失業保険の給付時期とアルバイトの事での質問です。
実は、今年の11月いっぱいで会社都合により退職を求められました。
12月より失業保険の手続きをして、失業給付を受けるつもりでおりましたがアルバイトの情報があり、
12月の半ばより正月の5日ごろまで、短期のアルバイトをしようかと思っております。
その後、給付金を頂きながら、就職活動は出来るのでしょうか?
職業安定所に電話で問い合わせたのですが、専門用語ばかりで、あまり親身に話を聞いてくれません。
また、話が通じてなかったらしく、「それは就職に付いたとみなす」とか「週に20時間以上は給付を受けられない」
とか、納得のいく話を得られなかったので、回答をお願いします。
ちなみに今の会社は7年勤務で、その前に勤務した会社は1年と少し、いずれもパートで6~7時間勤務でしたが、
前回、失業保険を受けようとしたら、パートはカウントが半分の計算になるので、失業給付は受けられないとツっぱねられました。
今でもそんな事情はあるのでしょうか?
地方のハローワークによって給付状況は違うのでしょうか?
実は、今年の11月いっぱいで会社都合により退職を求められました。
12月より失業保険の手続きをして、失業給付を受けるつもりでおりましたがアルバイトの情報があり、
12月の半ばより正月の5日ごろまで、短期のアルバイトをしようかと思っております。
その後、給付金を頂きながら、就職活動は出来るのでしょうか?
職業安定所に電話で問い合わせたのですが、専門用語ばかりで、あまり親身に話を聞いてくれません。
また、話が通じてなかったらしく、「それは就職に付いたとみなす」とか「週に20時間以上は給付を受けられない」
とか、納得のいく話を得られなかったので、回答をお願いします。
ちなみに今の会社は7年勤務で、その前に勤務した会社は1年と少し、いずれもパートで6~7時間勤務でしたが、
前回、失業保険を受けようとしたら、パートはカウントが半分の計算になるので、失業給付は受けられないとツっぱねられました。
今でもそんな事情はあるのでしょうか?
地方のハローワークによって給付状況は違うのでしょうか?
週に20時以上間勤務さえしてなければ貰えると思います。
うちの旦那がそうで、失業してから数ヶ月8時間労働×週3程度の日雇いでやってましたが、貰えてましたし。
ただ申告しておかないと後で給付金返還とペナルティ料が発生するらしく、申告した日雇いに出た日数分毎月の給付金が少なくなってました。
ただ、減った分の日程分給付金貰える日にちものびてましたし、再度延長の2ヶ月分もちゃんと受け取れてましたので、給付金貰える額も変わらなかったし、逆に良かったように思います。
地方や入ってた会社の過去の給料額や雇用状況によって給付金額の支払い額が違うとはおもいますが、月の給料の4割~6割程度の保証は受けれると思うので、申請の時に聞かれては?
うちの旦那がそうで、失業してから数ヶ月8時間労働×週3程度の日雇いでやってましたが、貰えてましたし。
ただ申告しておかないと後で給付金返還とペナルティ料が発生するらしく、申告した日雇いに出た日数分毎月の給付金が少なくなってました。
ただ、減った分の日程分給付金貰える日にちものびてましたし、再度延長の2ヶ月分もちゃんと受け取れてましたので、給付金貰える額も変わらなかったし、逆に良かったように思います。
地方や入ってた会社の過去の給料額や雇用状況によって給付金額の支払い額が違うとはおもいますが、月の給料の4割~6割程度の保証は受けれると思うので、申請の時に聞かれては?
