失業保険の給付制限中のアルバイトについて質問です。


自己都合で会社を退職し、現在失業保険の給付制限期間中です。


給付制限期間内で、2ヶ月程の短期アルバイトをしようと考えています。


先日、ハローワークへ手続きに行き、6/13で7日間の待機期間が満了になりました。
初回の失業認定日が7/5です。


そこで質問なのですが、
初回の失業認定日以前からアルバイトを始めても大丈夫なのでしょうか?


週に4日以上、20時間以上働くつもりなので、一旦就職の届出をしなければなりません。

8月末には辞める予定なので、その際に退職の届出をするつもりです。



初回認定日以前からアルバイトを始めても特に問題ないでしょうか?
就職の届出をしたことで、初回認定日や給付制限期間が変わることはありますか?


よろしくお願いします。
待期期間後であれば全く問題はありませんよ。私も同じような経験があります。
給付制限期間内で終われば給付制限が延長になることもありません。
一旦就職として終われば退職したという処理になります。
会社から採用証明書と退職証明書を最初と最後にもらってHWに届け出てください。
雇用保険(失業保険)について教えてください。
現在、最初の失業認定日を終えたところで2か月以上の待機期間があります。
今二つの内職をしており必ず一日4時間未満で終わるものです。
しかしもう一つアルバイトをしようと考えており、こちらは一日4時間以上のものです。
新たなアルバイトを出来るだけ多くしたいのですが、どれくらい働くことができるでしょうか?
つまり、アルバイトで就職とみなされないためには週20時間未満というルールがあることを理解していますが、その時間に前述の内職の時間も加算されてしまうのでしょうか?それとも別のものとみなされ、純粋に一日4時間以上のアルバイトの週合計時間が20時間未満であれば大丈夫でしょうか?
どなたかご教授ください。よろしくお願い致します。
給付制限中のアルバイトは禁止されてはないですが
雇用期間に定めが無く一週間の所定労働時間が20時間以上の場合は就職したと見做され、再就職の申請が必要です。
又短期間、臨時雇用の場合は再就職の申請は不要です
又給付制限中の収入についても支給については給付に影響ないですが、認定日に申告は必要です。
何故かというと無職です、仕事探しをしますとの事で給付申請したのですから
但し、仕事探し(求職活動)は必ず必要です。アルバイトばかりしており求職活動を行っていない又行う時間が無いと判断されれば支給はされません。
給付制限中は3回いじょうを守っての範囲で行うのです。
勿論不正受給をしようとしないで下さい。これ位ならと思っても必ずばれます。
給付取消+三倍返し+刑務所行きは嫌ですよね
離職から3ヶ月たっての失業手当て給付の手続きはできますか?
3月に派遣切りにあい派遣契約を切られてしまいました。

派遣会社より自己都合のための退職とされました。

そのため失業保険の給付は3ヶ月先になるので、職安での手続きを後回しにしてしまったのですが、

調べてみると離職より1ヶ月以内に失業手当給付の手続きをしなければいけないようなのです・・・。


離職から3ヶ月たっての失業手当て給付の手続きはできますか?教えてください。
失業給付金は退職した翌日から1年以内に”受給完了”しなければ以降の分は切り捨てられます(330日受給の方は除く)
ですから、貴方が180日の受給期間なら、今からでも申請すれば満額貰える事になります。
それ以上の日数なら、退職日で受給は切り捨てられます。
(1年以内に申請をすれば良いのではありません。)

下記で持参するものが書かれていますが、足りないので補足します。

下記をハローワークに持参してください。

雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
住所又は居所及び年齢を確認できるもの
運転免許証、または写真が貼付されている住民基本台帳カード
上記がない場合、下記書類①②の2種類
①住民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証
②住民票記載事項証明書又は印鑑証明書又は写真が貼付されていない住民基本台帳カード等
印鑑 (シャチハタは不可)
写真 (たて3㎝×よこ2.5㎝程度の正面上半身のもの) 2枚
雇用保険被保険者証
振込を希望する金融機関の預金通帳(郵便局を除く)


===

補足後

>今手続きをした場合、また3ヶ月待ってその間に職安に通わないと支給されませんか?

そうです。
申請して、7日+3ヵ月の給付制限後に受給開始となります。
正確には給付制限後に求職活動をしないと、受給対象になりません。
給付制限中には、何もしなくても問題はありません。
受給しなかった失業保険は遡って受給出来るのでしょうか。

正社員として4年勤務し退職後1か月半で出産したため延長の手続きが出来ませんでした。



出産後は2年間雇用保険のないアルバイトをし、パートで5年間、現在の嘱託職員の任期満了で3年間の雇用保険期間があります。

この場合現在の嘱託職員を退職後8年で計算になるのかそれともトータルで12年間になるのでしょうか?
勘違いがあるようですが、加入していた年数が関係するのは所定給付日数だけです。
「前に加入していた分を受けられる」という性質のものではありません。

さらに、脱退から再度の加入までが1年以上空いているのなら、前の期間は通算されません。


〉退職後1か月半で出産したため延長の手続きが出来ませんでした。
「退職後1か月半で出産した」と「受給期間延長の手続きが出来なかった」のつながりが分からないんですが。
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