失業保険の認定日当日の午後に就職活動したら次回の認定日の実績になりますか?
今回の認定日が午前中にあり、それが終わってから就職活動に行きます。この場合は次回の認定日に就職活動の実績
として認められるでしょうか。
よろしくお願いします。
今回の認定日が午前中にあり、それが終わってから就職活動に行きます。この場合は次回の認定日に就職活動の実績
として認められるでしょうか。
よろしくお願いします。
認定日の前日で、締め切ってますよね?
認定日の活動は、次回の認定日で記載しますから、
活動実績になります。次回のね。
認定日の活動は、次回の認定日で記載しますから、
活動実績になります。次回のね。
以前交通事故行為障害で障害者年金受給中です。事故後、会社を退職し、辞めた5日後に脳梗塞で入院、退院後1年休み、就職しました。契約社員の為営業のノルマと土日も仕事しています。後遺症の身
体の痛みとストレスで、退職しようと考えています。失業保険もらうにあたり一番良い方法を教えて下さい。
体の痛みとストレスで、退職しようと考えています。失業保険もらうにあたり一番良い方法を教えて下さい。
私は脳梗塞の後遺症で身体障害者手帳1種1級・20歳前の障害基礎年金1級を受給しています。
>失業保険もらうにあたり一番良い方法を教えて下さい。
●失業給付を受けるには、まず就労可能な事が条件になります。
私は今は就労不能ですが、以前は働いていて300日や360日の失業給付を受けた事もありますが、障害者手帳を所持していればハローワークへ提示して、医師の意見書を作成してもらってそれも提出し、認定を受けられれば一般の人よりも長く失業給付が受けられます。
離職時の年齢が45歳以上、雇用保険の加入期間が1年以上あれば360日の給付が受けられますので、その間にお仕事を探す事が出来ます。
また、3か月の待期期間も短縮されて最初の7日間だけになり、8日目から給付を受けましたので、退職したらハローワークで相談なさってください。
>失業保険もらうにあたり一番良い方法を教えて下さい。
●失業給付を受けるには、まず就労可能な事が条件になります。
私は今は就労不能ですが、以前は働いていて300日や360日の失業給付を受けた事もありますが、障害者手帳を所持していればハローワークへ提示して、医師の意見書を作成してもらってそれも提出し、認定を受けられれば一般の人よりも長く失業給付が受けられます。
離職時の年齢が45歳以上、雇用保険の加入期間が1年以上あれば360日の給付が受けられますので、その間にお仕事を探す事が出来ます。
また、3か月の待期期間も短縮されて最初の7日間だけになり、8日目から給付を受けましたので、退職したらハローワークで相談なさってください。
失業保険受給中に就職が決まった場合
現在失業保険を受給していて、7月10日で残日数が終わります。
就職が決まって7月11日が初勤務になります。
最終認定日が7月26日です。
ハローワークに7月10日に申告すればいいんですよね?
内定先に採用証明書を書いてくださいと提出しましたが
まだ帰ってきてないです。
この場合、受給資格者賞と失業認定申告書だけ持っていけばいいですか?
現在失業保険を受給していて、7月10日で残日数が終わります。
就職が決まって7月11日が初勤務になります。
最終認定日が7月26日です。
ハローワークに7月10日に申告すればいいんですよね?
内定先に採用証明書を書いてくださいと提出しましたが
まだ帰ってきてないです。
この場合、受給資格者賞と失業認定申告書だけ持っていけばいいですか?
10日の認定日はそれでいいと思います 提出する時に採用証明書の件も含めて1度事情を説明したらいいと思いますよ
会社都合での退職から3か月経過での失業保険
5年務めた会社が業績悪化で会社都合で退職。3か月間子育てに専念してましたが、改めて失業保険をどうするべきか考えました。
生活を考えると貰える制度を捨ててしまうのもと思い今更ながらどうしたらいいか考えております。
保育園待機で今すぐに働けないのですが、働く意思はあります。
いまからでも職安に行って申請をしたら満額で無いにしても30日待機後に失業保険の受給延長申請ってできるのでしょうか?
それとも働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら失業保険を貰いながら就活して受給するしかないのでしょうか?
