扶養の手続きで困っています。
私は昨年の3月末に体調を崩して仕事を退職し、現在は親の扶養に入っています。
その手続きで困っています。

現在は働いていませんが、前職が営業職だったために募集のマージンのようなものが、月に1万円程度(年間で15万円以下)振り込まれており、その源泉徴収票は手元にあります。また、3ヶ月ほど失業保険の給付をうけていたのですが、こちらの証明書類はありません。

親の会社に源泉徴収票を提出したところ、担当者から所得証明書を貰ってきて欲しいと言われました。
しかし市役所に行くと、今現在発行できる所得証明書は一昨年分であることが判明。去年のものは5月ぐらいに発行できるそうです。
そのことを親から会社の方に伝えて貰ったところ、市役所に去年の所得が証明できる何かをもらってこいと言われた、とのことでした。
市役所に電話で問い合わせたのですが、「所得証明書以外のものはうちでは発行できない。扶養の手続きならば源泉徴収票でやってください」と言われました。
再度、会社の方と今度は直接電話でお話ししたのですが、所得証明書がないと手続きできないの一点張り。

そこで質問なのですが、こういった場合、何か所得証明書や源泉徴収票以外で、昨年の所得を証明する公的な書類はありませんでしょうか。
会社の担当が困ったちゃんですね。
所得証明はH24年度分で平成23年の1月から12月の所得の証明になります。去年の所得の証明は市町村によって若干ちがいますが、5月か6月に発行となります。なぜなら、今から確定申告が始まりそれをもとに住民税が課税されるからです。保育園の入所やその他の手続きでどうしても昨年、平成24年の所得を証明するものがほしいのでしたら、源泉徴収票のコピーまたは確定申告をしてその控えやコピーを提出するしか、現在時点ではできません。それでも提出しなさいという会社の担当は全く分かってませんね。まず。所得証明をとってはどうですか?証明書に平成24年度所得証明とかかれているのをみたら会社の担当の方は去年の所得の証明だって思うような気がしますし、納得するか、ハタマタ初めからそのつもりで話しているのかもしれないですしね。
失業保険中のバイトに関してです。
現在失業保険をもらっていますが、一人暮らしのため失業保険の手当てだけでは
生活が苦しいです。
バイトをしてお金を稼ぐと失業保険をもらう資格がなくなるとききましたが、
本当でしょうか?
また、実際バイトをした場合、ばれてしまう可能性はあるんでしょうか?
教えて下さい。
バイトをしたらバイトをした日と額を申告する必要があります。バイトをした日は差額のみが、バイト代が多額だとその日分は支給されなかったり、月で見た時バイト代収入が多額にあると失業保険がもらえなかったりとバイト収入額で変動します。その為、失業保険が受けれる受けれないの断言は出来ません。但し、バイトが臨時でなく一定のものだと失業保険は難しいかと。又バイトがばれるばれないは、バイト先に氏名住所等告げて勤務していれば必ず発覚ます。その場合、失業保険でもらった額の三倍?だったと思いますが返却する罰則です。
ハローワークで失業保険を受給しています。就職先が決まったのでハローワーク提出しなければいけない書類があると思いますが何を提出するのですか。
あと就職先のにも何か提出するのですか? わからないので詳しくお願いします。
★補足拝見しました。
失業保険は、すべて受給されたのですね。
でしたら、全額受給終了した時点で
ハローワークへの連絡、手続き、アルバイトの制限なども
なくなります。
あくまで、待機期間、受給中だけですから。
終了してしまえば関係なくなります。
就職決まってよかったですね。
頑張ってください。

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通常は就職が決まった場合は、就業日の前日に安定所に
就職の報告をしなければなりません。
また就業日の前日までの基本手当は当然もらえます。
基本手当の給付対象になる場合は会社の「採用証明書」が必要になります。

