失業保険の計算について教えて下さい
手取りで計算するのでしょうか?それとも保険代なども含めた金額で
計算してもいいのでしょうか?シュミレーションしてみたいけどそれが
わからないのでわかる方、教えて下さい。
手取りで計算するのでしょうか?それとも保険代なども含めた金額で
計算してもいいのでしょうか?シュミレーションしてみたいけどそれが
わからないのでわかる方、教えて下さい。
失業保険を計算する場合、必要となる情報に賃金日額というものがあります。
賃金日額がどういうもかを一言で表現すると、
『過去6ヶ月間にもらった賃金の総額を180で割った数字』
といえますが、
これはあくまで普通のサラリーマンが6ヶ月間健康に働いた場合の数字であって、一部の人には当てはまりません。
その『一部の人』とは、以下の人のことを指します。
過去6ヶ月の間にひと月の労働日数が11日未満の月がある方
時給制・日給制・出来高払い制などで働いている方
育児や介護などの必要があったため、勤務先で所属する部署が変わり給料が下がってしまった方
働き先の都合で労働時間の短縮などがあって給料が下がってしまった方
『過去6ヶ月間にもらった賃金の総額を180で割った数字』とは、簡単に表現すると以下の様な計算式になります。
賃金日額 = 過去6ヶ月の賃金の総額 ÷ 180
この計算式の中で賃金に含めるもの、含めないものの判断が難しくて疑問が多いものは次のものだと思います。
賃金に含めるもの
残業手当・営業手当など一般の社員がもらっているもの
通勤手当
住宅手当
賃金に含めないもの
退職金
解雇予告手当
ボーナスやインセンティブなど(いわゆる賞与と呼ばれるもの全般)
結婚祝い金、弔慰金など
その他
含めないもの全般に言えることですが、『普段からもらっていない賃金』については賃金日額の計算に含まれないと思って下さい。
これは、同じ会社の社員でも、もらえる人・もらえない人、運がよかった人・運が悪かった人など、そういった不確定な要素を含む賃金の格差をなくさなければならないからです。
これらの他にも『これは計算に含めるのかな?含めないのかな?』と疑問に思われるものについては、
賃金日額を計算するときの『賃金』とは、その会社の労働者に平等に支給されているもの
こういう基準で考えて判断してみるとよいかと思います。
それと保険代とは何でしょうか?
健康保険や厚生年金や雇用保険のことですか?
もしそうだったら、引かれる前の金額になります。
それとも損害保険料の補助ですか?
総支給額から賃金に含めないものを引いた
金額で計算するといいと思います。
手取りではありません。
賃金日額がどういうもかを一言で表現すると、
『過去6ヶ月間にもらった賃金の総額を180で割った数字』
といえますが、
これはあくまで普通のサラリーマンが6ヶ月間健康に働いた場合の数字であって、一部の人には当てはまりません。
その『一部の人』とは、以下の人のことを指します。
過去6ヶ月の間にひと月の労働日数が11日未満の月がある方
時給制・日給制・出来高払い制などで働いている方
育児や介護などの必要があったため、勤務先で所属する部署が変わり給料が下がってしまった方
働き先の都合で労働時間の短縮などがあって給料が下がってしまった方
『過去6ヶ月間にもらった賃金の総額を180で割った数字』とは、簡単に表現すると以下の様な計算式になります。
賃金日額 = 過去6ヶ月の賃金の総額 ÷ 180
この計算式の中で賃金に含めるもの、含めないものの判断が難しくて疑問が多いものは次のものだと思います。
賃金に含めるもの
残業手当・営業手当など一般の社員がもらっているもの
通勤手当
住宅手当
賃金に含めないもの
退職金
解雇予告手当
ボーナスやインセンティブなど(いわゆる賞与と呼ばれるもの全般)
結婚祝い金、弔慰金など
その他
含めないもの全般に言えることですが、『普段からもらっていない賃金』については賃金日額の計算に含まれないと思って下さい。
これは、同じ会社の社員でも、もらえる人・もらえない人、運がよかった人・運が悪かった人など、そういった不確定な要素を含む賃金の格差をなくさなければならないからです。
これらの他にも『これは計算に含めるのかな?含めないのかな?』と疑問に思われるものについては、
賃金日額を計算するときの『賃金』とは、その会社の労働者に平等に支給されているもの
こういう基準で考えて判断してみるとよいかと思います。
それと保険代とは何でしょうか?
健康保険や厚生年金や雇用保険のことですか?
もしそうだったら、引かれる前の金額になります。
それとも損害保険料の補助ですか?
