育児休暇手当金、この場合は頂けますか?
2013年6月末に、第一子出産に伴い前職を退職しました。
2013年10月末~失業認定を頂き90日の失業保険給付を受けました。
2014年4月7日~パ
ートが決定し、週20時間、扶養内(月に19日出勤)で働いています。
職場はパートでも育休がとれて、復帰もできる所です。(確認済)
第二子を考えていますが、9月以降の妊娠を目指しています。
予定日計算すると9月1日に排卵したとしても、4月12日頃~産休に入るので、丁度1年働くことができて、育休手当金の対象にはなると思うのですが。。
去年、失業保険を頂いているので、そこはどうなのかな?と思って質問させて頂きました。
私の場合、育児休暇手当は頂けるのでしょうか?
また、出産一時金は主人の扶養なので、主人の協会けんぽから頂くと思いますが、産前産後休暇の手当金は、自分で社保に入っていないので貰えない対象なのですよね?
2013年6月末に、第一子出産に伴い前職を退職しました。
2013年10月末~失業認定を頂き90日の失業保険給付を受けました。
2014年4月7日~パ
ートが決定し、週20時間、扶養内(月に19日出勤)で働いています。
職場はパートでも育休がとれて、復帰もできる所です。(確認済)
第二子を考えていますが、9月以降の妊娠を目指しています。
予定日計算すると9月1日に排卵したとしても、4月12日頃~産休に入るので、丁度1年働くことができて、育休手当金の対象にはなると思うのですが。。
去年、失業保険を頂いているので、そこはどうなのかな?と思って質問させて頂きました。
私の場合、育児休暇手当は頂けるのでしょうか?
また、出産一時金は主人の扶養なので、主人の協会けんぽから頂くと思いますが、産前産後休暇の手当金は、自分で社保に入っていないので貰えない対象なのですよね?
11日以上出勤した月が12ヶ月以上あれば育児休業給付の対象です。
今3ヶ月経過しましたからあと9ヶ月以上11日以上の月があればいいです
少しでも給付を多くしたければもう1ヶ月くらい余裕を見て
1ヶ月くらい前倒しでとってもらうほうがよろしいです。
6ヶ月前の給料で給付が決まりますから産前日の休みがちな月は
カウントさせないほうがいいです。
今3ヶ月経過しましたからあと9ヶ月以上11日以上の月があればいいです
少しでも給付を多くしたければもう1ヶ月くらい余裕を見て
1ヶ月くらい前倒しでとってもらうほうがよろしいです。
6ヶ月前の給料で給付が決まりますから産前日の休みがちな月は
カウントさせないほうがいいです。
私は障害手帳2級を持っています 年齢60歳です 今年2月に退職しました
失業保険の受給手続きし、第1回目の認定日が4月です
障害等級の認定日が7月です それを待って障害年金を申請しようと思っています
障害等級が2級に該当するのか3級に該当するのか分かりません
そこでまず障害者特例で申請して、その後2級の障害年金をすることができるのでしょうか
障害者特例の場合と2級の障害年金はほとんど金額は差はありません
課税対象の分だけ障害年金が有利と思われます
現在から7月まで失業保険受給
7月から障害者特例の年金受給
そこで障害年金の2級の申請
そして、もし2級の障害年金に該当すれば障害年金受給
このようなことはできるのでしょうか?
失業保険の受給手続きし、第1回目の認定日が4月です
障害等級の認定日が7月です それを待って障害年金を申請しようと思っています
障害等級が2級に該当するのか3級に該当するのか分かりません
そこでまず障害者特例で申請して、その後2級の障害年金をすることができるのでしょうか
障害者特例の場合と2級の障害年金はほとんど金額は差はありません
課税対象の分だけ障害年金が有利と思われます
現在から7月まで失業保険受給
7月から障害者特例の年金受給
そこで障害年金の2級の申請
そして、もし2級の障害年金に該当すれば障害年金受給
このようなことはできるのでしょうか?
