准看護師について、、、
私は福岡市に住む現在22歳の女でニートです。今年の一月いっぱいで会社を退職しました。会社の上司からの長年のセクハラ、残業と休日出勤の多さに精神的にも体力的にも
壊れかけていたので、思い切って会社を辞めました。ハロワークに行ってもやりたい仕事が見つからず、私は人と接する事や役に立つことが好きだと友人に相談したところ、准看護師を進められました。ですが、専門学校に通うとしてもまだ失業保険も一円も貰っていないので、貯金の100万しかありません。バイトをしながら専門学校に通いたいのですが、そのような経験をされた方はいらっしゃいましたか?あと実習は凄く大変だと聞きましたが、精神的にやられますか?長年の人生設計でいまが1番大事な人生の選択だと思っています。回答よろしくお願いします。
准看護師になりたいのだったら、急がないと、学校は次々無くなっています。

准看制度は廃止の方向です。
学校が無くなっているのはそのためです。
もちろん既卒者や有資格者の資格はそのままですが、進学して看護師になるよう通信教育制度も継続しているし、定年を迎える者もいるので、准看護師制度はいずれ無くなるでしょう。

地方によっては准看学校がまだ健在で定時制(夜学では無く午後半日制の3年制)があれば、そこであれば働きながら勉強することも可能です。


ただ、「専門学校」ということで誤解があるのですが、看護系の学校には受験があります。
手に資格をと近年の看護学校人気は高く、中卒でも受験ができる准看護学校でさえ大卒者(就職できなくて看護の資格を取ろうと進学する)もいます。
それなりに受験勉強をしないと入学するのは簡単ではありません。

大変な受験を乗り越えて入学したならば、多少の学校での厳しさなど我慢の範囲だと思います。
でも、実習は厳しいですよ。
学生にうちに看護師(准看も)の仕事の厳しさを学ばなくてどうしますか?
メンタル弱い者は精神的に病む者もいなくはありません。
まあ、そんなのは甘えだとおもいますし、学生程度の大変さでメンタル落ちる者は看護師には不適合でしょうね。

本当に看護職を目指すのであれば、受験ガイドに目を通して見てください。
今年度分はもうない(今が受験シーズンですから)かもしれませんが、受験ガイドは大きな書店に行けば販売されています。
国家公務員(非常勤)退職について。。
いつもお世話になります。ご存じの方いらっしゃれば教えて下さい!来年3月末で非常勤職員1年目が任期満了になります。一応3年間までは継続ありと聞いてるのですが人間関係で体調崩してしまい、1年で退職しようと思っているのですが、この11月で失業保険喪失になりました。いわゆる国家公務員退職手当法に準ずる職員になったみたいなんですが、雇用契約を見ると喪失してから1年以上働いてれば退職したとき、もし退職金より失業保険の方が金額が高ければその差額分がハローワークから支給されるらしいんですが、私の場合、失業保険をぬけてから5ヶ月後に辞めることになるんです。そういった場合は退職金が失業保険の支給額より低くてもやはり差額の支給はされないのでしょうか。。国家公務員非常勤の雇用形態があまりにも私には複雑でよくわからなくて・・人事に確認はしたのですがそのあたりの回答を濁されて「最終ハローワークでないとわからんなー・・」みたいな感じで。それといままでかけてきた失業保険の年数も消えてしまうんでしょうか。。ハローワークに確認するのも手なんですが先にこちらでわかる方、経験者の方等いらしたら教えていただけたらと思い・・回答いただけたら幸いです。宜しくお願い致します。。
退職票を見なければ何とも言えませんが、ご質問で書かれている通り、確か6ヶ月以上期間が取れなければ差額分があっても失業給付金は支給はされなかったかと・・
また、退職金が割と多めに出た場合、待期がかなり長くなります。
(通常の失業保険手続きの際は7日間ですが、退職票での手続きの場合は待期は多いと50日とか80日といった場合もありえます。)
あまり当てにされず、4月からは次の職場で働く!くらいのつもりでいたほうがよろしいかと思います。


ご参考になさってください。
失業保険等の手当てについて
当方、29歳 緊急雇用による契約社員です。

この3月いっぱいで今働いている会社を契約満了で退社することになっています。

4月からは専門学校に行く予定ですが、それと同時にアルバイトをしようと思っています。

その場合、失業手当やアルバイトを始めたことによる手当てみたいなものはもらえるのでしょうか?
なにかしらの手当てがもらえると非常に助かります。


無知な私にアドバイスお願いいたします。
何処からも、何の手当も出ませんよ。

失業保険は雇用保険に加入している事が大前提ですが、
貴殿は専門学校に行くので直ちに働く意志と状態ではありませんので給付対象外ですし、
アルバイトの時間や給料にもよりますが、
バイトをすればどのみち失業手当は減額、もしくはなしになります。
仕事がありません。慰めてください。
2009年11月でプロジェクトが終わり、以来仕事がありません。個人事業主なので失業保険もありません。
面談、打ち合わせ、金額交渉などが結構あるのでレギュラーのバイトさえできません。
最近になってようやく案件だけは紹介されるのが増えました。
そろそろお金が限界きててプレッシャーに押しつぶされそうです。

