雇用保険の給付について教えてください。

両親は「失業保険は貰わなければ、次辞めたときに前の職場でかけていた分も加算して給付されるから、後の為にとっておくほうが良い」と言いますが本当ですか?
私は二度仕事を辞めています。
一度目は、母の病後と妹の出産のための里帰りが重なり、その頃私は体力的に非常にハードな仕事をしていたため、思い切って退職して家の手伝いに入りました。
この時に両親に言われた事が正しかったのか疑問です。
そのときは、親の言うことだからと信用していたのですが。

一年程してから再就職の為にハローワークへ行き仕事探しをはじめましたがなかなか見つからず、派遣でようやく仕事につき、2年3ヶ月働きました。
結婚(夏)が決まったことと、派遣の契約期間満了(その前の年度末)で仕事を辞めました。
結婚後は関西から関東へ引っ越すこともあり、夏までの短期の仕事も無く、結局結婚後に夫の扶養に入りました。

夫の扶養申請の為に、本来ハローワークへ持っていく書類(原本でないといけないと言われ)を提出しました。
しばらくは短時間のパートで働くつもりですが、今後ちゃんとした仕事に就くことを希望した場合、書類も手元に無いのでどうしたら良いのかも分かりません。書類はもう必要ないのでしょうか?

だらだらと書いて分かりにくいかも知れませんが、どなたかご存知の方回答を宜しくお願い致します。
>>両親は「失業保険は貰わなければ、次辞めたときに前の職場でかけていた分も加算して給付されるから、後の為にとっておくほうが良い」と言いますが本当ですか?

離職日から雇用保険の加入日の期間が1年以内の時は雇用保険の加入期間が通算されます。


>>しばらくは短時間のパートで働くつもりですが、今後ちゃんとした仕事に就くことを希望した場合、書類も手元に無いのでどうしたら良いのかも分かりません。書類はもう必要ないのでしょうか?

雇用保険の失業給付を受ける時は必要ですが、雇用保険の加入期間を通算するときは不要です。
妊娠による退職と保険の種類の選択、失業保険について

妊娠8ヶ月で会社を退職します。
結婚しており夫は同じ会社に勤めています。
退職後の保険は夫の扶養に入り、失業保険は給付延長手続
きをすればよいと思っていました。
ところが、この間会社で退職の手続きの説明を受けた際に扶養に入る手続きの時に失業保険の給付の権利を放棄する手続きをしなければ扶養には入れない、
と説明されました。

権利を放棄。そうすると、後からやっぱり失業保険もらいたいと言い出すことはできないのでしょうか?

失業保険の給付額はざっと見積って総額50万にも満たないのですが、その期間は扶養に入れないのでしょうか?
流れとしては
退職直後扶養に入る→1ヶ月後失業保険延長手続き→一年ほど経過→ハローワークで職探しと失業保険給付と同時に扶養から抜けて国民健康保険
というふうになりませんか?

失業保険給付の権利放棄というのがどうもふにおちません。
どなたか詳しい方よろしいお願いします。
夫の保険は協会健保です。
放棄しなくとも健康保険の扶養にはなれるはずです。
実際に扶養を外れるのは失業保険を受給している期間だけです。
延長の手続きの書類があれば、扶養は大丈夫なはず。ご主人の会社の担当のかたが勘違いしてらっしゃるのたと思います。
今年の4月で会社を退職・結婚し、先週失業保険を受け取る手続きをし(3ヶ月間の受給)、来週説明会なのですが、つい先日妊娠2ヶ月であることが発覚しました。
まだ妊娠2ヶ月なので母子手帳もないのですが、7月末に母子手帳を受け取れたら、失業保険の受給延長手続きをしようと思うのですが、その時点ではまだ給付制限期間なので、実際に給付金が口座に入るわけではありません。
それでも失業保険の受給延長手続きをしても認めてもらえるのでしょうか?
それとも実際に給付金が口座に入る10月になってから失業保険の受給延長手続きをしなければならないのでしょうか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。

>それでも失業保険の受給延長手続きをしても認めてもらえるのでしょうか?

もちろん認められます、ですから臨月に近く出産のために退職した人などは給付の手続きをして1か月後に給付延長の手続きもするということもあります。

>それとも実際に給付金が口座に入る10月になってから失業保険の受給延長手続きをしなければならないのでしょうか?

それでもかまいません、現在はまだ妊娠2か月なので働けるとして求職活動をするが、月数が進んでいくとつわり等で働けないとしたらその時点で受給期間の延長をしてもかまいません。
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