失業保険の延長についてわからない事があるのですが、今月で失業保険の受給が
終了するのですが最後の認定日までに就職活動をしなければなりません。
ハローワークの閲覧だけでも延長の対象者になりますか?
終了するのですが最後の認定日までに就職活動をしなければなりません。
ハローワークの閲覧だけでも延長の対象者になりますか?
個別延長給付の事ですよね。。。
求人閲覧だけでは、、対象になりません。。。
詳しい詳細を、、下記に示します。。。
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
◆延長される給付日数は
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。
◆「障害者などの就職困難者」として、当初から所定給付日数が手厚くなっている方は個別延長給付の対象となりません。
◆個別延長給付は、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の支給要件である残日数には含まれません。
求人閲覧だけでは、、対象になりません。。。
詳しい詳細を、、下記に示します。。。
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
◆延長される給付日数は
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。
◆「障害者などの就職困難者」として、当初から所定給付日数が手厚くなっている方は個別延長給付の対象となりません。
◆個別延長給付は、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の支給要件である残日数には含まれません。
再就職給付金について教えてください
自己都合で2月末日で退職し、会社から離職表など失業手当の書類一式をもらいました。
しかし、退職前にハローワークを通しある会社に応募し面接を受けて、応募内容と違う職種ながらも同社でまたその職種に対しての面接を3月中旬に受けることになりました。
まだその会社は内定でも何でもないのですがまず大丈夫であろうと自分で判断しながらも「再就職給付金」だけでももらおうとハローワークに行きその旨伝えたら 「それでは無理だ」と言われました。
1.完全に失業状態からの就職活動による就業にならないと「再就職給付金」は支給にならないのでしょうか?
2.失業保険の手続きをしないと「給付」はないのでしょうか?
面接を受ける会社で受かれば4月採用になり給料の支給は5月の25日だそうです、
そのような状況なのでなんとか「再就職給付金」が大事なのですが、就職活動期間が離職前だったというだけで対象に当てはまらないのでは・・・・
ながながとスミマセンがどなたか助けてください。
自己都合で2月末日で退職し、会社から離職表など失業手当の書類一式をもらいました。
しかし、退職前にハローワークを通しある会社に応募し面接を受けて、応募内容と違う職種ながらも同社でまたその職種に対しての面接を3月中旬に受けることになりました。
まだその会社は内定でも何でもないのですがまず大丈夫であろうと自分で判断しながらも「再就職給付金」だけでももらおうとハローワークに行きその旨伝えたら 「それでは無理だ」と言われました。
1.完全に失業状態からの就職活動による就業にならないと「再就職給付金」は支給にならないのでしょうか?
2.失業保険の手続きをしないと「給付」はないのでしょうか?
面接を受ける会社で受かれば4月採用になり給料の支給は5月の25日だそうです、
そのような状況なのでなんとか「再就職給付金」が大事なのですが、就職活動期間が離職前だったというだけで対象に当てはまらないのでは・・・・
ながながとスミマセンがどなたか助けてください。
順番的には退職後すぐ、失業保険の手続きをし、7日間待機期間と言うのが、あるので、その期間が終ってから、職安を通して会社を応募していれば、再就職手当てをもらえた事になります。
失業保険の手続きをしていないのに、再就職手当てがもらえるはずがありません。
でも、まだ面接を受ける前の段階で、雇用されるかも分からないのですよね??
それならば、一応失業保険の手続きだけしておいて、働き出してから、再就職手当ての申請をしてみてはどうでしょうか??
多分職安の人は、内定していると思っているから、無理だと言ったのかもしれませんね。
まだ面接に行く前の状態ならもらえるかもしれませんよ。
とりあえず失業の申請を月曜日にでも行って早めに手続きするのをお勧めします。
再就職手当てをもらえない場合は、雇用保険は継続扱いになりますので、前職の雇用保険の期間と今度就職する会社の保険期間を継続で、次辞める時、2社の期間を合算して計算してくれますよ!
失業保険の手続きをしていないのに、再就職手当てがもらえるはずがありません。
でも、まだ面接を受ける前の段階で、雇用されるかも分からないのですよね??
それならば、一応失業保険の手続きだけしておいて、働き出してから、再就職手当ての申請をしてみてはどうでしょうか??
多分職安の人は、内定していると思っているから、無理だと言ったのかもしれませんね。
まだ面接に行く前の状態ならもらえるかもしれませんよ。
とりあえず失業の申請を月曜日にでも行って早めに手続きするのをお勧めします。
再就職手当てをもらえない場合は、雇用保険は継続扱いになりますので、前職の雇用保険の期間と今度就職する会社の保険期間を継続で、次辞める時、2社の期間を合算して計算してくれますよ!