総支給額から賃金に含めないものを引いた
金額で計算するといいと思います。
手取りではありません。
失業保険についておたずねします。
失業保険受給中に、受給日数を多く残してすぐに再就職した場合、何パーセントかのお金がもどってくる場合があるようですが、再就職ではなく自分の会社を設立した場合はどうですか?詳しい方がいましたらアドバイスお願いします。
失業保険受給中に、受給日数を多く残してすぐに再就職した場合、何パーセントかのお金がもどってくる場合があるようですが、再就職ではなく自分の会社を設立した場合はどうですか?詳しい方がいましたらアドバイスお願いします。
難しいですね、再就職手当で起業した場合ですか?一応皆知ってる、1年以上の雇用、雇用保険加入が条件で手当が支給されますが、起業した方にも、支払われた履歴はあるそうです、ただ現在は雇用保険加入が前提ですので、個人事業主、代表権を持つ会社役員(平取は兼任役員で加入出来る場合有)は、雇用保険には加入で出来ませんので、支給該当者にはなれないと思います。
情けない回答で申し訳ありません。
情けない回答で申し訳ありません。
国民年金・国民健康保険について教えてください。今年退職して主人の扶養になりましたが、失業保険をもらうので私だけ国保に加入予定です。この場合健康保険だけでなく国民年金も3号から1号にかわり
国民年金も払わなくてはいけないでしょうか?どなたか教えてください。
国民年金も払わなくてはいけないでしょうか?どなたか教えてください。
まずご主人さまの年金種類は共済年金(公務員など)、厚生年金(サラリーマンなど)、国民年金(自営業者など)のどれですか?
ご主人さまの年金種類が、共済年金や厚生年金の場合は、ご主人の扶養になられ奥様は国民年金第3号となられますので、奥様自身が国民年金保険料を払うことはありません。この場合(扶養の場合)、ご主人の共済年金や厚生年金の保険料から奥様の分も払われます。
ご主人さまの年金種類が、国民年金の場合は扶養と言う制度自体がありませんので、奥様も国民年金第1号となられ保険料を払う必要があります。
ご主人さまの年金種類が、共済年金や厚生年金の場合は、ご主人の扶養になられ奥様は国民年金第3号となられますので、奥様自身が国民年金保険料を払うことはありません。この場合(扶養の場合)、ご主人の共済年金や厚生年金の保険料から奥様の分も払われます。
ご主人さまの年金種類が、国民年金の場合は扶養と言う制度自体がありませんので、奥様も国民年金第1号となられ保険料を払う必要があります。
雇用関係に詳しい方教えてください。
今マンションの管理員をして丸5年が過ぎました。私の会社は
このマンションの管理会社の下請けの会社です・
ついこの間に管理会社から急に私を雇っている会社に不服が
あり下請けを下ろす事になったと連絡がありました。そして
私はこのまま働いて欲しいとの事でひと安心しましたが、雇用の
形態がまったく変わってしまうとの事です。
今の会社ではパート扱いで「雇用保険、社会保険、所得税」も
引かれてます。そして「通勤手当」もでています。が。。
今度直接この管理会社に雇ってもらうのではなく、「個人の事業主」
になり保険も無し通勤手当もでなく「有給休暇」もないそうです。
今の会社では時給○○円で休むともちろん引かれますが、今度は
一か月決まった「給料制」になるそうです。休むともちろん引かれます。
計算しても今までと交通費とか引かれても一カ月そんなにお給料に
は「差」はありませんが、
パートとか派遣は知ってますが、このような形態のやり方はあまり
聞いた事はありません。 どなたが詳しい方教えてください。
あと今の会社にはこの事は前に内緒にしておいてと言われてまして
「月曜日」あたりにマンションの管理から下ろされたと連絡が入るで
しょうけど、その時は分かりましたと答える様にと言われています。
この場合現場は引き続き勤めるんですが、今の会社で働いてきて
「失業保険」とか5年も引かれてきて皆「ぼつ」になってしまうのですか?
このまま仕事を辞めれば会社の都合での失業になりますから
「失業保険」は直ぐもらえるでしょうけど、同じ現場で働きつづけるので
あれば失業ではないのでこの場合は今の会社をおりて個人事業主に
なるので、失業ではないのですから、仕事をやめて失業保険をすぐに
もらった方が良いのか迷っています。 最近骨折して足の調子があまり
良くないので、これをきっかけに他の仕事にかわってもいいかなあとも
考えてしまいます。 どなたがアドバイスをお願いします。
今マンションの管理員をして丸5年が過ぎました。私の会社は
このマンションの管理会社の下請けの会社です・
ついこの間に管理会社から急に私を雇っている会社に不服が
あり下請けを下ろす事になったと連絡がありました。そして
私はこのまま働いて欲しいとの事でひと安心しましたが、雇用の
形態がまったく変わってしまうとの事です。
今の会社ではパート扱いで「雇用保険、社会保険、所得税」も
引かれてます。そして「通勤手当」もでています。が。。
今度直接この管理会社に雇ってもらうのではなく、「個人の事業主」
になり保険も無し通勤手当もでなく「有給休暇」もないそうです。
今の会社では時給○○円で休むともちろん引かれますが、今度は
一か月決まった「給料制」になるそうです。休むともちろん引かれます。
計算しても今までと交通費とか引かれても一カ月そんなにお給料に
は「差」はありませんが、
パートとか派遣は知ってますが、このような形態のやり方はあまり
聞いた事はありません。 どなたが詳しい方教えてください。
あと今の会社にはこの事は前に内緒にしておいてと言われてまして
「月曜日」あたりにマンションの管理から下ろされたと連絡が入るで
しょうけど、その時は分かりましたと答える様にと言われています。
この場合現場は引き続き勤めるんですが、今の会社で働いてきて
「失業保険」とか5年も引かれてきて皆「ぼつ」になってしまうのですか?
