派遣社員の失業保険について。
リクルートスタッフィングの場合を教えていただければうれしいですが、他の派遣会社の場合も教えていただければと思います。

契約更新がなく、契約終了となった場合(会社の経済状況の都合での人件費削減のため)、離職理由は
自己都合、会社都合のどちらとなるでしょうか?

会社の方には、離職票をすぐ求めず、やめて一ヶ月まち、会社から連絡が来た際に申請すれば、会社都合と
なると伺いました。

インターネットで調べると、その間に仕事を紹介してもらえたけれど断ったら自己都合や、
派遣で契約満了での終了であれば、自己都合でも待機期間なくもらえるなどの情報があり、
判断が迷いました。

以前と同じ条件の仕事であれば引き受けたいですが、条件がよくないのであれば、時間をかけて次の職を探したほうが、
長い目で見ていいなと思いました。

よろしくお願いいたします。
派遣労働者としてのイロハが分かっていない人が派遣で働くのは危険です(……制度を知っている人はそもそも派遣で働かない、という説もあるが)。

・法で決まっていることですから「何々社の場合」という話ではありません。

・「会社都合」と「自己都合」の二種に分かれる、という認識自体が間違いですし、契約期間が決まっている労働者、とくに派遣労働者の場合は、別個の区分だとおもってください。

・〉やめて一ヶ月まち
それは改正前の制度です。
現行では、あなたが次の派遣先の紹介を希望したのに期間満了までに決まらなかったときは「特定理由離職者」となり、給付制限なしで、所定給付日数が長い扱いになります。


派遣労働者は、派遣元の従業員ですから、いままでの派遣先での就労が終わったなら、次の派遣先の紹介を受けて引き続き就労するものです。
ですから、契約期間満了=離職になりません。
問題は、派遣元が、あなたに次の派遣先を紹介して、あなたとの労働契約を更新するかどうかです。

「会社の経済状況の都合での人件費削減のため」とは、派遣先の派遣受け入れ終了の理由だと思いますが、それは全く関係ないことです。
派遣先と「あなた」という個人とは何の関係もありません(派遣先にしてみれば、派遣会社からリースしている「人」であって、それが「何野何子」さんであるかは関係ない)。
逆に、派遣元とあなたとの関係には、あなたがどこに派遣されているか・派遣されるかは関係ありません。あなたと派遣元との労働契約があるかどうか・更新されるかどうかが問題です。
失業保険の受給期間についてお教え下さい。
この3月末で、6年間勤めた会社を契約更新満了で退職しました。
その会社には当初、派遣会社からの派遣で入りました。
退職2年前より、派遣会社の都合により直雇の半年更新
の契約社員になりました。
今回、更新希望はしたものの更新されず、契約満了の退職となりました。
私は会社都合の契約満了の退職で半年の支給期間であると思ってましたが、離職票に契約満了を予め提示していたとあるので、3ヶ月の支給になるのでしょうか。
職安に行けばわかるのですが、体調を崩したりなどなかなか行けずにいます。
年齢は、48歳です。
【補足を読んで】
離職理由を見る限り、「特定理由離職者」になると思われます。
「労働者からの契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった」と明記されているとのことですので。
給付制限はつかないですぐに失業給付を受給することができると思われます。

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「契約更新を希望したが更新されなかった」場合は解雇による退職の「特定受給資格者」にはならず、「特定理由離職者」という扱いになります。

失業給付の所定給付日数は特定受給資格者と同じです。

主様の場合「雇用保険加入期間6年・年齢48歳」ということで、所定給付日数は240日間です。

guuguuguu21595さん
更新の有無を文面で提示してもらう方法ってありますか?
以前に登録した派遣会社から連絡があって「3ヶ月の長期雇用で、その後も引き続き更新があります」と紹介を受けて、現在、すでに業務についています。
失業保険を受けていたことと、間接的な雇用となる派遣社員のどちらを選んだほうが自分にとって、今後も安定して働けるのか迷った結果に出した答えなんですが、働き始めてから手元に届いた雇用契約期間が2ヶ月になっていました。
何度も更新の約束を受けていると派遣会社に問い合わせたりメールしたりしているのですが、翌日に営業マンが来ては、「最初に電話してきた人の説明不足だから我慢してもらえないか」、あるいは「事務所へ持ちかえって上司の人と相談する」としか答えてくれません。

万一、2ヶ月後に契約満了となった場合には失業保険にも該当しないのが更新を求める理由なんですが、最初に問い合わせた時には記載できると言って、同じ営業マンが翌日には記載はできないと返してきました。

口頭の説明だけでは曖昧になってしまい、言った本人の記憶と説明を受けた側の判断しか頼れないので、何らかのトラブルがあった時にはお互いに困る、だから派遣元の説明に過ちがあったこと、雇用期間について、更新の可能性について文書にしてくださいとお願いしても出してはくれません。
今すぐに必要ではないものの、契約期間の違い、更新の可能性の有無を営業マンが口頭で説明してきた内容をできれば文面において求めたいのですが無理でしょうか?
また更新については、「更新の可能性有り」と「派遣元と派遣先が相互の合意のもとに更新をする」では、どのような違いがありますか?
「更新の可能性有り」と「派遣元と派遣先が相互の合意のもとに更新をする」

どちらも同じような意味合いになります

更新有にしていたら派遣先企業・質問者様どちらも更新以外の選択肢しか無いことになります

「可能性あり」とはあくまで可能性であり双方どちらかが嫌と言えば契約は更新されませんし、質問者様が働きたくても企業側がNGを出せば更新なし、質問者様がNGを出せば契約更新なし離職理由も「自己都合」です。

「派遣元と派遣先が相互の合意のもとに更新をする」とはどちらかがNGを出したら更新がなくなります。どちらも更新を望んでる場合更新をされます。

福利厚生面ではどのようになってますか?
2ヶ月間は様子見とかで加入なしで、3ヶ月目とかにされてませんか?

更新の可能性ありでも双方同意の上の更新であれ、派遣先企業がいらないと判断をしたら初回の契約で終わる場合もあります。
書面で約束をしてても切られる時はあっさり切られるのが派遣社員の運命です。
どんな詳細な内容の契約を交わしてもです。
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