私の会社は給料が20日締めの月末払いなんです。

そこで質問です。


実は10月末で退職して失業保険を利用しようと思ってるんですが失業保険って辞めた時から遡って六
ヶ月の給料からの平均で決まると思うんですがこの場合10月21日~10月31日までの約10日間も一ヶ月としてみなされてしまうんですか?


それと毎月残業が45時間以上だと自己都合退職しても会社都合退職者と同じで三ヶ月待たなくてもいいと聞いたのですがこの場合、ラストの10日間も45時間越えないといけないんですか?


詳しい方よろしくお願いします。
先の方も回答されていますが、会社の締め日は関係ないですよ。
10/1~10/31でチャント見てくれますよ。

また、残業45時間以上の件ですが...これはハローワクによりけりです。
ご自身で同意の上でやられていて、残業代も普通に支払われていた場合は自己都合のままになる事が多いです。
それは何故かといいますと、会社側としては会社都合にする事にデメリットしかありません。
なので、会社側が会社都合を認めてくれない限り自己都合にされてしまいますよ。
また、45時間以上残業が毎月コンスタントにある場合は、会社都合にさせる事も有利になります。
なので、タイムカードのコピーなども持ってハローワークに行く事をオススメします。

会社都合にしたいと思うのであれば、会社に着いた時と帰る時に自宅PCにmailをする。これも立派な証拠になります。
そう言う証拠がキチンと揃っていない限り会社都合にはナカナカならないですよ。
失業保険をもらいながらアルバイトをするには?
3月末で現職の有給消化が終わり、4月に入ったら離職票をもらってから失業保険の受給手続きをしようと思っています。

経済的にも少しアルバイトができればと考えていた矢先、週4日20時間以内でも働かないか?とお声をかけてもらえた企業が。

子供の保育園が待機で一時保育(月15日)までという制限があることも理解していたただいたうえで一日でも早く来てもらえないかと言われています。

この場合、派遣社員で働くことになるのですが週20時間まで月14日以内をクリアすればアルバイトということで、受給資格はありますよね?(週20時間までの制限はハローワークに確認しました)

勤め先になる会社には失業保険の受給制限範囲内で働きたいということをきちんと告げておくべきでしょうか?

1日でも早く・・・とのことですが、待機期間7日も考えると早くても5月に入ってからなのかなとも思います。
ここを正直に話すべきか考えています。

まだ離職票ももらっていないのでハローワークにも相談できず・・・どなたかお知恵をお貸しください。
宜しくお願いします。
会社側であろうがハロワ側であろうが基本は収入があれば減額及び不支給になるでしょうな。
会社側は最悪、雇用関連の補助が受けられなくなる可能性もありますな。
その辺りを考えて見ましょうね。
会社都合で退職する場合、
最速で失業保険の手続きをして
受給までに20日弱程かかるようなのですが、
その間に再就職が決定した場合受給はゼロ円なのでしょうか?
(自分調べのため間違っていたらご指摘下さい)
受給については、いつ就職するかによって違ってきます。
分かりやすくするために、手続き後バイト等の類はしていないことを前提でお話しますね。
また、最短で貰える場合で質問をされておられますから、会社都合退職(給付制限なし)で設定してお話します。

失業保険の手続きをすると、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。
この7日間の待期が終わった翌日からが受給対象期間となるわけですが、実際の受給は初回認定日に安定所に行き、失業の状態を確認される(認定される)必要があります。

就職が決まったら、安定所に就職の届け出に行く必要があります。

では、いつ行けばいいの?というお話になるわけですが、その前に、仕事に行き出す日、つまり、就職日がいつからか?ということが分かっていなければなりません。
例えば、就職は決まったけど、いつから出社かはまだ会社から指示が来ていない、連絡待ちの場合はまだ就職の手続きはできません。
会社から「○日から仕事に来てください」と言われたら、それが「就職日」となりますから、その就職日がはっきりしたら、就職日前日に安定所へ届け出に行ってください。もし就職日が月曜だった場合はその前の金曜日に安定所へ行ってください。

この場合、ここで1つ問題が出てきます。
就職日が認定日より前なのか?後なのか?、もし、就職日が認定日より前の場合は上に書いたように就職日前日に安定所に就職の届け出に行けば認定日に行く必要はありません。(認定日は既に就職しているはずですから)
ただ、認定日より就職日の方が後であるということも考えられますよね。
この場合は、認定日は認定日できちんと安定所に行き、その後、就職日前日に再度安定所に就職の届け出に行くというように、2回安定所に行く必要が出てきます。
認定日を飛ばしてしまうとせっかく貰えるはずだった失業保険が貰えない(不認定)ということになってしまうことになります。
ちょっと面倒ですが、両方忘れずに安定所に行ってくださいね。