只今派遣社員で12月末で契約期間満了でお仕事を終了するのですが、引き続き仕事をする意志があり派遣会社から1ヶ月仕事の紹介をまつ予定ですが、良い案件にめぐりあわなかった場合(派遣元が紹介してくれたが、
自分の希望する仕事ではなく断った場合)は、会社都合で離職表はもらえないのでしょうか。派遣元は上記の内容だと会社都合になると返答がありました。しかし、ネットで調べていると、下記の内容が記載されていました。
---------------------------------------------------------------------------
◎契約期間満了でお仕事を終了する場合
契約満了後、引き続き仕事をする意志があるが派遣会社から1ヶ月以上仕事が紹介されない→「会社都合」
契約満了後、次のお仕事を派遣会社から紹介されたが断った→「自己都合」
-------------------------------------------------------------------------------
5月から失業保険のシステムが変わったそうで、
派遣社員は期間を満了した後1ヶ月間その派遣会社で仕事を探して
見つからなかった場合もらえるそうです。との事ですが、
このシステムですと、派遣元が言うように、仕事を紹介したが私に合う案件がなく断っても
「会社都合」になるということでしょうか。また、派遣会社によっても違うのでしょうか。
宜しくお願いします。
自分の希望する仕事ではなく断った場合)は、会社都合で離職表はもらえないのでしょうか。派遣元は上記の内容だと会社都合になると返答がありました。しかし、ネットで調べていると、下記の内容が記載されていました。
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◎契約期間満了でお仕事を終了する場合
契約満了後、引き続き仕事をする意志があるが派遣会社から1ヶ月以上仕事が紹介されない→「会社都合」
契約満了後、次のお仕事を派遣会社から紹介されたが断った→「自己都合」
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5月から失業保険のシステムが変わったそうで、
派遣社員は期間を満了した後1ヶ月間その派遣会社で仕事を探して
見つからなかった場合もらえるそうです。との事ですが、
このシステムですと、派遣元が言うように、仕事を紹介したが私に合う案件がなく断っても
「会社都合」になるということでしょうか。また、派遣会社によっても違うのでしょうか。
宜しくお願いします。
難しいところです。
こじれたときは、最終的にはハローワークの職員の判断も大きいと思います。
たしか、職種は問えなかったように思います。けど、著しく給料が低かったり、勤務地遠いところは断って大丈夫だったと思います。
職種の方は、この職種で!っていうのを派遣会社に強く要望して、その職種しか紹介してもらわないようにするのが良いでしょう。
でも、今はそんなに心配することないと思います。
失業者があふれかえり、一つの案件に2ケタの人数が応募するそうですから、たぶん落ちますw
こじれたときは、最終的にはハローワークの職員の判断も大きいと思います。
たしか、職種は問えなかったように思います。けど、著しく給料が低かったり、勤務地遠いところは断って大丈夫だったと思います。
職種の方は、この職種で!っていうのを派遣会社に強く要望して、その職種しか紹介してもらわないようにするのが良いでしょう。
でも、今はそんなに心配することないと思います。
失業者があふれかえり、一つの案件に2ケタの人数が応募するそうですから、たぶん落ちますw
扶養に入っている時に失業保険の受給が始まったら、本来であれば始まる前に国民保険に切り替えないといけないと思うのですが、切り替えせずに失業保険を受け取り、もしそれが途中でわかってしま
ったら失業保険を受け取り始めてからの国民保険料を払えば済む事ですか?
他に何かペナルティはあるのでしょうか。
ったら失業保険を受け取り始めてからの国民保険料を払えば済む事ですか?
他に何かペナルティはあるのでしょうか。
失業給付金を受給しているにも関わらず、扶養から抜けなかった場合、会社によって対応は様々です。
重いペナルティーのところもあります。また 会社の保険者が健康保険組合の場合 失業給付金の受給資格日からの喪失ではなく、待機期間と受給制限期間(自己都合退職は3ヶ月と7日)支給されなかった月まで 遡って扶養取り消しをするところもあります。
あなたの失業給付金資格票を両面コピーされ 異動届に年金番号などを書いて、喪失の申請され健康保険証と一緒に提出して下さい。 そのままにしない方がいいですね。
どういう処理 扱いになるかは 保険者により違いますが、
組合によっては
失業給付金受給完了後も 一年間 扶養制限期間を課せられ入れないとする、となったら痛いですよね。
失業給付金受給中は 国民年金、国民健康保険に独自でお入り下さい。
重いペナルティーのところもあります。また 会社の保険者が健康保険組合の場合 失業給付金の受給資格日からの喪失ではなく、待機期間と受給制限期間(自己都合退職は3ヶ月と7日)支給されなかった月まで 遡って扶養取り消しをするところもあります。
あなたの失業給付金資格票を両面コピーされ 異動届に年金番号などを書いて、喪失の申請され健康保険証と一緒に提出して下さい。 そのままにしない方がいいですね。
どういう処理 扱いになるかは 保険者により違いますが、
組合によっては
失業給付金受給完了後も 一年間 扶養制限期間を課せられ入れないとする、となったら痛いですよね。
失業給付金受給中は 国民年金、国民健康保険に独自でお入り下さい。
会社都合で3月末に退職になります。ですが次の仕事がもう決まっていて1ヶ月後の5月1日から働くことになっています。この場合、失業保険もらえるのでしょうか??おねがいします。
失業保険はもらえませんが、失業保険は離職から6ヶ月以内でしたら継続扱いにできます。
今お勤めの会社から離職票をもらったら次の会社に提出してください。
老婆心ながら今の会社から出る源泉徴収票も忘れずに次の会社に提出を(これを忘れるとよく年確定申告しなくてはならなくなります)
今お勤めの会社から離職票をもらったら次の会社に提出してください。
老婆心ながら今の会社から出る源泉徴収票も忘れずに次の会社に提出を(これを忘れるとよく年確定申告しなくてはならなくなります)
失業保険給付中にアルバイトなどをして報酬を受けると申告しますよね。
そこで質問なのですが、
1.申告をすると給付額は減るのですか?
