自立支援医療費についてお聞きします。

会社勤めしていましたが、半年たたずして体調不良で退職せざるを得なくなり、そこから3ヶ月たった今もまだ回復していません。

最初は内科に行って色々検査を行いましたが、今は心療内科に行っています。
軽いうつかもしれませんね、と言われました。
(まだ検査などしてない為確定ではありませんが)

前の会社では社会保険や会社の健康保険には全て入っていたのですが、半年未満で退職となった為、失業保険ももらえませんし、色々な検査などで3ヶ月で10万以上かかりましたが、高額医療の規定には当てはまらない為、それももらえず これからも病院に行かなければいけなくお金もかかるのにまだ働けない状態で困っています。

このような場合、何か行政で支援していただける制度などありますでしょうか?

自立支援医療費というのを聞いたのですが、これは当てはまりますか?

教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
うつでしたら主治医に自立支援を受けたいと
言えば、診断書かいてくれます。
医療費(心療内科)が1割になります!
退職届の書き方についての質問です。
現在扶養外パートで働いており、契約は1年ごとの更新です。合計3年半ほど働き、この3月末で契約が切れます。そこで今回は契約を更新しないと告げたところ、退職願を出してくれと言われました。
会社側の主張は「更新してくれといったのに、そっちが更新しないのだから、一身上の都合でという文言を入れてくれ」というものでした。しかしこの文言を入れてしまうと、やはり自己都合という感じがします。
私の捉え方としては、契約期間満了につき退職という考えなのですが、こういう場合どうやって書くのがベストなのでしょうか。
失業保険が自己都合と会社都合で待機期間が変わるので、実際こういう場合どういう判断をされるのかを教えてください。
今まで会社を辞めるときは会社の用意する書式に事務的に記入していただけなので、実際自分で書くのは初めてです。
どなたか教えていただけると嬉しいです。お願いします。
結論から申し上げますと雇用期間が3年以上であって、雇用契約の更新を希望せず離職することになりますので自己都合扱いとなり、給付制限を受けることになります。
会社側が自己の都合で更新をしなかったことをはっきりとさせるために一身上の都合でという文言を入れて欲しいというのに従うしかないと思います。
失業保険はもらえますか?
2009年11月に入社し、2010年7月末退社します。
理由はパニック障害が再発しうつ病になったためです。(精神障害者3級です)
病院では、職場を変えれば働ける可能性が高いといわれています。

いろいろと調べましたが、12か月以上でないと支給されない等記載がありますが。

離職票の理由には、「4 労働者の判断におけるもの (2)労働者の個人的な理由・・・」となっています。(まだ提出はしていません)

また、支給頂ける場合待機期間はあるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。
〉離職票の理由には、「4 労働者の判断におけるもの (2)労働者の個人的な理由・・・」となっています。
さらに、その細目を、あなた自身が選択するようになっていませんか?


・再就職できる状態ではないのなら、できる状態になるまでは、出ません。

・〉12か月以上でないと支給されない
「被保険者期間が12か月以上」です。「被保険者期間」とは、単に「勤続期間」とか「雇用保険に加入していた期間」ということではありません。
離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切った期間のうち、「賃金支払基礎日数が11日以上ある」ものを「1ヶ月」と数えます。

・離職理由が「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため」なら、被保険者期間6ヶ月以上で条件を満たしますが、そのように認定されるには、あなたが就いている業務を続けることが不可能又は困難であるという診断書が必要です。
失業保険の受給について。【2回の求職活動実績の内容】
自己都合で退職し、現在ハローワークに登録し、
3ヶ月の給付制限期間で待機中なのですが、
次ぎの認定日までに3回以上の求職活動実績が必要ですよね
(以降も、受給中は認定日の間に最低2回以上の実績。。)

私は過去に一度、失業保険を受給した事があるのですが
(8年ぐらい前になりますが)
その時は、ハローワークへ行き、求人のパソコン閲覧だけで
書類に閲覧しましたっていうようなハンコをもらって
それだけで1回の実績とみなされ、月に2回程通って
閲覧のみの実績で問題無く受給されていました。


今回、受給にあたって
ハローワークでもらった“受給の為のしおり”を改めて見直したら

【単なる、ハローワーク、インターネットなどでの求人情報の閲覧だけでは、
この求職活動の範囲には含まれません。】(抜粋・一部省略)

とあり、
最近はハローワークでの閲覧だけでは
認められなくなってしまったのでしょうか・・?
この“単なる”という表現のしかたがアイマイでかなり微妙だと思ったのですが。。


最近失業保険を受給された方、
またはハローワークで働いている方、教えて下さい。
経験者です。
確かに8年前は閲覧だけで受給できましたが、今は活動しないと受給できません。
「就職する意思がある人にのみ」受給されます。
いつからそうなったのかはチョットわかりません。
「単なる」というのは、時の如く、「閲覧だけ」は認められず、閲覧したものを
窓口に持っていき、面接を受けたいと相談した場合は実績になります。

その他の活動実績の内容としては、
・ハローワークにて就職相談をする。(トータルで10回ぐらいは通いました。)
→予約して、1回につき1時間程度、担当の人と活動状況について話をしたり、
履歴書・職務経歴書の書き方や面接指導などをしてもらいます。
・ハローワークや会社主催の就職セミナーに参加する。
私は参加しませんでしたが、予約して①のような指導を受けるセミナーでした。
・ハローワークで認める資格取得をする。
などです。

受けてみたい会社が出てこなくても活動しないと受給できないので、
活動期間は2週間に1回のペースでハローワークに行かなければならず、
結構忙しかったです。
ご参考まで。
21年11月入社22年6月うつになり休職24年2月連絡もなく退職(4月に復職しようと会社行くと退職になったことを知った)雇用保険加入期間は、2月までです。離職票くれません。離職票をもらえたら、
失業保険受給資格ありますか?診断書は、必要ですか?
回復して、再就職可能な状態にならないと、受給資格はありません。

受給資格の基礎になる「被保険者期間」に数えられるのは、休職前の期間だけです。
入社日も退職日も書いてないし、休職前にも欠勤しているでしょうから、「被保険者期間6ヶ月以上」を満たすかどうか判断できません。


被保険者期間は、
・離職日からさかのぼる。4/28離職なら、4/28~3/29、3/28~2/29……と区切る。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える。




通常、休職期間には限度があり、期間が満了しても回復しないときは自然退職になるのが一般的です。
失業保険の申請前に短期のアルバイトしたい。その後に失業保険は申請できますか
9月に会社を退職しますが、 11月、12月の2ヶ月のみ短期アルバイトを行こうかまよっています。
アルバイト先には雇用保険はありません。
短期のアルバイトに行った場合、アルバイト終了後に前の会社の分で失業保険の申請は出来ますか?
もらえる金額等に変化ありますか?
〉アルバイト先には雇用保険はありません。
なぜ、雇用保険が勤め先の制度であるかのような書き方になるのかが分かりませんが……。

加入条件を満たせば、その時点で雇用保険に加入です。
勤め先が手続きをしなかったとしても、制度上、加入していたことになります。

従って、週労働時間20時間以上・31日以上雇用見こみなら、加入したことになります。

加入したのであれば、基本手当受給の受給は、バイトの離職が根拠になります。
関連する情報

一覧

ホーム