失業保険について詳しい方教えてください。
現在派遣で働いているのですが、身体を痛めてしまい次の更新を断って退職しようと思っています。
そこで雇用保険は何ヶ月かけないといけないのか教えてください。ネットで
いろいろ検索したのですがここ数年で改定があったようで良く解りませんでした。
私の雇用保険を払っていた経歴は
①H21年12月~H22年8月
②H23年6月~H23年11月(予定)
ただし②の11月は12日間の有給消化のみでそこから雇用保険は支払われます。
一ヶ月に11日以上勤務が対象のような事を聞いた事があるのですが、
有給で12日使った場合実労働はしてないのですが対象になるんでしょうか?
後①番で払っていた雇用保険は今回の受給には関係ないのでしょうか?
平日は働いている為なかなか職安にも行けず詳しい事が解りませんので
御詳しい方よろしくお願いします。
現在派遣で働いているのですが、身体を痛めてしまい次の更新を断って退職しようと思っています。
そこで雇用保険は何ヶ月かけないといけないのか教えてください。ネットで
いろいろ検索したのですがここ数年で改定があったようで良く解りませんでした。
私の雇用保険を払っていた経歴は
①H21年12月~H22年8月
②H23年6月~H23年11月(予定)
ただし②の11月は12日間の有給消化のみでそこから雇用保険は支払われます。
一ヶ月に11日以上勤務が対象のような事を聞いた事があるのですが、
有給で12日使った場合実労働はしてないのですが対象になるんでしょうか?
後①番で払っていた雇用保険は今回の受給には関係ないのでしょうか?
平日は働いている為なかなか職安にも行けず詳しい事が解りませんので
御詳しい方よろしくお願いします。
派遣会社の営業をしているものです。
雇用保険の一般被保険者が受給権を得るためには、原則、「離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること」が必要である。ただし、「倒産」、「事業主都合による解雇」、「正当な理由のある自己都合」、「契約期間満了により離職した者で、契約更新を希望していたにも関わらず契約更新がされなかったことにより離職した者」は、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上ない場合であっても、離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が6ヶ月以上ある場合については受給資格を得ることができる。
その為、11月退職なら①と②の累計加入期間が12ヶ月を超過していれば問題ありません。有休も勤務日とみなされるので11月も11日以上ならカウントされます。
但し、あなたの退職事由に体を痛めたとあり、次の仕事に回復まで就業できないと判断された場合は、回復するまでは失業保険の受給期間延長があり、すぐには支払われません。
失業保険は、失業していても次の仕事に就く意思や状態であるという事が原則ですので、当然といえます。
そうでない場合も、ハローワーク側が自己都合での期間満了退職と判断すれば、受給までの待機期間が認定日より3ヶ月発生しますので、注意が必要です。当然その間に定職が見つかれば、支給対象外になります。
失業保険の概念をしっかりと把握し、派遣会社にも退職後の離職票の発行依頼など準備をしてもらえるようしてください。
他ありましたら補足下さい。
以上、参考までに
雇用保険の一般被保険者が受給権を得るためには、原則、「離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること」が必要である。ただし、「倒産」、「事業主都合による解雇」、「正当な理由のある自己都合」、「契約期間満了により離職した者で、契約更新を希望していたにも関わらず契約更新がされなかったことにより離職した者」は、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上ない場合であっても、離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が6ヶ月以上ある場合については受給資格を得ることができる。
その為、11月退職なら①と②の累計加入期間が12ヶ月を超過していれば問題ありません。有休も勤務日とみなされるので11月も11日以上ならカウントされます。
但し、あなたの退職事由に体を痛めたとあり、次の仕事に回復まで就業できないと判断された場合は、回復するまでは失業保険の受給期間延長があり、すぐには支払われません。
失業保険は、失業していても次の仕事に就く意思や状態であるという事が原則ですので、当然といえます。
そうでない場合も、ハローワーク側が自己都合での期間満了退職と判断すれば、受給までの待機期間が認定日より3ヶ月発生しますので、注意が必要です。当然その間に定職が見つかれば、支給対象外になります。
失業保険の概念をしっかりと把握し、派遣会社にも退職後の離職票の発行依頼など準備をしてもらえるようしてください。
他ありましたら補足下さい。
以上、参考までに
結婚することになり、退職することになりました。
ボーナスや退職金を入れると103万円を超えてしまいます。
県外に引っ越すこととなり、すぐに就職は難しいと思うのですが、今までの収入が103
万円を超えていると扶養には入れないのでしょうか?
