失業中でも子供を保育園に通園させる方法。
早速ですが皆さんのお知恵を貸して下さい。

三月末で会社を退職しまして、現在失業保険をいただきながら求職活動中です。
それで、子供を保育園に預けていまして(約三年)、失業中は二か月通園継続出来るそうですが、その二か月もアッと言う間に過ぎてしまい現在三か月になります。役場の方からは、就労証明書の提出を求められました。
役場の方にも状況を説明しました。「一応決まりですから。」と言われとりあえず今月末まで待ってもらっていますが、残り一週間で就職出来そうにもありません。
役場からは、「もし、今月末でも就職をしていないのでしたら、その時点での状況でいいので状況証明書(現在も就職活動中です等と記載して。)を送付してください。」とのことでした。
①やはり退園しか方法はないのでしょうか?
②その場合は役場から何か強制退園通知等がくるのでしょうか?

子供のためにも早く就職したいのですが、現在の雇用情勢では二・三か月で再就職はなかなか困難です。田舎なので。
また、家が農家なので農業に就いたと言い、民生委員に証明してもらっても大丈夫なのですが、失業保険を頂いていますので嘘の報告は出来ません。まだ、自分が農業をやる気はないので。
予想以上に厳しい雇用を痛感いたしました。


私以外にもこのような悩みをお持ちの方はいらっしゃいますか?
同じ心境の方の回答でもかまいませんので回答お願い致します。
では、どなたか詳しい方よろしくお願い致します。
基本的には、
「保護者に就労の意思があり、求職活動をしているとき」
というのが、入所要件にあるはずですので基本的には継続してできるはずなのです。
(自治体により期限が決められている場合のある)
ただ、質問者様が記載している役所の人の対応が実際あのようであれば、「決まり」といっても期限を延ばしたりできているので、実際には正確な期限が自治体で制定されてないのではないでしょうか?
一応、虚偽の報告による保育延長を抑止するために言っているように感じます。
いずれにせよ、再度期限が制定されているか確認されたほうがよろしいかと思います。

もし現時点で退所するようになっては、失業保険の継続受給の手続きも子供をつれては、申請できないでしょうからね。
子供を預ける環境があって、初めて就職活動をしていると、職安も認めるわけでしょうから。
失業保険の申請について
夫の海外転勤により先月末に退職しました。
今月末に渡航するのですが、それまでの間、実家の群馬県におります。
現在の住民票はまだ大田区にある状態なのですが、今週転居手続き予定です。
その場合、群馬県での申請は可能でしょうか?

ご教示いただけますようお願い致します。
というか今月末に渡航するんですよね?
ということは質問者さんは就業できる状況ではありませんよね?
この場合、失業保険の申請自体が不可能です。

届け出先は「住所地を管轄する職安」だったと思います。
ですから転居後群馬での申請ができると思いますよ。
妻は結婚後、その手続きをしましたが変わった住所地の職安で手続きしましたよ
次に派遣で働こうと思っています。失業保険について質問です。
今の仕事を3月に辞めて4月から派遣で6ヶ月働くことになりました。離職票を提出したほうが特なのか考えています。
次に派遣で働こうと思っています。失業保険について質問です。

4年努めた会社を3月に辞めて4月から派遣で働くことになりました。
3月退職時に離職票を提出したほうが特なのか考えています。
4月からの派遣期間がはっきりと決まってなく3ヶ月か6ヶ月か迷っています。
3ヶ月だと雇用保険の加入がなく、6ヶ月だと加入できるそうです。働く期間はどちらでもかまいません。

もし、6ヶ月派遣で雇用保険加入の場合、前職分に6ヶ月の派遣分の雇用保険を足して失業保険を申請できるものなのでしょうか?

離職票の有効期限が2年あると聞きました。派遣終了後に前職分を申請しても失業保険ってもらえますか?

もしかしたら派遣終了後にそこに正社員になれるかもしれません。そうなった場合は離職票はどうなるんでしょうか?ハローワークに申請できませんよね?失業保険はもらえないってことになるんでしょうか?

グダグダすいません・・・。
よろしくお願いします。
雇用保険は失業状態でなければ受給は出来ません。
3月に辞めて4月に就職(派遣とか正規とか非正規とか関係ありません)であれば受給は出来ません。
すぐに働くのであれば申請する必要性がありません、何もしなくてもそれまでの被保険者期間は雇用保険を受給するまで通算されます。

また、雇用保険は前職分とかではなく離職前6ヶ月間の賃金合計が手当の計算の基礎になります。
離職理由や被保険者期間・年齢により、基本手当の支給日数が変わります。(90日~最大330日)

次の就職先で雇用保険被保険者期間が1年以上経過すれば、前職の離職票は用無しになります。
傷病手当金→再就職→ハローワーク再就職手当てについて
傷病手当金受給後にハローワークの再就職手当ては、いただけるのでしょうか?
1.うつ病に疾患し、3ヶ月の休職後会社都合退職
2.退職と同時にハローワークに失業保険の受給を傷病手当金受給後(1年3ヵ月後)に延長申請
3.傷病手当金を受給しながら、10ヶ月無職と同時に求職活動を行い、再就職。これと同時に傷病手当金は、打ち切り

上記で再就職したという名目でハローワークの再就職手当ては、いただけるのでしょうか?
退職後、雇用保険の延長申請をされて、基本手当を受給せずに傷病手当の方を頂いていたということでよろしいでしょうか。

私は先日まで療養のため傷病手当を頂いていたのですが、現在は社会復帰に向けて就職活動を始めました。

私の場合の流れとしては・・・
①休職後、退職し傷病手当受給の為、失業給付を延長申請。
②医師から就労可能の許可を頂いた後、就職活動の開始に伴い傷病申請を終了。
③就労可能証明書を医師に書いて貰う。
④ハローワークに離職票、受給期間延長通知書、就労可能証明書を提出。
⑤雇用保険受給資格が認められ、7日間の待機と認定日が決定。
⑥雇用保険説明会に参加し、現在は就職活動中です。

説明会では、再就職手当の額を算出した用紙を頂きました。
ですが、手当の条件として・・・

・④の手続きをしてからの待機が終わっていること。(会社都合なので7日間)
・雇用保険の手続きのために最初にハローワークへ行った日より前に雇用が内定した事業所で働いたものでないこと。
・1年を超えて勤務することが確実であると認められる職業であること。
・申請期限は就職日より1ヶ月間。

その他にも色々な支給要件がありますので、一度ハローワークに問い合わせてみた方がいいと思いますよ。
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