昭和27年生まれの方ですよね? でしたら老齢厚生年金の報酬比例部分が60歳から支給されますね。その額より失業給付の額のほうが多いので、厚生年金の請求はせずに失業給付を受給したい。でも障害者特例に該当すれば年金額のほうが多くなるから、そのときはそちらに切り替えると。その障害認定日が7月。
以上でよろしければ、先ず障害者特例ですが。
これは老齢年金請求時、障害年金裁定請求書に医師の診断書を添付して申請します。つまり障害年金の申請と同じなわけです。ですから7月に老齢年金の請求をして、そのあと障害年金の請求をという、あなたの予定は二度手間です。認定日が来た時点で、いっしょに請求することになります。
次に障害厚生年金。
ほぼ40年間会社にお勤めで、その間は、もちろん初診日にも、厚生年金被保険者ですね。
請求して障害等級に該当すれば、認定日の翌月分から障害年金が支給されます。同時に特別支給の老齢厚生年金が受給可能になりますので、どちらかを選択します。あなたの場合、2級に該当すればどちらの額もほぼ同じ。3級だと、老齢厚生年金との併給ができませんので障害者特例を選択することになります。
以上でよろしければ、先ず障害者特例ですが。
これは老齢年金請求時、障害年金裁定請求書に医師の診断書を添付して申請します。つまり障害年金の申請と同じなわけです。ですから7月に老齢年金の請求をして、そのあと障害年金の請求をという、あなたの予定は二度手間です。認定日が来た時点で、いっしょに請求することになります。
次に障害厚生年金。
ほぼ40年間会社にお勤めで、その間は、もちろん初診日にも、厚生年金被保険者ですね。
請求して障害等級に該当すれば、認定日の翌月分から障害年金が支給されます。同時に特別支給の老齢厚生年金が受給可能になりますので、どちらかを選択します。あなたの場合、2級に該当すればどちらの額もほぼ同じ。3級だと、老齢厚生年金との併給ができませんので障害者特例を選択することになります。
扶養とか失業保険とか出産一時金とかわけわかりません
妻が妊娠して年末に会社を退職します
妻の現在の収入は年間で130万以上です
来年5月に出産予定です
出産したら親に子供を任せて妻はすぐに働くと言ってます
といってもパートで、おそらく年間収入は130万はこえないと思います
そこで質問です
・収入予定は少ないので、1月からわたしの扶養に入れることはできるでしょうか
私の健康保険は、協会けんぽです。
入れるだけなら、年末に退職して証拠があればいいだけだと思いますが
あとあと問題になるのかわかりません
・さらに、妻は失業手当を受給したいと言ってますが、出産する場合は受給を延期できるとききました。
自己都合退職なので通常なら3か月後ですが、延期するとさらに後になると思います。
これをふまえても失業手当の受給は可能でしょうか
・よくわからないですが妻は、働いていなかった時期に国保の保険料を払ってない時期が
結構あったようですがなんか影響しますか
いろいろわかりません 要約すると
出産して出産一時金?とかはとうぜんもらいたいし
収入少なくなるから扶養にも入れたい、わたしの扶養に入らないと出産一時金?は出ないのか?
とか、働く意思もあるのだから失業保険はもらわんと損だと言うし・・とにかく損したくないのです。
何をどうしたらいいか教えてください
妻が妊娠して年末に会社を退職します
妻の現在の収入は年間で130万以上です
来年5月に出産予定です
出産したら親に子供を任せて妻はすぐに働くと言ってます
といってもパートで、おそらく年間収入は130万はこえないと思います
そこで質問です
・収入予定は少ないので、1月からわたしの扶養に入れることはできるでしょうか
私の健康保険は、協会けんぽです。
入れるだけなら、年末に退職して証拠があればいいだけだと思いますが
あとあと問題になるのかわかりません
・さらに、妻は失業手当を受給したいと言ってますが、出産する場合は受給を延期できるとききました。
自己都合退職なので通常なら3か月後ですが、延期するとさらに後になると思います。
これをふまえても失業手当の受給は可能でしょうか
・よくわからないですが妻は、働いていなかった時期に国保の保険料を払ってない時期が
結構あったようですがなんか影響しますか
いろいろわかりません 要約すると
出産して出産一時金?とかはとうぜんもらいたいし
収入少なくなるから扶養にも入れたい、わたしの扶養に入らないと出産一時金?は出ないのか?