あと、退職後結婚し県外に引越し。
さらに相手の転勤でさらに他県へ引っ越すこととなった場合、3か月後に住んでいる場所での失業保険の受給になるのでしょうか?
ボーナスや退職金を入れると103万円を超えてしまいます。
県外に引っ越すこととなり、すぐに就職は難しいと思うのですが、今までの収入が103
万円を超えていると扶養には入れないのでしょうか?
あと、退職後結婚し県外に引越し。
さらに相手の転勤でさらに他県へ引っ越すこととなった場合、3か月後に住んでいる場所での失業保険の受給になるのでしょうか?
扶養には、
・ 税金の配偶者控除の話
・ 健康保険、年金の話 の2種類あります。
健康保険、年金の話であれば、今までの収入は関係ありません。
結婚した時点で無職であれば、扶養に入れます。
ただし、失業給付をうけている間は除く
税金の配偶者控除の話であれば、あなたの所得が38万までである
必要があります。
所得と 収入は意味が違います。
給与賞与だけで 所得38万になるのは? というのが、
給与収入103万なのです。
給与・ボーナス - 65万(給与所得控除) = 給与所得
※ 給与が高い場合は、65万以上の給与所得控除の場合もあります。
退職金 の場合は、
(退職金 - 40万×勤続年数(1年未満切り上げ))/2 = 退職所得
です。※勤続20年までの場合
となります。
ですから、単純に退職金を足して103万とはなりません。
退職金が 勤続年数×40万をこえていないならば、退職金は
無視してよいです。
・ 税金の配偶者控除の話
・ 健康保険、年金の話 の2種類あります。
健康保険、年金の話であれば、今までの収入は関係ありません。
結婚した時点で無職であれば、扶養に入れます。
ただし、失業給付をうけている間は除く
税金の配偶者控除の話であれば、あなたの所得が38万までである
必要があります。
所得と 収入は意味が違います。
給与賞与だけで 所得38万になるのは? というのが、
給与収入103万なのです。
給与・ボーナス - 65万(給与所得控除) = 給与所得
※ 給与が高い場合は、65万以上の給与所得控除の場合もあります。
退職金 の場合は、
(退職金 - 40万×勤続年数(1年未満切り上げ))/2 = 退職所得
です。※勤続20年までの場合
となります。
ですから、単純に退職金を足して103万とはなりません。
退職金が 勤続年数×40万をこえていないならば、退職金は
無視してよいです。
離職票が届くまでのバイト
無知な私に教えてください。
離職票ってすぐにはもらえないんですね。失業保険の手続きをするまでの間にアルバイトをしたら、給付は遅れますか?
無知な私に教えてください。
離職票ってすぐにはもらえないんですね。失業保険の手続きをするまでの間にアルバイトをしたら、給付は遅れますか?
アルバイトをしても何ら問題はありません。 離職票は離職から10日~2週間くらいで届くので早いめにハローワークに行き手続きをして下さい。 自己都合か会社都合で待機期間があります。 初回の認定日まではフルにバイトOKです。 失業手当てを貰いだしたらバイトの日数、時間の制限があります。
認定日までのバイトは申告いらないですよ!黙っておけば何ら聞かれる事もないです! 心配ならタイムカードのコピー、給与明細を用意すればいかがかと! それより認定後にバイトできる範囲を詳しく聞いて下さい。
認定日までのバイトは申告いらないですよ!黙っておけば何ら聞かれる事もないです! 心配ならタイムカードのコピー、給与明細を用意すればいかがかと! それより認定後にバイトできる範囲を詳しく聞いて下さい。
失業保険を受給するための条件について
失業保険を受給するための条件について
■年齢
満30歳
■雇用状態
派遣会社の正社員
■就業期間
・現在の会社で4年間就業
・以前の会社で6年間就業
※この間、無職期間は無し
■退職状況
現在の派遣先の部署が、他県へ移転になり、
強制ではないが、移転先の県への異動を強く勧められている。
↓
拒否した場合、派遣先が変更になる可能性が高い。
↓
派遣先が変更になるなら、会社を辞めて新たに転職活動をしたい。
■ご質問
以上の条件で失業保険が貰えますでしょうか?
