質問ですm(__)m

今派遣で3ヵ月契約なんですが、その3ヵ月ごとの契約満了で辞めたら失業保険次の月から出るのか知りたいです。

普通は3ヵ月待たないどダメみたいなんですが、どうなのでしょうか??

又、有給は辞める時まとめて使っていいのでしょうか?
法律的にどうなのでしょうか?教えて下さい。
3ヶ月更新で、雇用保険に加入した期間が過去2年間に12ヶ月あれば、条件を満たします。
詳細はみなさんのリンクを確認してください。

何故3ヶ月かというと、自分で勝手に退職してすぐに失業保険がもらえたら、みんな簡単に辞めてしまうからかな
逆に、解雇とか倒産などにおいては、自分の都合ではないため、7日間の待機後支給されます
解雇倒産は、仕方がないですから。

自分で勝手に辞めた場合は、その待機期間の3ヶ月の間に新仕事を探しなさいということ
ハローワークに通って認定を受けて、仕事をさがしてそれでもなお仕事が決まらない場合は、失業保険を出しましょうという制度だからです。

有給は労働者の権利ですから、どのように取得しようと自由となっております。
退職時にまとめて取るのも構いません。
しかし、引継ぎなどで消化しにくいこともありますから、可能であれば計画的に取得していくのが労基署のお勧めのようです。
先日、解雇通告を受けました。
「これから先に事業所閉鎖をするから11月末で退職してもらいたい。いきなり職が無くなるのは可哀相だから12月いっぱい籍を残して1ヶ月分の給料と年末のボーナス(寸志)は支給するから自主退職してほしい。11月末に退職届けを書いてくれないか」

と言われました。

事業所閉鎖による解雇なのに自主退職っておかしくないですか??

離職票に自主退職と書かれても、会社都合だと言い張れば会社都合として失業保険はおりますか??


あと、この際だから
・3時間早く早退しただけで1万円カット
・身内の葬式で休暇を2日取ったら1万円カット
(皆勤分という名目で)

を取り返したいんですが可能でしょうか??
ちなみに
・会社規約のようなものは事務所に置いてなく見たことがありません。
・タイムカードはありません。
・一度本社に問い合わせたら、どうやら社長の気分で早退分はカットしたようです。

退職まで残り限られています。
皆様のアドバイス等よろしくお願い致します。
(泣き寝入りはしたくないんで!!)
質問者様が疑問を感じるのは最もです。「退職届け」とは、労働者からの自発的な労働契約の解約の申し入れですから、質問者様が提出する必要はないです。自己都合退職にされる可能性がなきにしもあらずです。失業給付の受給期間が短くなる恐れがあります。使用者側(社長などの雇い主)からの都合による解雇通告を受けたのですから、反対に解雇理由を明示した解雇通告書などの書面(会社都合の解雇の証拠)を請求できます。(労働基準法第22条)12月一杯籍を残して1ヶ月分の給料を支給すると口約束で言っているから、解雇予告手当は支給する予定と見えます。質問者様の場合は使用者からの事業所閉鎖という理由なので離職票の離職理由1.事業所の倒産によるもの〈(2)事業所の廃止又は事業活動停止後事業再開の見込みがないため離職〉になります。この離職理由の左端の事業主記入欄ににチェックが入っているか確認することです。もし、それ以外の労働者の個人的な事情による離職などに事業主記入欄にチェックされていたら、一番下の欄の離職者本人の判断の事業主が○を付けた離職理由に異議有りとして、署名・捺印し
ないことです。ハローワークで自己都合退職と判断された場合に異議申立てもできますが、失業給付の待機期間が長くなり、確実に質問者様の主張が認められる保証はありません。他の件に関しては、請求はできますが、使用者が応じてくれるという確証はないです。
会社都合で退職し、大阪に住んでいたのですが東京に再就職が決まり、東京に移住しました。
今、三カ月の研修期間なのですが、会社からももしかしたら研修期間で職務終了と言われるかも知れない
し、私が自主退職するかも知れません。この場合、失業保険はどうなるかご存知の方いらっしゃいますか?
大阪の会社の離職票と現職の離職票で2社の期間が通算可能です。
ただし、3ヶ月の研修期間が雇用保険加入で自己都合退職なら直近の理由が採用されますから大阪の会社での会社都合退職にはなりません。この場合は通算で12ヶ月以上の被保険者期間が必要になります。
研修期間が雇用保険未加入なら大阪の会社の離職票だけで会社都合で失業給付は受給できます。
自己都合か会社都合かは大きな違いがあって、①給付制限3ヶ月がない②支給日数が優遇される③個別延長給付がある
④国保、国民年金の減免措置が受けられる⑤期間が6ヶ月で受給可能、などの違いがあります。
契約職員として8月1日から平成27年3月31月として採用されました。雇用保険は8月1日から入ってます。契約期間満了して職場都合で退職することになったらすぐに失業保険は貰えるのでしょうか。
優しい回答お願いします。雇用保険は、6か月かけたら貰える対象になるのですよね。そのことが聞きたいです。優しい回答お願いします。
契約更新の有無が不明なので明確な回答はできませんが、自己都合退職にあたらないのなら3ヶ月の給付制限は課せられません。ただし、7日間の待機期間はあります。
それから、「雇用保険を6か月かけたら貰える対象になる」というのは、違います。
被保険者であった期間(いわゆる加入期間)ではなく、被保険者期間(簡単に言えば賃金の支給を11日以上受けた月。注参照のこと)が6ヶ月以上、又は12ヶ月以上あることが基本手当の支給要件です。なお、前職において「有効な」被保険者期間が残っている場合は、これを通算できます。
問題は、あなたに受給資格があるかどうかです。
例えば、8ヶ月の期間限定の契約で、更新されないことがあらかじめ決まっているのなら、これは期間満了であって解雇にはあたらないので、被保険者期間は12ヶ月以上あることが必要になります。
前職における有効な被保険者期間の有無、契約書の詳細などが文面からは不明なので、ハローワークに契約書を持参して相談することを勧めます。


※注 雇用保険法第十四条
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
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