そこでお願いですが、そんな私を励まし、慰めてください。
厳しいこと言われると凹むので気をつけてください。

よろしくお願いします。
人生は挑戦ですよね。

その中で選んで生きているあなたはすごいと思います。

私の父は、仕事を転々としましたが、私は父のことが大好きですし、尊敬しています。
60になって、パソコンを覚え、仕事を得ました。

サラリーマンがつらそうな顔で、満員電車に揺られ、会社に行く。日本では多くの人が通る道だったのでしょうが、それを見た子供たちは公務員を目指すようになりました。

私の考えでは、公務員は挑戦するのとは対極だと思っています。(不愉快に思った方いたらすいません。公務員の方がいないと回らないところがあるのも十重承知ですが・・・)

個人事業主はリスクがありますよね。お金がなくて、つらいと思います。でも、負けないで下さいね。努力してればきっと道は開けるはずです。
失業保険に関する質問です。昨年の3月に仕事をやめ一年間専門学校に通っていました。(今年3月に卒業)
以前働いていた分の失業保険は今貰えるのでしょうか?
昨年の3月末に退職したのであれば、今年の3月末までに就職をして、雇用保険の被保険者にならないと、それまでの被保険者期間は無効になります。

失業給付の受給期間は離職日の翌日から1年間ですから、特定受給資格者、特定理由離職者に相当しない限り、給付を受けるのは難しいでしょうから、何でもいいから、昨年3月の離職日に当たる日までに雇用保険の被保険者となる仕事をアルバイトでもなんでもいいのでしましょう。1か月とか2か月とかで十分です。そうすれば、前職の被保険者期間と通算されて、離職前(今から何か雇用保険に加入できる仕事を辞めた日)2年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上あるという条件を満たせるでしょうから、そうしたら受給できるでしょう。

あるいは、正当な理由のある自己都合による退職であったり、倒産、リストラ、本人に重大な責のない解雇などと言う場合には、申請日を含めた7日間の待期期間の後、すぐに給付対象期間が始まるので、数日分は受け取れますが、そんなわずか数日分を受け取るくらいなら、すぐにでも何らかの職に就いて、被保険者期間の通算を狙った方がお利口さんです。専門学校に通っていたのであれば、専門学校を通じて就職先が決まっているかもしれないですけど、4月に入ってからの入社では、初日から雇用保険の被保険者になっても、通算はされないでしょう。

ただし、すでに卒業式などが終わっていたとしても、学校教育法で学校とされているところで、全日制の学校の場合は、そこの生徒や学生は雇用保険の適用から除外されるので、その専門学校と言うのが、全日制(と言うか昼間通っていたなら、間違いなく全日制ですけど)で学校教育法でいう所の「学校」に当たるかどうか、学校の事務にでも聞いて、学校教育法の学校に当たり、まだ籍があるかどうか確かめましょう。普通は卒業式が終わっても、3月31日までは籍は学校にあるはずですが。

正直に言って、通算も、受給も諦めたほうが良いと思います。変な希望は持たない方が良いです。

それよりも、次のステップに進んで、そこで目いっぱいがんばりましょう。
高校で1年契約の常勤講師として働いております。来年の3/31日で契約の打ち切りとなり、来年の継続はありませんと言われました。この際、失業保険は申請出来るのでしょうか。教えてください
同じく高校で講師をしている者です。

「失業保険は申請出来る」か否かについては、先生の失業保険への加入状況や先生の勤務先(公立か私立か、公立ならどの自治体か)によりますので、何とも言えません。

まず「失業保険は申請出来る」前提条件は、

①先生ご自身が、勤務先(の自治体)を通じて「雇用保険料」を毎月納付していること。(納付の有無は給与明細を見ればわかります。)

②①の「雇用保険料」の納付期間が、失業した日からさかのぼって24か月間のうち、12か月以上あること。(但し先生のケースのように「有期雇用者で、希望に反して雇用契約が更新されなかったことにより失業した場合」は、失業した日からさかのぼって12か月間のうち、納付期間が6か月以上あれば特例が認められる場合もありますが、手続き方法や申請期間が非常にシビアになっています。)


先生の勤務先が私立であれば、基本的に①・②ともにあてはまるはずですから、仮に来年4月以降、新たな勤務先が見つからなければ最大12か月間は受給可能のはずです。

問題なのは公立のほうで、正規任用の公務員は”失業する恐れがない”ため、失業保険には原則的に加入していません。そのため、自治体によって常勤講師のようなフルタイムの非正規公務員に対する取り扱いは異なりますが、おおむね以下の2つに分かれるようです。

①民間企業や私立学校と同じように「雇用保険」に加入し、「雇用保険料」を納付させる。任期満了後に失業状態である場合の取り扱いもほとんど同じ。

②正規任用の公務員と同様、「雇用保険」には加入しない。任期満了後に失業状態である場合は、条例の規定により、「雇用保険」に加入していた場合に失業給付として受け取ることができる金額から、退職手当(退職金)として支給した金額を差し引いたものを「失業給付相当」として追加支給する。

最後に同じ非正規雇用の教員として思うことは、失業保険よりも新たな勤務先を探し、4月以降も教壇に立つことを考えるべきでしょうね。
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