職業訓練学校に通いながら、失業保険を受給できると聞きました。
通学期間中にあるバイトをした場合の失業保険の支給はどのような取り扱いになるのでしょうか?
通学期間中にあるバイトをした場合の失業保険の支給はどのような取り扱いになるのでしょうか?
時間、収入により減額支給、支給無しになります。減額支給は支給日数が減りますが支給無しとは支給日数も減らないので後日に先延ばされるイメージです。ですが、職業訓練に行っている場合、訓練により支給が延長されている場合、修了時点で支給日数以上になっている場合は後日に支払われる事はありません。
例えば受給日数が90日で120日の訓練に参加するとします。訓練中、不支給が10日あったとしても訓練修了時に110日は貰っている事になります。ですから貰ってなかった10日というのは支給がないです。不支給が40日あったとしたら訓練修了時に80日しか貰ってないなら受給日数は90日ですので10日は後日頂く資格があります。
例えば受給日数が90日で120日の訓練に参加するとします。訓練中、不支給が10日あったとしても訓練修了時に110日は貰っている事になります。ですから貰ってなかった10日というのは支給がないです。不支給が40日あったとしたら訓練修了時に80日しか貰ってないなら受給日数は90日ですので10日は後日頂く資格があります。
失業保険についての質問です。
私は、3ヶ月更新のパートとして働いておりますが2009/5/10付で会社都合(不況による人員削減)にて更新を希望しておりましたがやむ終えず退職することとなりました。
上記の場合は3ヶ月の給付制限付になるのでしょうか?それとも、7日間の待機にて失業保険をいただけるのでしょうか?
※勤務期間は、2年半となり週5日勤務で1日の勤務時間は7時間となります。離職票の退職理由区分は4D等いろいろとありますが、通常どの区分になるのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
私は、3ヶ月更新のパートとして働いておりますが2009/5/10付で会社都合(不況による人員削減)にて更新を希望しておりましたがやむ終えず退職することとなりました。
上記の場合は3ヶ月の給付制限付になるのでしょうか?それとも、7日間の待機にて失業保険をいただけるのでしょうか?
※勤務期間は、2年半となり週5日勤務で1日の勤務時間は7時間となります。離職票の退職理由区分は4D等いろいろとありますが、通常どの区分になるのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
>上記の場合は3ヶ月の給付制限付になるのでしょうか?それとも、7日間の待機にて失業保険をいただけるのでしょうか?
会社都合の退職になりますので、7日間の待機にて失業給付金の支給となります。
で、離職コードが4Dですか?
4Dとは自己都合退職です。
質問者の場合は、2Bか2Cか3Aになるかと思います。
会社から解雇予告通知等を受取っていますか?
その内容によって離職コードが違います。
解雇予告通知等・離職票を良く見て「自己都合」で対応されていない事を確認してください。
====
補足後
えっ?
退職届書いたんですか?
”人員削減の退職”じゃないんですか?
それって、自己都合退職になって、3か月の待機になっちゃいますよ・・・
本当は、退職届を出すんじゃなく、解雇通知を出させないとダメなんですが・・・
まだ離職票をもらってないのでしたら、「不況による人員削減の退職ですから”離職票は会社都合”になりますよね?」
って聞きながら、離職票を書いてもらってください。
間違えても、確認しないで離職票に署名しちゃダメですよ。署名したら完全に自己都合退職になっちゃいますから・・・
会社都合の退職になりますので、7日間の待機にて失業給付金の支給となります。
で、離職コードが4Dですか?
4Dとは自己都合退職です。
質問者の場合は、2Bか2Cか3Aになるかと思います。
会社から解雇予告通知等を受取っていますか?
その内容によって離職コードが違います。
解雇予告通知等・離職票を良く見て「自己都合」で対応されていない事を確認してください。
====
補足後
えっ?
退職届書いたんですか?
”人員削減の退職”じゃないんですか?
それって、自己都合退職になって、3か月の待機になっちゃいますよ・・・
本当は、退職届を出すんじゃなく、解雇通知を出させないとダメなんですが・・・
まだ離職票をもらってないのでしたら、「不況による人員削減の退職ですから”離職票は会社都合”になりますよね?」
って聞きながら、離職票を書いてもらってください。
間違えても、確認しないで離職票に署名しちゃダメですよ。署名したら完全に自己都合退職になっちゃいますから・・・
失業保険の給付に詳しい方、教えてください。
訓練校に通うことになりました。訓練校開始日の前の日が認定日なのですが、
この場合の失業保険の給付は訓練校に行くことによって先送りになってしまうのでしょうか?
訓練校に通うことになりました。訓練校開始日の前の日が認定日なのですが、
この場合の失業保険の給付は訓練校に行くことによって先送りになってしまうのでしょうか?
