今月いっぱいで自主退職します。すぐ就職せず、来月から職業訓練学校に通いたいと思ってます。
自主退職の場合、すぐ通うことは出来ますか?また職業訓練学校に通ってる間は失業保険もらえますか?
自主退職の場合、すぐ通うことは出来ますか?また職業訓練学校に通ってる間は失業保険もらえますか?
職業訓練校には、誰でも通えます。自主退社だったとしても、今年の春まで学生だったとしても、試験にさえ合格すれば通えます。
自主退社だと失業保険がおりるまで、7日の待期期間と90日の給付制限期間があるので、お金がもらえるのは退職から3カ月以上先ですが、職業訓練校に通う場合は7日の待期期間さえ過ぎれば入校日からもらえます。
それに給付期間が90日の人でも、職業訓練が終わるまでは失業保険はもらえます。入校日に失業保険をもらえる資格があれば、訓練の期間が6カ月だとその6ヶ月間はずっとです。
ただ、来月から通いたいと思っているなら、もう学生の募集中か募集終了しているかもしれないので、すぐにハローワークに行って日程を確認した方が良いです。
自主退社だと失業保険がおりるまで、7日の待期期間と90日の給付制限期間があるので、お金がもらえるのは退職から3カ月以上先ですが、職業訓練校に通う場合は7日の待期期間さえ過ぎれば入校日からもらえます。
それに給付期間が90日の人でも、職業訓練が終わるまでは失業保険はもらえます。入校日に失業保険をもらえる資格があれば、訓練の期間が6カ月だとその6ヶ月間はずっとです。
ただ、来月から通いたいと思っているなら、もう学生の募集中か募集終了しているかもしれないので、すぐにハローワークに行って日程を確認した方が良いです。
失業保険受給について!
失業保険は何日毎に振り込まれるのですか??
日額5,000円、受給期間は90日です。
失業保険は何日毎に振り込まれるのですか??
日額5,000円、受給期間は90日です。
最初にハローワークに出頭した日から起算して4週間に1回失業の認定が行われた日から約1週間(土日祝日除く)で指定した金融機関に振込まれます。失業認定日にだいたいの振込日を教えてくれると思いますが・・・
昨年10月に主人が解雇になり12月から失業保険の給付を受けています。本年4月より職業訓練校に入学し卒業する来年3月までは失業給付が延長されることになっています。退職金は今年になって約800万おりました。
私は現在パート勤務ですが主人の失業を受けて本年より130万を超えて働いています。今回年末調整で22年分の扶養の異動申告で主人と二人の子供(いずれも中学生)を扶養家族として記入してよいのでしょうか? また、国民年金は免除になっていますが国民健康保険は支払っています。主人名義での支払いですが私の年末調整に記入しても良いでしょうか? 支出を少しでも切りつめないといけない状況ですので、最適な申告方法を教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
私は現在パート勤務ですが主人の失業を受けて本年より130万を超えて働いています。今回年末調整で22年分の扶養の異動申告で主人と二人の子供(いずれも中学生)を扶養家族として記入してよいのでしょうか? また、国民年金は免除になっていますが国民健康保険は支払っています。主人名義での支払いですが私の年末調整に記入しても良いでしょうか? 支出を少しでも切りつめないといけない状況ですので、最適な申告方法を教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
所得税の計算ですが、年収を150万円と仮定して
年収150万ー65万(給与所得控除)=85万円(給与所得)
85万ー38万×4人(基礎控除、配偶者控除、扶養控除)ー社会保険料控除(国保、国民年金保険料も)=マイナス(課税所得)
課税所得×所得税率=所得税
課税所得がマイナスなので所得税はゼロです。
人的控除だけですでに所得がなくなっているので、社会保険料控除の必要はなくなっています。
住民税の方の基礎控除などはひとり33万円と5万円少ないですが、控除合計額は132万円ですから、
これも課税所得マイナスで住民税所得割はゼロとなります。
実際のあなたの年収を上記式に入れてみて、基礎控除などをしても残額が出る場合は社会保険料控除をするために、健康保険料控除も記入します。
住民税均等割数千円程度(定額、自治体による)はかかる可能性はあります。
尚、16歳未満の年少扶養控除は所得税で今年まで、住民税のほうで来年までです。
子供手当がなくなる16歳以上は扶養控除38万円(所得税のほう)です。
年収150万ー65万(給与所得控除)=85万円(給与所得)
85万ー38万×4人(基礎控除、配偶者控除、扶養控除)ー社会保険料控除(国保、国民年金保険料も)=マイナス(課税所得)
課税所得×所得税率=所得税
課税所得がマイナスなので所得税はゼロです。
人的控除だけですでに所得がなくなっているので、社会保険料控除の必要はなくなっています。
住民税の方の基礎控除などはひとり33万円と5万円少ないですが、控除合計額は132万円ですから、
これも課税所得マイナスで住民税所得割はゼロとなります。
実際のあなたの年収を上記式に入れてみて、基礎控除などをしても残額が出る場合は社会保険料控除をするために、健康保険料控除も記入します。
住民税均等割数千円程度(定額、自治体による)はかかる可能性はあります。
尚、16歳未満の年少扶養控除は所得税で今年まで、住民税のほうで来年までです。
子供手当がなくなる16歳以上は扶養控除38万円(所得税のほう)です。
現在、失業保険の受給期間が、来年の1月末まで
所定給付日数が90日あります。
この所定給付日数90日が終了後に、緊急人材育成支援事業、職業訓練(基金訓練)を受けられ、訓練・生活支援給付金を受けられるのでしょうか??