これは、雇用保険受給資格者のしおりの最後に付いていますので
これを使用して会社から証明を受けてください。
また、「再就職手当」の対象になる場合は、安定所に行くと
「再就職手当支給申請書」を渡されます。

これに就職先の事業所の名称・所在地・事業の種類・入社年月日
採用内定年月日・職種・雇用期間などを記入し、雇用主の署名・捺印を
もらって、受給資格者証とともに提出することになります。
また「採用証明書」及び「再就職手当支給申請書」については
後日郵送も可です。

尚、再就職手当は、ハローワークに求職の申込みをした後、基本手当を
貰える日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残っている間に
安定した職業に就いた場合に支給されるものです。
安定した職業に就いたとは、1年を超えて雇用されることが確実な先に
雇用された場合等で、離職前に勤務していた事業主と密接な関係にある者に
雇用された場合等は、含まれません。
また、支給残日数とは、新たに職業に就いた日の前日における
基本手当の残日数です。
尚、自己都合退職した等により3ヵ月間の支給制限期間がある場合は
制限期間の最始の1ヵ月間は、ハローワークの紹介により再就職が
決まった場合等でないと、再就職手当は受けられません。
その他、基本手当の待期期間満了後に仕事に就く等の条件を満たす事が
必要です。
最後に手続きですが、再就職先が決まってから1ヶ月以内に
再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えて、ハローワークに申請します。
ハローワークは、再就職先へ電話等で、本人が間違いなく勤務しているか
否かを調査、確認します。
そして、その後、再就職手当が振り込まれます。

そして、次の就職先に出す書類は以下の通りです。
①年金手帳
年金手帳は、勤務先か自分で保管します。前職場で保管していた場合は
退職時に返却されます。手帳を紛失した場合は、社会保険事務所で
再発行の手続きが可能です。

②雇用保険被保険者証
職時に前職場から受け取る書類のひとつです。
紛失した場合は、居住地を管轄するハローワークで再発行して
もらうことも可能です。

③源泉徴収票
退職時に前職場から受け取ります。年内に転職できた場合は
年末調整を受けるために新しい職場に提出。
年を越して入社する場合は、提出を求められないのが普通です。

詳しくは、ハローワークや転職先に会社に確認なさってください。
「正社員にする」と言いながら伸び伸びになっています。
今はパートで働いています。神戸支店にいましたが、そこを閉めて新しく大阪支店を作り、そこに異動になりました。
その際に通勤に時間がかかるし大変なので正社員にするから来て欲しいといわれ、承諾しました。が、実際に働き始めると会社内でのいろんな事情(他にも支店を作ったり・・・)があるので、少し待って欲しいといわれました。結局一年半待ち、ようやくこの10月から正社員にすると上司に言われていたのですが、こないだ社長との面談で、来年の二月にすると言われました。
聞くと、今の大阪支店も2月に閉め、また神戸に帰るようです。なのでその時に改めて正社員にするからとの事でした。

自分は10月のつもりでいたので、その事を言うと、ぶっちゃけ2月にも会社がどうなるかわからない。もしかしたら辞めてもらうようなことになるかもしれない。その時、正社員にしたのに辞めることになったらとても気の毒なのでとりあえずその時まで今はパートのままで・と言われました。
なんかイミがわからなくて・・・。

もし辞めるとき、パートと正社員ではどのような差がありますか?会社側の手続きが何か違うのでしょうか。自分では失業保険のことがあるので正社員なら少しでももらえる金額が大きいだろうとは思うのですが、それって会社の損になることなのでしょうか。

10月に正社員というのは、確たる書類等があるわけでなく一年ごとの更新の際に上司に「10月予定」と書いてもらっただけです。
正社員にしたくないわけじゃないし、仕事上で私のことは必要と言ってくれているのに正社員にしないのは何があるのでしょうか。

