失業保険の受給延長をしました。(妊娠出産のため)1月20日に離職しそのあとバイトをしていました。
4月23日に受給資格決定日だったのですが4月29日までバイトをしていました。これって不正受給の対象になるんですかね?ちなみにそのあとは1回も働いてません。
ハローワークへ確認してください。

場合によっては「不正受給」となります。

「妊娠出産のため失業保険の受給延長をした」にも関わらず、アルバイトをしたと言う事は
「本当は働ける状態なのに不正に受給期間を延長した」と受け取られるので、その事実を
隠して失業保険を受け取った場合、最低150万円くらいの反則金をとられます。

今すぐに、ハローワークへ確認してください。ちなみにアルバイトした事実は確実にバレます。
失業保険について、質問です。現在、妊娠中の為、受給期間を延長しています。6月中旬に出産予定なんです。産後8週間は 働けない決まりになっていますよね?
10月にオープンする所で 働こうと考え中です。…となると、産後8週間後に、受給の手続きをして、受給してもらっても、3ケ月はもらえないですよね??もらえて、1ケ月くらいですかね…?なんか、損した気分が…。
大分、制度を勘違いをされているようですから、受給期間延長中の制度をお近くのハローワークで確認されたほうが良いと思いますよ。・・・
出産手当と健康保険任意継続について、教えてください。
11月に出産の予定で、3月末に退社する予定ですが、出産手当はもらえるでしょうか。
色々自分で調べたら、出産日の予定6ヶ月前まで、健康保険の任意継続をしていれば良い
というようなことがありましたが、任意継続すれば、出産手当をもらえるのでしょうか。
もしくは、いつまで働けば出産手当をもらえるのでしょうか。
雇用保険も入っておらず、失業保険ももらえないので、なんとか出産手当をもらいたいという希望があります。
「出産手当金」でしょうか?


〉出産日の予定6ヶ月前まで、健康保険の任意継続をしていれば良い
それは、「出産育児一時金」とごっちゃになっている上に、改正前の話ではないですか?

退職(健康保険脱退)までの1年間、健康保険に加入していて、退職日が出産手当金の対象の日であれば、退職後も引き続き受けられます。

また、退職までの1年間、健康保険に加入していて、退職後(脱退後)6ヶ月以内に出産の場合、加入していた健康保険から出産育児一時金がでます。

任意継続は関係ありません。

雇用保険に加入していないのに健康保険には加入しているというのも変な話ですね。
失業保険受給中、短期の仕事が見つかり2回就職しました。
この場合失業保険を受給できる期間は延長できますか?
また、今回の失業保険の期間が終了してから、短期の仕事をしていた時の失業保険は使えるでしょうか?
補足です。
現在の失業保険の期間
H21年12月26日~22年12月26日
短期の仕事(パートタイム)
H22年2月22日~H22年7月21日
(法改正により、雇用保険4月1日よりかかっています)
H22年11月1日~H22年12月21日
たびたびバイトをしていたので、あと10日ほど受給できる期間も残っていました。

大変申し訳ございません。
よろしくお願いします。
毎月の認定日には職安に行って、まだ、就職活動中と偽って書類を提出しているのですね。
短期のパートタイムをやっている期間も失業保険を受け取っていたのですか?
これは、犯罪に当たる行為ですよ。
もし、これがばれたら、今まで受給されていた金額全額を返還しなければなりません。
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