正社員退職後にアルバイトした場合の源泉徴収票(給与支払報告書)と失業保険手続きについて
退職後に数日アルバイトした場合の源泉徴収票(給与支払報告書)について
会社の事務をしている者です。
会社都合で、正社員退職後も数日アルバイトで来て頂く方に対しての
源泉徴収票(給与支払報告書)交付についてのお尋ねですが、
この場合、正社員の退職日を記入して支払金額も正社員退職日時点での
合計を記入するのですか?
それとも、退職後、アルバイトで勤務した分の給与支払い金額も含め、退職日も
アルバイト終了後日になるのですか?
税務署に電話して聞いたのですが、はっきりした回答がえられなくて><
また、退職者本人は失業保険手続きをしています。
私本人は、待期期間と受給開始後(給付制限中も含)の違いについては理解してるつもりで
待機期間は日に4時間以下のアルバイトをお願いしました。
給付制限がない方なのですが、待期期間終了後の受給開始後は
週20時間を超えない範囲でのお願いになると思います。
ご本人が、認定日に正しく申告したらよいことも理解しているのですが、
ハローワークに提出した書類(離職票)と税務署関係(源泉徴収票)の退職日が異なるのは問題ないんでしょうか?
離職票は正社員退職日で提出、税務署関係書類(源泉徴収票)はアルバイト終了後の日にちだとずれがでますよね。。
そこがどうしたらよいか。。。
会社が出す源泉徴収票の退職日とハローワーク提出書類の退職日のずれは問題ないんでしょうか
詳しい方のご回答お願いいたします
退職後に数日アルバイトした場合の源泉徴収票(給与支払報告書)について
会社の事務をしている者です。
会社都合で、正社員退職後も数日アルバイトで来て頂く方に対しての
源泉徴収票(給与支払報告書)交付についてのお尋ねですが、
この場合、正社員の退職日を記入して支払金額も正社員退職日時点での
合計を記入するのですか?
それとも、退職後、アルバイトで勤務した分の給与支払い金額も含め、退職日も
アルバイト終了後日になるのですか?
税務署に電話して聞いたのですが、はっきりした回答がえられなくて><
また、退職者本人は失業保険手続きをしています。
私本人は、待期期間と受給開始後(給付制限中も含)の違いについては理解してるつもりで
待機期間は日に4時間以下のアルバイトをお願いしました。
給付制限がない方なのですが、待期期間終了後の受給開始後は
週20時間を超えない範囲でのお願いになると思います。
ご本人が、認定日に正しく申告したらよいことも理解しているのですが、
ハローワークに提出した書類(離職票)と税務署関係(源泉徴収票)の退職日が異なるのは問題ないんでしょうか?
離職票は正社員退職日で提出、税務署関係書類(源泉徴収票)はアルバイト終了後の日にちだとずれがでますよね。。
そこがどうしたらよいか。。。
会社が出す源泉徴収票の退職日とハローワーク提出書類の退職日のずれは問題ないんでしょうか
詳しい方のご回答お願いいたします
・退職の時点でバイトに入ることが決まっているのなら、労働契約(雇用契約)は継続しているわけですから、「退職」ではありません。「扶養控除等(異動)申告書」もそのまま有効です。
雇用保険上の「失業」にもなりません。加入条件を満たさなくなって被保険者の資格を喪失するだけです。
・退職した後にバイトの話が決まった場合でも、本来は前の源泉徴収票は回収で、合算したものを発行します。
ただし、「扶養控除等(異動)申告書」は退職の時点で失効だから、再雇用の際に再提出されなければその後の給与は乙欄適用(源泉徴収票が2枚)というのもありかと。
なお、雇用保険上は、バイトをしている間は(継続して雇用されているわけですから)「失業」の状態になりません。
〉待機期間は日に4時間以下のアルバイトをお願いしました。
就労した日は「待期」の日に数えません。
まったく就労していない日が通算7日あって待期が完成します。
雇用保険上の「失業」にもなりません。加入条件を満たさなくなって被保険者の資格を喪失するだけです。
・退職した後にバイトの話が決まった場合でも、本来は前の源泉徴収票は回収で、合算したものを発行します。
ただし、「扶養控除等(異動)申告書」は退職の時点で失効だから、再雇用の際に再提出されなければその後の給与は乙欄適用(源泉徴収票が2枚)というのもありかと。
なお、雇用保険上は、バイトをしている間は(継続して雇用されているわけですから)「失業」の状態になりません。
〉待機期間は日に4時間以下のアルバイトをお願いしました。
就労した日は「待期」の日に数えません。
まったく就労していない日が通算7日あって待期が完成します。
雇用保険について質問させていただきます。
私は大学生でコンビニアルバイターです。(会社に二年間勤務しました。(現在も勤務中)、父の扶養で年間102万円の収入で一日6から8時間、週4から5日、
月収8から9万円です。現在から1年半以上は同じバイト先で働くつもりです。しかし、会社が今まで私を雇用保険にいれていなかったのです。無知だった私も悪いですが。
1、会社が私に黙って雇用保険を外したり、黙って加入しなかった場合違法ですか?
