失業保険についてお願いします
今年3月下旬に約3年働いた会社を自己都合で退職しました。
給付制限が3カ月あり、8月中旬まででしたが、6月から雇用保険加入ありのアルバイトをしています。

アルバイトの採用が決まってからハローワークに行き、今回の受給資格を一旦停止しますと言われ、その手続きをしました。
現在のアルバイトは最長で来年の3月下旬までとなりますが、このアルバイトを3月下旬で退職する場合は失業保険をもらえるんでしょうか?
もらえる場合は前職の保険も考慮されるのでしょうか。

また、就業手当というものがあるらしいのですが、それを申請すると雇用保険がリセットされると聞いたのですがどうなんでしょうか・・

直接ハローワークに聞けばいいのですが、仕事の都合上、ハローワークの開所時間内に電話するのが難しいので質問しました。

よろしくお願いします。
>アルバイトの採用が決まってからハローワークに行き、今回の受給資格を一旦停止しますと言われ、その手続きをしました。

このことが何を物語っているかと言いますと、「アルバイトを始めて新たに雇用保険に入り直したことになって、質問者さんは失業のお手当をいただく権利が保留扱いとなり、今度のアルバイトを辞めるまでは一切給付がない」ことを意味しています。

さて、アルバイトを辞めて手続きをし直せば、質問者さんには再び受給の資格が復活します。

その際、失業のお手当を算定する基礎になる材料は、前回では「3年働いた会社の退職前180日間の賃金の平均額」であったものが、今度は「辞めたアルバイトの退職前180日間の賃金の平均額」と変わり、アルバイトの就業期間が180日に足りない場合、その足りない期間分だけ、前職3年働いた会社での退職前の足りない日数を借りてきて、それを合わせて平均額化していきます。

おそらく、今度新たに出来上がる受給資格では、受け取れるお手当の額1日分は、前回申し込んだお手当の額より減ると思われます。アルバイトの月収が前回の会社の月収を上回るとは思えませんので。

そういう考慮というか、影響が出ます。失業のお手当は、「180日」分を平均した額をベースに決めるのが大前提のため。

なお「就業手当」については、給付制限開始から1月を経過した就業(正規就職を除く)に適用されますが、働いた日の分だけお手当をいただける日数が減る見返りに就業手当をいただく仕組みで、早晩再離職が見込まれる中では「権利行使しない」選択も可能です。

質問者さんの場合も、アルバイトの期限が来年3月で最長ということでしたら、今度の受給の資格の復活に際しては、アルバイト先で受ける離職票と、いったん返還された前職の離職票とを併せて初めて復活が可能となりますから、いま現在停止している受給資格のことを必ず説明したうえで停止を解くよう申し出てください(離職票が返還されていない場合、ハローワークが保管しているわけですから大丈夫です)。

厳密な就業手当の額はここでは計算不能ですが、来年3月までアルバイトを続ければ受給資格が確実にリセットになってしまい、なお新しい受給資格は今度のアルバイト期間だけではできない(=失業のお手当を戴けない)ことになり、質問者さんの場合は得策にならないことを申し上げておきます・・・
失業保険をもらった方や分かる方教えて下さい。2009年12月21日~2010年3月31まで派遣で勤務しておりました。
その後、2010年6月22日からまた派遣にて勤務しておりますが、2011年2月28日で辞める予定です。
自己都合にて退社ですが、この場合失業保険はもらえますか?
月に11日以上働いた月から加入と伺ったのですが、お給料から雇用が引かれてる月は加入しているとみなせば良いのでしょうか?合計の勤務期間が12ヶ月ギリギリなので貰えないのかもしれないと不安なのですが。
被保険者期間算定対象期間は、離職日の前日から雇用保険に加入した日方向に遡って応答日を探していき、その期間内に賃金支払基礎日数が11日以上ある日を被保険者期間1ヶ月としてカウントしていきます。

離職日の翌日を資格喪失応答日とよびます。

★資格喪失応答日
2月28日に退職なので3月1日が資格喪失応答日
3月1日の一ヶ月前は2月1日
2月1日の一ヶ月前は1月1日
以下繰り返し。12月1日、11月1日、10月1日・・・・