このまま仕事を辞めれば会社の都合での失業になりますから
「失業保険」は直ぐもらえるでしょうけど、同じ現場で働きつづけるので
あれば失業ではないのでこの場合は今の会社をおりて個人事業主に
なるので、失業ではないのですから、仕事をやめて失業保険をすぐに
もらった方が良いのか迷っています。 最近骨折して足の調子があまり
良くないので、これをきっかけに他の仕事にかわってもいいかなあとも
考えてしまいます。 どなたがアドバイスをお願いします。
質問のような形態であれ保険に加入しないのは違法です。
有給休暇を与えないのも違法です。
通勤手当は特に法律で規程はありません。
有給休暇を与えないのも違法です。
通勤手当は特に法律で規程はありません。
妻が妊娠を期に来月退職します。
ちなみに妻は会社で社会保険加入してました。
私はサラリーマンなので私の扶養に入れかつ妻の失業保険の給付も貰うつもりです。
出産、子育てが落ち着いて
再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?
自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。
それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。
1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?
どなたか良い方法をご教授下さい。
ちなみに妻は会社で社会保険加入してました。
私はサラリーマンなので私の扶養に入れかつ妻の失業保険の給付も貰うつもりです。
出産、子育てが落ち着いて
再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?
自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。
それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。
1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?
どなたか良い方法をご教授下さい。
退職を決められたようですが、奥様の会社は育児休業は取れないのですか?
育児休業中は厚生年金保険料が免除となり保険料納付済になります。(最長3歳まで)
今年の4月からは産休期間も同様となる予定なので、せっかくの少子高齢化対策を利用されずに退職されてしまうのはもったいないですね。
育児休業中は厚生年金保険料が免除となり保険料納付済になります。(最長3歳まで)
今年の4月からは産休期間も同様となる予定なので、せっかくの少子高齢化対策を利用されずに退職されてしまうのはもったいないですね。
8月に会社が倒産しその一部を引き継ぎ個人事業主としてやっていこうと考えたのですが、売り上げがあまり見込めないことが分かり、妻の名義で事業登録し失業保険をもらおうとおもうのですが、不正受給になりますか?
8月に会社が倒産しその一部を引き継ぎ個人事業主としてやっていこうと考えたのですが、売り上げがあまり見込めないことが分かり、妻の名義で事業登録し失業保険をもらおうとおもうのですが、不正受給になりますか?
たとえば土日だけすれば済んでしまうような仕事なので、妻に教えてやってもらい、わからないことがあれば手伝おうかと考えているのです。また何かいい方法はありませんか。よろしくお願いします。
8月に会社が倒産しその一部を引き継ぎ個人事業主としてやっていこうと考えたのですが、売り上げがあまり見込めないことが分かり、妻の名義で事業登録し失業保険をもらおうとおもうのですが、不正受給になりますか?
たとえば土日だけすれば済んでしまうような仕事なので、妻に教えてやってもらい、わからないことがあれば手伝おうかと考えているのです。また何かいい方法はありませんか。よろしくお願いします。
8月に失業された後にハローワークで失業給付金の受給資格の決定(離職票
を提出し求職申込みの手続き)を受けていらっしゃらないなら、これからでもその
手続きをすれば失業給付は受けられます。
奥様が事業主をされている仕事を、月に14日未満・週に20時間未満の範囲
内で手伝ったことを失業認定の際に申告をすれば不正受給とはならないでしょう。
ただ、奥様名義とはいえ「maru0082さんご自身がその事業を行なっている」と
判断されれば売上のあるなしに関わらず不正時給と扱われる可能性もあるので、
コトの経緯を含めて事前にハローワークで相談された方が安心だと思います。
を提出し求職申込みの手続き)を受けていらっしゃらないなら、これからでもその
手続きをすれば失業給付は受けられます。
奥様が事業主をされている仕事を、月に14日未満・週に20時間未満の範囲
内で手伝ったことを失業認定の際に申告をすれば不正受給とはならないでしょう。
ただ、奥様名義とはいえ「maru0082さんご自身がその事業を行なっている」と
判断されれば売上のあるなしに関わらず不正時給と扱われる可能性もあるので、
コトの経緯を含めて事前にハローワークで相談された方が安心だと思います。
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