5年務めた会社が業績悪化で会社都合で退職。3か月間子育てに専念してましたが、改めて失業保険をどうするべきか考えました。
生活を考えると貰える制度を捨ててしまうのもと思い今更ながらどうしたらいいか考えております。
保育園待機で今すぐに働けないのですが、働く意思はあります。
いまからでも職安に行って申請をしたら満額で無いにしても30日待機後に失業保険の受給延長申請ってできるのでしょうか?
それとも働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら失業保険を貰いながら就活して受給するしかないのでしょうか?
希望条件が難しくても「積極的に就職しようとする気持ち」「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」であれば、失業状態として 失業給付を受けることはできる。
あなたは業績悪化による会社都合で退職したのだから、保育園待機中の子供の面倒を見なければならないことをハロワに申告する義務はない。これから失業給付の手続きをする時に「退職してから仕事をしましたか?」と聞かれたら、答えは「いいえ」だけでもいいし「家事に専念していました」でもいい。おそらく特定受給資格者に該当するだろうから、申請後は待期期間7日さえ過ぎれば給付の対象期間になる。(最初の基本手当が振り込まれるのは 申請手続きしてからひと月後くらいにはなるが、それは「30日待機後」ではないよ)
だから、自分で子供の面倒を見ない時間(夜とか土日とか)に限定されても働く意思があって 規定回数の求職活動をして正しくハロワに申告すれば(『働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら』であっても)受給要件は満たす。つまり不正受給ではない。
育児を理由に受給を先延ばしすることは可能だけれど、それが認められるのは子が3歳になるまでに限られる。だから、既に3歳を過ぎていれば先延ばしはできない。(産まれたばかりでなければ3年間の延長はされないということ) 保育園が見つかるまでは面倒をみなければいけないという事情だけで お子さんの年齢に関わらず受給期間の延長が認められるわけではない。
すぐにでも就職するか失業給付を受けないと生活費に困る状況でないなら 失業給付は捨ててしまうか、それではもったいないと思うなら『働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら』であっても失業給付の申請手続きをして規定の求職活動を行って受給すべきだと思うよ。
【補足】
念のために付け加えておくけど、求職活動をしているフリだけで失業給付を受けてはダメだよ。就業できる条件がどんなに厳しくても積極的に就職しようとする気持ちを持って、条件に合った求人がなくて応募がほとんどできなかったとしても ハロワで就職相談をしたり就職セミナーを受講したりすれば(←これらは何回でもいいし、子連れで行くことが禁止されてもいない)立派な求職活動として認められて失業給付が受けられる ということ。失業給付制度は週40時間働ける求職者だけを対象にしているわけではないのだから。
お子さんが3歳になるまでしか受給期間の延長は認められず 保育園にも預けられなかった時に、自分でお子さんの世話をせざるを得ないとしたら「とてもじゃないが空いたわずかな時間で働くなんてできない、働き気にもなれない」とあなたが思うなら失業給付は受けられない。もったいないだろうけど それが失業給付制度の決まりだから。
それと 失業してから育児に専念していたことをハロワに伝えなくていい というのは、それを伝えるとどんなに求職意欲があっても受給期間の延長を強く勧められたり “求職活動をしているフリをしているんじゃないか?”と無用な詮索を受ける可能性があるからであって、虚偽の申告をしなさい と言っているわけではないよ。
あなたは業績悪化による会社都合で退職したのだから、保育園待機中の子供の面倒を見なければならないことをハロワに申告する義務はない。これから失業給付の手続きをする時に「退職してから仕事をしましたか?」と聞かれたら、答えは「いいえ」だけでもいいし「家事に専念していました」でもいい。おそらく特定受給資格者に該当するだろうから、申請後は待期期間7日さえ過ぎれば給付の対象期間になる。(最初の基本手当が振り込まれるのは 申請手続きしてからひと月後くらいにはなるが、それは「30日待機後」ではないよ)