★被保険者期間のもとになる単位
2月1日から2月28日
1月1日から1月31日
12月1日から12月31日
11月1日から11月30日・・・繰り返し

これらはあくまでも被保険者期間を数えるために区切った期間であって、肝心な条件を付け足さないとなりません。

それは、「その期間の中でそれぞれ11日以上働いていたかどうか」という条件です。

『働いていたかどうか』とは、正確には賃金支払基礎日数といわれるものであり、実際に労働した日というわけではなく、有給休暇日も含んで11日以上であれば大丈夫です。

よって今回の例の場合で被保険者期間があるかどうかを考える場合は
2月1日から2月28日までの間に労働日数が11日以上あったかどうか
1月1日から1月31日までの間に労働日数が11日以上あったかどうか
12月1日から12月31日までの間に労働日数が11日以上あったかどうか
・・・以下繰り返し
となるわけです。

その期間の中に労働日数が11日以上あれば『被保険者期間1ヶ月』と数える事ができます。

そして、2月28日から被保険者期間を数えていって、自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月間であれば失業保険をもらう事ができるということです。

ですので、

現職
2010年7月~2011年2月で被保険者期間「8ヶ月」

前職
2009年12月~2010年3月で被保険者期間「4ヶ月」

となりますが、「2009年12月」に労働日数が11日以上あったかどうかで微妙です。
春で私の母が定年です。父はいません・65歳まで厚生年金はもらえないので7万ほど。厚生年金受給になったら今までのも入れて全部で13万ほど年金の予定。
65歳までが苦しいので春からは職安で失業手当の申請してその間にへルパー2級でも受講しようかな?と思ってるようです。ヘルパーのパートで年金だけで足りない分稼ぐ予定(祖母の介護をじっくりするようなのでフルでは働かずに月に5.6万ほどパートで稼げればなんとか細々とやっていけれるかな?と考えているようです)
で、ここからが質問ですが、私の主人の扶養に入らせるのに(国民年金は月々高くて母は払えそうにないので)失業保険をもらいながら扶養はだめですか?失業保険をもらわなくても月々年金とパート入れて13万ほどということでは扶養に入れますか?どのくらいから入れるのでしょうか?扶養に入れると年末調整は母の年金分も収入ということで我が家税金の額がだいぶ上がるでしょうか?
家族関係がよくわかりませんが・・・
まず、お母さんとは別所帯ですね?
そして、そのお母さんの母親(祖母)と生活をして、その介護をしている。
まず、あなたのご主人の扶養としたい、それは”国民年金”ではなく”国民健保”ですね、これが高いので扶養扱いとしたい
という趣旨と考えました。
まず、13万円×12月≒156万円の収入ですが、扶養の規定は会社で基準ですからそれを確認することです、特に組合健保の扶養基準は人事の給与の基準より厳しいので
該当するかは難しいでしょう。
また、別居で扶養関係があるため経済的な負担(仕送り等)の証明が必要になるかもしれません。
もし、扶養親族になれば、お母さんの収入はご主人とは関係ありませんから控除が出て税金は減るはずです。
それに厚生年金は65才前でも一部支給されるますね。
祖母をお母さんが同一所帯で見ているなら、その年収での国保の保険料は割引になるのではないでしょうか?
資格試験に異常に短期間で受かる人の特徴ってなんでしょう?
(無職で実家暮らし、学生、失業保険受給期間の方を除いて)
一般的な必要期間よりも短い期間で合格できた理由について
体験談をお持ちの方や、周りに短期合格者がいる情報をお持ちの方、意見をお願いします。

資格試験合格に必要な勉強期間に関して、次の2者で意見が大きく分かれますが、
(一般的に必要だと思われる期間と、実際に合格した方の必要期間)
僕は合格者の意見を聞きたいです

中小企業診断士・社労士・行政書士などの資格を
半年や3ヵ月で受かる猛者が稀にいますが
一部の天才だからなどという表現を使って片付けてるのではなくて
平均的な受験者との違いについて、勉強方法を分析したいです

失業して実家に戻った方や学生が、1日の時間を生理現象以外すべて勉強に捧げて
TOEIC900点台、公認会計士や弁護士に半年で合格したといった
体験談本はいくつか読んだことありますが
働きながらで、一般的な必要期間よりも短期間で合格する人の情報は少ないですよね
力の抜き方を知っているというか、当該試験の勉強に対し、余程効率よくやっているんでしょうね。

