失業保険について。

私は7月1日付で正社員で4年勤めた会社を自主退社しました。


失業保険をもらうまで確か3カ月位かかるんですよね?その3カ月プーでいる訳にもいかないので失業保険をもらわないつもりでバイトを始めました。

ですが今になってハローワークに手続きをすればバイトの給料から引かれた失業保険をもらう事ができると友人から聞きました。

そこで質問なんですが…

◎今、別にお金に困ってるわけではないので失業保険をもらわなくても大丈夫なんですが、今のバイトを辞めた時に、この失業保険をもらう事はできるのですか?

◎今もらわなければ、この先もらえなくなるとすれば、バイトを始めてしまってからの手続きでも大丈夫なんですか?

失業したのが初めてなので全くの無知ですm(__)m
失業手当の申請は、退職の翌日から1年以内であればできます。
または今回受給されないでいても、1年以内に再就職先で雇用保険に加入が出来る事業所で勤務された場合には、いままでの4年間と通算ができます。

今のバイトを辞められたら無職になりますので、失業手当の申請が出来ます。
また、いまのバイトが週20時間以上に勤務であれば、就業しているものと見なされます。

仮に、失業手当の申請をされてのちに、再就職が出来た場合には、受給していない残りの失業手当の日数に応じて再就職手当が受給できます。
ハローワークの失業保険及び再就職手当のもらう条件

以下、私が今おかれてる状況なのですが、どのようにこれから対応して良いのか分かりません。

7/某日
第一回目の認定日終了
7/某日
派遣会社に登録
9/2
その派遣会社を通じて2社(以下A,B社)に履歴書送る
9/3
B社で面接をする
その日に内定をもらう。
9/11
給付制限解除
9/24
2回目の認定日
10/1
B社勤務開始
(B社は、1年以上働く事が見込める会社です。)

このような状況です。
2回目の認定日の前に就職が決まっているけど、働くのは認定日の後‥

(質問1)
2回目の認定日の書類にはには、どのように書いたらいいのでしょうか?
(ありのままにB社内定と書いて良い物なのでしょうか?)

(質問2)
そして、A社は履歴書送っただけなのですがこれは就職活動に入るのでしょうか?
(2回目の認定日は、2回以上の就職活動が必要書いてあったと思うので書くべきかと考えていますが‥)

(質問3)
また、このような条件で、再就職手当は頂ける物なのでしょうか?

色々質問して申し訳ありません‥
ハローワークの手引きを見ても理解出来なかったかのでご教示願います。
①ありのままに書きます。
②就職活動に入ります。
③すんなり再就職手当てを得るには、自分で手引きを読んで悩んだり、アレコレ小細工せず、担当官に相談して親しくしたほうがうまくいきます。
健康保険と失業保険給付、国民年金について質問です。
この度、妊娠により職場を退職します。
私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となりま
す。
平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが失業保険給付をいただこうとすると扶養には入れないというのとを知りました。
職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
失業保険給付をいただいたあとはすぐに健康保険の任意継続はやめることができ扶養にはいれることができると言われました。
この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
また、今まで厚生年金を支払っていたのですが退職したことで国民年金を支払うことになるのでしょうか?収入がないということで国民年金の免除があると聞いたのですが確かなことなのかわかりません。
いろいろと無知ですいません。
わかる方がいらしたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
>私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となります。

出産手当金はどうするのですか?

「出産手当金」

建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。

>失業保険給付をいただこうとすると

失業給付はただ単に仕事を辞めたということでは受給資格はありません。
次の仕事を探す意思がありそのために求職活動をするという条件です、仕事を辞めれば妊娠していて安静にしていても受給できるというものではありません。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。

ということはあなた自身が職場で健康保険に加入しているということですね。

>この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?

ですから妊娠しているから安静にして家で休んでいても失業給付を受けられるということではありません、求職活動をして面接等をして定期的にハローワークに認定に行くということを妊娠中でもやる覚悟はあるのですか?

>そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?

通常は妊娠で退職すると退職しても継続給付で出産手当金を受給して失業給付は受給延長をするのですが、そうはしない(あるいはできない)ということですか?

>出産手当金はうけとれるということで手続きを進めています。

そうであれば受給中は夫の健康保険の扶養にはなれません。

>平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが

ですからそもそもそれはできません。

>失業保険給付については妊娠し、なおかつ産休に入っている状態なので働く意思があっても働くことができない状態と判断されるのかと思ったのです。

出産手当金と失業給付を同時に受給はできません。
失業保険のしくみを教えてください。まず離職届をもらいますよね?
これって派遣もですか?それをハロワに申請しに行くまでは知ってるんですが、毎日ハロワ通いって本当ですか?あとアルバイト
もしてはいけないのですか?すぐ仕事が見つかった場合は何も受給されないのですか?色々ごめんなさい。
退職届ではなく離職票ですよね。
まず、失業保険を受給できる要件を質問者さんがもっているかどうかです。
自己都合場合は過去2年に1年以上の雇用保険加入、会社都合の場合は6ヶ月以上加入の要件を満たしていること。
そのうえでHWで申請ををします。待機期間を経て(自己都合と会社都合では異なる)認定日に認定を受けて約1週間後に振り込まれる。
前後しますが、申請に行ったときに説明会の案内があるので、説明会出席は必須。
毎日、HWに行く必要はありません。認定日までに指定された回数の就職活動をします。アルバイトは週20時間以上だと雇用保険加入になり安定した職に就いたとみなされます。1日2時間とかなら大丈夫ですが、受給から引かれます。
認定を待たず待機期間に仕事が決まった場合は、受給資格はありません。
何度か認定を受けて就職が決まった場合には、受給残日数の三分の2以上が残っていればその日数の50%の再就職手当が支給されます(申請にとおってから2~3ヶ月後)
社会保険の任意継続被保険者です。9月に結婚して仕事を辞め、現在失業保険をもらっています。
すぐに旦那の扶養に入るつもりだったのですが、旦那の会社に「失業保険をもらい終わってからでないと
扶養に入れる手続きができない」と言われた為三ヶ月ほど任意継続をしようということになりました。毎月納付書が家に届くので欠かさずに振り込んでいます。

最後の失業保険が出るのが今月の19日で、その後すぐに扶養の手続きをする予定でした。
そしてふと思い出したのですが、今月20日に歯医者の予約を入れていたのです。そこで「この保険証を使ってもよいのか?」と思いまして・・・。
今月分の保険料を月初にちゃんと払っているので、扶養の手続きをしない限り12月中は使えるという考えで大丈夫なのでしょうか?

20日に歯医者で今持っている保険証を使って、21日に旦那の会社に手続きを頼むという形にしたいのです。1日ずれるくらいは問題ないかなと私は思うのですが・・・どうでしょうか。

仕事を辞めるのも扶養の手続きをするのも初めてなので、わかりません。
どなたか詳しい方、いたら教えてください。よろしくお願いします。
今月中は現在の保険証を使えるという考えで大丈夫です。

主様の場合、20日の診療が済んでから月末までの間に資格喪失をしてご主人の被扶養者となる手続きをしてもらうと良いでしょう。

月末(31日)までに資格喪失をしないと来月に保険料が発生してしまいますのでご注意ください。
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