2、今からでも加入したほうが良いとおもいますか?
3、もし、今まで雇用保険に加入していて、上記の内容で二年間勤務したあとで退職したら失業保険適用金額や退職金みたいな金額はいくらくらい貰えていたのですか?
私が雇用保険の内容を勘違いしていたら、すみません。
お手数おかけしますが回答よろしくお願いいたします。
私は大学生でコンビニアルバイターです。(会社に二年間勤務しました。(現在も勤務中)、父の扶養で年間102万円の収入で一日6から8時間、週4から5日、
月収8から9万円です。現在から1年半以上は同じバイト先で働くつもりです。しかし、会社が今まで私を雇用保険にいれていなかったのです。無知だった私も悪いですが。
1、会社が私に黙って雇用保険を外したり、黙って加入しなかった場合違法ですか?
2、今からでも加入したほうが良いとおもいますか?
3、もし、今まで雇用保険に加入していて、上記の内容で二年間勤務したあとで退職したら失業保険適用金額や退職金みたいな金額はいくらくらい貰えていたのですか?
私が雇用保険の内容を勘違いしていたら、すみません。
お手数おかけしますが回答よろしくお願いいたします。
「学生アルバイト 雇用保険」で検索すると解説しているサイトも多いのですが…
1学生アルバイトは雇用保険加入?
雇用保険は「週20時間以上」の勤務で強制加入となります。
でも、「学生」の場合、加入させなくていい場合があります。
それが「昼間部に通う学生」です。
雇用保険の目的は「失業時のサポートと就職促進」にあり、適用者は「安定した職に就職しているとみなされる者」です。
学生さんの本分はもちろん学業なので、「アルバイトしている=安定した職に就いている」ではないんですね。
ただし昼間部の学生さんでも例外があって、卒業見込みがあり、卒業後もその会社に就職する事が決まっている場合、加入できる事もあります。
なので相談者さんが「昼間部学生」で「卒業後の就職先でない」場合、雇用保険に加入していなくても違反ではありません。
2上の「加入しなくてもいい」条件を満たしている場合、入れません
3そもそも雇用保険って?
何らかの理由で職を失った場合、失業給付が受けられる制度です(受給には諸条件あり)
失業給付は「働けるけれど職を失い、現在求職中」の人のサポートが目的です。
本業が他にある人(学生さんの場合は学業)、専業主婦になるなど就業する意思が無い人、傷病の療養や出産育児、介護など就職できない方は給付が受けられません(療養・出産育児介護など一部理由は受給権の時効を伸ばしておき、就職できるようになったら受給できる事もできます)
ここでちょっと話がそれますが「雇用保険の役割」
失業だけでなく、「育児休業中で収入がない」「介護のために休職して収入がない」場合の手当もあります。
また「就職促進」の意味合いから教育訓練給付などもあります。
支給金額はどうやって決めるのか?