またその基準は?
2.申告をしないとバレた時が怖いのは知ってますが、「働いた」って言うのは、どこから漏れる事が多いんですか?誰か調べてるんですか?
以上、お願いします。
そこで質問なのですが、
1.申告をすると給付額は減るのですか?
またその基準は?
2.申告をしないとバレた時が怖いのは知ってますが、「働いた」って言うのは、どこから漏れる事が多いんですか?誰か調べてるんですか?
以上、お願いします。
質問1について(雇用保険法19条)
失業の認定にかかる期間に自己の労働によって収入を得た場合、
収入の1日分に相当する金額から控除額(1347円)を控除した金額と基本手当ての日額の合計額を基準に考えます。
基本てあて日額と賃金日額は受給資格者証に書かれています。(個人個人違います)
収入の一日分に相当する額(バイトの給料)-1347円+基本手当日額=A
①Aが賃金日額の80%に相当する額を超えないときは、「基本手当日額の全額を支給する」
②Aが賃金日額の80%に相当する額を超えるときは、(③を除く)該当超える額を基本手当日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額が支給される。(減額支給)
③超過額が基本手当日額以上であるときは、基礎日額分の基本手当ては支給しない。(全額不支給)
つまり、バイトの給料が幾らまでなら満額支給されるかは、ご自身の受給資格者証をみて上の式に代入して事前にチェックすることが出来ます。また、週に4回以上アルバイト(労働・手伝い)をされますと、定職についたものとみなされます。
金額に関わらず、4時間までを「手伝い」4時間以上を「労働」と呼びますので、申告書に記入の際はくれぐれも気をつけて下さい。
質問2について
基本的には、自己申告に基づいています。労働に関しては証明書を提出もしません。(再就職手当てはのぞく)
ただし、ばれた時のペナルティーは重いです。
1.不正に受給した場合、以後の基本手当は支給しない。(ただし、新たに受給資格を取得した場合はのぞく)
2・6ヶ月以下の懲役または、20万円以下の罰金に科せられます。(←嘘の申告をしたり、命令に従わない場合)
3.不正に受給した手当ては、正味3倍にして返還しなくてはなりません。
なお、この回答は、不正申告を勧めるものではありません。証明書を提出しなくても、仮にペナルティーがなくても、この制度を維持するためには、正直に申告してください。
失業の認定にかかる期間に自己の労働によって収入を得た場合、
収入の1日分に相当する金額から控除額(1347円)を控除した金額と基本手当ての日額の合計額を基準に考えます。
基本てあて日額と賃金日額は受給資格者証に書かれています。(個人個人違います)
収入の一日分に相当する額(バイトの給料)-1347円+基本手当日額=A
①Aが賃金日額の80%に相当する額を超えないときは、「基本手当日額の全額を支給する」
②Aが賃金日額の80%に相当する額を超えるときは、(③を除く)該当超える額を基本手当日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額が支給される。(減額支給)
③超過額が基本手当日額以上であるときは、基礎日額分の基本手当ては支給しない。(全額不支給)
つまり、バイトの給料が幾らまでなら満額支給されるかは、ご自身の受給資格者証をみて上の式に代入して事前にチェックすることが出来ます。また、週に4回以上アルバイト(労働・手伝い)をされますと、定職についたものとみなされます。
金額に関わらず、4時間までを「手伝い」4時間以上を「労働」と呼びますので、申告書に記入の際はくれぐれも気をつけて下さい。
質問2について
基本的には、自己申告に基づいています。労働に関しては証明書を提出もしません。(再就職手当てはのぞく)
ただし、ばれた時のペナルティーは重いです。
1.不正に受給した場合、以後の基本手当は支給しない。(ただし、新たに受給資格を取得した場合はのぞく)
2・6ヶ月以下の懲役または、20万円以下の罰金に科せられます。(←嘘の申告をしたり、命令に従わない場合)
3.不正に受給した手当ては、正味3倍にして返還しなくてはなりません。
なお、この回答は、不正申告を勧めるものではありません。証明書を提出しなくても、仮にペナルティーがなくても、この制度を維持するためには、正直に申告してください。
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