又貰えるとしたら、
会社都合か自己都合のどちらになるかを教えていただきたいです。
失業保険にお詳しい方、どうぞよろしくお願い致します。
他に何か情報が必要であればご教授願います。
失業保険を受給するための条件について
■年齢
満30歳
■雇用状態
派遣会社の正社員
■就業期間
・現在の会社で4年間就業
・以前の会社で6年間就業
※この間、無職期間は無し
■退職状況
現在の派遣先の部署が、他県へ移転になり、
強制ではないが、移転先の県への異動を強く勧められている。
↓
拒否した場合、派遣先が変更になる可能性が高い。
↓
派遣先が変更になるなら、会社を辞めて新たに転職活動をしたい。
■ご質問
以上の条件で失業保険が貰えますでしょうか?
又貰えるとしたら、
会社都合か自己都合のどちらになるかを教えていただきたいです。
失業保険にお詳しい方、どうぞよろしくお願い致します。
他に何か情報が必要であればご教授願います。
まず、俗に言う失業手当は雇用保険の求職者給付の基本手当を指しています。
離職の日前2年間のうち12ヶ月の被保険者期間があれば支給されますので、質問者さんは該当します。
また、離職理由は少し微妙です。
以下の事例は、解雇や倒産等の特定受給資格者となるケースです。
事業所の移転により、通勤することが困難。
事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことにより離職。
派遣元が労働条件のさほど変わらない先を紹介したとして、それを断るようであれば、自己都合となるのはやむを得ないかもしれません。
離職の日前2年間のうち12ヶ月の被保険者期間があれば支給されますので、質問者さんは該当します。
また、離職理由は少し微妙です。
以下の事例は、解雇や倒産等の特定受給資格者となるケースです。
事業所の移転により、通勤することが困難。
事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことにより離職。
派遣元が労働条件のさほど変わらない先を紹介したとして、それを断るようであれば、自己都合となるのはやむを得ないかもしれません。
失業保険の認定について
現在、失業保険を受給中で、直近の認定日は4/2でした。
この日の認定が終わった段階で、残日数が9日になっており、次回の認定日は4/30です。
3月から週に2回程度(1日6時間)の仕事をしており、認定日の申告書では報告をあげていますが、4月に入ってから、年度替わりの関係で、週に4日程勤務する状態が2週連続で続いています。
詳しく言うと、4月は3、5、8、10、11、12、16、17日に仕事をしており、18、19日も仕事が確定しています。
それ以降はまだ分かりません。
ただ、年度替わりで勤務が増えただけなので、雇用保険の加入にはあたらないようです。
前置きが長くなってしまいましたが、残日数9日で、次の認定日が30日。
勤務した日が認定されない日になる…というのは分かるのですが、週に20時間以上働いた週は、働いていない日でも認定されないと聞きました。
そうなると、7日や14日の週は、週に4日間勤務しているので、丸々認定されない週となってしまうのでしょうか?
もし21日の週も20時間以上の勤務があり、認定されない週になってしまったら、現段階で残日数9日でも、30日の認定日では支給が終わらず、更に次の認定日までハローワークに行くことになる、という考えでいいのでしょうか?
ハローワークに直接確認するのが早くて確実だとは分かっていますが、この時間だとあいてなくて、気になってしまったので、質問させて頂きました。
現在、失業保険を受給中で、直近の認定日は4/2でした。
この日の認定が終わった段階で、残日数が9日になっており、次回の認定日は4/30です。
3月から週に2回程度(1日6時間)の仕事をしており、認定日の申告書では報告をあげていますが、4月に入ってから、年度替わりの関係で、週に4日程勤務する状態が2週連続で続いています。
詳しく言うと、4月は3、5、8、10、11、12、16、17日に仕事をしており、18、19日も仕事が確定しています。
それ以降はまだ分かりません。
ただ、年度替わりで勤務が増えただけなので、雇用保険の加入にはあたらないようです。
前置きが長くなってしまいましたが、残日数9日で、次の認定日が30日。
勤務した日が認定されない日になる…というのは分かるのですが、週に20時間以上働いた週は、働いていない日でも認定されないと聞きました。
そうなると、7日や14日の週は、週に4日間勤務しているので、丸々認定されない週となってしまうのでしょうか?