そしてこのままでは困るから約束通り10月に正社員にしてほしいと強く出たら不都合はあるでしょうか。

がっかりして困っています。よろしくお願いします。
あなたはご存知でしょうか?
労基法には正社員、契約社員、アルバイト、パートの違いはなくあるのは「期間の定めがない雇用」と「期間の定めがある雇用」の違いしかありません。
正社員は前者にあたります。
あなたはパートでも毎年契約を繰り返しているということは後者にあたります。
ただしこの「期間の定めがある雇用」というのは本来 一時的に労働力やそのスキルが必要な場合に結ばれるものです。
しかし企業というのは期間が満了すればいつでも切れる労働力と考えています。
しかし一時的な契約が複数回行われるというのはそれはすでに期間の定めのある雇用ではなく期間の定めがない雇用に移行していると判断されます。
その年数は3年以上です。裁判で判断されています。
契約を3年以上繰り返しているとそれはすでに「期間の定めがない雇用」に移行していると判断され期間の満了という言葉では解雇できなくなります。
ただこういうことを知らない労働者が多いので期間満了の言葉をそのまま飲むわけです。
日本の法律には「権利の上にあぐらをかくものの権利を保障しない」という考えがあります。
つまりそういうケースでも自分はすでに期間の定めがない雇用に移行しているからとその解雇は無効と主張しなければほしょうされないわけです。
また今年の7月末に参議院を通過した労働契約改正案では5年以上契約を繰り返している労働者は本人が希望すれば期間の定めがない雇用にすることと明文化されています。
つまりあなたがすでに5年以上の契約を繰り返している場合は10月の更新のさいに期間の定めがない雇用契約を希望すればいいのです。
この文面を見ても分かりますが最初に3年と裁判で判断されているのにここでは5年になっています。
裁判で3年と出ているのだからと識者は3年を主張してきましたが経済界の圧力で5年になっています。
理由は裁判で3年と出ているのでずる賢い企業は契約を3年で切ろうとするわけです。
そういう労働者を明文化された法律で3年とすると大量の期間契約の労働者を期間の定めのない雇用にしなければなりません。そこに経済界の猛反発が働き5年になっているのです。
しかもこの改正案をよく見ると「本人が希望すれば...」となっていますね。
逆の言い方をすると希望しなければ期間の定めがない雇用にする必要はないわけです。
ほとんどの方がこういうことを知らないですよね。
知らなければ主張もできないわけです。
この問題って労働者にしては大きな問題ですがそういう改正案が通ったということはあまり報道されません。
理由は簡単でその報道をしているマスコミ業界がこの期間契約の巣窟だからです。
すべての労働者がこの主張をされるとまずいので積極的に報道しないわけです。
正社員にしないのはおそらくあなたは仕事ができるので辞めて欲しくはないという考えと会社が縮小するようなのでもしかの場合は穏便に辞めて貰いたいとの考えが錯綜しているのでしょう。会社は。
ちなみに3年以上の契約の場合は契約満了での解雇はできません。
正社員と同じくちゃんと整理解雇扱いにしなければなりません。
整理解雇には「整理解雇の4要件」というものがありこれを満たしていなければ整理解雇は認められません。
これは労基法に定めがあるわけではなく過去の裁判で判断されたもので法律と同等の効力を持ちます。
詳しくはネットで検索してみてください。
相当ハードルが高いことが分かります。
知恵をお貸し下さい!会社が税金を納めていない?
現在勤めている会社を辞めたいのですが
会社の経理が言うには、今まで社員の給料から天引きされている
雇用保険や厚生年金等の税金を納めず、会社の赤字部分にまわしているそうです。

この状態で辞めても、失業保険が出ないのではないかと心配です。
このような場合、どうしたらよいのでしょうか?

