色々、調べたのですがよくわからないのでどなたか教えて下さい。結婚をきに2月20日で会社を退職しました。旦那さんの扶養に入りたいのですが、1月、2月のお給料が合計で351,660円で退職金が770,
000円でした。扶養について、条件で130万以内となっているので今の金額なら扶養に入れますか?失業保険を受給後に扶養に入ろうかと思ったんですがそれだと130万を越えてしまうので今年は扶養には入れなくなってしまいますよね?
それと103万以内、130万以内というのはどういう違いですか?
わかりづらい質問ですいません。
無知でお恥ずかしいのですがどなたか教えて下さい、宜しくお願いしますm(__)m
健康保険での扶養は、これから年130万を超える収入の見込みがあるかどうかをみます
失業給付が終了してその後収入を得る見込みがないのであれば、終了の翌日からご主人の健康保険の扶養に入れます。それ以前に収入があっても大丈夫です。
失業給付が終了したらご主人の会社で手続きしてもらって下さい。手続きが遅れると、手続きした日からしか認められない場合があるので注意して下さい。

103万というのは、税法上の扶養控除を受けることができる上限です。このときは、見込みではなく実際の年間収入をみます。
失業保険中のバイトに関してです。
現在失業保険をもらっていますが、一人暮らしのため失業保険の手当てだけでは
生活が苦しいです。
バイトをしてお金を稼ぐと失業保険をもらう資格がなくなるとききましたが、
本当でしょうか?
また、実際バイトをした場合、ばれてしまう可能性はあるんでしょうか?
教えて下さい。
バイトをしたらバイトをした日と額を申告する必要があります。バイトをした日は差額のみが、バイト代が多額だとその日分は支給されなかったり、月で見た時バイト代収入が多額にあると失業保険がもらえなかったりとバイト収入額で変動します。その為、失業保険が受けれる受けれないの断言は出来ません。但し、バイトが臨時でなく一定のものだと失業保険は難しいかと。又バイトがばれるばれないは、バイト先に氏名住所等告げて勤務していれば必ず発覚ます。その場合、失業保険でもらった額の三倍?だったと思いますが返却する罰則です。
失業保険給付制限中の妊娠

5月始めに失業保険の申請をして初回認定日はこの間でした。その後、妊娠が分かり失業保険を延長するか3カ月の給付制限期間を終わるのを待って、失業保険を貰うか悩
んでいます。
妊娠していてもパートなどで働けるのだったら働きたいと思っています。

しかし、妊娠中に失業保険を受給するとなると旦那の扶養から外れて国民健康保険に入らなければいけません。扶養から国民健康保険に切り替え、3カ月後にはまた扶養に入るとなると病院の検診などに影響ありますか?
また、旦那は大阪薬業保険組合に入っているのですが、私が入ったり抜けたりすると出産一時金など貰えなくなるのでしょうか?
延長した場合、今年の収入は0になるので、出産が終わってから失業保険を受給し国民健康保険に切り替えた場合保険料は安くなりますか?
保険料の計算で前年度の収入とあるのですが、前年度とは平成24年度のことですか?

今は妊娠5週目で、失業保険の受給が全てもらい終わる頃には、6カ月ぐらいです。
ハローワークには妊娠してもなるべくは働きたいと伝えたいと思ってます。
次の認定日は8/21なのでそれまでにはどちらにするか決めたいと思うのですが、色々と心配になってしまいました。

質問がたくさんあり、分かりにくい文章になってしまいました。すみません。
分かる範囲でいいので皆様回答よろしくお願いします。
失業保険は働ける状態の方が受けれる制度です。

質問者様の場合は、妊娠出産をするわけですよね?

と、なると、現状働ける状態ではないと言うことになります。

病気療養中と同じになりますから、延長手続きをしなければいけません。


ハローワークで妊娠中でも働きますと、言っても実際雇ってくれる所もありませんし、延長の手続きをしてくださいと言われるでしょう。


産後に受給となりますが、ご主人様の加入されている健康保険組合にもよるますが、認定額が1日3?00円(金額はハッキリしませんが)以内なら健康保険は扶養のままでも大丈夫ですよ。

一度確認されてみてください。

あと、来年国保に加入される場合は、3月以前であれば24年、4月以降なら25年が対象年になるはずです。

これも役所で確認されてみてください。
失業保険の給付を受けています。今月の31日に認定日なんですがハローワークとは違うインターネット求人を使い4月1日からの就職が決まりました。
この場合認定を受ける際に1日から就職が決まった事を伝えた方が良いのでしょうか?あと、就職が決まっても求職活動は2回以上しないと認定してもらえないんでしょうか?
ちょうど前日が認定日なのですね。
それであれば、就活はもうする必要はありません。(もちろんあなたがもう少し頑張って他を探したいというなら別ですが。)
認定日は普段通り行ってください。提出書類も同じですが、失業認定申告書の4欄と5欄の書き方が違ってきます。
1~3欄は今までと同じです。
4欄の応じられるか応じられないか書くところがあると思いますが、ここは応じられないに○をしてください。
5欄は就職日や就職経路、就職先を書くようになっていますから、すべて記入してください。