だから、自分で子供の面倒を見ない時間(夜とか土日とか)に限定されても働く意思があって 規定回数の求職活動をして正しくハロワに申告すれば(『働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら』であっても)受給要件は満たす。つまり不正受給ではない。
育児を理由に受給を先延ばしすることは可能だけれど、それが認められるのは子が3歳になるまでに限られる。だから、既に3歳を過ぎていれば先延ばしはできない。(産まれたばかりでなければ3年間の延長はされないということ) 保育園が見つかるまでは面倒をみなければいけないという事情だけで お子さんの年齢に関わらず受給期間の延長が認められるわけではない。
すぐにでも就職するか失業給付を受けないと生活費に困る状況でないなら 失業給付は捨ててしまうか、それではもったいないと思うなら『働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら』であっても失業給付の申請手続きをして規定の求職活動を行って受給すべきだと思うよ。
【補足】
念のために付け加えておくけど、求職活動をしているフリだけで失業給付を受けてはダメだよ。就業できる条件がどんなに厳しくても積極的に就職しようとする気持ちを持って、条件に合った求人がなくて応募がほとんどできなかったとしても ハロワで就職相談をしたり就職セミナーを受講したりすれば(←これらは何回でもいいし、子連れで行くことが禁止されてもいない)立派な求職活動として認められて失業給付が受けられる ということ。失業給付制度は週40時間働ける求職者だけを対象にしているわけではないのだから。
お子さんが3歳になるまでしか受給期間の延長は認められず 保育園にも預けられなかった時に、自分でお子さんの世話をせざるを得ないとしたら「とてもじゃないが空いたわずかな時間で働くなんてできない、働き気にもなれない」とあなたが思うなら失業給付は受けられない。もったいないだろうけど それが失業給付制度の決まりだから。
それと 失業してから育児に専念していたことをハロワに伝えなくていい というのは、それを伝えるとどんなに求職意欲があっても受給期間の延長を強く勧められたり “求職活動をしているフリをしているんじゃないか?”と無用な詮索を受ける可能性があるからであって、虚偽の申告をしなさい と言っているわけではないよ。
失業保険についての質問です!
1月30日に2回目の給付日で、2月1日から採用開始になりそうなんですが、その場合は、1月31日にハローワークに申請すれば、早期就職手当てはもらえるのですか?
残りの日数は、1月30日に給付されたとして、3分の1以上残っています!
回答お願いいたします♪
1月30日に2回目の給付日で、2月1日から採用開始になりそうなんですが、その場合は、1月31日にハローワークに申請すれば、早期就職手当てはもらえるのですか?
残りの日数は、1月30日に給付されたとして、3分の1以上残っています!
回答お願いいたします♪
給付日というのがよく分かりませんが、「失業認定日」のことでしょうか。
そうである場合、「受給のしおり」に挟まれている採用証明書を採用先に前もって書いていただき、その30日の認定日に提出するようにします。
これで再就職手当の申請用紙がおそらくはいただけるはずで、申請用紙は2月1日以降に郵送されたらよくなります・・・
…ご健闘を★
そうである場合、「受給のしおり」に挟まれている採用証明書を採用先に前もって書いていただき、その30日の認定日に提出するようにします。
これで再就職手当の申請用紙がおそらくはいただけるはずで、申請用紙は2月1日以降に郵送されたらよくなります・・・
…ご健闘を★
失業保険について教えて下さい。
自己都合で会社を辞めます。
会社にはうつ病は言わず会社を辞めます。
失業保険は自己都合は三ヶ月後の給付と聞きましたが、うつ病と診断書など持って行
くと待機期間を通常より短縮したり、または受給期間の延長はできますか。
自己都合で会社を辞めます。
会社にはうつ病は言わず会社を辞めます。
失業保険は自己都合は三ヶ月後の給付と聞きましたが、うつ病と診断書など持って行
くと待機期間を通常より短縮したり、または受給期間の延長はできますか。
会社には病気のことを伏せていたとしても、病気で退職した場合は離職票と共に離職の原因が病気であることが記された診断書を提出すれば給付制限が免責される特定理由離職者と認定されるはずです。離職されて離職票が届いたら、とりあえず診断書はなしで一度ハローワークに出向きましょう。うまくいけば診断書なしで認めてくれるかも。そしたらば診断書代金が浮きます。
ですから2回くらいは足を運ぶつもりでいた方が良いと思います。