とか、働く意思もあるのだから失業保険はもらわんと損だと言うし・・とにかく損したくないのです。
何をどうしたらいいか教えてください
夫→会社に妻を扶養に入れる場合に必要な書類を確認(おそらく離職票)→子供が生まれたら子供を扶養に入れる手続きをする→妻が失業保険を受給する際には扶養を外す
妻→1月から扶養に入る、失業保険の延長手続きをする→出産し落ち着いたら受給申請(待機期間なし)→受給する際に扶養を外れて国保と国民年金を支払う(自治体によって国保は減免できるので役所で聞いてみる)
一時金は扶養に入ればそっちから出ます※妻は社保ではなくて国保と国民年金だったんですよね?
受給する際に再度国保の手続きもするので未納の分の話も出るかなって思いますが。延滞税がかかる(利率高いですよ)ので払った方がよい。
★★☆
6月まで入れると思います。
年金の未納分は払わなければ貰う額が減るだけ&本人、配偶者、世帯主に一定額の収入があれば差押があります。
国保は収入に関係なく差押があります。国保は世帯主宛に届くので世帯主が差押対象。
出産一時金は同じですが組合によって+αがある場合がある。
妻→1月から扶養に入る、失業保険の延長手続きをする→出産し落ち着いたら受給申請(待機期間なし)→受給する際に扶養を外れて国保と国民年金を支払う(自治体によって国保は減免できるので役所で聞いてみる)
一時金は扶養に入ればそっちから出ます※妻は社保ではなくて国保と国民年金だったんですよね?
受給する際に再度国保の手続きもするので未納の分の話も出るかなって思いますが。延滞税がかかる(利率高いですよ)ので払った方がよい。
★★☆
6月まで入れると思います。
年金の未納分は払わなければ貰う額が減るだけ&本人、配偶者、世帯主に一定額の収入があれば差押があります。
国保は収入に関係なく差押があります。国保は世帯主宛に届くので世帯主が差押対象。
出産一時金は同じですが組合によって+αがある場合がある。
国民年金について無知な私に教えてください。
平成19年12月に入籍しました。平成20年3月末に会社をやめ、会社都合だったので
半年間失業保険を頂いていました。
それも終わったので主人の扶養に入ったのですが、失業保険を貰っていた間の
国民年金って支払わないといけないのでしょうか?
調べると6月から11月までが未納になっています。(失業保険をもらうのが退職より数か月遅れたため。)
免除になる方法とかあれば教えて頂けたらと思います。
よろしくお願い致します。
平成19年12月に入籍しました。平成20年3月末に会社をやめ、会社都合だったので
半年間失業保険を頂いていました。
それも終わったので主人の扶養に入ったのですが、失業保険を貰っていた間の
国民年金って支払わないといけないのでしょうか?
調べると6月から11月までが未納になっています。(失業保険をもらうのが退職より数か月遅れたため。)
免除になる方法とかあれば教えて頂けたらと思います。
よろしくお願い致します。
支払い義務が生じております。2年前まで納付することができます。2年以前については支払いたくても支払うことはできません。支払い期間が通算して「25年(300ヶ月)」あれば年金受給資格者となります。
現在35週の初妊婦です。4月末で、仕事を一旦退職する形になります。(働いてる会社には、育児休暇?という制度が無い為、退職になるそうです。)
出産後、1年間は育児をし、その後今の会社に復帰する予定でいます。
初めての妊娠、出産でイロイロわからない事だらけです。
同じ様な経験のある方、是非お力をお貸し下さい。
出産一時金というのは、加入していた保険庁に手続きに行き申請すれば良いですよね?出産手当金というのは、退職の場合、支給が無いと改正されたのですよね?(今の会社に復帰する場合も、一旦退職は退職なので、支給対象外ですよね…(泣))
それ以外の、失業保険や、その他しておくと良い手続き(申請)等、何をしたら良いのかお教え下さい。出産予定の20日前まで仕事の予定の為、時間もなく手続きに追われそうなので…
出産後、1年間は育児をし、その後今の会社に復帰する予定でいます。
初めての妊娠、出産でイロイロわからない事だらけです。
同じ様な経験のある方、是非お力をお貸し下さい。
出産一時金というのは、加入していた保険庁に手続きに行き申請すれば良いですよね?出産手当金というのは、退職の場合、支給が無いと改正されたのですよね?(今の会社に復帰する場合も、一旦退職は退職なので、支給対象外ですよね…(泣))
それ以外の、失業保険や、その他しておくと良い手続き(申請)等、何をしたら良いのかお教え下さい。出産予定の20日前まで仕事の予定の為、時間もなく手続きに追われそうなので…