私も同じようなケースにて職業訓練校にいきました。訓練機関は四月入学で三月卒業の一年間でした。前職を期間社員として働き期間満了にて11月に退職(注意 自己退職ではありません)してすぐに失業保険がもらえていました。通常は退職して手続き後三ヶ月後位だと思います。失業保険は180日間で給付終了は5月で終了です。しかし、訓練校に行くことにより給付が5月で終了にも関わらす、四月に職業訓練校に入校したため、卒業まで失業保険を頂くことができました。給付期間は約480日。お蔭様で、経済的なことを気にせずに一年間勉学だけに励むことが出来たこと、又、資格も10数個取得できました。雇用保険のありがたみが分かりました。ただひとつ注意しなければならないことは、訓練校の入学日の前に失業保険の給付が終了した場合は、訓練期間中はもちろん給付はありせん。あなた様の参考になればと思います。
6月10日(木)に退社予定で、失業保険がどうなるかを教えて下さい。
現在の会社に就職したのが今年の2月22日です。1年間の契約社員で3カ月の試用期間中の身なのですが、5月11日に会社から「解雇予告通知」をいただきました。そのために6月10日で解雇になる予定です。しかしながら、私はこの解雇は不当であると考えており、弁護士を立ててすでに「内容証明」(解雇予告撤回要求を通知した)を会社宛に5月21日付けで発送しており、会社は今のところ撤回には応じない構えです。
そこで失業保険は受け取り可能なのでしょうか?また受け取れるとしたらどの程度の金額と給付期間になるのでしょうか?
年齢45~60才、被保険者期間20年以上(転職6回あり、今までに給付実績はなし、直前の就業期間が前期の通りで3か月21日、直近6カ月の平均月収約20万円)。
一応失業保険給付試算サイト等で試算はしてみたのですが、特殊な状況なので質問しました。
どうかよろしくお願い致します。
現在の会社に就職したのが今年の2月22日です。1年間の契約社員で3カ月の試用期間中の身なのですが、5月11日に会社から「解雇予告通知」をいただきました。そのために6月10日で解雇になる予定です。しかしながら、私はこの解雇は不当であると考えており、弁護士を立ててすでに「内容証明」(解雇予告撤回要求を通知した)を会社宛に5月21日付けで発送しており、会社は今のところ撤回には応じない構えです。
そこで失業保険は受け取り可能なのでしょうか?また受け取れるとしたらどの程度の金額と給付期間になるのでしょうか?
年齢45~60才、被保険者期間20年以上(転職6回あり、今までに給付実績はなし、直前の就業期間が前期の通りで3か月21日、直近6カ月の平均月収約20万円)。
一応失業保険給付試算サイト等で試算はしてみたのですが、特殊な状況なので質問しました。
どうかよろしくお願い致します。
受給は大丈夫だとは思いますが、会社側と争うことについては、失業保険の受給は避けるべきかと思います。
失業保険の受給は、基本的には退職を認諾することとなるからです。この点は弁護士さんに確認いただきたいのですが、雇用保険の受給については、会社側が発行する離職票を持って手続きをとります。つまり会社側が発行する離職に関する書類を受け入れる、という行為です。
これが、その後の会社側との交渉にどう響くかはわかりません。
さて、解雇無効を主張されるのでしょうが、試用期間中の解雇ですからそれなりの理由を会社側は並び立ててくることとなるでしょう。その理由にもよりけりですが、仮に裁判に持ち込んだところで、解雇無効を勝ち取るのは結構難しく、金銭的解決を求めていくことになるでしょう(たぶん裁判官がその線で和解を勧めてくると思います)。また解雇無効を勝ち取ったところで1年の契約社員ですから、9ヵ月後には雇い止めになります。
金銭面だけ考えるとどちらが得なのか、弁護士さんも含め現実的な線を相談されるのがよろしいかと思います。
失業保険の受給は、基本的には退職を認諾することとなるからです。この点は弁護士さんに確認いただきたいのですが、雇用保険の受給については、会社側が発行する離職票を持って手続きをとります。つまり会社側が発行する離職に関する書類を受け入れる、という行為です。
これが、その後の会社側との交渉にどう響くかはわかりません。
さて、解雇無効を主張されるのでしょうが、試用期間中の解雇ですからそれなりの理由を会社側は並び立ててくることとなるでしょう。その理由にもよりけりですが、仮に裁判に持ち込んだところで、解雇無効を勝ち取るのは結構難しく、金銭的解決を求めていくことになるでしょう(たぶん裁判官がその線で和解を勧めてくると思います)。また解雇無効を勝ち取ったところで1年の契約社員ですから、9ヵ月後には雇い止めになります。
金銭面だけ考えるとどちらが得なのか、弁護士さんも含め現実的な線を相談されるのがよろしいかと思います。
関連する情報