さて、ご質問にある受給金額はゼロなのか?という点についてですが、就職日前日の分までは受給可能です。
(ですから就職日前日に安定所に就職の届け出に行く方がよいのです。)
ただし、待期中に就職となった場合(例えば手続き後4日目等、7日以内に就職となった場合)は残念ですが1円も貰えません。
もし手続きした日から10日目に就職となった場合は、待期7日が取れた翌日から就職日前日までの分が受給可能となります。
まあ、その場合2日分ということになるでしょうか・・

もし、認定日の後に就職となった場合は、認定日に安定所に行き認定を受けることで、認定日前日までの分を受給し、その後就職日前日に再度安定所に行き就職の手続きをした際に、認定日~就職日前日までの分(就職手続きに行った日までの分)を受給できるということになります。
分かりますか?
因みに、振込までは数日かかります。銀行の営業日で4日~6営業日かかりますからこの点も注意してください。

なお、早めに就職して残日数がまだかなり残っていた場合は、再就職手当というものが該当する場合もあります。
ただこの再就職手当は要件があるので、早めに就職したら絶対貰えるというものではありませんし、残った金額が全部貰えるというものでもありません。
また、仮に該当したとしても、必要な書類を提出期限内に出し、調査をクリアして初めて貰えるものとなります。貰える場合も申請してから通知が来るまで1カ月半前後かかります。

就職が決まった後、どうしたらよいか分からなければ、電話で構わないので安定所に確認してください。
どうしたらよいか指示をしてもらえるはずですよ。事後連絡にならないようにしてくださいね。後からでは遅いということもありますから。


ご参考になさってください。
自己都合者?解雇された人?どちらとして今後動いたら良いでしょうか?
会社を辞めた人間について、会社側がハローワークに、「自己都合より退職」と届けたとします。
しかし実際は、会社都合による、おおむね不当と受け取れる解雇だったとします。

その場合、辞めた人間が、失業保険の件や再就職活動でハローワークへ行く際、真実(不当解雇)を伝えた方が良いものなのでしょうか?

それとも、会社側の言うとおり、再就職活動で「クビにされた人間」と見られぬよう、悔しいですが目をつむり、自己都合退職者としてハローワークとやり取りをした方が良いのでしょうか?

どうか教えてください。
よろしくお願いします。
ハローワークは企業のまわし者でもないのですから経緯を話して相談すればいいですよ
中立な立場で話を聞いてもらい取れる対応を取ればいいです
不当と受け止められる解雇をした会社の言いなりになって自己都合退職とする理由はないでしょう
また、理由によっては再就職時に不利に働くと言うことはありません

会社にとって会社都合退職にしたくないから、あなたを自己都合退職としたいわけですがあなたにとってはどうですか?
不当であるという思いとそれに対する不満があるならきちんと主張したらいいですよ
退職後の手続きを教えてください。
現在、社会保険・雇用保険加入の会社を正社員にて3年勤めましたが
子供の入学を期に退職を考えています。

退職後は失業保険を受給しながらパートの仕事を探す予定です。
退職後は国保の手続きと失業保険の手続きだけで いいのでしょうか。

また、退職後にも住民税・市県民税の支払いはあると思うのですが
他に税金関係で何か支払うもの ありますか?

それと、失業保険受給中は夫の扶養に入れないと聞きましたが
たとえば 失業保険を受給し終わった時の場合、いつから
夫の扶養に入れるのでしょうか?

教えてください。宜しくお願いします。
〉退職後は国保の手続きと失業保険の手続きだけで いいのでしょうか。
一応、国保と同時に国民年金の手続きもしてください。

〉また、退職後にも住民税・市県民税の支払いはあると思うのですが
他に税金関係で何か支払うもの ありますか?
「住民税」というのは「市民税と県民税」の意味なんですが?

所得にかかる税金関係では、他に支払うものはありませんね。
今年、年末調整を受けないのなら、確定申告はしてくださいよ。

〉たとえば 失業保険を受給し終わった時の場合、いつから夫の扶養に入れるのでしょうか?
「失業保険」ではなく「基本手当」という名前ですが、手当の計算対象となる期間の最終日の翌日です。
「一定額以上の収入がある間は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者になれない」ということですから。

※ご主人の健保が組合健保である場合には、まれに違う場合がありますので、確認が必要です。

ところで、健保・年金の“扶養”と、税金の“扶養”は別の制度であり、基準も何も別ですよ? 念のため。
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