どこか相談する機関などはないのでしょうか?
税金滞納といっても、法人税のことならば、税務署と相談して延納、分割などをお願いすることは不可能ではありません。

しかし、社員から徴収した源泉所得税を納付していないとしたら、これまでの各月に納付がないことについて税務署が見逃すというのは変です。
個人の源泉所得税は、会社が元々持っているお金ではなくて、社員に賃金を支給した後に社員から預かるものですから、会社の損益とは関係しない、預かり金または仮受金として、これを税務署に納付するだけなので、税務署も会社の赤字を理由として、個人の源泉所得税を延納するということを認めることはありません。

なので、もしもずっと滞納を黙認されていたとしたら、最後は1月31日を提出期限として税務署に提出する「給与所得の合計表」の金額で、一度に全額を精算しなければならなくなります。
貴方の会社では、昨年末に年末調整をされて、源泉徴収票が発行されましたか?これに基づいて、会社全体の支払い給与の総額、徴収年税額の総額をを税務署に申告しますので、ここで、昨年ずっと毎月の所得税を払っていなかったら、残りの差額を一括納付。待ったなしです。
これは、会社がお金がないのとは意味が違うのですから。社員から預かったお金だから払えないというのはおかしい。このお金がなかったら会社が横領したということになってしまいます。
ゆえに、この未納に対しては税務署も容赦ないですよ。話し合いの余地もありません。すぐにでも処分がきます。法人税の滞納と同じに考えていたら会社は甘いです。1月末の期限までには何らかの資金対策が必要だと思います。

社会保険料等は管轄の機関と何かしらのやりとりはしているのでしょう。とりあえず、賃金から個人負担分が引かれて会社が預り、それに会社負担分が支払えないので滞納しているという話は行っているのではないでしょうか。

また、このまま退職となったとして、雇用保険料が納付されていなかったとしても、保険料は会社と労働局の間で解決してもらうとして、あなたの雇用保険給付に関しては、被保険者資格が存在すれば、保険料未納とは関係ありません。
パートの契約打ち切りについて教えてください。

半年ごとの更新で今月が契約更新月でしたが、『来月以降仕事が入らないので契約できません』と言われ、
契約を切られました。

仕事がないと言うのは建前で、本当の理由は私が良く休むからだと思います。子供が熱をだす事が多く、最近では月の半分位しか出勤出来ない事もありました。

今回で打ち切りになるとは薄々わかってましたが、会社側は一ヶ月前に言わなくてもいいのでしょうか?
会社都合で失業保険をすぐに受け取る事は可能でしょうか?

詳しい方お願い致します。
法的には、1ヶ月前に言わねばならない義務はない代わり、「解雇」の日が通告日から30日に満たない期間だけ予告手当の形で補償せねばならないことになっています(労働基準法20条各項)。

契約打ち切りを「解雇」とみなすかどうかには解釈が分かれる場合もありますが、契約更新がある前提での就業で、労働者側に更新の希望があるにもかかわらず打ち切られた場合は「解雇」に相当すると考えて差し支えなく、上記の法20条でも就業契約の形態の別を特に制限しているわけではないです。

問題は失業のお手当で、こういう場合の退職はお手当受給上は会社都合退職に準じた取り扱いとなって、当初の手続きから1週間の待期と呼ばれる期間を経てすぐ受給開始となりますが、「最近では月の半分位しか出勤出来なかった」事情からは、実際のお手当の手取り額があまり期待できないことになりそうです。

詳しくは町の公的な相談機関をご利用になることが望まれ、その際のキーワードは「解雇予告手当の有無」ということになります・・・

-補足に対して-
「加入期間を繰り越せる」という表現は、実際に失業のお手当をいただくにあたって、そのお手当の期間が「被保険者であった期間」によって変わってくるのがルールですから、質問者さんが今回お手当をいただかない場合、次回以降の「被保険者であった期間」にプラスされる、というイメージです。

また、次の仕事が決まればハローワークは「失業の状態」とは認めてくれませんから、失業給付も受けることはできなくなります。今回のお勤めの退職で給付の権利は発生しても、次の就業でその権利としてはなくなることになるんです・・・

…ぐっどらっく★
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