国民年金について。


今年4月に退職し、同時に妊娠しました。

失業保険は妊娠中なので使用せずにいました。


厚生年金から国民年金に加入し、じきに納付書が届きました。

会社から少しは退職金をいただいており、毎月支払いするのも面倒と思い、高額でしたが(支払える金額がたまたま手元にあった為)額面通り来年3月まで一括納付をしました。

それから無事に出産することができました。

オムツ代などお金がもっと必要になってくる…と、考えるようになりました。

来年4月以降国民年金支払えるめどはありません。

旦那さんは国民年金ずっと未納ですし、お給料も毎月不安定で余裕はありません。

生活費が足らない事がほとんどで、私の蓄えからまかなってます。

それにまだ子どもが小さいですし働きにはいけません。

最近なって減額や免除などの制度があったことを知り、額面通り一括納付したことをものすごく後悔しています。

今後国民年金 どうすればよいかアドバイスをよろしくお願いいたします。
低所得時には申請免除という制度があります。例えば、全額免除となれば納めなくても将来、その期間は0.5月分収めたとして計算された年金となります。
前年の所得(申請が1~6月であれば前前年)に応じて全額、1/4、2/4、3/4の4種類の免除があります。
所得要件は夫婦ともに満たす必要があります。
・・・・・・・・・・全額免除・・・・ 3/4免除 ・・・・2/4免除・・・ 1/4免除
所得多い方 ・・・92万以下・・ 116万以下・・ 156万以下・・ 196万以下
所得少ない方・・ 57万以下 ・・・78万以下・・ 118万以下・・ 158万以下
上記では、扶養家族1人分が所得の多い方に加えてあります。
なお所得を計算するときには給与の総支給額からいろいろなものを差し引いた額が所得となります。
①社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険) ②給与所得控除(収入額に応じて) ③生命保険(上限あり)等
一度、夫婦それぞれの年間所得(4月起算~3月まで)の見込みを計算されるといいと思います。
引越しのため3月末で仕事を退職。年度内の収入は退職金を除き102万弱であったため夫の被扶養者に入れました。その場合、失業保険をもらう受給期間だけ扶養からはずれたとしても、収入が130万を
超えてしまうため、再度扶養に入ることは不可能ということでしょうか?
なお、色々なサイトをみて日給は5千円ほどです。
まず、失業保険受給中は社会保険の扶養は外れますね。
(給付日額が3,612円以上のようなので。)

次に給付が終わってからですが、
1ヶ月の総支給額が108,333円以下ならば
アルバイト等仕事をしていても
もちろん無職でも社会保険の扶養に入ることができます。
(トピ主さん自身が社会保険に加入できる場合を除く。)

ちなみに税法上の扶養は
1月1日から12月31日までに支給された給与等のうち
課税対象額の合算が103万未満ならば
入ることができます。

これには失業保険は含まれません。

ご参考までに。
失業保険についてお伺いします。
私は現在の職場を今月で退職します。勤務年数は2年3ヶ月です。


契約社員でしたので期間満了という形で退職するので会社都合で退職になります。
7月末日で退職になる場合の失業保険の支給開始日と支給される期間と金額を教えてください。
給料は平均21万円ぐらいです。
貴方が
45歳未満なら90日
45歳以上60歳未満なら180日
60歳以上なら150日

210,000(j交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=7,000円(賃金日額)
→この7,000円の50~80%が支給対象になります。

尚、下記の上限金額が有りますが、上記金額が下記の上限以下なので上記計算で受給金額となります。

(平成20年8月1日現在)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
生活保護について質問です。

昨日、夫のお母さんが10年勤めたお仕事を辞めました。人間関係がしんどく現界だったそうです。

暫くは失業保険で何とかなりそうとの事ですが、義母は年齢も50歳、すんなり次の
職が見つかるとは思えません。

義母は離婚していて再婚はしておらず、年金需給のお母さんと生活しています。

夫は一人息子です。

義母を助けてあげたいのは山々ですが、うちも現在は夫の収入のみで、夫と私と2歳の息子と三人暮らし。家賃3万のボロアパートで細々生活しているほどで、自分たち家族が生活していくだけで一杯いっぱいです。とても義母達を養える経済状況ではありません。

私も働く意思はあるのですが、保育所はどこも一杯と言われ、とりあえず来年度まで様子見の状態。子供を預けられないので、すぐには働けません。

それに非情ではありますが、私が働いて収入が増えても、私はそれを極力貯蓄に回したいのです。申し訳ないですが、自分達の生活を優先したいです。

仮に私が来年度から働いて収入が増えたら、やはり義母達はうちが面倒を見なければならないですか?生活保護は需給出来ないのでしょうか?

増えた収入を貯金してボロ屋を出て息子に一人部屋を与えたいとか、そんなのも許されないのでしょうか。引っ越し費用の貯金なんて余分なお金でしょうか?

出来る限りの支援はしたいですが、息子にひもじい思いをさせてまで支援しなければいけないものなのでしょうか?

色々な意見お待ちしています。
生活保護の申請は可能でしょう。ただし、受給年金額との差額が支給されることになります。しかし、親族であるあなたの夫(他にもいればそちらへも)に援助の要請・問い合わせ等の連絡はいくようです。

その際、とても援助の余裕はない意思表示をすれば生活保護は認められる可能性はあるでしょう。

当然ですが、義母の母が厚生年金受給者で、生活保護の支給額よりも多い受給を受けていれば申請さえできないでしょう。
65歳で定年退職すると失業保険は貰えても6,365円×90日つまり月最高19万円位で3ヶ月しか出ないの知っていましたか?真面目に働いてきて雇用保険料を永年おさめて572,850円で頭打ちなんて・・・・・・
再就職を希望しない方には高年齢求職者給付金は6,365×50日分で318,250が一時金として支給されます。いずれも給料が支給日額最高の場合です。この場合は老齢厚生年金はもらえますが失業保険を受け取ると老齢厚生年金は貰えません。
私の考えかた合っていますか?
いくつかお考え違いがあります。

高年齢求職者給付金は、失業等給付の基本手当(いわゆる失業手当)と同様、求職の申し込みをしなければ給付されません。再就職を希望しないと言ったら、何も出ません。「求職者」という言葉が入っているとおりです。

計算根拠となる日額も、失業手当と同じ計算方法による上限額があります。頭打ちです。

失業手当をもらうと老齢厚生年金が支給停止になるのは65歳未満だけです。

最後に、雇用保険では短期雇用特例か日雇労働被保険者でない限り、65歳になると強制的に高年齢継続被保険者になって、失業後に受給できるのは高年齢求職者給付金だけです。

65歳で定年退職しても90日の失業手当は出ませんよ。30日か50日のいずれかの一時金のみです。
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