また、失業保険の受給期間の来年の1月末まで基金訓練は受けられないのですか?
年齢も年齢なので、じっくりお仕事も訓練も決めていきたいと考えております。
幾度か、ハローワークへ行ってますが、人によって回答が異なるので、こちらから質問させて頂きました。
お手数ですが、
ご解答宜しくお願いいたします。
所定給付日数が90日あります。
この所定給付日数90日が終了後に、緊急人材育成支援事業、職業訓練(基金訓練)を受けられ、訓練・生活支援給付金を受けられるのでしょうか??
また、失業保険の受給期間の来年の1月末まで基金訓練は受けられないのですか?
年齢も年齢なので、じっくりお仕事も訓練も決めていきたいと考えております。
幾度か、ハローワークへ行ってますが、人によって回答が異なるので、こちらから質問させて頂きました。
お手数ですが、
ご解答宜しくお願いいたします。
>この所定給付日数90日が終了後に、緊急人材育成支援事業、職業訓練(基金訓練)を受けられ、訓練・生活支援給付金を受けられるのでしょうか??
→ 可能です。ただし、訓練校の入校選考試験に合格し、訓練・生活支援給付金の受給要件に合致していれば、ですが。
もっと言えば、給付期間中であっても、ハローワークが認めてくれさえすれば事実上受講は可能です(原則は不可なんですがね)。
補足の質問については、これは微妙です。
めざす就職方向性が一致していてさらなるスキルアップをはかる上級訓練を受ける、というのが認められやすいです。
全然ジャンルが違うと、「一体どんな就職を目指しているのか?」とか、「就職が目的ではなくて給付金が目的なのか?」など、就職に向けての本気度にクエスチョンマークをつけられてしまい、連続受講を認めてもらえないという可能性はあります。
連続受講が認められさえすれば、現行制度上は通算24か月まで給付金を受給することが可能です。
しかし、現行の基金訓練制度及び訓練・生活支援給付金制度は、今年9月開講分をもって終了します。
それ以降は、「求職者支援法」という新しい法律(現在、法案は衆議院通過、参議院の審議中)にのっとってリニューアルスタートしますが、連続受講のしくみがどうなるのかはまだ分かりません。
給付金についても、存続の方向性は間違いないのですが、給付の所得条件はかなり厳しくなる見込みですので、現行制度で貰えていた人が新制度ではもらえなくなるという可能性は高いと思われます。
個人的には、基金訓練ではなく、公共職業訓練の受講を検討された方がよいのではないかとお勧めします。
90日間の受給期間中に公共職業訓練を受講しますと、失業給付が訓練修了まで延長されます。仮に60日受けた時点で6か月訓練を受講開始しますと60+180日で240日間受給できます。
また、基本手当のほか、受講手当や通所手当も支給されます。
一番よいのは、(一般論であり個々の訓練で差はありますが)公共職業訓練の方が基金訓練よりも実績や施設設備講師陣が充実しており、就職支援が手厚く、当然のこととして就職率も高いです。
質問者さんは雇用保険受給資格者ですので、本来こちらの公共職業訓練受講対象者です。
→ 可能です。ただし、訓練校の入校選考試験に合格し、訓練・生活支援給付金の受給要件に合致していれば、ですが。
もっと言えば、給付期間中であっても、ハローワークが認めてくれさえすれば事実上受講は可能です(原則は不可なんですがね)。
補足の質問については、これは微妙です。
めざす就職方向性が一致していてさらなるスキルアップをはかる上級訓練を受ける、というのが認められやすいです。
全然ジャンルが違うと、「一体どんな就職を目指しているのか?」とか、「就職が目的ではなくて給付金が目的なのか?」など、就職に向けての本気度にクエスチョンマークをつけられてしまい、連続受講を認めてもらえないという可能性はあります。
連続受講が認められさえすれば、現行制度上は通算24か月まで給付金を受給することが可能です。
しかし、現行の基金訓練制度及び訓練・生活支援給付金制度は、今年9月開講分をもって終了します。
それ以降は、「求職者支援法」という新しい法律(現在、法案は衆議院通過、参議院の審議中)にのっとってリニューアルスタートしますが、連続受講のしくみがどうなるのかはまだ分かりません。
給付金についても、存続の方向性は間違いないのですが、給付の所得条件はかなり厳しくなる見込みですので、現行制度で貰えていた人が新制度ではもらえなくなるという可能性は高いと思われます。
個人的には、基金訓練ではなく、公共職業訓練の受講を検討された方がよいのではないかとお勧めします。
90日間の受給期間中に公共職業訓練を受講しますと、失業給付が訓練修了まで延長されます。仮に60日受けた時点で6か月訓練を受講開始しますと60+180日で240日間受給できます。
また、基本手当のほか、受講手当や通所手当も支給されます。
一番よいのは、(一般論であり個々の訓練で差はありますが)公共職業訓練の方が基金訓練よりも実績や施設設備講師陣が充実しており、就職支援が手厚く、当然のこととして就職率も高いです。
質問者さんは雇用保険受給資格者ですので、本来こちらの公共職業訓練受講対象者です。
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