長くなりますが、ぜひ読んでください。
あなたは1年以上その会社で雇用保険・社会保険に加入していたでしょうか。ここが一つのポイントです。
とりあえず1年以上だという前提でお話します。
こんなことを言っても仕方ないかもしれませんが、大前提として、育児休業がないから退職してくれというのは完全に違法な要求です。育児休業は、会社に制度がある・ないという問題ではありません。
それを「違法だ」と叫ばないにしても、雇用保険・社会保険に1年以上加入しているなら、退職ではなく休業扱いにしてくれるようお願いできませんか?本当はお願いするようなことではないのですが…
休業中に給料を払ってくれるわけでもないでしょうから、よほど福利厚生の充実した会社でない限り、休業扱いにしても会社に負担はないはずです。
負担があるとすれば、出産後1~2ヵ月分の社会保険料ぐらいのものです。これはあなたと会社が半分ずつ負担し、それ以後は、お子さんが原則1歳になるまで免除されます。
あなたは、この会社負担分を「私が負担します」と申し出てでも、休業扱いとしてもらうべきです。
そんな申し出もおかしいのですが…
出産や育児休業で受けることのできる給付は概ね以下の通りですが、詳細は省きますから目安程度に思ってください。
◎育児休業給付金(雇用保険)
原則、雇用保険に最低1年は加入していることが要件です。この給付は退職すると受給することができません。
休業扱いなら、原則としてお子さんが1歳になるまで雇用保険から育児休業基本給付金が出ます。金額を大まかに言うと「あなたの休業前6カ月間の給与の総支給額の平均×30%ほどです。
また、職場復帰して6カ月経過すれば、職場復帰給付金も出ます。この金額は「あなたの休業前6カ月間の給与の総支給額の平均×20%×休業していた期間」ぐらいだと思ってください。
◎出産育児一時金(社会保険)
世間一般の社会保険なら、金額は35万円(双子なら70万円)です。
これはもし退職されても、退職後の健康保険から受けることができます。
◎出産手当金(社会保険)
出産手当金は、産前42日+産後56日=98日間のうち、休業した日を対象として支給されます。
月給(総支給)が20万の人が98日間まるまる休業した場合、約43万円支給されます。
社会保険に1年以上加入していないなら、退職後は受給することができません。
ただし社会保険に1年以上加入していて、産前6週間に入った以降に退職した場合は、最後まで受給することができます。
◎健康保険・年金
退職になると、国保に加入するかご主人の扶養かになると思います。
ご主人の扶養ならまだしも、国保なら国民健康保険料・国民年金保険料を支払わなければなりません。
しかし退職ではなく休業なら、お子さんが1歳になるまでの間、あなたは今まで通りの健康保険・厚生年金の被保険者であるにも関わらず、保険料の負担を免除されるのです(会社も同じ)。
◎雇用保険の基本手当(失業保険)
基本手当のことはやむを得ず退職となったときにまた聞いてほしいと思いますが、育児で仕事をすることができないうちは受給することができません。
それでも受給期限は1年ほどですから、育児をしている人は、まずその期限の延長を申請することから始まります。
もし雇用保険・社会保険に1年以上加入していなかったとしても、出産手当金や保険料の免除は大きいですから、退職ではなく休業とすべきです。
復職を考えられているあなたは会社と揉めることを望まないでしょうから、穏やかに、ぜひ休業をお願いしてほしいなと思います。
あなたは1年以上その会社で雇用保険・社会保険に加入していたでしょうか。ここが一つのポイントです。
とりあえず1年以上だという前提でお話します。
こんなことを言っても仕方ないかもしれませんが、大前提として、育児休業がないから退職してくれというのは完全に違法な要求です。育児休業は、会社に制度がある・ないという問題ではありません。
それを「違法だ」と叫ばないにしても、雇用保険・社会保険に1年以上加入しているなら、退職ではなく休業扱いにしてくれるようお願いできませんか?本当はお願いするようなことではないのですが…
休業中に給料を払ってくれるわけでもないでしょうから、よほど福利厚生の充実した会社でない限り、休業扱いにしても会社に負担はないはずです。
負担があるとすれば、出産後1~2ヵ月分の社会保険料ぐらいのものです。これはあなたと会社が半分ずつ負担し、それ以後は、お子さんが原則1歳になるまで免除されます。
あなたは、この会社負担分を「私が負担します」と申し出てでも、休業扱いとしてもらうべきです。