認定日はいつも給付課等、窓口に直接行かれていると思いますが、この日はまず受付に行ってください。
就職が決まったと受給資格者証・失業認定申告書を提出してください。
後はどの窓口で呼ばれる等指示があると思います。

当日は採用証明書の提出があればなおいいんですが、なくても就職手続きは可能です。
後日郵送などで採用証明書だけ送れば大丈夫。
ただし、就職日の相違などがあった場合はまた安定所に行かなければなりませんから、届け出をする際は企業に就職日を十分に確認してから届け出してくださいね。

新しいお仕事、頑張ってくださいね。
退職を申し出たんですが、パートで少しの間やってくれないかと言われました。この場合失業保険はどうなりますか?
夫の扶養に入ろうと思ったんですが、パートで週20時間以上働きますが、扶養の範囲ないです
雇用保険も継続するといっていますが、夫の会社からは、離職証明をもらってきてといわれました
扶養に入るのに(保険証を作るのに)必要だそうです。
ですが、正社員はやめても、またパートなので、パートをやめたときにもう一度離職証明を貰い、失業保険をもらうのでしょうか?
そこのとこ詳しくわからず、教えてください。
乱文ですいません 、よろしくお願いいたします
まず、パートという形にしろ会社に継続して雇用されているのであれば「失業」ということにはなりません。
なので、会社が雇用保険の喪失届を出すまでは、本人は失業給付の手続きはできません。
※雇用保険の継続をすると会社から言われているのに、会社から離職証明を発行されるはずがないのですが・・・
質問者様は会社から離職証明をもらったのでしょうか?

また、保険証を作る、との事ですが、現在の会社では社会保険の喪失手続きをされたのでしょうか?
こちらも継続して加入されているのであれば、ご存じのとおり、扶養にはもちろん入ることもできません。
ちなみに、扶養の範囲内ということであれば、パート勤務でも扶養者になれます。
旦那様の会社には「妻が退職したので扶養に入れたい」と申し出たと思われるため、会社から離職証明をもらってきて、と言われたのかもしれまでんが、「パートで継続して働くことになったが、扶養に入れたい」と言えばいいのではないでしょうか?
そもそも、社会保険の喪失日の翌日には国民健康保険の手続きをしなければならないのはご存じだと思いますが・・・

内容に詳しい記載がないので、よくわからないため、あくまでも、上記質問に対するこちらの推測による回答となります。
パートの契約打ち切りについて教えてください。

半年ごとの更新で今月が契約更新月でしたが、『来月以降仕事が入らないので契約できません』と言われ、
契約を切られました。

仕事がないと言うのは建前で、本当の理由は私が良く休むからだと思います。子供が熱をだす事が多く、最近では月の半分位しか出勤出来ない事もありました。

今回で打ち切りになるとは薄々わかってましたが、会社側は一ヶ月前に言わなくてもいいのでしょうか?
会社都合で失業保険をすぐに受け取る事は可能でしょうか?

詳しい方お願い致します。
法的には、1ヶ月前に言わねばならない義務はない代わり、「解雇」の日が通告日から30日に満たない期間だけ予告手当の形で補償せねばならないことになっています(労働基準法20条各項)。

契約打ち切りを「解雇」とみなすかどうかには解釈が分かれる場合もありますが、契約更新がある前提での就業で、労働者側に更新の希望があるにもかかわらず打ち切られた場合は「解雇」に相当すると考えて差し支えなく、上記の法20条でも就業契約の形態の別を特に制限しているわけではないです。

問題は失業のお手当で、こういう場合の退職はお手当受給上は会社都合退職に準じた取り扱いとなって、当初の手続きから1週間の待期と呼ばれる期間を経てすぐ受給開始となりますが、「最近では月の半分位しか出勤出来なかった」事情からは、実際のお手当の手取り額があまり期待できないことになりそうです。

詳しくは町の公的な相談機関をご利用になることが望まれ、その際のキーワードは「解雇予告手当の有無」ということになります・・・

-補足に対して-
「加入期間を繰り越せる」という表現は、実際に失業のお手当をいただくにあたって、そのお手当の期間が「被保険者であった期間」によって変わってくるのがルールですから、質問者さんが今回お手当をいただかない場合、次回以降の「被保険者であった期間」にプラスされる、というイメージです。

また、次の仕事が決まればハローワークは「失業の状態」とは認めてくれませんから、失業給付も受けることはできなくなります。今回のお勤めの退職で給付の権利は発生しても、次の就業でその権利としてはなくなることになるんです・・・

…ぐっどらっく★
関連する情報

一覧

ホーム