失業給付は「基本日額」×日数の形で、何回かに分けて支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から算出します。
日数は加入年数・退職理由・年齢で違います。
退職金は「会社が個々でもうけている制度」です。
法的な義務は無いので、就業規則次第です。アルバイト・パートはなし、という所は珍しくありません。
最初に交わした契約書に、退職金についての明記はありませんか?
1学生アルバイトは雇用保険加入?
雇用保険は「週20時間以上」の勤務で強制加入となります。
でも、「学生」の場合、加入させなくていい場合があります。
それが「昼間部に通う学生」です。
雇用保険の目的は「失業時のサポートと就職促進」にあり、適用者は「安定した職に就職しているとみなされる者」です。
学生さんの本分はもちろん学業なので、「アルバイトしている=安定した職に就いている」ではないんですね。
ただし昼間部の学生さんでも例外があって、卒業見込みがあり、卒業後もその会社に就職する事が決まっている場合、加入できる事もあります。
なので相談者さんが「昼間部学生」で「卒業後の就職先でない」場合、雇用保険に加入していなくても違反ではありません。
2上の「加入しなくてもいい」条件を満たしている場合、入れません
3そもそも雇用保険って?
何らかの理由で職を失った場合、失業給付が受けられる制度です(受給には諸条件あり)
失業給付は「働けるけれど職を失い、現在求職中」の人のサポートが目的です。
本業が他にある人(学生さんの場合は学業)、専業主婦になるなど就業する意思が無い人、傷病の療養や出産育児、介護など就職できない方は給付が受けられません(療養・出産育児介護など一部理由は受給権の時効を伸ばしておき、就職できるようになったら受給できる事もできます)
ここでちょっと話がそれますが「雇用保険の役割」
失業だけでなく、「育児休業中で収入がない」「介護のために休職して収入がない」場合の手当もあります。
また「就職促進」の意味合いから教育訓練給付などもあります。
支給金額はどうやって決めるのか?
失業給付は「基本日額」×日数の形で、何回かに分けて支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から算出します。
日数は加入年数・退職理由・年齢で違います。
退職金は「会社が個々でもうけている制度」です。
法的な義務は無いので、就業規則次第です。アルバイト・パートはなし、という所は珍しくありません。
最初に交わした契約書に、退職金についての明記はありませんか?
失業手当てについて質問です。(住宅購入のため隣の市に引越しの場合)
このたび隣の市に住宅購入し通勤困難のため(通勤に二時間ぐらいかかる場所)五年勤めた会社を辞めました。
旦那は購入した家の場所の市で働いています。そのため旦那の職場に近いこちらの市に家を購入しました。
ハローワークに離職票提出した場合、仕事が決まらない場合いつから失業保険が貰えますか?
実はまだ離職票が届いてなく、パソコン検索のため軽く職員の方に質問したら「それはだと自己都合になるかな、、微妙、、、??とりあえず離職票が届いて窓口で相談して」と曖昧な返答でした。「もし自己都合でも、就職先が決まれば手当てが出るから一応申請しとけば、、」とのことでした。
しかし三ヶ月後仕事が決まってないのは多分無いので、それだったら手続きしないで次の会社でなにがあるか分からないので、就職期間の繰り越し(上手く言えませんがすいません)ほうがいいのかなと考えております。すぐに就職先が決まりのその手当てを貰えて貰ったら、次の職場で6ヶ月未満でリストラなど合うと失業保険申請が出来なくなりますか?
すいません。本当に無知なため詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。どうぞよろしくお願いします。
このたび隣の市に住宅購入し通勤困難のため(通勤に二時間ぐらいかかる場所)五年勤めた会社を辞めました。
旦那は購入した家の場所の市で働いています。そのため旦那の職場に近いこちらの市に家を購入しました。
ハローワークに離職票提出した場合、仕事が決まらない場合いつから失業保険が貰えますか?