その分野に長けてくると、余分な盛りがそぎ落とされて、必要な部分に必要な分だけ、必要な力のかけかたができるというような洗練されていくようなイメージでしょうか。。。
(何のこっちゃら、、、)

中小企業診断士や行政書士は、わかりませんが、社労士は半年あれば、普通の勉強法でも、働きながらでも取得は可能です。

そういった意味では、社労士の学習範囲に対し、とても長けている人(例えば社労士事務所勤務の人とか)は、普通に受かりそうなモンですけどね。
15年以上勤務し、実務にあたっていれば、ほとんどの科目免除うけられるのに。。。1科目のみ。。。。

余談ですが、以前、異なる資格の学校の社労士の授業(どちらも、お試しの奴)を受けたら、どっちも違う学校で、先生も違うけど、教えている内容に補足する内容や、分かりやすくするための例示まで、同じでした。(ワロタ!)

まさかの新事実!

たぶん、どっちかが、コピーしているんだろうなぁ。。。
在日優雅な生活保護生活
在日の場合は朝鮮総連や民潭の圧力によって日本人以上にの優雅な特権的
生活保護生活が日本では日本人以上に出来るのです!
在日の多くが簡単に給付認定される生活保護は、在日の人口比給付率は 日本人の実に数倍にまで及ぶ。
しかも給付金額も『日本の主権者である日本人より多い』のである。
在日の40%の生活保護者所帯への援助は「年間一所帯約600万円」
<在日特権代金も換算しています>
在日韓国、朝鮮人は日本人の税金によって賄われた「生活費」を 「貰って当たり前」だと思っている。
税金を「払っていないのに」、である。
それどころか「足りないからもっとよこせ!」と圧力をかけてくるのである。

ここで少し具体的に都市部の30代の母親と小学生の子供2人を例にして
生活保護費の内訳をみてみよう。

まず、生活費として月に『15万円』ほど出る。
そして母子家庭なら それに母子加算と呼ばれる追加支給が月に『2万3千円』ほど出る。
また、教育費として、給食費・教材費なども『7千円』ほど出る。


住宅費は上限が決まっているが『5万円』ほどなら全額支給される。
ここまでで、合計『月に23万円』くらい。これが働かずにタダで貰える。

しかも、医療費は保険診療内なら全額タダ。
病院の通院費も必要と認められれば全額支給の対象になる。

上下水道も基本料金免除。NHKは全額免除。国民年金も全額免除。
都営交通も無料乗車券が与えられるし、なんとJRの定期券まで割引になる。
公立高校の授業料も免除。
不景気で授業料が払えずしかたなく退学する日本人の生徒がいるにもかかわらず。
<↑これは在日特権も含みでの無料処置です>

年金は支払い免除どころか“掛け金無しで”年金『受給』が可能である。
ちなみに民潭の統計調査によると在日朝鮮人約64万人中、約46万人が『無職』である。
つまり4分の3が無職である。
年計2兆3千億円が「日本人ですらない在日朝鮮人の生活保護費」になっている
そんな在日を日本国民が血税を支払って養っているのである。
在日は「そんな特権は存在しない!」などと嘘をつくが、騙されてはならない。
在日朝鮮人は仕事もしないで生活保護で年間600万円も貰って優雅に生活し、子供も朝鮮人学校に通わせて更に補助金を貰う。また、これは失業保険とは違うので 仕事をしても給付対象からはずれることはない。

*戦後もう70年である戦争中の懺悔はもう済んでいるのでは?
質問が長すぎ。
結局在日韓国人が嫌いなのと
生活保護制度が腹が立つだけでしょう?
それだけのことでグダグダ長ったらしい、質問書いて、しかも過去の履歴をみたら、同じ質問ばっかり
それだけ、確固たる信念があるのならこんなところで、しかも匿名で
卑怯な真似なんかしないで街にでて
街頭演説したり仲間を集めて、嘆願書を集めたり、デモをしてみたら?
選挙に立候補するとか?
貴方のやってること、たんなる戯言にしか聞こえん。
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