もし21日の週も20時間以上の勤務があり、認定されない週になってしまったら、現段階で残日数9日でも、30日の認定日では支給が終わらず、更に次の認定日までハローワークに行くことになる、という考えでいいのでしょうか?
ハローワークに直接確認するのが早くて確実だとは分かっていますが、この時間だとあいてなくて、気になってしまったので、質問させて頂きました。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
雇用保険の加入義務は以下の条件が全て重なった場合です
1)週の所定労働時間が20時間を越える場合
2)31日を越える雇用が見込まれる場合
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている場合
です。
週に20時間以上の労働が発生しても、会社が雇用保険の契約をするとmarrychi1127さんと契約をしない限り、認定される事にはなりません。
しかし、基本手当が支給される条件として以下の事(A、Bのいずれかです)があります。
A)雇用保険の加入資格を得ている場合
B)契約期間が7日以上の雇用契約で、週の所定労働時間が20時間以上且つ週の就労日が4日以上
上記の場合、継続した就労であると見なされて就労していない日に対しても基本手当の支給はされないと「しおり」に記載があります
従って、30日の認定日に提出するカレンダーに3、5、8,10,11,12,16,17,18,19〜と〇を書くと思いますが、その結果ハローワークは上記Bを適用して基本手当の支給は出来ないと回答する可能性が高いです
残日数9日との事ですが、この9日分の失業保険は前の会社(雇用保険を払っていた)を離職した翌日から一年目までが受給期間なので、そこまでは延長されます
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
雇用保険の加入義務は以下の条件が全て重なった場合です
1)週の所定労働時間が20時間を越える場合
2)31日を越える雇用が見込まれる場合
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている場合
です。
週に20時間以上の労働が発生しても、会社が雇用保険の契約をするとmarrychi1127さんと契約をしない限り、認定される事にはなりません。
しかし、基本手当が支給される条件として以下の事(A、Bのいずれかです)があります。
A)雇用保険の加入資格を得ている場合
B)契約期間が7日以上の雇用契約で、週の所定労働時間が20時間以上且つ週の就労日が4日以上
上記の場合、継続した就労であると見なされて就労していない日に対しても基本手当の支給はされないと「しおり」に記載があります
従って、30日の認定日に提出するカレンダーに3、5、8,10,11,12,16,17,18,19〜と〇を書くと思いますが、その結果ハローワークは上記Bを適用して基本手当の支給は出来ないと回答する可能性が高いです
残日数9日との事ですが、この9日分の失業保険は前の会社(雇用保険を払っていた)を離職した翌日から一年目までが受給期間なので、そこまでは延長されます
教えてください(>_<)
私は来年の4月に結婚を控え、3月には他県に引っ越しする予定になっています。
その状況の中、会社に報告する前に会社が経営悪化になり12月末で解雇になることになりました。
この場合、転居先に引っ越ししてからハローワークに失業保険の手続きに行ったほうがいいのでしょうか?
アドバイスを
宜しくお願いします。
私は来年の4月に結婚を控え、3月には他県に引っ越しする予定になっています。
その状況の中、会社に報告する前に会社が経営悪化になり12月末で解雇になることになりました。
この場合、転居先に引っ越ししてからハローワークに失業保険の手続きに行ったほうがいいのでしょうか?
アドバイスを
宜しくお願いします。
会社都合になるのであれば、すぐに失業保険が支給されるはずなので、今から手続きにした方がよろしいと思いますよ。
4月に結婚するのであれば3月までに次の仕事を探して安心して引越しと結婚をした方が個人的には良いと思います。
4月に結婚するのであれば3月までに次の仕事を探して安心して引越しと結婚をした方が個人的には良いと思います。
関連する情報