実はまだ離職票が届いてなく、パソコン検索のため軽く職員の方に質問したら「それはだと自己都合になるかな、、微妙、、、??とりあえず離職票が届いて窓口で相談して」と曖昧な返答でした。「もし自己都合でも、就職先が決まれば手当てが出るから一応申請しとけば、、」とのことでした。
しかし三ヶ月後仕事が決まってないのは多分無いので、それだったら手続きしないで次の会社でなにがあるか分からないので、就職期間の繰り越し(上手く言えませんがすいません)ほうがいいのかなと考えております。すぐに就職先が決まりのその手当てを貰えて貰ったら、次の職場で6ヶ月未満でリストラなど合うと失業保険申請が出来なくなりますか?
すいません。本当に無知なため詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。どうぞよろしくお願いします。
〉本当に無知なため
だったらまずハローワークのサイトで基本的な知識を身につけてからの方が良いと思いますが。
「家を買ったので引っ越した」という理由では、「正当な理由のない自己都合」になりますので、3ヶ月の給付制限がつきます。
〉曖昧な返答でした。
当然です。離職票がない時点で離職理由は判断できませんから。
ちなみに、このサイトでは、「質問者の説明不備による誤回答は質問者の責任」ですから断定してますが。
基本手当を受ける前に、又は基本手当を受けている途中で再就職し、再就職手当を受けても、受給期間内(前の離職から1年以内)なら、再就職手当を引いた分の基本手当を再度受けられます。
一方、再就職先の離職により基本手当を受けられるかどうかは、過去2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あるかどうか(リストラなど非自発的な失業なら、過去1年間の被保険者期間が6ヶ月以上あるかどうか)によります。
今回、手当を受けなかったとして、再就職先を再度失業した場合に手当を受けられるかどうかは、再度の失業時からさかのぼって2年間の状況によります。
だったらまずハローワークのサイトで基本的な知識を身につけてからの方が良いと思いますが。
「家を買ったので引っ越した」という理由では、「正当な理由のない自己都合」になりますので、3ヶ月の給付制限がつきます。
〉曖昧な返答でした。
当然です。離職票がない時点で離職理由は判断できませんから。
ちなみに、このサイトでは、「質問者の説明不備による誤回答は質問者の責任」ですから断定してますが。
基本手当を受ける前に、又は基本手当を受けている途中で再就職し、再就職手当を受けても、受給期間内(前の離職から1年以内)なら、再就職手当を引いた分の基本手当を再度受けられます。
一方、再就職先の離職により基本手当を受けられるかどうかは、過去2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あるかどうか(リストラなど非自発的な失業なら、過去1年間の被保険者期間が6ヶ月以上あるかどうか)によります。
今回、手当を受けなかったとして、再就職先を再度失業した場合に手当を受けられるかどうかは、再度の失業時からさかのぼって2年間の状況によります。
失業保険の個別延長給付の条件について。
今手元にこのメモしかないので、すみませんが教えて下さい。
・45歳未満
・雇用機会不足地域
・ハロワが支援を認めた場合
これは全て満たす必要がありますか?
それとも1つでも満たせば、積極的に応募実績があれば該当ですか?
母が(54歳・宮城県在住・離職理由12)が該当するか知りたくて…
よろしくお願い致します!
今手元にこのメモしかないので、すみませんが教えて下さい。
・45歳未満
・雇用機会不足地域
・ハロワが支援を認めた場合
これは全て満たす必要がありますか?
それとも1つでも満たせば、積極的に応募実績があれば該当ですか?
母が(54歳・宮城県在住・離職理由12)が該当するか知りたくて…
よろしくお願い致します!
その3つ条件はは生きてはいますが、今はほとんど関係なく認められているようです。
「特候」は特定候補者の意味だと思います。
「特候」は特定候補者の意味だと思います。
<失業保険について>今年の4月に新卒採用で入社しましたが、仕事がつらくて病んでしまい先日病院でうつ病と診断されました。
このまま仕事を続けるのが難しい状態のため退職しようと思うのですが、会社都合でも半年は働かないと失業保険を受け取ることができないと聞きました。もしあと少し頑張って半年働いたとしてもこの場合は自己都合になってしまい、失業保険は受け取ることができないのでしょうか?
