退職する時期について
6月22月からとある財団法人に『アルバイト職員』として働き始めました。

8月末までが「お試し期間」の様な任用期間で、9月からは半年更新の
正式なアルバイト職員になります。

低賃金なのや交通費が出ない事、激務などの条件は了承した上で
勤め始めたのですが、
「台風や事故で電車が遅れて遅延届けを出して出勤しても、その日は欠勤
扱いでタダで働いてもらう事になる。」といわれました。

だったら有休をその日にあてて…と考えていたら

「あなたは社会人として失格。出勤日に電車が動かなければ車で、
車が無いならタクシーでも使って出勤するのが社会人」と言われました。
そこまでして出勤しても遅れたら欠勤でタダ働きです。

以上の様な理由や他にもどうしても世間の常識として納得する事ができない
事が理由で任用期間中の8月で退職を考えています。

給料は月末締めの翌月10日支払で、6月は7日間しか出勤しなかった
のですが、雇用保険や健康保険・年金を差かれていました。

自腹で買った電車の半年分の定期(約10万)の返金の事を考えると、
JRは日割りで返金してくれないので、8月22日で退職したいのですが、
6月22日から8月22日までの勤務でも失業保険はもらえるのでしょうか?

それとも90日は働かないともらえないのでしょうか?

また、厚生年金や健康保険・雇用保険は月の途中で辞めても
同額引かれるのでしょうか?

いつ辞めるのが最良か教えて頂きたくて投稿しました。
詳しい方、どうかアドバイスよろしくお願いします。

※給料は日給月給で、日当5,800円、交通費は0円です。
無茶を言うところですね。
遅刻すれば、その日は無給というのは明らかな労基法違反です。

「電車が動かなければ云々 」-論外です。交通費も支給せずによく言うよって感じですね。
経営者ならそこまでしても当然でしょう。労働者にはあてはまりません。

雇用保険と健康保険等との加入条件は異なりますが、どちらも充足するものとして加入したものと推察されます。
ただ、雇用保険は給与を受け取った当月から保険料を納めますが、健康保険は翌月納付となるのが一般的です。
雇用保険は、6ヶ月の就労実績がないと支給されません。あなたの場合、12月21日までが必要ですが、10月から制度が変わって1年になりますから、どちらにしても支給対象とはなりません。
退職したとき、雇用保険被保険者証を受け取って、次の就職先が1年以内に決まれば、その保険証を提示して前の期間と通算することができます。

社会保険は、月末の退職でない場合、当月の保険料は免除されます。
雇用保険は、受け取った給与に基づいて当月分も支払いますが、前にも書いたように、後で通算できるので掛け捨てにはなりません。

退職はあなたの自由ですが、退職の届出は退職日の2週間前に提出しておく必要があります(民法627条)。
平成24年1月~3月まで失業保険を受給しました。残21日あり。3月から数ヶ月の契約(週20時間未満なので、雇用保険は未加入)を繰り返し、現在に至りますが、2月で退職予定です。
最後にハローワークに行った時に、数ヵ月後に延長されないようでしたら、残りの失業保険の受給が可能なので、手続きするように言われました。2月の退職後に手続きをすれば、残りの失業保険を受給できるのでしょうか?この場合は受給期間の延長に当たるのでしょうか?
昨年3月まで雇用保険を受給していたとありますが、離職したのはそのかなり前になりますよね。通常は離職から1年を過ぎれば受給資格を失いますので21日残っていても受給はできません。延長という言葉が出てきましたが、受給期間延長の手続きは何もしていないですよね。
それなら受給はできませんよ。
失業保険が受給可能か質問させてください。

昨年、11月末で会社を退職。
その後、諸手続きを済ませ失業保険を受給しました。

その後四月に、再就職が決まりました。しかし、九月末で退職
。(雇用保険加入5ヶ月。自己都合)
契約社員として、雇用されてました。
現在、同会社でアルバイトとして働いています。(週20時間未満。雇用保険なし)
会社曰く、「九月末で退職扱いにし今は日雇いアルバイト扱いだから
失業保険受給できるよ」とのことです。

前職の給付日数が、31日のこっています。
九月末に退職した会社の離職票が手元にありますが、
ハローワークで手続きすればすぐに前職分の残りが支給されますか?

アルバイトしながら、新しい職場を探そうと思っています。
話しが噛み合わないのだが・・・
昨年、11月末で会社を退職。

その後四月に、再就職が決まりました。しかし、九月末で退職 。(雇用保険加入5ヶ月。自己都合)

まだ、9月前半なんだけど・・・・
去年の話し?
去年なら、丸々一年だから、貰えないと思いますが・・・
失業保険について、、。調べたのですがよくわかりません。
5月に会社を辞めます。会社には報告済です。

会社の給料が安く、年金・保険・住民税を個人で支払ったとしてもフリーターでアルバイトをするのとさほど変わりません。
今年度も給料が上がらない上、4月からサービス残業・土日出勤が義務!と方針が変わるそうなので…これを気に会社を辞めて転職しようと考えています。

少し貯金はありますが、失業保険が出るまで収入がないのは厳しいので、
アルバイトで家賃程度稼ぎたいと思っております。

そこで失業保険についてお尋ねします。
待期期間:7日。アルバイトは禁止
給付制限:約3ヶ月。アルバイトは禁止されていないが、週3以上・週20時間以上の勤務時間の場合、就職としてみなされる可能性があるので注意。ハローワークによって違う。
受給中:アルバイトは禁止されていないが、週に3日以内、かつ週20時間以内の場合、就業手当は発生しない。

上記で間違いないでしょうか?
私は給付制限中すぐ~受給終わりまでスーパーで週3・週20時間のアルバイトをしようと思っております。もちろんアルバイトの合間に就職活動をする予定です。

このような場合、失業保険はいただけますか?
また就業手当は発生しませんか?よく書かれている「支給残日数が3分の1以上かつ45日以上」の意味がわかりません。わかりやすく教えて頂けませんか?出来れば就業手当はもらわずに、先延ばしにしたいです。

宜しくお願い致します。
それでほとんどあっています。
給付制限期間中に週20時間以上のアルバイトをする場合は、採用証明書と退職証明書で開始と終了の際に手続きをすればその期間は給付制限は進行していますからアルバイトが終わればすぐに受給が可能です。
その場合はバイトの金額に制限はありませんので比較的自由にできますよ。

受給期間に入っては以下の通りです。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
※就業手当は受給残が3分の1以上、45日以上の場合に適用です。
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