をして申し訳ありませんがご回答をお願いします。
<備考>
傷病手当受給期間 H22年7月14日~H24年1月13日まで
うつ病で会社を8月末で退職しました。
現在は傷病手当を頂いております。
まだ、うつ病が治らない為、傷病手当を満期までもらってから失業保険を受給することになりそうです。
※傷病手当受給中に失業保険えお同時に受け取れないことは調べて分かりました。
そこで質問ですが直近でハローワークでする手続きは何が必要でしょうか?
また、手続きに必要な書類は何がいるのでしょうか?
PS.退職して国保に加入しましたが傷病手当は引き続きもらえるのでしょうか?
複数の質問をして申し訳ありませんがご回答をお願いします。
<備考>
傷病手当受給期間 H22年7月14日~H24年1月13日まで
退職後30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで、「受給期間延長」申請をする必要があります。
最大3年間延長可能です。
必要書類は、診断書又は直近の傷病手当金支給申請書のコピー、印鑑、離職票1,2、雇用保険被保険者証です。
退職して国保に加入しても退職後の傷病手当金の受給要件を満たしていれば、傷病手当金は引き続き、在職中の保険者(健康保険組合等)から支給されます。
最大3年間延長可能です。
必要書類は、診断書又は直近の傷病手当金支給申請書のコピー、印鑑、離職票1,2、雇用保険被保険者証です。
退職して国保に加入しても退職後の傷病手当金の受給要件を満たしていれば、傷病手当金は引き続き、在職中の保険者(健康保険組合等)から支給されます。
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