また、もし受け取れるとしたら、その期間と金額はどの程度になるのでしょうか?基本給157000円、手取り137000円ほどです。
よろしくお願いします。
このまま仕事を続けるのが難しい状態のため退職しようと思うのですが、会社都合でも半年は働かないと失業保険を受け取ることができないと聞きました。もしあと少し頑張って半年働いたとしてもこの場合は自己都合になってしまい、失業保険は受け取ることができないのでしょうか?
また、もし受け取れるとしたら、その期間と金額はどの程度になるのでしょうか?基本給157000円、手取り137000円ほどです。
よろしくお願いします。
雇用保険の支給額は月給の約7割程度です。月給に換算したら109900円になります、非課税で受け取れます。あなたの場合、90日分の給付が受けられますから月30日として計算したら総支給額は329700円になります。これは大ざっぱな計算ですのでさほど正確ではありません。
これはあなたが雇用保険給付ができるようになった場合の話です。なお、あなたが自己都合で退職したのなら90日間の給付制限を受けます。
これはあなたが雇用保険給付ができるようになった場合の話です。なお、あなたが自己都合で退職したのなら90日間の給付制限を受けます。
自立支援と失業保険について
今現在、躁うつ病で通院しており、自立支援も受けています。
さらに今月に自己都合(病気によるものではないです)で会社を退職しました。
自立支援を受けている状態で失業保険の給付は受けられるのでしょうか?
どなたかわかる方がいればお答えお願い致しますj。
今現在、躁うつ病で通院しており、自立支援も受けています。
さらに今月に自己都合(病気によるものではないです)で会社を退職しました。
自立支援を受けている状態で失業保険の給付は受けられるのでしょうか?
どなたかわかる方がいればお答えお願い致しますj。
直接の退職理由が病気に関係しなくても、自立支援医療を受けている事実が「求職活動のできる状態にない」と解釈され、申請手続き完了と同時に「延長」(=給付時期の先送り)の措置がとられるものと思います。
質問者さんがもともと障害者手帳をお持ちの場合は話が別ですが、その場合でも自立支援医療が障害者認定を受けている状況に対してでなく、あくまで躁うつ関係での通院によるものであれば厳しいです。
詳細はハローワークで相談されることですが、「延長」の適用を受けない場合の失業給付の有効期限は「退職翌日から1年内」ですので、ハローワーク側が「延長」を勧める場合は「すぐには受けられない」前提での助言であるわけですから、迷うまでもなく延長制度を受け入れることが得策ということになります・・・
-補足に対して-
病気を肯定されてしまう診断書なら意味がなく、全快までの延長措置を申し出るための診断書提出になってしまいます。
質問者さん自身が「求職と就労の意思意欲を示せるか」どうかの問題です。医者が「しばらくは絶対無理」とか止めるなら仕方がなくても、心の問題はあくまで自分自身にしか分からない領域ですので・・・
質問者さんがもともと障害者手帳をお持ちの場合は話が別ですが、その場合でも自立支援医療が障害者認定を受けている状況に対してでなく、あくまで躁うつ関係での通院によるものであれば厳しいです。
詳細はハローワークで相談されることですが、「延長」の適用を受けない場合の失業給付の有効期限は「退職翌日から1年内」ですので、ハローワーク側が「延長」を勧める場合は「すぐには受けられない」前提での助言であるわけですから、迷うまでもなく延長制度を受け入れることが得策ということになります・・・
-補足に対して-
病気を肯定されてしまう診断書なら意味がなく、全快までの延長措置を申し出るための診断書提出になってしまいます。
質問者さん自身が「求職と就労の意思意欲を示せるか」どうかの問題です。医者が「しばらくは絶対無理」とか止めるなら仕方がなくても、心の問題はあくまで自分自身にしか分からない領域ですので・・・
関連する情報