受給期間の延長は離職理由とは別の話なので、転職目的で辞めたんだけど離職票が届く前にに病気になって長期間就職できなくなっても認められます。こちらにも診断書が必要なので、当初から受給期間延長手続きをするなら、離職理由の証明と就労できないことの証明が必要なので、何が書かれていれば良いのか聞いておいて、1通の診断書で済ませてしまいましょう。書式があるからって別々に2通くれとか言われても渡されても知らんふりして1通にまとめて書いてもらえば安上がりです。
受給期間延長をしたら、いつまでに延長を解除すれば支給日数分をすべて受けとることが出来るか確実に聞いてください。解除が遅れてまったく受け取れなかったという話はそう珍しいことでも内容です。
延長したら最大で4年間になるとか言われますが、実際には受給期間が延長されるわけではなくて就労可能になるまで支給を受けるのを保留にしておくだけなので、最大の延長期間が3年で受け取れる期間が1年と思っているのが無難です。
延長の手続きは就労出来ない状態が一定期間続いた後でなければできません。確か30日だったと思います。在職中に休職等をしていればその間も含めます。
延長するとなるとその間の収入がなくなりますが、在職中に傷病手当金を支給される条件を満たしていれば退職後も傷病手当金を受け取れます。支給される条件は連続3日の休み(土日祝祭日、社休日を含めても可)の後に無給の休み(こっちは土日祝祭日、社休日はダメです)が1日でもあることです。この無給の休みを支給対象の初日として1年6か月まで傷病手当金の支給を受けることができます。退職後にも受けとるためには継続して1年以上協会けんぽ等に加入していなければいけません。
詳しい条件などは加入されている健保協会に問い合わせてください。
正当な理由による離職で収入が著しく減少した場合は国保であると一定の間は保険料の減免を受けることができます。詳しくは市区町村の国民健康保険課等へ。
国民年金も減免を受けて、希望すれば後で減免分を納めることも可能です。年金事務所へお問い合わせください。
医療費は自立支援を利用できると思います。就労していても受けられるはずですから、市区町村の福祉課等に問い合わせてください。
他にも支援はありますから、福祉課等に聞いてみると良いと思います。
ですから2回くらいは足を運ぶつもりでいた方が良いと思います。
受給期間の延長は離職理由とは別の話なので、転職目的で辞めたんだけど離職票が届く前にに病気になって長期間就職できなくなっても認められます。こちらにも診断書が必要なので、当初から受給期間延長手続きをするなら、離職理由の証明と就労できないことの証明が必要なので、何が書かれていれば良いのか聞いておいて、1通の診断書で済ませてしまいましょう。書式があるからって別々に2通くれとか言われても渡されても知らんふりして1通にまとめて書いてもらえば安上がりです。
受給期間延長をしたら、いつまでに延長を解除すれば支給日数分をすべて受けとることが出来るか確実に聞いてください。解除が遅れてまったく受け取れなかったという話はそう珍しいことでも内容です。
延長したら最大で4年間になるとか言われますが、実際には受給期間が延長されるわけではなくて就労可能になるまで支給を受けるのを保留にしておくだけなので、最大の延長期間が3年で受け取れる期間が1年と思っているのが無難です。
延長の手続きは就労出来ない状態が一定期間続いた後でなければできません。確か30日だったと思います。在職中に休職等をしていればその間も含めます。
延長するとなるとその間の収入がなくなりますが、在職中に傷病手当金を支給される条件を満たしていれば退職後も傷病手当金を受け取れます。支給される条件は連続3日の休み(土日祝祭日、社休日を含めても可)の後に無給の休み(こっちは土日祝祭日、社休日はダメです)が1日でもあることです。この無給の休みを支給対象の初日として1年6か月まで傷病手当金の支給を受けることができます。退職後にも受けとるためには継続して1年以上協会けんぽ等に加入していなければいけません。
詳しい条件などは加入されている健保協会に問い合わせてください。
正当な理由による離職で収入が著しく減少した場合は国保であると一定の間は保険料の減免を受けることができます。詳しくは市区町村の国民健康保険課等へ。
国民年金も減免を受けて、希望すれば後で減免分を納めることも可能です。年金事務所へお問い合わせください。
医療費は自立支援を利用できると思います。就労していても受けられるはずですから、市区町村の福祉課等に問い合わせてください。
他にも支援はありますから、福祉課等に聞いてみると良いと思います。
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