そんな申し出もおかしいのですが…
出産や育児休業で受けることのできる給付は概ね以下の通りですが、詳細は省きますから目安程度に思ってください。
◎育児休業給付金(雇用保険)
原則、雇用保険に最低1年は加入していることが要件です。この給付は退職すると受給することができません。
休業扱いなら、原則としてお子さんが1歳になるまで雇用保険から育児休業基本給付金が出ます。金額を大まかに言うと「あなたの休業前6カ月間の給与の総支給額の平均×30%ほどです。
また、職場復帰して6カ月経過すれば、職場復帰給付金も出ます。この金額は「あなたの休業前6カ月間の給与の総支給額の平均×20%×休業していた期間」ぐらいだと思ってください。
◎出産育児一時金(社会保険)
世間一般の社会保険なら、金額は35万円(双子なら70万円)です。
これはもし退職されても、退職後の健康保険から受けることができます。
◎出産手当金(社会保険)
出産手当金は、産前42日+産後56日=98日間のうち、休業した日を対象として支給されます。
月給(総支給)が20万の人が98日間まるまる休業した場合、約43万円支給されます。
社会保険に1年以上加入していないなら、退職後は受給することができません。
ただし社会保険に1年以上加入していて、産前6週間に入った以降に退職した場合は、最後まで受給することができます。
◎健康保険・年金
退職になると、国保に加入するかご主人の扶養かになると思います。
ご主人の扶養ならまだしも、国保なら国民健康保険料・国民年金保険料を支払わなければなりません。
しかし退職ではなく休業なら、お子さんが1歳になるまでの間、あなたは今まで通りの健康保険・厚生年金の被保険者であるにも関わらず、保険料の負担を免除されるのです(会社も同じ)。
◎雇用保険の基本手当(失業保険)
基本手当のことはやむを得ず退職となったときにまた聞いてほしいと思いますが、育児で仕事をすることができないうちは受給することができません。
それでも受給期限は1年ほどですから、育児をしている人は、まずその期限の延長を申請することから始まります。
もし雇用保険・社会保険に1年以上加入していなかったとしても、出産手当金や保険料の免除は大きいですから、退職ではなく休業とすべきです。
復職を考えられているあなたは会社と揉めることを望まないでしょうから、穏やかに、ぜひ休業をお願いしてほしいなと思います。
教えて下さい。
30歳で病気になってしまい、Dr.から就労不能と診断が出ました。
さらに、会社も契約満了で雇い止めになりました。
契約社員だったため、契約満了後の傷病手当金は出ません。
失業保険も受給資格期間が足りないために出ません。
年金も家族と生活しているため、世帯収入が関係するらしく、猶予ができないそうです。免除でも1/4しか該当しないらしく…。
若くして病気をしてしまったらどこからも収入はないのでしょうか?
病気で常時とまではいかなくても介護をようするため実家暮らしなのですが、障害者までは該当しないと思っています。
通院するにも保険証が必要で親の扶養に入れてもらいました。
年金受給者の親が、娘の年金を払っているという現状っておかしいと思うのですが、何か良い方法はありませんか?
回答宜しくお願いします。
30歳で病気になってしまい、Dr.から就労不能と診断が出ました。
さらに、会社も契約満了で雇い止めになりました。
契約社員だったため、契約満了後の傷病手当金は出ません。
失業保険も受給資格期間が足りないために出ません。
年金も家族と生活しているため、世帯収入が関係するらしく、猶予ができないそうです。免除でも1/4しか該当しないらしく…。
若くして病気をしてしまったらどこからも収入はないのでしょうか?
病気で常時とまではいかなくても介護をようするため実家暮らしなのですが、障害者までは該当しないと思っています。
通院するにも保険証が必要で親の扶養に入れてもらいました。
年金受給者の親が、娘の年金を払っているという現状っておかしいと思うのですが、何か良い方法はありませんか?
回答宜しくお願いします。
障害では無く病気なんですよね?例えば車椅子になったとか腕を切断した,とかじゃ無く,完治が見込まれるんですよね?
じゃあ良くなるまで親に甘えて良いじゃ無いですか?治ってから親孝行すれば?
てか何の病気ですか?
じゃあ良くなるまで親に甘えて良いじゃ無いですか?治ってから親孝行すれば?
てか何の病気ですか?
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